2.2 PCB 関連法規の適用関係
盛立地の工事は「底質の処理・処分等に関する暫定指針」に適合した工
法で実施されている。
しかしながら、当時から 30 年以上が経過して、関係法令が整備されて
きていることから、再度、現行の関係法令の適用について整理を行った。
盛立地の対策の検討に当たっては、たとえ関係法令の直接の適用はなく
ても、現行法令の基準に適合した対策をとるべきであるという考え方に立
つものである。
検討対象の法令は、「環境基本法」、「土壌汚染対策法」、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進
に関する特別措置法」及び「ポリ塩化ビフェニル等の取扱いの規制に関す
る条例」である。
(1)環境基本法(平成5年法律第 91 号)
第 16 条に基づく「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年
環境庁告示第 46 号)では、「PCB の環境基準は、溶出量で検出されな
いこと(0.0005mg/L 未満)」とされている。しかしながら、同告示に
おいて、「環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らか
であると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋め立て地そ
の他の環境基準に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として
現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。」
とされている。
さらに「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年環水土第
116 号環境庁水質保全局長通知)では、「「底質の処理・処分等に関す
る暫定指針」により除去底質を埋め立てる場所、「海洋汚染及び海上災
害の防止に関する法律」に基づいて行われる水底土砂の埋め立て場所
など対象物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している
ものと認められる施設に係る土壌には環境基準を適用しないこととす
る。」とされている。
このため、高砂西港盛立地に環境基準は適用されないが、周辺環境
には適用される。
(2)土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)
この法律では、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合は、「指
定区域」として指定(法第5条)するとともに、汚染土壌の撤去などの
措置を講じることなどを定めているが、「土壌汚染対策法の施行につい