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騒音・振動に係る基準値

騒音・振動に係る基準値

  (1)工場・事業場に係る(規制)基準値[敷地境界における基準値]
(単位:デシベル)
工場・事業場に係る(規制)基準値[敷地境界における基準値]の表
備考
1)
 騒音関係では、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・その他の地域内、振動関係では、工業地域・工業専用地域内の学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの範囲内の基準は上の表の値から5デシベルを減じた値とする。
2)
 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域に接する工業地域又は工業専用地域の境界線から工業地域又は工業専用地域内へ50mの範囲内の基準は上の表の値から5デシベルを減じた値とする。
3)
 騒音発生施設又は振動発生施設を設置する工場等、相当程度の騒音又は振動を発生する施設を設置する工場等、騒音の規制を受ける作業を行う事業場、飲食店営業等の騒音の規制を受ける事業場に適用される基準値を示す。(ただし飲食店営業等については夜間のみ適用される。)

  (2)特定建設作業に係る規制基準値[敷地境界における基準値]
規制の種別
地域の区分
騒  音
振  動
基準値
[1][2][3]
85デシベル
75デシベル
作業時間
[1]
午後7時~翌日の午前7時の時間内でないこと
[2]
午後10時~翌日の午前6時の時間内でないこと
1日あたり
の作業時間
[1]
10時間を超えないこと
[2]
14時間を超えないこと
作業期間
[1][2][3]
連続6日を超えないこと
作業日
[1][2][3]
日曜日その他の休日でないこと
備考
[1]地域:
 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めのない地域及び都市計画区域以外の地域
 工業地域及び工業専用地域のうち、学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域
[2]地域:
工業地域([1]地域のイの区域を除く。)
[3]地域:
工業専用地域([1]地域のイの区域を除く。)

  (3)深夜における音響機器の使用規制
規制対象業種
使用禁止時間
使用禁止区域
対象機器
飲食店
喫茶店
カラオケボックス
23時~翌日の6時
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
カラオケ装置
音響再生装置
楽器
拡声装置
有線ラジオ放送受信装置
備考
 音が外部に漏れない場合は使用可能とする。