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首都直下地震対策特別措置法(しゅとちょっかじしんたいさくとくべつそちほう)とは? 意味や使い方 - コトバンク

首都直下地震対策特別措置法(読み)しゅとちょっかじしんたいさくとくべつそちほう

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

首都直下地震対策特別措置法
しゅとちょっかじしんたいさくとくべつそちほう

首都直下地震が発生した場合、その災害から国民生命、身体および財産を守るため、防災対策の推進を図ることを目的として制定された法律(平成25年法律第88号)。南海トラフ巨大地震対策特別措置法とともに2013年(平成25)11月に国会で審議され成立した。法律にいう首都直下地震とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域と、茨城県の区域のうち政令で定める区域)およびその周辺における地殻境界またはその内部震源とする大規模な地震とされている。首都圏周辺の関東地方には陸側のプレートの下に南からフィリピン海プレート、東から太平洋プレートが沈み込んでおり、どのような大地震が首都圏に大きな被害をもたらすか、地震像が絞りきれていないことから、複数のモデル地震による被害想定に基づき防災対策を進めようとしている点が、他の地震対策特別措置法と異なる点である。

 もっとも大きな違いは、大地震発生時の首都圏の政治、行政、金融、経済などの中枢機能の維持を、地震防災対策のおもな目標としていることにある。そのため、大地震時の中枢機能の維持を図るための整備、維持が困難になった場合に中枢機能の全面的または一部の機能の一時的な代替えを可能にするための整備、緊急輸送を支える港湾空港などの機能の維持に関する整備が、施策の中心に据えられている。法律では、他の地震対策特別措置法と同様に、施策を実施する対象区域として首都直下地震緊急対策区域が指定される。さらにその中に首都中枢機能維持基盤整備等地区が指定され、電気・ガス・水道の供給体制や、情報通信システム、道路、公園、広場など避難に使われる公共施設の整備が、施策として盛り込まれている。

 首都直下地震緊急対策区域で実施される施策は、他の地震対策特別措置法の緊急対策とほぼ同様の内容となっている。自治体への交付金など防災対策事業に関する国からの財政的支援が強化されたこと、地方債の起債など自治体の資金調達の条件に配慮がされていること、一部の事業については、早く整備を進めるために、国が自治体のかわりに実施できるようにしたことなどは、南海トラフ巨大地震対策特別措置法と同様である。その他の特色としては、災害が発生したときに避難施設になる各種学校施設への財政上の配慮が盛り込まれていることがある。

[浜田信生]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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