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3-1.菊池事件 一 菊池事件の内容と経緯 ①<b style="color:black;background-color:#ffff66">菊池事件</b>の概要 <b style="color:black;background-color:#ffff66">菊池事件</b>は、被害者方にダイ
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3-1.菊池事件
一 菊池事件の内容と経緯
菊池事件の概要
菊池事件は、被害者方にダイナマイトが投げ込まれたという第 1 事件と、被害者が殺害
されるという第 2 事件とからなる一連の事件を指している。
<第 1 事件>
1951(昭和 26)年 8 月 1 日午前 2 時ごろ、熊本県下の S 村において、竹竿にダイナマイ
トがくくりつけられたものが、H 氏(当時 49 歳)方に投げ込まれ、H 氏とその次男(当時
4 歳)が負傷するという事件が発生した。同年 8 月 3 日、同村在住の F 氏が、殺人未遂、
火薬類取締法違反の疑いで逮捕された。
F 氏はハンセン病患者であるということで、菊池恵楓園内の施設へ勾留され、同園内で裁
判を受け、翌 1952(昭和 27)年 6 月 9 日、懲役 10 年の有罪判決がなされた。
<第 2 事件>
F 氏はただちに控訴したが、他方、同年 6 月 16 日菊池恵楓園内にあった代用拘置所から
逃走し、逃走罪で指名手配された。
同年 7 月 7 日午前 7 時ごろ、熊本県 S 村の山道で、第 1 事件の被害者であった H 氏が、
全身 20 数カ所に切創、刺創を負って死亡した状態で発見された。
捜査機関はこれも F 氏による犯行と断定し、7 月 10 日に逮捕状が発布された。
同月 12 日午前 11 時、F 氏は自宅のある集落近くの小屋にいるところを発見され、単純
逃走、殺人の疑いで逮捕された。逮捕の際、逮捕に当たった警察官は拳銃を発砲し、F 氏は
右腕に複雑骨折と大量の出血を伴う傷害を負った。
②事件の経緯
F 氏は、第 1 事件、第 2 事件のいずれについても、その犯行を否認した。しかしながら、
第 1 事件については既述のとおり、既に第一審での判決が 1952 年 6 月 9 日に出された。F
氏は即日控訴したが、同年 12 月 8 日に控訴は棄却され、これに対しても上告したが、翌 1953
(昭和 28)年上告も棄却され、第 1 事件の懲役 10 年は確定した。
第 2 事件については、1952 年 8 月 2 日、F 氏は、まずは単純逃走罪で起訴され、10 月
30 日に第 1 回公判が行われた。次いで、11 月 22 日、殺人罪で追起訴がなされた。
殺人罪の起訴内容(公訴事実)は以下のようなものだった。
被告人は、かねてから H に対して、怨恨を抱いていた処、昭和二十七年七月六日午
後八時三十分ごろ、S 村大字○○字○○の山道に於て、前記 H に出逢うや、同人を殺

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害して恨を晴らそうと決意し、所携の短刀を以て、同人の胸部及び背部等を数回突き
刺し因って即時同所に於て同人を出血のため死亡するに至らしめて殺害したものであ
る。
第 2 回公判以降の審理の経過は以下のとおりである。
以上の公判期日については、第 1 回公判から第 4 回公判までは菊池恵楓園内で、第 6 回
公判は、この年に菊池恵楓園の隣接地に開設されたばかりの熊本刑務所菊池医療刑務支所
内で開かれた。第 5 回公判については、記録上場所を確認することができなかったが、菊
池医療刑務支所は 1953(昭和 28)年 3 月に開設されており、第 5 回公判も同医療刑務支所
内で開かれた可能性が高い。
F 氏は同年 9 月 2 日福岡高等裁判所に控訴した。
控訴審の経緯は次のとおりである。
控訴審も公判は公開の法廷で行われることはなく、全て菊池医療刑務支所内の特別法廷
において行われた。
F 氏は 1955(昭和 30)年 12 月 27 日最高裁判所へ上告した。
上告審の経緯は次のとおりである。
1952 年 12 月 5 日
1953 年 1 月 16 日
年 2 月 25 日
年 4 月 2~3 日
年 7 月 27 日
年 8 月 29 日
第 2 回公判
第 3 回公判
第 4 回公判
実地検証及び証人尋問
(被告人・弁護人の立会なし)
第 5 回公判(証人尋問、弁論、論告)
第 6 回公判判決(死刑)
1954 年 1 月 28 日
年 3 月 10 日
年 4 月 9 日
年 5 月 7 日
年 6 月 4 日
年 10 月 15 日
年 12 月 13 日
第 1 回控訴審
第 2 回控訴審
第 3 回控訴審
第 4 回控訴審
実地検証(逮捕現場)
第 5 回控訴審(弁論)
福岡高等裁判所判決(控訴棄却)
1956 年 4 月 13 日
第 1 回最高裁口頭弁論

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上告審では口頭弁論が開かれているが、F 氏本人が最高裁に出頭することはなかった。
その後 F 氏は、確定判決が誤っていることを主張して、3 回にわたり、再審請求を行った
が、いずれも棄却された。3 回目の再審請求は、1962(昭和 37)年 4 月に申し立てられた。
全国的にも、F 氏の再審を支持する運動が広まり始め、同年 8 月 25 日、26 日の両日、全国
的な現地調査が行われた。しかしながら、この第 3 次再審請求も同年 9 月 13 日棄却された。
第 3 次再審請求が棄却された翌日、F 氏の身柄は福岡拘置所へ移され、同日そのまま死刑
が執行された。
二 菊池事件と「無らい県運動」
① 熊本県における「無らい県運動」
菊池事件は、第二次世界大戦後のいわゆる「第二次無らい県運動」の最中に起きた事件
である。
戦前に端を発した「無らい県運動」が戦後も引き続き継続され、日本国憲法の制定を見
ても依然見直されることなく行政に引き継がれたことは既に見てきた。
「第二次無らい県運動」は、1947(昭和 22)年に厚生省が各都道府県知事宛通牒「無癩
方策実施に関する件」を発し、さらには 1949(昭和 24)年には各都道府県知事宛に「昭和
二十五年度らい予防事業について」という通知を発して、隔離の強化を指示したことによ
り、強力に進められていくことになった。このころ、新たに収容された患者数は、国立療
養所年報によると以下のとおりである。
これを、菊池恵楓園における数字で見ると次のとおりとなる。
1957 年 3 月 22 日
年 8 月 23 日
年 9 月 2 日
年 9 月 25 日
第 2 回最高裁口頭弁論
最高裁判所判決(上告棄却)
判決訂正申立
判決訂正申立棄却(判決確定)
1949 年
941 名
1950 年
772 名
1951 年
1156 名
1952 年
654 名
1953 年
568 名
1949 年
108 名
1950 年
130 名

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いずれも 1951(昭和 26)年がピークをなしているのが分かる。
1951 年に菊池恵楓園に収容された 426 人の内訳は次のとおりである。
熊本県が群を抜いている。
菊池恵楓園では、1950(昭和 25)年に一千床の増床計画が立てられ翌 1951 年 6 月 10
日に完成をみた。これに合わせ、収容に力が注がれるが、上記の数字から、熊本県、次い
で長崎県で特に強力な収容が進められたことが分かる。
こうした中、熊本県下では悲惨な事件が相次ぐ。1950 年 6 月 1 日、熊本県天草で、ハン
セン病と診断された兄 2 人と 3 人で暮らしていた 17 歳の少女が、「無らい県運動」の最中
に恋人から兄のハンセン病を知られ、それを理由に失恋したため服毒による自殺を図った。
熊本県南部の坂本村でも、同年 8 月 31 日、57 歳の父がハンセン病と診断され、収容を迫
られたため、一家の行く末を絶望した 24 歳の息子が父親をライフルで射殺し、自らの生命
を絶つという事件が発生した。
強化される強制隔離の中で、ハンセン病に対する恐怖が掻き立てられ、社会全体に根強
い偏見が形作られたことは容易に想像される。こうした中で、本題である菊池事件が起き、
また、熊本市では黒髪小学校事件が起こったのである。
菊池事件を「無らい県運動」の観点から見た経緯
第 1 事件後の H 氏の供述調書および被害顛末書から次の事実が分かっている。
H 氏は、1943(昭和 18)年 11 月から 1950 年 10 月まで S 村役場に勤務した。1948(昭
和 23)年 12 月、W 町役場で W 保健所主催の当該郡部内の町村の衛生主任会議があった。
H 氏も S 村の衛生主任としてこの会議に出席した。この会議で、保健所の主任から各町村
の衛生主任に対して、ハンセン病患者の現況調査の依頼があった。この時、保健所の主任
から、当該郡部内の患者の氏名が町村別に読み上げられて発表された。一番目に S 村の発
表があり、F 氏外 4 人の名前が読み上げられた。H 氏は、これを恥ずかしいことと受け止
め「ほんとに赤面致しました」と述べている。1949(昭和 24)年 2 月 7 日ごろ、H 氏は熊
本県知事宛の現況調書を報告した。その報告内容は、F 氏については「身体強健にして農業
に従事す」と記載し、もう一人については「病床にあり」と記載し、他の 3 人は死亡して
いると報告している。同年の 3 月ごろには県から医者が 2 名来て、F 方に赴いたらしいが、
1951 年
426 名
1952 年
135 名
1953 年
114 名
県名
長崎
佐賀
福岡
大分
熊本
宮崎
鹿児島
他府県
人数
52
16
41
47
185
9
22
54

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H 氏は対応しておらず、診断結果についても聞いていない。さらに、同年 7 月ごろには、
患者の家族の氏名、生年月日、家の略図についても報告したことを述べている。また、F 氏
のハンセン病については 1940(昭和 15)年の一斉体力検査の時にハンセン病と判断された
ということも述べている。
証拠として残されている資料としては、1950(昭和 25)年 8 月 15 日の日付で熊本県衛
生部長に宛てた S 村村長作成の現況調査についての報告書の写がある。内容は、F 氏に関
する、氏名、生年月日、本籍地、現住所、家計の主なる職業、本人の職業、経済状態、住
宅の間数、その間取り図、別居雑居の別、家族、生活扶助の要不要、家族全部の続き柄等
の報告である。H 氏が 7 月ごろに作成したと述べていた書類はこれであると思料される。
H 氏の後任の衛生係の顛末書によると、1950 年 12 月 6 日付で、F 氏を指示してハンセ
ン病患者を収容する旨の熊本県衛生部長名の文書による通知があり、このための会議が同
年 12 月 18 日に熊本県庁にて開催された。この会議は、翌 1951(昭和 26)年 2 月 1 日か
ら開始する全県下での収容に関する会議であったようであり、F 氏はこの時の収容対象の 1
人であったことになる。
F 氏に対しては、翌 1951 年 1 月 9 日付で熊本県衛生部長名の入所勧告が届けられた。こ
れを F 氏が受け取ったのは 1 月 11 日ごろであったようだ。
この通知は、「厚生省及び関係官の尽力によって恵楓園が一千床増加せられ、設備とし
ては、日本一を誇る大療養所として発足している」と説明した上で、「将来の貴方の生活
上及び家庭の状況並びに公衆衛生上を考慮して指示の時日に入所されるため、自動車を附
近まで派遣させるので、早く入所して明るい療養生活を営なめられるよう希望する」とし、
「収容の日時及び場所は町村役場に指示します」と書かれてあった。指示された収容日は、
1 月 26 日であった。
F 氏は、上記 12 月 18 日の県庁での会議の前に、既に役場から収容の対象になっている
ことを知らされたようである。F 氏はハンセン病という自覚はまったくなく、この知らせに
驚き、12 月 17 日に菊池恵楓園で診察を受けたが、診断結果はハンセン病だった。さらに、
役場からの通知を受け取った後だと思われる 1 月 12 日にも再度菊池恵楓園で診察を受け、
この時もハンセン病と診断された。この時診断した医師は後の第 1 事件の捜査の際に F 氏
はハンセン病としては軽症であったと述べている。
F 氏は 1 月 15 日に自宅を出奔した。同月 24 日家族から S 村駐在所に F 氏についての家
出人捜索願が出されている。この出奔により F 氏の 2 月の収容は実行されなかった。F 氏
は自分がハンセン病であることに納得できず、この家出の間、小倉、福岡、門司の皮膚科
の医師を回り、自分がハンセン病ではないという診断書を 3 通程携えて、2 月 10 日ごろに
帰村した。2 月 12 日には熊本大学病院皮膚科の楢原教授によって「ハンセン病と診断する
所見はない」旨の診断書を得た。F 氏は翌 13 日、菊池恵楓園に出向き、この診断書を示し
たが、菊池恵楓園の医師は、既にハンセン病と診断したのは間違いなく重ねての診察は必
要ないと言って F 氏を追い返した。

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F 氏がハンセン病で菊池恵楓園に行くようにと役場から指示されていることは既に村中
で噂になっていた。F 氏は持ち帰った診断書を知り合いに見せて回り、自分はハンセン病で
はないと話している。F 氏方では、ハンセン病ではなかったとして祝宴までもうけている。
H 氏後任の衛生係の「顛末書」によれば、S 村役場では、この噂について「F 氏が自分は
ハンセン病ではないと恵楓園医師が語ったと言っている」と聞き、当該衛生係が 2 月 24 日
県の予防課に赴き、その話をしたところ、県の主事が一緒に菊池恵楓園に行って確認する
ことになり、菊池恵楓園で医師に聞くと、F 氏はハンセン病であると言うので、県の主事、
菊池恵楓園の医師に役場まで同道してもらい、役場に F 氏の親類に出頭させ、主事や医師
から、親類の者らに、収容期限は 12 月まで延期してもよいからできるだけ早く入所するよ
う F 氏を説得するようにと話したという。ただ、このような話し合いがもたれたことは、
菊池恵楓園の医師も親族のものも話していないのでこのあたりの真偽は不明である。
また、このころ、F 氏の親類の者らが H 氏に対して、H 氏が県に通報したのだろうと、
酒を飲んでいる時に食ってかかったことがあった。しかし、その後その F 氏の親類の者た
ちと H 氏との関係が険悪になることはなかったし、F 氏との間では何も問題は生じていな
かった。
いずれにせよ、熊本県からは執拗な収容に向けての動きがあり、他方 F 氏は自分はハン
セン病ではないと 4 通もの診断書をもって主張しており、そのような状況を村中の人が噂
として知っていた。
第 1 事件はこのような状況の中で生起した。事件が起きると、やったのは F 氏に違いな
いと H 氏がまず言い、2 日後には F 氏が逮捕された。
第 2 事件については、F 氏の逃走中に事件が起きたということで、一も二もなく F 氏の
犯行と断定された。
いずれの事件も、F 氏の犯行と断定するにはあまりにも物理的証拠の少ない(あるいは存
在しない)事件であったにもかかわらず、捜査や裁判で、別の可能性が検討されたことは
なかった。
三 菊池事件の問題点
①小さな山間の村に「無らい県運動」が及ぼした衝撃
熊本県がハンセン病患者の強制隔離を強化する中で、S 村にも収容すべき患者がいるとい
うことが会議の場で指摘される。これを S 村の衛生主任は不名誉なこととして受け止める。
そして積極的に患者収容に呼応するため F 氏の情報を熊本県へ報告する。具体的な収容の
日が決められ、これが F 氏や家族に告げられる。F 氏と親戚一同にとってこれは青天の霹
靂である。F 氏は自分がハンセン病であるという事実に納得しない。菊池恵楓園に何度も足
を運ぶのは単に診察を受けるためではなく、抗議であり、自分が病気ではないことの証明
を求めるためのものであったろう。しかし、菊池恵楓園は軽症ではあっても病気は病気と

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いう態度を堅持する。それでも納得できない F 氏は北九州や熊本大学でハンセン病を否定
する診断書を集める。それでも熊本県や菊池恵楓園の態度は変わらない。親類も納得でき
ない。あくまでも病気ではないという F 氏の立場で役場にも抗議をするし、村人にも話す。
H 氏に食ってかかったのも F 氏本人ではなく親類の者らであった。おそらく、天草や坂本
村での悲惨な事件は新聞にも報道されており、村でも話題になったであろう。F 氏がハンセ
ン病ということになれば親戚一同に関わってくる問題だった。
第 1 事件が起きた時、F 氏には私選弁護人が付けられる。おそらく親戚で協力し合って弁
護士を付けたのではないだろうか。ところが、第 2 事件が起きた時には、既に F 氏は第 1
事件の有罪判決を受け、ハンセン病であるという事実にも抗しきれない状況にあった。も
はやあきらめの気持ちもあったかもしれない。親戚の中でも、F 氏は死んだ方がいいという
言葉まで出てくるようになる。弁護士は費用のかからない国選弁護人となる。村人も捜査
官も、後には裁判官も弁護人も、誰も十分に犯罪を基礎づける証拠があるかどうかなど問
題にしなくなる。この状況の中で、F 氏が犯人に違いない、そうした雰囲気が全体として作
られてしまっているのである。
F 氏を有罪に追い込むこうした社会的な風潮を生み出したのはまぎれもなく「無らい県運
動」そのものだった。
②捜査の予断
捜査が当初から予断に満ちたものであったことは以下の事実から分かる。
事件が発覚したのは 1952(昭和 27)年 7 月 7 日であるが、死体検案が同日中になされ、
死体解剖はその翌日 8 日に行われた。死体検案した医師は凶器は草刈鎌と言い、解剖を担
当した教授は刺身包丁ではないかと言う。この 8 日、F 氏の叔父が古い家であればどこにも
ありそうな小型の刀が自宅にあったということで、銃砲刀剣類所持等取締法違反で逮捕さ
れ、また F 氏の大叔母も警察で調書を取られる。逮捕された叔父はその翌 9 日に逮捕され
たままで調書を取られる。2 人とも 7 月 6 日夜に F 氏が訪ねてきて H 氏を殺したと言った
と供述した。大叔母は F 氏が一尺位の布で巻いたものを持っていたので「切れもん」(刃
物のこと)だろうと思ったと言い、叔父は F 氏が抜身のドスを持っていたと言った(両人
の F 氏が持っていたとされる凶器らしきものの供述はこの後次々に変遷していき、ついに
は消えてなくなる)。この捜査状況で 7 月 10 日には早くも F 氏に対する逮捕状が発布され
る。翌 11 日には、叔父と大叔母は裁判官の下での証言を証拠保全手続きとして取られる。
以後、この証言に反することを言えば偽証罪が問われることになる。翌 12 日に F 氏は逮捕
された。物的証拠が何もない状態で、本人の弁明すら確認せずに逮捕に至る経緯は、当初
から犯人は F 氏だと断定した捜査が行われたことを示している。そして、叔父については
逮捕までした身柄を拘束した状態で、F 氏が犯行を告白したという証言を取られた。以後、
F 氏がこれを否定すれば、「叔父と大叔母は偽証罪を問われるぞ」という反論の布石が打た
れた。

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叔父と大叔母がなぜこのような証言をしたかについては、「無らい県運動」との関連で
考察を要する。第 1 事件が発生し、F が有罪判決を受け逃走してきたという状況の下、もは
や、F 氏の隔離が不当だと争えるような状況はなく、ハンセン病に対していや増さる偏見と
差別のうねりから、F 氏を切り捨ててでも親族を守らなければならない、という状況に追い
込まれた。叔父の 7 月 9 日の調書を見るとこれまで本当のことが言えずに申し訳なかった
と述べて、上記の供述に至っている。当初は違う供述をしていたことが分かる。だが自分
は別件で逮捕されており、この勾留がいつまで続くか分からない状況に置かれ、おそらく
高齢の大叔母が供述させられたことも知らされる。やむなく、警察の示すストーリーで供
述したことになったのではないか。
逮捕の際の状況も、「無らい県運動」の影響を考えないわけにはいかない。逮捕現場は、
F 氏が隠れていた小屋を抜け出し、道路に出て、さらに道路の反対側にある田んぼのあぜ道
へと逃げる。これを警察官が追う。だが、この田んぼは崖に囲まれた窪地にあり、F 氏が逃
げた先には到底よじ登れない崖が立ちはだかっている。F 氏はこの崖に突き当たり、あぜ道
を左に折れて崖に沿って逃げようとしたが、そこで警察官に銃で撃たれて倒れた。ほぼ追
いつめた状況で、逮捕するのに銃撃は必要なかった。この時警察官らは 5 回発砲している。
F 氏を負傷させた銃撃で警察官が銃を発射した場所は、F 氏から 7~8mは離れていた。こ
の距離から F 氏の右手を狙って命中させたとは思えない。射殺してもかまわないと思って
いたとしか考えられない。なぜだったのか。警察官もまた、ハンセン病を恐ろしい病気と
して描き出した「無らい県運動」下の行政から流される情報から無縁ではなかった。おそ
らく、激しく逃げる F 氏を見て、追いかけて行けばもみ合いになることが予想され、ハン
セン病患者ともみ合いにはなりたくなかったということだろうと思われる。警察官の意識
としては、F 氏はハンセン病患者であり殺人犯だった。銃の発射をためらわせるものは何も
なかった。
この時逮捕に当たった 2 人の警察官は、翌 7 月 13 日付の熊本日日新聞紙上で「殊勲の二
警官」として写真入りで報道された。
③司法をも巻き込んだ「無らい県運動」
裁判が始まってからも、通常の事件では考えられない措置が、F 氏がハンセン病患者であ
るということで取られていく。
ⅰ)まず指摘すべきであるのは、死刑にまで至った F 氏の裁判において、F 氏は一度も裁
判所に出頭したことがなかったということである。最高裁判所は、第 1 回公判期日に先立
つ 1952(昭和 27)年 10 月 9 日、「熊本地方裁判所は、被告人 F に対する単純逃走被告事
件について、熊本県菊池郡西合志村国立療養所菊池恵楓園において法廷を開くことができ
る」と決定した。これに基づき第 1 回から第 4 回公判までは、F 氏の裁判は菊池恵楓園内
に特設された法廷で開かれ、第 5 回以降は、1953(昭和 28)年 3 月に菊池恵楓園の隣接地

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に開設された熊本刑務所菊池医療刑務支所内の特別法廷で開かれた。罪名に殺人が追加さ
れたことや開催場所が変わったことが特に問題にはされなかった。控訴審はそのまま全て
菊池医療刑務支所で開かれた。
日本国憲法は以下のように規定する。
上記第 82 条第 2 項は対審については例外の規定を設けているが、仮にこれに当たること
があっても、判決は必ず公開法廷で行われなければならない。
菊池恵楓園は当時隔離の場所であり、一般人がここに容易に出入りできないことは言う
までもない。菊池医療刑務支所に至っては、ここは刑務所であり、出入りは厳重に警備さ
れている。
では、F 氏に対して公開の法廷を拒否する合理的理由があっただろうか。F 氏は第 1 事件
で菊池恵楓園内の拘置所に収容されたが、その際に菊池恵楓園の当時の医務課長は F 氏が
ハンセン病としては軽症であったことを述べている。拘置所に収容後は治療を施している。
第 2 事件の公判が始まる時点で F 氏が出廷できないような健康状態にあったこという事実
はないし、また感染の恐れもまったくなかったはずである。そもそも、最高裁判所がそう
した事情を斟酌した形跡はまったくない。被告人がただハンセン病であるという事実 1 点
のみに基づいて、裁判を非公開と決しているのである。
1953(昭和 28)年の「らい予防法」は、その第 15 条第 1 項第 2 号で、「法令により国
立療養所外に出頭を要する場合であって、所長がらい予防上重大な支障を来すおそれがな
いと認めたとき」は外出を認めていた。F 氏はらい予防法下の隔離の中にあっても、この規
定によって裁判所に出頭することは可能であった。
上記の最高裁判所の決定およびその後の熊本地方裁判所、福岡高等裁判所のとった措置
は、明らかに憲法に保障された F 氏の「公開の裁判を受ける」権利を侵害したものであっ
た。
憲法の府である司法において、このようにいとも簡単に人権侵害が行われたのは、あた
かも先験的な真理であるかのように進められた強制隔離政策および「無らい県運動」が司
第 32 条
第 37 条
第 82 条
1 項
1 項
2 項
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開
裁判を受ける権利を有する。
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する
虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことが
できる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保
障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開
しなければならない。

Page 10
法の精神までも縛ってしまっていたということである。
ⅱ)法廷が開かれた場所だけが問題ではない。そこで行われる手続きも、ハンセン病に対
する偏見に貫かれたものだった。
非公開で開かれた特別法廷は、「消毒液のにおいがたちこめ、被告人以外は白い予防着
を着用し、ゴム長靴を履き、裁判官や検察官は、手にゴム手袋をはめ、証拠物を扱い、調
書をめくるのに火箸を用いた」と言われている。
菊池医療刑務支所で F の教誨師であった坂本克明氏は、「F 事件について」という文章
の中で次のように述べている。
会(知人の保護司の叙勲祝賀会のこと)が終わってから、私は 1 室に招き入れられ
ました。そこには、今では法務省機関の責任者に就いておられる方が既にいらっしゃ
いました。そして、彼はこう言われました。「F さんの最初の裁判の時、私は書記官を
していました。裁判長が証拠のタオルを提出するように言われた時、私は割箸でその
タオルをつまんで持っていきました。当時、裁判に関係した者の誰もが、国選弁護人
でさえも、差別と偏見をもって裁判にあたり、それは事務的に進められたのです。ど
うか許して欲しい、1 人の人間として扱わなかったことを…。私たちはボロ雑巾の様に
彼を扱ったのです」。私には、返す言葉もありませんでした。
ⅲ)弁護人についても触れなければならない。F さんの裁判の第 1 回公判は単純逃走の罪に
ついてだけ行われた。手元にはその公判調書がないため詳細は分からないが、おそらく追
起訴予定ということであったため、実質的審理は何も行われなかったのであろう。第 2 回
公判で初めて殺人被告事件を加えて実質的審理が始まった。被告事件に対する罪状認否で、
被告人である F 氏は、「逃走の点は間違いありませんが、しかし殺人の点はそういうこと
はした覚えはありません」と述べた。これに引き続いて弁護人は「現段階では別段述べる
ことはない」と述べている。さらにその後行われた検察官の証拠調べ請求に対しては請求
された証拠書類の全てについて同意している。これは信じられない事態である。
「弁護士法」第 1 条第 1 項は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する
ことを使命とする。」、さらに第 2 項は「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務
を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と述べている。
これを受けて日本弁護士会連合会(日弁連)が策定した「弁護士職務基本規程」第 46 条で
は、「弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利
及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。」とされている。当事者主義の訴訟
構造の中では、実質的には当事者としての自由と知識を持ち合わせない被疑者・被告人を
援助する弁護人がいてこそ当事者主義が実現されるという考え方がこれを支えている。こ
の立場からは、被告人が無罪を主張している時に、弁護士がその罪責を争わないというこ

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とは考えられない。
さらには、書証に対する同意というのは、例えば供述調書を反対尋問なしにそのまま証
拠として認めることであるため、これは憲法第 37 条第 2 項で保障された反対尋問権の放棄
を意味する。F 氏の事件では、有罪への有力な証拠となった前述の叔父、大叔母に対する反
対尋問権を放棄してしまったことになる。
現時点でこのような弁護活動が明らかになれば、当該弁護士は懲戒の対象とされ得るだ
ろう。
弁護士でさえも、F 氏には基本的人権があり、その基本的人権は守られなければならない
という立場に立っていなかったのである。これもまた当時の「無らい県運動」の中で醸成
された風潮に弁護士も浸かってしまっていたということである。
ⅳ)一審判決を見ると、担当した裁判官らもまた、無批判に強制隔離政策を受け止め肯定
している。しかも、一審判決はそれを死刑という重大な刑罰を科す根拠として展開してい
る。判決は次のように述べる。
被告人としては権威ある科学的診断により癩疾患者と断定された上は素直にこれに
応じ、他方前記刑事事件については法定の手続による裁判所の審理の結果を静かに待
つの態度に出て、何れにしても現在のところ、医師の適切な治療に身を任せ、その間
の精神的、肉体的の苦痛に堪え、健康恢復による幸福の一日も早く来らんことに希望
を持ち、一意療養に専念することこそ被告人に残された唯一の更生の途であるに拘ら
ず、被告人はこの事に寸毫の反省を傾けることなく、却って被告人の生来の偏屈と執
念深さの徹底するところ、たゞ一途に、自己、母、妹、親類、縁者の将来に救うべか
らざる暗影を投げかけたのは、あくまで H の仕業なりと思いつめ、10 年もの間懲役に
服し又は期間未定の療養生活に身の自由を束縛せられるより、むしろ未決監を脱走し
て前記 S 村に走り、H を殺害して同人に対する憤懣を霽さんものと決意するに至(っ
た)
被害者が 1 人である場合、量刑として死刑が採用される例は極めて少ない。一審判決は
上記の理由をもって、F 氏を死刑相当としたのである。
ⅴ)以上のとおり、「無らい県運動」が強力に推し進められる中、本来憲法により基本的
人権を擁護することを重大な任務とする司法の分野もまた、ハンセン病に対する偏見から
免れることなく、この偏見からの強い予断に基づく裁判手続きを遂行した。
重要なのは、2001(平成 13)年 5 月 11 日のハンセン病強制隔離政策を違憲とする熊本
地裁の判決が出された後、行政は自らの政策の誤りについて、内閣総理大臣談話を付した
厚生労働大臣の謝罪広告を 2002(平成 14)年 3 月に各全国紙の紙面に掲載したのに対し、

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司法はいまだにその誤りを認め、何らかの是正措置を取ることをしていない点である。同
じ過ちを繰り返さないためにも、司法は自らの非違に向き合う必要がある。
④死刑執行における問題
死刑執行については、通常の例と異なる以下の 2 点を指摘しておく。
まず、本人が再審請求を行っている事件で死刑が執行されることは、法律上は禁じられ
てはいないが通常はない。死刑という取り返しのつかない結果を招く刑罰についてはそれ
だけ慎重に決せられるべきものである。近時、話題になっている名張事件は名古屋高裁の
死刑判決が 1972(昭和 47)年に確定するが、40 年以上も経過した現在に至るまでその死
刑は執行されていない。しかし、F 氏については、1962(昭和 37)年 4 月に第 3 次の再審
請求が行われ、全国的な支援運動も広がりを見せ始めていたのであるが、法務大臣はその
年の 9 月 11 日に F 氏についての死刑執行指揮書に署名した。これに合わせたかのように 9
月 13 日、第 3 次再審請求は棄却される。翌 9 月 14 日、F 氏は福岡拘置所に送られそこで
死刑執行された。
2 点目は、その死刑執行に対する配慮が著しく欠けていた点である。菊池恵楓園の入所者
であった故入江信氏は、F 氏を助け、その再審請求を支えていた一人であるが、F 氏の弟か
らの知らせで 14 日のうちに死刑執行の事実を知る。翌 15 日 F 氏の弟とともに F 氏の遺体
引き取りに福岡拘置所へ行った。そこで分かったことは、遺留品の中に再審棄却決定書が
あったが再審請求が棄却されたことを F 氏が認識していたのかどうかは分からなかったこ
と、福岡拘置所に着いてどこかでしばらく落ち着くということもなく到着から 2 時間 30 分
で刑が執行されたこと、F 氏は最後まで娘さんのことを気にしていたこと、以前熊本の刑務
所にいたことがあって F 氏と会ったことがあるという福岡拘置所の教育部長が、F 氏に「い
よいよお別れだよ」と言うと、F 氏は「先生、どこかへご転勤ですか」と尋ね、また繰り返
して「お別れだよ」と言っても、F 氏は自分の死刑執行のことだと分からずそこで初めて死
刑の執行を告げたこと、だった(入江信「F 絞首の縄あとは深かった」、『菊池野』1964
年 9 月号)。
また、通常であれば、死刑執行に際しては、担当の教誨師が呼ばれ、最後の話をする機
会が与えられるものであるが、教誨師であった坂本克明氏には何の連絡もなく、坂本氏は
死刑執行を後で聞かされた(坂本克明「F 事件について」)。
福岡拘置所に収容することなく死刑執行したのは、ハンセン病患者を福岡拘置所に置く
ことはできないとの偏見によるものだと思われる。急いだ執行は、それ以上の運動の盛り
上がりが隔離政策の根本を揺るがすものにならないかという恐れを表しているのかもしれ
ない。いずれにしても、F 氏の命は著しく軽いものとして扱われたことは否めない。
再審を担当していた関原勇弁護士は死刑の執行を恐れ、どこかに連れて行かれる時は執
行だから、必死で抵抗するようにと言っていたというから、福岡に着いても自分の死刑執
行だと知らなかったとすれば、何か虚偽の事実が告げられて、だまされた形で福岡へ連れ

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て行かれたのではないか、という疑いが生じる。
四 まとめ
以上、菊池事件を通じて、「無らい県運動」が、熊本県下で具体的にはどのように実施
され、一つの刑事事件にどのように影響したのかという点を見てきた。この中で、司法と
いう分野が、基本的人権擁護の立場を堅持して隔離政策に理念的に切り込んでいくことが
なかったという事実も明らかにした。この点では、まだ今後の課題を残しているというこ
とができる。