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Top > H12建告1436の四
建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。 四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分ハ 高さ31M以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)に、居室*1にあっては(3)又は(4)に該当するもの
建告第1436号の四のハの(1) 室(居室を除く)(1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの 建告第1436号の四のハの(2) 室(居室を除く)(2) 床面積が100㎡以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
建告第1436号の四のハの(3) 居室(3) 床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの 建告第1436号の四のハの(4) 居室(4) 床面積が100㎡以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
※ここで注意しなければならないのは、開口部に引き戸やシャッターなど、常開とした状態になる場合は |