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借地上の建物を個人間で売買する際の注意点とは/承諾料の相場とは

不動産を購入・取得した場合にかかる不動産取得税とは

借地上の建物の売買

借地上の建物の売買

 不動産を個人間で売買する場合には、不動産の専門家を介さないので様々な点で注意が必要になりますが、今回は借地の上に売主が建物を所有している場合に、その建物を売買する際に注意すべきことを解説していきたいと思います。自己所有の土地の上に建物がある場合にない問題点が、借地上の建物の売買にはありますので、借地上の建物を売買する場合は、以下の点に注意して手続きを進めていった方が良いでしょう。

借地権の譲渡には地主の承諾が必要になる

 借地上の建物を売買するということは、今後建物を使用していくのは建物の新しい所有者である買主ということになります。こうなると実際に借地を使用していくのは新たに建物を所有することになる買主になります。実質的に考えた場合、建物の売買と一緒に借地の使用権も移転したと言ってよいです(建物は譲渡し、借地に関しては転貸借契約を結ぶ場合もあり)。さもないと建物を購入したのに買主に借地の使用権がなければ借地を不法に専有していることになりかねません。
 ただ、ここで1つ大きな問題があります。借主が借地を譲渡・転貸する場合には地主の承諾が必要という決まりがあるのです。この承諾なしに借主が勝手に譲渡・転貸し、かつ信頼関係を破壊したような場合は賃貸借契約を解除されてしまうのです。
 つまり、建物を売買し、承諾なしに借地権を譲渡・転貸し、かつ信頼関係を破壊した場合には、買主は建物を購入したのにも関わらず不法占拠になってしまう可能性があります。

地主が承諾してくれない

 個人間の売買の契約に先立ち、地主の承諾を受けておこうとしたが、地主が承諾してくれない場合も十分考えられます。こういった場合はどうしたらよいのか。
 地主が、特別な理由もなく承諾してくれない場合は、裁判所に地主の代わりに承諾をしてもらうことができます(*特別な理由とは、暴力団に譲渡したり、転貸したりする場合です)。
 なお、このあと承諾料について解説しますが、裁判所に承諾を代わりにしてもらったとしても承諾料は支払うことになります。

地主に支払う承諾料とは

 地主に承諾をもらうことが、借地上の建物の売買には必要と説明しましたが、承諾に伴い一般的に承諾料を地主に支払う必要があります。承諾料は名義書換料と言われたりもします。 
 この承諾料は一体どれくらいかかるのか。

・借地権価格×10%=承諾料

一般的に借地権価格の10%が承諾料と言われています(借地権価格については割愛します)。
この承諾料は決して安いものではありません。例えば売買する建物の借地の借地権価格が1000万円だとしたら、100万円の承諾料が売買とは別個かかってしまうからです。

個人間売買の場合は注意が必要な承諾料

 借地上にある建物を個人間で売買する場合で、気を付けなければいけない地主の承諾について解説してきましたが、個人間売買の場合は、地主の承諾を得られるかより、承諾料がどのくらいになるかを注意した方がよいでしょう。基本的に地主の承諾が得られないことは少なく、信頼関係を破壊したとみなされてしまうことも少ないです。それより承諾料が発生することと、その承諾料の額に注意した方がよいでしょう。

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75.所有者の名前が外字の場合の注意点
76.親族間での売買と贈与の比較
77.親族間売買と銀行融資(住宅ローン)
78.残金決済とは
79.個人間売買での価格の決め方について
80.親族間売買での価格の決め方について
81.不動産の登記簿謄本の取得方法
82.不動産の登記簿謄本の読み方
83.親族間売買と3000万円の特例
84.認知症の親と親子間売買は可能か
85.法人と代表取締役との不動産売買
86.権利証を紛失した場合の個人間売買
87.割賦契約の方法とは①
88.割賦契約が親族間売買に向いている理由②
89.割賦契約を利用する場合の4つの注意点③
90.大家と借主間での個人間売買の方法
91.管理費を滞納したマンションの個人間売買
92.売買契約時に行う手付金の取り決め方
93.土地の一部の売買を個人間で行う場合
94.公簿売買とは 
95.個人間売買の固定資産税、都市計画税の日割り清算 
96.不動産会社との3つの媒介契約 
97.媒介契約中に自分で売却先を見つける 
98.再建築不可物件とは
99.地主から借地を購入する
100.遺言に記載した不動産を子供に売却することはできるのか
101.第三者を介さず個人間で不動産を売買する
102.抵当権の抹消をし忘れた不動産の売買 
103.当事者が遠方の場合の個人間売買 
104.  個人間売買の事前準備
105.個人から法人への不動産名義変更の方法
106.共有持分についての親族間売買
107.親子間売買を使った相続税対策
108.自分で親族間売買をする方法
109.親族間売買の3つの方法とは
110.共有状態・権利関係を整える方法として親族間売買

当センターの個人間売買の解決事例集

子供が所有する投資用マンションを親が購入
兄が所有するマンションを兄から購入したいが手続きがよくわからない
隣同士で古屋付きの土地を売買したい
賃貸で借りている家を大家から買うことになったので個人で売買したい
老後資金を持たない両親のため、親が所有するマンションを購入したい
自己所有マンションを売却した代金で姉から戸建て住宅を購入したい
相続で義理の兄弟と共有になってしまった実家の持分売買
権利証を紛失した実家を親子で売買したい
親を住まわせるためにマンションの隣の部屋を買いたい
強制執行されそうな実家を購入して両親をそのまま住まわせてあげたい
親にマンションを売った代金で新しい自宅を購入したい
相続争いになることが予想されるため親名義を次男へ変更しておきたい
遠方の不動産を親子間で売買したい
過去に売買したままで名義変更していなかった場合の手続き
個人名義の不動産から法人名義に変更する個人間売買
相続税対策の一環としての親子間売買
親族間での売買だけど、第三者を間に挟みたい
親族間売買の支払いを融資や一括払いから、分割払いへ
兄弟間の売買代金支払いを担保するために抵当権を設定する
親子間で不動産売買をするが、何をしたらいいのか分からない
不動産仲介を受ける必要がなくなった個人間売買
売買の当事者の一方が高齢のため、契約場所が限られる
元夫婦間の不動産売買
義父からマンションを購入したい
土地のみの親子間売買(建物は子名義)

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