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くわはた健也(くわけん): 2014年04月 アーカイブ

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2014年04月11日

2014.03定例会 一般質問 ① お泊まりデイサービスの現状は?

お泊まりデイサービスというデイサービスで夜間のお泊まりを提供するサービスについて問題提起がなされる記事を見かけるようになった。

理想論でいえば、ショートステイの充実や施設介護の充実が本筋であるが、実際にニーズがあるから、全国的に見ても拡がってきていることと思う。


くわけん お泊まりデイサービスの定義は
本橋福祉部長 いわゆる「お泊まりデイ」については、介護保険によるサービスではないことから、特に介護保険法上での定義はない。
 ただ、いくつかの都府県で基準等を設けており、例えば東京都の基準では「お泊まりデイ」を「宿泊サービス」と称して、介護保険法に規定する通所介護の指定を受けた事業所の営業時間外に、その施設の一部を利用して、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、必要な介護及び宿泊を伴うサービスを提供することをいう、と定義している。

くわけん お泊まりデイサービスは介護保険サービスとしてはどのような位置づけがなされているか
本橋福祉部長 「お泊まりデイ」については、介護保険適用外のサービスであることから、介護保険サービスとしての位置づけはなされていない。しかし、ケアマネジャーが利用者のサービス計画を作成する際には、介護保険外のサービスについても計画上に反映させる必要があることからケアマネジャーは担当する利用者の「お泊まりデイ」の利用状況について把握している。


くわけん 所沢市としてはまずは実態把握をすべきと考えるがいかがか。
本橋福祉部長 所沢市では本年1月、市内の通所介護事業所に対し、お泊まりデイのサービス提供実態について、電話等により聞き取り調査を行ったとこと。

くわけん なるほど、既に実態を把握していることには敬意を表したい。
では具体的に、調査結果についてお聞きしたい。所沢では、全体で何カ所のデイサービスがあり、そのうちいくつの事業所が実施しているのか?
本橋福祉部長 通所介護事業所が92事業所、認知症対応型通所介護事業所が5事業所、併せて97事業所。そのうちお泊まりデイサービスを提供している事業所は全部で17事業所。
くわけん 料金やサービス内容はどうなっているか?
本橋福祉部長 各事業所がそれぞれ独自に設定している。1月の確認結果では、宿泊代は1泊800円から5,000円まで、食事代は朝食代と夕食代を併せて600円から1,155円までの設定となっている。


くわけん お泊まりデイの利用実態はどうなっているか。
本橋福祉部長 市内事業者の1日当たり受入可能人数は総数が101名。昨年12月の利用実績を確認したところ、実人数で80名、延べにして1,693名の方が利用している。

くわけん これだけの利用があるということは、実際にやむにやまれぬニーズがあるという事だと思うが、その点についてどのように分析しているか?
本橋福祉部長 事業所に確認したところ、ショートステイを利用したがなじめず、通いなれたデイサービスで過ごしたい。また、家族と反りが合わない、家族の入院により自宅で十分な介護が受けられないなど、利用する理由は様々。また、厚生労働省が平成23年度に実施したデイサービス利用者宿泊ニーズ等に関する調査結果によると、お泊まりデイの利用者の6割強は家族と同居しており、家族の都合で利用している、またショートステイよりも日頃慣れ親しんだデイサービスでの宿泊を積極的に活用したいと考えている家族やケアマネジャーが多いという結果がでている。
 こうしたことから、家族間の問題や経済的状況などにより、自宅での生活や介護が困難な高齢者が、ショートステイより手軽で、また特別養護老人ホームのように入所待ちすることもなく、加えてデイサービスの延長のため生活環境も変わらないお泊まりデイを受け皿として頼りにし、利用に至っているものと分析。

くわけん お泊まりデイサービスで懸念される事項はなにか
本橋福祉部長 保険適用外のサービスであることから、法令等による規定・基準等がないのが現状。夜間の職員体制の確保、宿泊室の1人当たり面積の確保、プライバシーの保持、緊急時連絡体制、スプリンクラー等の防火設備の設置などが懸念されるところ。

くわけん 今後も継続的に実態把握を進めていっていただきたいが、第6次介護保険計画策定に向けて、お泊まりデイサービスについてどのように扱っていくつもりか。
本橋福祉部長 お泊まりデイは介護保険適用外のサービスであることから、保険者である市として、指導や規制を行う事や独自サービスとして指定は難しい。しかし、現状では少なからず利用があり、また、今後も同様の事業所が増加するものと予測されることから、利用者の安全・安心の確保の観点からも、第6期計画期間に一定の措置を講ずる必要があるものと考えている。埼玉県においてもお泊まりデイに関する指針の策定を進めているほか、国においても、第6期計画に向けた介護保険制度改正の議論の中で、お泊まりデイの取り扱いについて何らかの方向性を示すようである。こうしたことから、本市としても国や県の動向を注視し、引き続き実態把握と事業者との情報交換等に努めていきたい。

2014年04月09日

2014.03定例会 議案質疑① 議案40号 国民健康保険条例改正案について

議案質疑は、一括質問一括回答方式(まとめて聞いてまとめて答える)でやりとりは3回までとなっています。
本稿では、読みやすくするために、執行部とのやりとりを一問一答方式に書き改めています。また趣旨が変わらない範囲で順序も変えています。念のため。

くわけん 国保審議会の審議委員中8人が国保加入者ということだか、そのうち3人以上の加入者の他人数世帯は何人か?
溝井市民部長 3人以上の世帯は3人。

くわけん 今回の条例改正で保険税額が最も上がる世帯と最も下がる世帯の金額を示していただきたい。
溝井市民部長  最も上がる世帯については、約15万6千円、最も下がる世帯については、約49万3千円。

くわけん 所得400万~500万円の4人の、固定資産なしの被保険者がいる世帯の増額はいくらか。
溝井市民部長 40歳以上のご夫婦、子ども2人で、世帯年収400万円、固定資産なしのモデル世帯で、改正前34万4,900円が、改正後は40万7,100円で6万2,200円の増額。

くわけん 国民健康保険の徴収の見直しにあたって開催された、国民健康保険運営協議会では、4方式(資産割、所得割、世帯割、均等割)と2方式(所得割、均等割)しかないような議論がされている。日本全体を見渡した場合、資産割が無くなるのは一つのトレンドであるが、3方式(所得割、世帯割、均等割)が主流。国の調査によれば、平成22年度、1,686保険者のうち、4方式が1,187、3方式は449、2方式は50。神奈川県は、横浜市以外は全て3方式。3方式の検討はなぜ行わなかったのか?
溝井市民部長 自治体の判断により4方式、3方式、2方式のいずれかを選択することとなっており、3方式の選択も可能であったが、当市の検討で4方式を2方式にしたのは、国保の広域化において、賦課の標準方式が2方式と定められていることと、本市においては1世帯当たりの被保険者数が1.7人であり、世帯別平等割を課すことのメリットを享受できない世帯が多くなっていることが理由。

くわけん 平等割をなくすことについて国民健康保険運営協議会でどういった議論があったのか?札幌市では、資産割を無くすにあたって、多人数世帯に配慮するために、逆に、世帯割の割合を増やす3方式を採用するといった議論が、協議会でなされている。そういった議論はなかったのか?
溝井市民部長 3回目の協議会で具体的な数値、2方式については8通り、4方式については6通りのシミュレーションを出して、その上で、4方式と2方式のメリット・デメリットを説明の上、了承いただいた。

くわけん 埼玉県から、国保の広域化(全県を対象とした国保)にあたって正式に、検討する方式は2方式にして下さいという文書は所沢市に送達されているのか?国保の広域化を提案している、国の社会保障制度改革国民会議も、資産割をなくしたほうがよい、2方式にしたほうがよいという議論は、私の確認した範囲では一言も言っていない。
溝井市民部長 県では現在、第2次埼玉県市町村国保広域化等支援方針というものを定めている。これは、国と市町村が協議して作成。この中に「保険税の算定及び標準化」「国保の広域化に関する研究会からの報告を踏まえ賦課方式の標準は2方式とします」と定められている。
くわけん 部長は、定められているといっているが、平成25年12月の埼玉県
決算委員会で、中川委員の「保険医療部で、国の制度改正の議論では必ずしも全県一律の賦課方式でなくてもよくなっているが、それを市町村に文書で通知しているのか」という質問に対して、国保医療課長が「国では広域化に際し賦課方式を統一しないという議論もある。今の時点では、県の広域化支援方針は賦課方式の統一を前提に2方式を標準としているが、国の議論の方向により今後前提が変わる可能性もある」「こうした考えは、会議で市長村には伝えているが、文章ではまだ送っていない」と議事録に書いてあります。この「定められている」というのが意味がよくわからない。
特に、児童手当の対象ともならず医療費無料化の対象ともならず、資産割の対象とならないこどもを持つ16歳から20歳の一番お金がかかる。こうした世帯に対する激変緩和措置を検討する意向はあるか?
藤本市長 16歳から20歳の子どもがいる家庭は非常に大変、そこで暫定的な激変緩和措置が必要ではないかということだか、答えからいうと考えていない。激変緩和措置はある意味、最終的にそこにいくのだけれど、それをスロープにするという形。その年はよくても次の年にはまた戻るというのが前提。15歳までの子どもは医療費が無料であり、70歳以上の方の医療費は非常にかかっていて、資産についてとれるところからとっていこうとする4方式はやはり変えていかなければならない。激変緩和措置というのはあくまでも一時しのぎにしかならないので考えていない。