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厚生年金未加入問題 社会保険未加入による損害賠償請求

厚生年金未届け・未加入事業所
厚生年金未加入による損害賠償請求  

富士市 社労士 川口徹 BACKホーム

適用事業所の届をしない事業所
加入しない零細企業shakaihkn.html#155
年金問題nenkmond\nekmnd.htm
標準報酬月額の改ざんnenkmond\nekgtgk.htm nenkmond\nekgtgk.htm
無年金・低年金高齢者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnkk.htm
厚生年金法第75条nkk.htm#h75 nkk.htm#h27

社会保険未加入による損害賠償請求この事例について意見をください
社会保険未加入による損害賠償請求の裁判例
定年退職の従業員 社会保険の加入手続きをしなかったこと ⇒違法 債務不履行と認定
加入によって受け取れるはずだった厚生年金等請求を一部認め約400万円の賠償

豊国工業事件(奈良地裁判平成18.9.5)
1.事業主が社会保険手続をしなかったことは、「労働契約上の債務不履行」を構成するものと解すべきとされた
2.会社側が被保険者資格の届出をしていれば支払を免れたはずの保険料、給付が受けられた厚生年金約600万円を損害として認めた

2006年9月奈良地裁 
<事件の概要>
本件は、事業主が社会保険の被保険者資格取得届けを怠ったため
被保険資格を取得できなかった元従業員が、従前労働していた会社を相手取って損害賠償を請求した事案です。

昭和19年11月生まれである原告Xは
被告Y社に平成10年9月17日に就職し、平成16年11月30日まで勤務し退職した。
Y社は健康保険法および厚生年金保険法の「適用事業所」に該当するにもかかわらず、XについてはY社で勤務した期間のうち、平成14年9月分までについて健康保険、厚生年金への加入手続がされておらず、平成14年10月以降の分については、平成16年10月に過去2年分について遡及して加入する手続がされた。
その際、Xは被保険者本人が負担すべき自己負担部分のうち47万余を支払っている。
 このため、Y社がXについて被保険者としての資格を取得したことを各保険者に届け出る義務を負っている(健康保険法48条、厚生年金保険法27条、128条)にもかかわらず、その義務を怠ったことは労働契約上の義務の不履行に該当するとともに、
Xに対する不法行為に該当するとして、XがY社に対し損害賠償請求を請求した。
<裁判所の判断>
 
裁判所は、「法が事業主に対して被保険者の資格取得について各保険者に対する届出を義務づけたのは、
これら保険制度への強制加入の原則を実施するためであると解されるところ、
法がこのような強制加入の原則を採用したのは、
これら保険制度の財政基盤を強化することが主たる目的であると解されるが、それのみに止まらず、
当該事業所で使用される特定の労働者に対して
保険給付を受ける権利を具体的に保障する目的をも有するものと解すべきであり、また、使用者たる事業主が被保険者資格を取得した個別の労働者に関してその届出をすることは、雇用契約を締結する労働者においても期待するのが通常であり、その期待は合理的なものというべきである。
これらの事情からすれば、事業主が法の要求する前記の届けを怠ることは、
被保険者資格を取得した当該労働者の法益をも直接に侵害する違法なものであり、
労働契約上の債務不履行をも構成するものと解すべきである」として、損害賠償請求を認容した。
 損害額は、被用者保険に加入していれば支払を免れたはずの国民年金・国民健康保険の保険料(合計308万円余)と、厚生年金に加入していれば給付を受けられた額(333万円余)から、厚生年金等へ加入していたならば支払を要したはずの保険料自己負担分(合計254万円余)を控除した額である。

パートの社会保険加入手続きを怠ったことにより、そのパート社員に支給されなくなった老齢年金額及び
健保に加入できれば負担する必要がなかった国保保険料合計約600万円について、
会社が従業員に対し支払うよう命じる裁判。(豊国工業事件 奈良地裁平成18年9月5日判決)。


<検討>

 被用者保険に加入することは、労働者にとって大きなメリットである。
すなわち、保険料を労使で折半するため、国民健康保険や国民年金に比べ保険料負担が軽くなる。
また給付面でも、基礎年金に加えて報酬比例の老齢厚生年金が上積みされる。
一方、会社にとっては社会保険料の事業主負担分は、とりわけ経営状態が厳しい時などには重くのしかかることは想像に難くない。
もっとも、負担が重いからといって、事業主が労働者の被保険者資格取得の届出をしなかったり、
虚偽の届出をすることには罰則が付されている(厚生年金保険法102条1項1号、健康保険法208条1号)。

 こうした行政上の取り締まりとは別に、
事業主が労働者の被保険者資格取得の届出を怠った場合には
労働契約上の債務不履行」を構成すると判断した点が、本判決の最大の意義である。
そして、当該義務の懈怠を理由として、損害賠償請求が認容された。
また、本判決の判断枠組みによると、
事業主が虚偽の届出をした場合にも同様に「労働契約上の債務不履行」を構成することになると考えられる。

ただし、留意すべき点もある。
本件においては原告は既に年金を受給しており、損害額(=受けられたはずの年金額)の算定は比較的容易であった。

未だ年金支給裁定を受けていない労働者については、損害発生の有無および損害額の算定という難問が残されており、
裁判所が損害賠償請求を認めなかったケースもある(大真実業事件・大阪地裁判決平成18.1.26労判912号51頁)。

パートの社会保険加入手続き懈怠をめぐる判例動向とそのポイント

パート従業員 社会保険の加入手続きをしなかったことは違法
年金の受給可能性 受給額算定 損害が生じたことは認められない
2006 大阪地裁 高裁で和解

若い人は損害立証が難しい 受給資格が確定してないので

大真実業事件

社会保険の加入資格の確認が大切

厚生年金適用事業所の被保険者でありながら
事業主が届をしないので厚生年金受給者になれない人たち

35年勤めても国民年金のみ そのため配偶者もサラリーマンの妻でありながら3号になれない
国民年金を払ってない人もおり その場合は無年金者になっている
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmminou.htm

年金問題:厚生年金未加入、対策進まず 
社保庁  厚生年金の空洞化対策が進んでいない。

社会保険庁は
05年度、約12万5000の未加入企業を対象に、
文書▽巡回▽呼び出し▽戸別訪問、と段階的に加入指導を強めた

最も効果があった戸別訪問も加入率は5.9%。

空洞化対策の切り札として同年度から始まった立ち入り検査も11件だけ。
未加入対策はさらに、記録漏れ問題に多数の人手が取られる影響で行き届かなくなる恐れが出ており、
昨年度の指導結果も公表に至っていない。

 社保庁は05年度、12万5757事業所に文書で加入を指導した。しかし、加入は2505事業所(加入率2%)にとどまった。
このほかの指導も加入率は振るわず、巡回2.6% ▽呼び出し3.9% ▽戸別訪問5.9%--などだった。

社保庁の指導強化は 04年度から。
05年度の対応については 総務省から「取り組みが不十分」と改善勧告も受けた。

これに対し、社保庁は
「立ち入り検査は05年度に始めたこともあり少なかったが、今年度は大幅に上回るのを目標としている」と説明する。
一方で「記録漏れ対応に通常業務の職員も充てている」実態もある。
05年度の指導結果は昨年6月にまとまっていたが、06年度分はまだ出ていない。

厚生年金は すべての法人と 従業員5人以上の個人事業所に 加入が義務付けられている。

しかし、保険料負担を嫌って加入しなかったり、違法に脱退するケースが後を絶たない。
景気低迷の影響もあるが、加入事業所は97年度の170万社から 05年度に164万社に落ち込み、保険料収入も6248億円減った。未加入事業所が事実上放置されてきたツケは国民に回る。

静岡県の男性(63)は、34年働いた有限会社が未加入だった。
男性は社長に数回、加入を直訴したが、社長は「給料が減るよ」と言うだけだった。

男性は国民年金の保険料は納めていたので、2年後、国民年金は受け取れる。
だが支給額は、厚生年金なら月約20万円だったのが、国民年金では6万6000円で、「若い時に分かっていれば」と唇をかむ。
政府などは保険料未納企業の社員の救済を検討しているが、
本人の厚生年金保険料の納付が前提で、男性は対象になりそうにない。
【亀田早苗】毎日新聞 2007年7月29日 3時00分
http://blog.goo.ne.jp/roumu-news/e/8d0ee492316f2b878de61e655e563616
http://sunhoken.seesaa.net/article/49581314.html

厚生年金未届け・未加入事業所 kskany\ksmkny2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/^tk-o/kskany/mknysgb.htm
社会保険未加入による損害賠償請求この事例 kskany\ksmkny3.htm
適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業kskany\ksmkny4.htm
有限会社に 30年以上勤務の従業員 
適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業
社会保険資格取得届をしないまま3ヶ月経ちましたkskany\ksmkny5.htm
被保険者の資格を取得  kskany\ksmkny6.htm
事業主が届をしないので厚生年金受給者になれない人たちkskany\mtdkjr.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトッ

社会保険未適用事業所という使い方の意味するものは#121 
社会保険に加入しない理由 121  shmknyu.htm#61-2
社会保険適用事業所shakaihkn.html

厚生年金未加入事業所 社会保険未加入事業所kennpo/shakaihokenn.html#71
社会保険未加入shmknyu.htm 社会保険加入・未加入
強制適用事業任意適用事業shmkny2.htm

プ\WWW\kskany\mtdkjr.htm
強制適用といいながら事業主次第kskany\mtdkmkj.htm

nkk.htm#h29 nkk.htm#h30 nkk.htm#h31 
社会保険未加入による損害賠償請求の裁判例
kskany\ksmknyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/^tk-o/kskany/mknysgb.htm 未納企業の従業員救済