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自動車の保管場所の確保等に関する法律違反 -訳あって自宅前の道路に車- その他(法律) | 教えて!goo

訳あって自宅前の道路に車を止めています。住宅地で近所の車以外通りません。
が、先月から2度保管場所違反の警告書を貼られました。改善が見られない場合は検挙しますと。
今すぐ駐車場の確保は困難で困っています。
法律によると日中12時間以上、夜間8時間以上同一場所に車をおくと取締りの対象になると。
そこで質問です。しばらくの間、日中12時間、夜間8時間前に一度車を移動(町内一周)して
同じように自宅前駐車すれば、法律上の違反にならず検挙されないと自分なりに思うのですが、
いかがでしょうか あさはかな質問ですいませんが宜しくお願いします。

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A 回答 (5件)

お宅の前の道路が駐車禁止でなければ、その車輌の3分の1でも敷地内に入ってれば時間は問題ないそうです。


完全に車体全部が路上に駐車してあれば、駐車禁止ではない道路でも一晩も停めれば駐車違反です。
例え駐車禁止でなくても駐車しても良い道路というわけではないと警察は認識してます。
なので同じ場所に駐車してる以上は一定時間毎に車を走らせたとか、それを証明するとかは全く無意味です。
そんな事を解答してる回答者の無知さにははたはた呆れてしまいます。
知らないなら解答しなければいいのにと思います。
どうしてもというのなら駐車位置を一定時間毎にずらすしかありません。
しかしよそのお宅の車庫の出入り口から5m以内は駐車できませんし、道路向かい側のお宅の車庫前も同様に駐車できません。
ただし根本的に自宅に面する道路沿いでなければ駐車ではなく放置になるそうで、道路交通法違反ではなく車庫法違反で車輌の差押さえになります。
大体にして車を置く場所がないのなら車を持つべきではありません。
仕方ないとかやむを得ないなどと自分勝手な考えで日常的に道路上を車庫代わりにする事は許されません。
あなたの訳など誰にも関係ありませんので、それでも車を持つならいくら払ってでも駐車場を確保する事です。
もしくは車を処分すれば置く場所に困りません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
世の中には、お金を払って駐車している方がいる以上、私のような行為は許されませんね。でもどうして自分の車だけ・・・・と考えてしまいます。少し離れたマンションの周りには同じように何台かあるのに・・・・と、思いつつも駐車場探します。

お礼日時:2012/02/20 00:38

明らかに車庫法違反なので、そんなことしたって検挙されます。


検挙されれば最低でも20万以下の罰金。更に懲役刑もつくかも。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
一度検挙され、罰金20万払ってはじめて20万円払うならもっと早く駐車場探していれば良かったと、後悔する前に駐車場探します。

お礼日時:2012/02/20 00:26

あさはかです



少なくとも時間単位でその場所を離れなければ面倒なことになります
(その場所から所定の時間移動していたことを証明しなければなりません)

そのような場所で、警告を受けるのは、行為が目に余ると判断されているからです(近隣住民も含めて)
それをその場しのぎで逃れようとすれば、必ずぼろを出します
策士策におぼれるの類です
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
自分では分かりませんが、もしかしたら近所迷惑になっていたのかもしれません。自分がその場所をいつも通る通行人だとしたら、毎度毎度車があれば邪魔になるかも知れません。なるべく早く駐車場確保したいと思います。

お礼日時:2012/02/20 00:16

このままだと無理です。



改めて、二キロ以内に駐車場を確保するか。

車を売却するかしないといけません。

近所の車以外といっても、大型車が通る可能性も

ありますから、きちんと守ろう。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
地方都市なもので通勤、買い物、その他で車は必要なので遠くなってもいいので駐車場を探したいと思います。

お礼日時:2012/02/20 00:04

判例によると、「時間内に途中で1度移動して元駐車していた場所の近くに再駐車した場合で も、継続駐車とみなす」という事ですから残念ながら駄目ですね。



車庫法違反とはそもそも、車庫証明を取得した場所に車を止めて無い事を取り締まることが主旨です。

つまり質問者さんが車庫届けを出した場所に日常的に駐車してないなら、それが車庫飛ばしということで違反になります。

8時間12時間というのは取締の目安であり、要するに届け出た車庫に車を収めてないことが罪に問われるのだとご理解ください。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
判例で有罪が出ている以上、その場しのぎの小細工をしても無駄のようですね。
少し時間がかかりますが、駐車場探したいと思います。

お礼日時:2012/02/19 23:55

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Q車庫法で確実に検挙してもらう方法? 再

以前、ご質問したのですが、残念ながら、ご回答を頂けなかったので再質問させて頂きます。
お手数と思いますが、困っておりますので、ご回答頂ければ幸いです。

Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。
この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。
その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。
その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を撤去しません。

先日、役所の資料によりAの所有地ではないことがわかました。

今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。

確実に、警察にAを自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうため、私たちはどのようなことをすれば良いでしょうか?

検挙前、検挙中、検挙後。
法的に行政的に。
教えて頂けば幸いです。

--補足--
市の明示課で調査した結果、市の道路でした。
交通課に以前、他の近隣住民が相談すると。
該当車に関し、既に3年経過しているので、どこで車庫証明を取っているからわからない。
だから、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。
このような回答する所轄警察なので、今度こそ、きっちり、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうためにもと思い、今回、ご質問をさせて頂きました。

以前、ご質問したのですが、残念ながら、ご回答を頂けなかったので再質問させて頂きます。
お手数と思いますが、困っておりますので、ご回答頂ければ幸いです。

Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。
この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。
その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。
その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を...続きを読む

Aベストアンサー

車庫法第11条第2項
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。
1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為


ということですので、夜間8時間駐車している状態を撮影してみてはどうでしょうか?これなら動かぬ証拠になりますので。
役所に相談しても意味がないので(本来は市民のために動いて欲しいが)、市道の証明だけで十分だと思います。
警察はなかなか動いてくれませんが、最低でも2週間以上毎日通報するべきですね。警察の対応基準は、動く面倒くささと、電話をとり説明する面倒くささ、どちらが面倒かと天秤にかけて判断するものです。「これだけ毎日電話かかってくるとさすがに鬱陶しい」と感じると重い腰を上げてくれます。長期戦覚悟でのぞみましょう。

まず、違法駐車の時間とともに、警察に通報した時間をノートに書き留めましょう。直筆のメモなどはなぜか証拠として預かってくれますので。(意外とデジカメ画像など、決定的証拠、特にCD・フロッピーなど電気的磁気的証拠は預かりたがりません。なんででしょうね。)もちろん、警察に提出する時はコピーをとっておきましょうね。

ちなみに、三日ほど「間」を空けると振り出しに戻ります。
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車庫法第11条第2項
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。
1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為


ということですので、夜間8時間駐車している状態を撮影してみてはどうでしょうか?これなら動かぬ証拠になりますので。
役所に相談しても意味がないので(本来は市民のために動いて欲しいが)、市道の証明だけで十分だと...続きを読む

Q保管場所法違反で出頭命令を無視したら

駐車違反で出頭命令を無視すると
あとで罰金を払えば終わり。
罰金を払わないと逮捕される。
と聞いたことがあります。

保管場所法違反で出頭命令を無視するとどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします

Aベストアンサー

自動車の保管場所の確保等に関する法律では

第十一条 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二  第十一条第二項の規定に違反した者

真に“保管場所法違反”であれば、懲役刑も予定されているので、必要であれば逮捕される可能性もあるでしょう。
罰金を払わないと逮捕される”のではなく、まず(必要なら)逮捕された後に、裁判により罰金刑が課せられます。

Q保管場所違反の罰金額は?

今日の夜中のうちに、自宅前に路上駐車していた車に、
保管場所違反?のタグを付けられてしまいました。
軽自動車で、駐禁場所ではありません。

路上駐車は認めますが、
2年前も前から自宅周辺の貸し駐車場の空きを待っていても
いっこうに空かないので、止むを得ず軽自動車にし、
自宅前に駐車しているのです・・・。

調べてみたら、保管場所違反は、反則金ではなく
罰金になるようなのですが、罰金の金額はどれくらいなのか、
また、どのように支払うのかを教えて下さい。

今まで10年来、無事故無違反のゴールド免許だったので、
ショックでたまりません。

Aベストアンサー

今回の場合、いわゆる「路上駐車」ではなく「青空駐車」ということになり、元になる法律が変わってきます。
「道路交通法」ではなく「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称「車庫法」)になります。
これに違反した場合はご存知の通り「反則金」でなく「罰金」になり、また「前科」がつくことになります。
この法律では軽自動車も対象となっており、自動車の保管場所の確保が義務付けられています。
(買うときに車庫証明がいらないだけで保管場所を確保しなくてもいいというわけではない)
ですので、当然
> 2年前も前から自宅周辺の貸し駐車場の空きを待っていてもいっこうに空かないので、
> 止むを得ず軽自動車にし、自宅前に駐車しているのです・・・。
これは認められません。
お上の言い分は「保管場所が確保できないなら車を買うな」なのです。

罰金も警察ではなく検察が決めますので後日検察庁からお呼びがかかることと思われます。
(反則金のようにこの場合いくらという決めはありません)
で、罰金の額なのですが法律によると
1.道路を保管場所として使用した場合は20万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役。
2.昼間12時間、夜間8時間以上の駐車は20万円以下の罰金
今回の場合がどちらに当てはまるか判断できないのですが、悪質だとみなされたら最悪懲役もありえます。
(初回だということで後者であろうとは思うのですが・・・)

ゴールド免許に関しては分かりません。
無事故無違反の違反って「車庫法」も対象なんだろうか?

今回の場合、いわゆる「路上駐車」ではなく「青空駐車」ということになり、元になる法律が変わってきます。
「道路交通法」ではなく「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称「車庫法」)になります。
これに違反した場合はご存知の通り「反則金」でなく「罰金」になり、また「前科」がつくことになります。
この法律では軽自動車も対象となっており、自動車の保管場所の確保が義務付けられています。
(買うときに車庫証明がいらないだけで保管場所を確保しなくてもいいというわけではない)
ですの...続きを読む

Q駐車違反警告書について

駐車違反区域外に車を3時間ほど停めていたところ、「駐車違反警告書」という白地の紙がワイパーに挟まっていました。
駐禁のマークに「違法駐車を追放しよう」と書いてあり、末尾は「○○警察署(管内地域交通安全活動推進委員協議会=カッコ内は二重線で消してある)となっていました。
具体的な違反日時は記載されておらず、道路にチョークなどもありませんでした。
これは単なる警告なのでしょうか。
それとも後に出頭命令等くるものなのでしょうか。
いろいろ調べてみたのですが、単なる警告というものもあれば、違反で出頭しないといけない、という内容のものもありはっきりわかりませんでした。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

安心してください。
これは警告だけで違反ではありません。
出頭の必要はありません。

ただし今度やれば違反になる確率が高いです。

Q車庫法違反は取り締まれないの?

お向かいのうちが、常に青空駐車をしています。車庫はありますが、倉庫にしている模様。
道路は一方通行、5mほどの幅があり、駐車禁止ではありません。
さらに、ここの家に来る客が私の駐車場の真正面(青空駐車している車の後ろ)に車を止めるため、
私が車を出すのにどけてもらっている状況です。
そのお向かいから、「客が来る度どけさせやがって迷惑だ」、と文句を言われました。
あまりに身勝手な言い分なので警察に言いに行きましたが、駐車違反ではない以上どうしようもないとのこと。
また、向かいの青空駐車の車も、車庫法の適用は冬じゃないと難しいと言われました。(8時間は余裕で止まっているのですが・・・)

質問は2つです。
1、向かいの家の客の車は私の駐車場の目の前ではありますが、道路幅が5mほどあるため、駐車場から3m以内ではありません。駐車場の構造上、そこに車があると非常に出しにくいのですが、警察を呼んでも法律上駐車違反ではない以上どうしようもないでしょうか?

2、お向かいの車の車庫法違反は本当に取り締まってもらえないのでしょうか?

Aベストアンサー

大変お困りのようですね。

まず、問題の道路は「道路交通法」上の駐車禁止の指定区域でもないようですし、また、法定の禁止場所でもないようですので、どうしても法的な根拠をもってその非常識なご近所さんへ対応したいのであれば、satsuki113 さんご認識の通り「保管場所法」をもってしないといけないと思います。ただし、これには satsuki113 さんにとっても警察にとっても、少なからぬ負荷がかかります。

ご承知かと思いますが、「道路交通法」の違反はほとんどが反則金処理されます。かたや、「保管場所法」の違反は罰金を課せられることになります。ですから、警察は少しおおげさに言うでしょうが、当たらずとも遠からずで、夜越し朝越しの立件に向けた作業が必要です。さらに、下手をするとそのご近所さんに前科がつきます。

そこまでして、たちが悪いとはいえそのご近所さんと対決します?

法に訴える前に、ひとまず地域の自治会にでも訴えてみたらいかがでしょうか? そのための自治会ですから。

Q駐車禁止の黄色い貼り紙

駐車禁止の貼り紙は駐禁キップをきられたことになるのですか?
減点・反則金の対象になるのでしょうか?
だとするとサイドミラーに黄色いホルダーが取り付けられるのは
今現在はしてないのですか?
それとも黄色い貼り紙とホルダーはまた別物になるんですか?
教えてください。

*カテが違ったらすいません

Aベストアンサー

縦長の紙の上部に大きく「駐車違反」と印字し、赤丸に斜線入りの駐車禁止標識と同じマークがその文字の上に重ねて診察してある紙が、フロントガラスに張り付けてあったのでしょうか。

であれば、「放置車両確認標章」というものです。
平成18年6月1日施行の道交法改正によって従来の駐車違反標章からこの標章に変わりました。この標章は、以前の標章の取り扱いと違い、運転者あるいは所有者・使用者によって取り除くことが出来ます。(運転者または所有者・使用者以外の第三者が取り除いた場合には処罰されます。)

貼り付け後の手続きですが、
(1)運転者本人が警察に出頭して放置駐車違反による反則金納付書をもらい、反則金を払う。
(2)運転者は警察に出頭せず、後日車検証上の使用者に送られてくる弁明通知書に同封された放置違反金納付書(反則金と同額+手数料800円)で違反金を納める。(弁明書の提出期限までに仮納付しなかった場合は、放置違反金納付命令書が使用者に送付されます。)
という2通りの方法があります。
もちろん、事実誤認等により違反が成立していない場合、当該違反日において放置車両の使用者でなかった場合、当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合は弁明が認められ、違反金は納付しなくて済みます。

なお、(1)の場合は違反点数2点が付加されますが、(2)の場合は違反点数は付加されません。

また、放置違反金が未納であると、車検が受けられません。

縦長の紙の上部に大きく「駐車違反」と印字し、赤丸に斜線入りの駐車禁止標識と同じマークがその文字の上に重ねて診察してある紙が、フロントガラスに張り付けてあったのでしょうか。

であれば、「放置車両確認標章」というものです。
平成18年6月1日施行の道交法改正によって従来の駐車違反標章からこの標章に変わりました。この標章は、以前の標章の取り扱いと違い、運転者あるいは所有者・使用者によって取り除くことが出来ます。(運転者または所有者・使用者以外の第三者が取り除いた場合には処罰されます。...続きを読む

Q青空駐車で取り締まられてしまいました

先日住宅地の道路上に1日中駐車していたら長時間駐車違反でワッカをつけられてしまいました・・・。今回が初めての違反です。免許の点数が2点というのは調べたんですが、罰金額がいくらになるのかよく分かりません。相場は4~5万円らしいのですが・・・。
また青空駐車罰金処分になってしまうと前科がついてしまうと聞いたのですが、この前科がつくと履歴書の賞罰の欄に書かなければいけなかったり、これで就職の際にも不採用になりやすいとかの悪影響が出てしまうのでしょうか。教えてください。
それと僕は19歳の未成年なのですが、未成年だと場合によっては罰金を支払わなくてもいいとも聞きました。これって本当なのですか。
非常に困っていて不安です。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

青空駐車の場合は、保管場所法違反になるので、反則金はありません。必ず裁判に行きます。これが面倒くさいです。
通常、成人ですと、略式を受ければ罰金刑で4,5万円になります。当然前科扱いになりますが、交通関係の前科なので、賞罰欄に書くのかは微妙じゃないでしょうか。

ただ、本件の場合は、未成年とのことなので家庭裁判所の管轄になり、罰金まではいかないかと思われます(保護観察等)。

なお、青空駐車の場合、駐車場代わりのような故意が無い場合、取り締まるべきではないとの最高裁の判例が最近出ています。ご参考までに。

参考URL:http://www.asahi.com/national/update/1121/021.html

Qタチが悪い青空駐車

近所に毎日青空駐車をしている車があります。

この車は、かなりタチが悪いんです。
というのも、止める場所が5ヶ所程あり、
日によって場所を変えるんです。

どの場所も基本的に自宅周辺で、1ヶ所を除いては
駐車禁止の標識がない場所です。
残りの4ヶ所は、普通車免許取得時に習う
「駐停車禁止の場所」になる場所です。
(道路の曲がり角から5メートル以内の場所など)

止めている時間帯は、

平日は、23時くらい~7,8,9時で、
休日前の平日は、は23時~11,12,13時。
少し時間を置いて17時~7,8,9時です。

出勤時、プライベート以外には青空駐車
しているという事です。

以前に、保管場所法違反(車庫法違反?)で一度、
赤切符を切られていた事があったのですが、
全く懲りずに、切符を切られた同じ場所に
止めている事もしばしばです。

確信犯なのか、止めた時間から12時間が経過する前に、
車を別の場所に移動させたりします。

このような、タチの悪い青空駐車をなんとしても、
警察の方に取締って頂きたいのですが
(出来れば、保管場所法違反で)
私のような一庶民が出来る事は、
対象車が路駐していたら
通報するというやり方しかないのでしょうか?

「保管場所法違反=昼間は12時間、
夜間(日没後)は8時間の継続駐車は禁止」

というものですが、夜間に止めて、
途中日の出を挟み昼間の時間を含んでしまうと、
摘発は12時間以上になるという事を、
警察の方に教えて頂き、
ますます難しいなと、頭を悩ませています。

来年から、違法駐車の取締が民間の企業に
委託されるという事ですが、
警察の方に取締をして頂くのが難しいなら、
これに期待してもいいのでしょうか。

ご意見、宜しくお願いします。

近所に毎日青空駐車をしている車があります。

この車は、かなりタチが悪いんです。
というのも、止める場所が5ヶ所程あり、
日によって場所を変えるんです。

どの場所も基本的に自宅周辺で、1ヶ所を除いては
駐車禁止の標識がない場所です。
残りの4ヶ所は、普通車免許取得時に習う
「駐停車禁止の場所」になる場所です。
(道路の曲がり角から5メートル以内の場所など)

止めている時間帯は、

平日は、23時くらい~7,8,9時で、
休日前の平日は、は23時~11,12,13時。
...続きを読む

Aベストアンサー

まずは通報しましょう。
駐車禁止でない区間でも近隣住民が迷惑していると通報すれば警察も動くはずです。
その際匿名で処理してもらえるように言っておいたほうがいいですね。
マヌケな警官だと「○○さんから苦情が来てるから」と実名を出してしまい報復の対象になってしまうかもしれません。
それからお金はかかりますが車を止められたくない場所に赤色のコーンを立てておくのはかなり有効だと思います。
無法者に負けずにがんばってくださいね。

Q青空駐車罰金10万円?

先日、友人が夜間に路上駐車し、駐車違反で罰金を取られたそうです。
しかし、駐車違反ではなく、車庫法違反とみなされ、(一晩中置いていたためでしょうか?)罰金を10万円払ったそうです。

質問は以下のことです。
(1)路上駐車をしたのは2/6~2/7の夜間。
今日(2/9)交通裁判所にて罰金10万円を支払ったとのこと。
今日は土曜日なので、おかしく思いました。
交通裁判所は、開いてるのですか?
それに、こんなに早く罰金刑が確定するものなのですか?
また、支払い方ですが、どこかに振り込むのですか?

(2)こういう場合、ステッカーか何か窓に貼って告知するのですか?
それともタイヤを固定して動けなくしたりするのですか?
運転手が気が付かない、なんてことあるのでしょうか?

我が家に泊まったときの出来事なので、きちんと対処したいのです。
どうか教えてください。

Aベストアンサー

 青空駐車の場合は、道路交通法ではなく、車庫法(正しく言うと、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」)違反になります。したがって、道路交通法で認められている反則金制度がありませんので、普通の駐車違反のように郵便局で振り込むといったことはありません。必ず裁判になります。

 流れとしては、以下のとおりとなります。
 警察が調書を作成する
→警察から検察庁に書類を送る。(書類送検)
→検察庁が起訴する。
→裁判所から呼び出しがくる。
→(通常は簡易裁判所で)その日の内に判決が出て、隣の窓口で4万円払う。

 ということになります。

 したがって、違反をしてから、2日後に裁判はありえません。NO2さんの言うように、最短でも1ヶ月後ぐらいでしょう。

 「我が家に泊まったときの出来事なので、きちんと対処したいのです。」
 → この意味が分かりませんが、罰金をあなたが払うという意味ですか?そもそも本当に赤紙をもらったのかどうかは分かりませんが、あなたに罰金(あるいはそれ以上?)を支払わせようとしているような気がしないでもないです。

 青空駐車の場合は、道路交通法ではなく、車庫法(正しく言うと、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」)違反になります。したがって、道路交通法で認められている反則金制度がありませんので、普通の駐車違反のように郵便局で振り込むといったことはありません。必ず裁判になります。

 流れとしては、以下のとおりとなります。
 警察が調書を作成する
→警察から検察庁に書類を送る。(書類送検)
→検察庁が起訴する。
→裁判所から呼び出しがくる。
→(通常は簡易裁判所で)その日の内に判決が出...続きを読む

Q自宅横の駐車スペース(自宅敷地内)に軽自動車を駐車していますが、先日警

自宅横の駐車スペース(自宅敷地内)に軽自動車を駐車していますが、先日警察から駐禁とられますよ」と警告がありました。
車は後輪までスペースに入っていますが後部(バンパー部分)が20センチほど道路にはみ出している状態です。少しでもはみだしていると違反になるのでしょうか?
(その時は母が対応したので詳しいことは聞かなかったそうです)

保管法など調べてみましたがわからなかったので、詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

Aベストアンサー

基本的には

・ 当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その
全体を収容できること。

というのが保管場所の要件にあったと思いますので、違反と言えば違反なのでしょうが・・・

もしも本当に違反になるなら保管場所証明とかの手続きのときに、
教えてくれそうじゃないですか?

・・・って答えになってませんね。
詳しいわけじゃないのですが、つい先日保管場所の資料を読んだばかりだったので。


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