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車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の警告が!この法律はなに? - NAVER まとめ

車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の警告が!この法律はなに?

長時間駐車してたら、車庫法違反の紙が貼られてた!これってなに?

更新日: 2015年04月27日

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nopiyoさん

友達の家に行ったはいいが、駐車場がない。そんなとき、あなたはどうしますか?
駐車禁止じゃないからと言って何気なく道路に停めたままにしておくと、めんどくさいことになりますよ……

警告書

車庫法の警告書です

一晩中車をとめていたり、昼間長時間車を停めていたりしたら、こんな紙が貼ってあった……。
よくみたらタイヤにもチョークのあとがある……。
駐車禁止じゃない場所に停めてたのに、なんでこんなことされるの?

これは、いわゆる車庫法(ガレージ法)の警告書です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法、ガレージ法)は、基本的には道路の保管について定められた法律です。しかし数時間にわたる駐車が、この法律に引っかかってしまう恐れがあります。
この根拠となるのが、次の条文です。

第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3  前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

e-govより

つまり、昼間なら12時間以上、夜間なら8時間以上の道路上への駐車をすると、この法律により罰せられることになります。

駐車違反とは違うの?

駐車違反は、道路交通法によって定められています。駐車違反が摘発された場合に交付されるのはいわゆる「青切符」ですので、反則金を払って行政処分(点数)を受ければ基本的にはそれで終わりです。しかしこの車庫法は反則金制度の対象外なので、万が一この法律により処罰される場合は、罰金刑となり、交通前科となります。
イメージがわかないという方は、大幅なスピード違反をイメージしてください。高速道路で40kmオーバー以上の際に交付されるのは赤切符で、これは簡易裁判を受け罰金を納付しなければなりません。
これと同じようなことが、駐車しているだけで起きる可能性があるのです。

じゃあ、この紙が貼られてたら裁判所から呼び出しが来るの?

まずは、掲示されている文書をよく読んでください。最初に提示した画像のような場合、これはあまり心配がないと思われます。
なぜならこれは、警察官が「この時間に停められているのを一度確認しています、時間内に動いていない場合は切符を交付します」というような内容だからです。
もしこのような文章ではなく、出頭通知書などで裁判所への出頭が要求されている文相の場合は、アウトです。普通の人であれば、簡易裁判を受けるしか道はなくなります。

罰則は以下の通りです。

第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二  第十一条第二項の規定に違反した者

車庫法違反の罰則
通例では、10万円弱程度の罰金刑となることが多いようです。
また、行政処分として2点が科されます(一般車の場合)

うかつに長時間駐車をしないように

駐車による車庫法での摘発は、他の道交法違反に比べて罰則が重いため、警察もこの運用には慎重な場合が多いです。
しかしいざ摘発されてしまうと、予想外の金銭的負担、社会的制裁を科されてしまいます。
くれぐれも気を付けましょう。

より詳しい情報が必要であれば、可能な範囲で追記します。

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