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除去土壌等の中間貯蔵施設の案について 中間貯蔵施設等福島現地推進本部 平成 25 年 12 月
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除去土壌等の中間貯蔵施設の案について
中間貯蔵施設等福島現地推進本部
平成 25 年 12 月

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目次
Ⅰ.はじめに ................................................................................................................................ - 1 -
Ⅱ.中間貯蔵施設に貯蔵する除去土壌、廃棄物等 ..................................................................... - 3 -
1.
除去土壌、廃棄物等の発生見込み量及び濃度 .............................................................. - 3 -
(1) 除染計画に基づく除去土壌等の発生量の推計等 ....................................................... - 4 -
(2) 対策地域内廃棄物の発生量の推計等 ......................................................................... - 5 -
(3) 追加的に実施する要素(不確定分野) ...................................................................... - 6 -
(4) 全体の推計量 .............................................................................................................. - 7 -
2.
土壌中の放射性セシウムの挙動特性の把握について ................................................... - 8 -
(1) 目的及び概要 .............................................................................................................. - 8 -
(2) 土壌の放射性セシウムの溶出・収着特性のまとめ ................................................... - 8 -
Ⅲ.中間貯蔵施設の構造及び配置等について ........................................................................... - 14 -
1.
中間貯蔵施設の配置について ...................................................................................... - 14 -
(1) 地質や土地の性状等の概況 ...................................................................................... - 14 -
(2) 中間貯蔵施設の各施設の考え方 ............................................................................... - 19 -
2.
中間貯蔵施設の構造等の考え方について .................................................................... - 29 -
(1) 概要 .......................................................................................................................... - 29 -
(2) 搬入土壌及び廃棄物の基本的な流れ ....................................................................... - 29 -
(3) 各施設の構造に関する基本的考え方 ....................................................................... - 31 -
3.
地震動・津波等に対する考え方 .................................................................................. - 41 -
(1) 地震動・津波に対する考え方 .................................................................................. - 41 -
(2) その他の自然災害に対する考え方 ........................................................................... - 42 -
Ⅳ.中間貯蔵施設の安全評価 .................................................................................................... - 44 -
1.
検討方針 ....................................................................................................................... - 44 -
2.
評価方法 ....................................................................................................................... - 44 -
3.
評価結果 ....................................................................................................................... - 44 -
Ⅴ.中間貯蔵施設の運営・管理について .................................................................................. - 46 -
1.
各施設の維持管理に関する基本的考え方 .................................................................... - 46 -
(1) 土壌等を扱う貯蔵施設 ............................................................................................. - 46 -
(2) 廃棄物貯蔵施設 ........................................................................................................ - 46 -
(3) 貯蔵施設以外の施設 ................................................................................................. - 46 -
2.
モニタリング ............................................................................................................... - 47 -
3.
安全な操業 ................................................................................................................... - 49 -
(1) 平常時 ....................................................................................................................... - 49 -
(2) 緊急時 ....................................................................................................................... - 52 -
4.
コミュニケーション・情報公開 .................................................................................. - 53 -
(1) 基本事項 ................................................................................................................... - 53 -
(2) 透明性・信頼性・客観性の確保策等 ....................................................................... - 54 -

Page 3
(3) 研究開発等への取組 ................................................................................................. - 55 -
Ⅵ.運搬の基本的な考え方 ........................................................................................................ - 56 -
1.
基本的事項の整理 ........................................................................................................ - 56 -
(1) 運搬対象物及び発生量 ............................................................................................. - 56 -
(2) 除去土壌等の発生地及び運搬先 ............................................................................... - 56 -
(3) 仮置場設置状況 ........................................................................................................ - 57 -
2.
除去土壌等の運搬の基本方針 ...................................................................................... - 58 -
3.
今後の検討事項と進め方 ............................................................................................. - 59 -
(1) 運搬中及び積卸し中の安全対策(交通安全対策を含む)について ........................ - 59 -
(2) 運搬の早期化・短期化対策について ....................................................................... - 60 -
(3) 住民の健康及び生活環境並びに一般交通に対する影響の最小化対策について ...... - 62 -
(4) 運搬設備の大型化 .................................................................................................... - 63 -
(5) 運搬ルートの選定 .................................................................................................... - 64 -
(6) 運搬管理 ................................................................................................................... - 65 -
Ⅶ.環境保全対策の基本方針 .................................................................................................... - 66 -
1.
総論 .............................................................................................................................. - 66 -
2.
環境の概況 ................................................................................................................... - 67 -
3.
環境への影響を検討する項目の検討方針 .................................................................... - 84 -
4.
環境保全対策の基本方針 ............................................................................................. - 86 -
5.
今後の検討及び事後調査の基本方針 ........................................................................... - 87 -
(1) 今後の検討方針 ........................................................................................................ - 87 -
(2) 事後調査の基本方針 ................................................................................................. - 87 -
Ⅷ.避難指示区域における公共事業に係る損失補償の考え方 ................................................. - 89 -
1.
原則 .............................................................................................................................. - 89 -
2.
補償額算定の考え方 .................................................................................................... - 89 -
(1) 土地 .......................................................................................................................... - 89 -
(2) 建物・工作物 ............................................................................................................ - 90 -
3.
財物賠償との関係 ........................................................................................................ - 90 -
Ⅸ.最終処分についての考え方 ................................................................................................. - 90 -
1.基本的方向性 ................................................................................................................... - 90 -
2.最終処分に向けた取組の方針.......................................................................................... - 90 -
【参考】中間貯蔵施設に関するこれまでの経緯 ....................................................................... - 91 -
附属資料Ⅰ 配置計画図
附属資料Ⅱ 処理フロー図

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Ⅰ.はじめに
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力
発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)の事故により放出された放射性物
質により環境の汚染が生じており、この汚染による影響を速やかに低減することが喫
緊の課題となっている。そのため、平成23年8月に成立・公布された「平成二十三年
三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出
された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第
110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づき、除染や放射性物質に
汚染された廃棄物の処理を進めているところである。
福島県内においては、除染に伴い生じる土壌や廃棄物の量が膨大であることから、
これらを最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として、中間貯
蔵施設の設置が必要不可欠である。このような考え方について、「東京電力福島第一
原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処において必要な中間貯蔵
施設等の基本的考え方」(平成23年10月29日環境省)、放射性物質汚染対処特措法に基
づく基本方針(平成23年11月11日閣議決定)等の中で明確に位置付け、具体化に向け
て取り組んできたところである。
平成24年3月には、①必要な敷地面積の確保、②土壌や廃棄物が大量に発生する地
域からの近さ、③主要幹線道路へのアクセス、④断層や軟弱地盤等を避ける、⑤河川
の流れの変更等の最小限化などの観点を満たす、双葉町の福島第一原子力発電所北側、
大熊町の福島第一原子力発電所南側、楢葉町の東京電力福島第二原子力発電所南側の
3箇所を中間貯蔵施設の設置候補地として考えている旨を明らかにした。
さらに、平成25年4月から、中間貯蔵施設の設置に当たっては、安全の確保等が極
めて重要となるため、この3箇所においてボーリング調査等の現地調査を実施すると
ともに、平成25年6月から、学識経験者で構成される中間貯蔵施設安全対策検討会(以
下「安全対策検討会」という。)及び中間貯蔵施設環境保全対策検討会(以下「環境
保全検討会」という。)を開催し、中間貯蔵施設の構造や維持管理手法等に関する考
え方、中間貯蔵施設における環境保全の措置等について、科学的・専門的見地から9
回(安全対策検討会5回、環境保全検討会4回)にわたる御議論をいただいた。
今般、これまでの検討の成果として、安全対策検討会及び環境保全対策検討会の検
討結果を踏まえた双葉町、大熊町、楢葉町における中間貯蔵施設の具体的な配置に加
え、損失補償や最終処分の考え方も含めた「除去土壌等の中間貯蔵施設の案」を取り
まとめたところである。

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また、平成 25 年9月には、中間貯蔵施設の整備と密接に関連する福島の復興再生
に係る各種施策の総合的な実施を推進するとともに、被災地の現場において、地元関
係機関との円滑、かつ迅速な協議等を行うため、復興大臣及び環境大臣を本部長とす
中間貯蔵施設等福島現地推進本部を設置するなど、政府全体として体制強化も図っ
てきたところである。
現在、除染後の土壌等が福島県内各地で仮置きされている状態であり、これらの一
刻も早い解消が必要である。福島県における除染の推進、復旧・復興の加速化のため
にも中間貯蔵施設の設置が急務である。本案を基に、地元の方々としっかりと対話し
ながら、平成 27 年1月からの供用開始に向け、政府一丸となって取り組んでいく。
福島県及び関係町におかれては、この「除去土壌等の中間貯蔵施設の案」について、
ご検討いただくとともに、中間貯蔵施設の設置についてご理解、ご協力いただくよう
をお願い申し上げる。

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Ⅱ.中間貯蔵施設に貯蔵する除去土壌、廃棄物等
1. 除去土壌、廃棄物等の発生見込み量及び濃度
中間貯蔵施設において貯蔵するものは、
①除染に伴い生じた土壌、草木、落葉・枝、側溝の泥等(可燃物は原則として焼
却し、焼却灰を貯蔵)
②上記以外の廃棄物(放射能濃度が 10 万 Bq/kg を超える廃棄物を想定。可燃物は
原則として焼却し、焼却灰を貯蔵。)
のうち、福島県内で発生したものとしている。福島県内の特定廃棄物及び除染に
伴う廃棄物等の処理フローを以下の図1に示す。
図1 特定廃棄物及び除染に伴う廃棄物等の処理フロー(福島県内)
中間貯蔵施設の設置の検討に当たり、中間貯蔵施設に搬入されることとなる、福
島県内の除染に伴い生じる除去土壌等の量と濃度を推計した。
また、同じく中間貯蔵施設に搬入されることとなる、福島県内で発生する10万
Bq/kgを超える対策地域内廃棄物及び指定廃棄物(除染に伴い生じた廃棄物を除く。
以下「対策地域内廃棄物等」という。)の量についても推計した。

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(1) 除染計画に基づく除去土壌等の発生量の推計等
① 推計の考え方
(ア)除染特別地域(旧警戒区域・計画的避難区域:国による直轄除染)
住宅地、学校、公園、農地等の土地利用等の分類ごとに屋根、雨樋、庭、
畑等の除染対象を特定し、それぞれの除染対象ごとに、除染計画(除染計
画が策定されていない場合は標準手法を設定)に即して、除染の手法(堆
積物の除去、表土の削り取り、拭取り等)を設定。
それぞれの手法から発生が見込まれる、除染対象面積等当たりの土壌等(土
壌及び不燃物)及び可燃物の発生量(原単位)を、これまでの除染の実施
結果等から算出。
現地調査や航空機等による調査の結果等を利用し、除染対象面積等を算定
(既に除染の発注が行われている地域については、除染の実施面積等と同
じ)。
除染対象面積等当たりの発生量に、除染対象面積等を乗じ、発生量を推計。
(イ)除染実施区域(市町村による除染、福島県内に限る)
これまでの市町村からの除染実施状況報告に基づき、住宅、公共施設、農
地等の土地利用の分類ごとに、除染対象面積・施設数当たりの土壌等及び
可燃物の発生量(原単位)を算出。
市町村に今後の除染実施予定を聴取し、除染予定面積・施設数を算定。
除染対象面積・施設数当たりの発生量に、除染予定面積・施設数を乗じ、
発生量を推計。
(ウ)減容化
可燃物については、焼却等による減容化が可能であることから、可燃物を
全量焼却し、体積が 20%になると仮定。
② 推計の内容
①の考え方に基づき、推計を行った結果は表1のとおり。

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表1 除染計画区域からの除去土壌等の推計発生量(福島県内)
直轄(万 m3
市町村(万 m3
合計(万 m3
土壌等
可燃物
土壌等
可燃物
土壌等
可燃物
●原発生量
住居・施設
69~98
24~33
728~800
14
797~898
38~47
336~504
57~76
150~154
24~25
628~872
130~173
124~186
23~30
牧草地・果
樹園等
18~28
26~42
森林(生活
圏)
49~196
157~544 (住居・施設等に含む)
49~196
157~544
その他
34~49
1
28
9
62~77
10
小計
629~1,061 287~725 906~982
47~48
1,535~2,043 334~773
合計
917~1,786
953~1,029
1,870~2,815
●減容化後発生量(可燃物の 20%になると仮定)
小計
629~1,061 57~145 906~982
9~10
1,535~2,043 67~155
合計
686~1,206
915~991
1,601~2,197
※端数処理により、表中の数字の合計が合わない場合がある。
※今後の除染の実施状況等により、数字の変更の可能性がある。
③ 濃度の推計
原子力規制委員会による航空機モニタリング結果(平成 25 年 3 月 4 日から
3 月 11 日に測定実施)及び除染作業における事前の線量測定の結果による空間
線量率を用いて、換算式(Log(空間線量率)=0.815×Log(放射性セシウム濃
度)-3.16)により、除染に伴い生じる土壌等の放射性セシウム濃度の値を推
計した。
この結果、土壌等の 8,000Bq/kg 以下の量は約 1,006 万 m3、8,000Bq/kg 超 10
万 Bq/kg 以下の量は約 1,035 万 m3、10 万 Bq/kg 超の量は約 1 万 m3 であった。
なお、可燃物の放射能濃度については、データが十分に得られていないため、
推計を行っていない。
(2) 対策地域内廃棄物の発生量の推計等
① 推計の考え方
(ア)対策地域内廃棄物
対策地域内廃棄物(旧警戒区域・計画的避難区域内の災害廃棄物、片付け
ごみ及び農業系副産物等)の推計量をもとに、可燃物を焼却して発生する
焼却灰のうち、飛灰及び一部の主灰の放射能濃度を 10 万 Bq/kg 超と仮定し
て発生量を推計。
対策地域内廃棄物のみを焼却したと仮定。
焼却により、重量が 20%になると仮定。

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- 6 -
(イ)指定廃棄物(福島県内に限る)
今後、焼却灰等の指定廃棄物が不規則に発生する可能性があるが、これま
でに指定廃棄物に指定された10万Bq/kg超の下水汚泥の溶融ダスト等及び
今後の焼却等により10万Bq/kgを超える可能性のある廃棄物の量から推計。
② 推計の内容
①の考え方に基づき、推計を行った結果は以下のとおりである。
(ア)対策地域内廃棄物
約 1.2 万トン(約 1.0 万 m3) *焼却灰の比重は 1.2t/m3 と仮定。
※今後、住民の帰還等に伴い、片付けごみ等が増加する可能性がある。
※今後の帰還困難区域等の処理開始に伴い、災害廃棄物等が増加する可能
性がある。
※災害廃棄物処理の一環としての要解体家屋数の増加により、廃棄物が増
加する可能性がある。
(イ)指定廃棄物(福島県内に限る)
約 0.9 万トン(約 0.8 万 m3) *焼却灰の比重は 1.2t/m3 と仮定。
※放射性物質に汚染された廃棄物の処理促進や、放射性物質汚染対処特措
法に基づく指定廃棄物の新規指定等に伴い、増加する可能性がある。
③ 濃度の推計
(ア)対策地域内廃棄物
これまでの調査によると、対策地域内廃棄物のうち可燃物の放射能濃度は、
自治体ごとの平均で最大約 58,700 Bq/kg であった。焼却によって飛灰中の
放射性セシウム濃度は最高で 33 倍程度に濃縮されるとすると、飛灰の放射
能濃度は、最大で 200 万 Bq/kg 程度になることが推定される。
(イ)指定廃棄物(福島県内に限る)
これまでの指定実績によると、指定廃棄物の放射性セシウム濃度は、例え
ば下水汚泥の溶融ダストで平成 24 年 3 月から平成 25 年 5 月に測定された
ものについては、12 万 Bq/kg~54 万 Bq/kg 程度となっている。指定廃棄物
の減容化により発生する焼却灰中の濃度は、処理方法等によっても異なる
ため推定は困難であるが、例えば焼却灰を利用した資材化の実証事業にお
いては、資材化の過程で発生する副産物中の放射性セシウム濃度が 100~
200 万 Bq/kg 程度となることも推定される。
(3) 追加的に実施する要素(不確定分野)
(1)及び(2)の推計量に含まれていないが、一定程度実施することが見込まれ
る一方で、現時点で定量的な推計が困難な要素(分野)としては、次のような

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ものが挙げられる。
帰還困難区域の除染
現在の除染計画終了後のフォローアップ除染
家屋の解体
追加的な森林除染
(4) 全体の推計量
(1)及び(2)で示した推計量の合計は約 1,600 万~2,200 万 m3 である。
一方、(3)で示したとおり、現時点で一定程度実施が見込まれるが、これらに
ついては、現時点で定量的な推計を行うことは困難である。
よって、現時点においては、除去土壌等を確実に中間貯蔵施設に搬入すると
いう観点から、「中間貯蔵施設ロードマップ」で示した最大値である 2,800 万
m3 を前提として施設に係る検討を進める。

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2. 土壌中の放射性セシウムの挙動特性の把握について
(1) 目的及び概要
中間貯蔵施設での除去土壌等の貯蔵に際しては、適切なモニタリング等の管理
を行うとともに、公共用水域や地下水の汚染を防止することが必要である。この
ため、土壌からの放射性セシウムの溶出特性や、土壌の放射性セシウムの収着特
性を把握した上で、安全な貯蔵の方法、及び施設の構造を検討することが必要で
ある。本項では、これまでの検討内容を総括する。
(2) 土壌の放射性セシウムの溶出・収着特性のまとめ
① 土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験【表2】
○純水環境下での溶出試験の結果、放射性セシウムの溶出はほとんど全ての試
料において検出されず、土壌中の放射性セシウムの溶出特性は極めて低いこ
とが確認された。
○Cs-137 の放射能濃度が 360,000Bq/kg 程度の農地土壌において、溶出液中の
Cs-137 の放射能濃度が検出下限値(10.4~12.4Bq/L)を上回る値(23Bq/L)
を唯一示したが、溶出した放射性セシウムの割合を溶出率として評価すると
0.08%であった。
② 環境影響を考慮した土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験【表3】【表4】
○環境影響を考慮した土壌中の放射性セシウムの溶出特性を把握する試験を行
ったところ、一部の陽イオンが共存する環境下では、溶出が増加する傾向が
見られたが、酸・アルカリ、農地等の除染の際に使用されることがある固化
剤、腐植物質、温度変化の溶出特性への影響はほとんど見られなかった。
○共存する陽イオンの中で最も影響が大きいことが想定されたアンモニウムイ
オン(NH4
+)については、イオン濃度が高まるとともに放射性セシウムの溶出
率が高くなる傾向が見られたが、30,000Bq/kg 程度以下の土壌では、アンモ
ニウムイオン(NH4
+)の実環境で想定される上限側の濃度(0.001mol/L)でも検
出下限値未満となった。一方、放射性セシウム濃度が高い土壌では、溶出液
からセシウムの溶出が確認され、539,000Bq/kg の土壌では 135Bq/L 程度の溶
出が認められた。
③ 土壌の放射性セシウムの収着特性【表5】
○調査区域で採取した土壌を用いた純水環境下での収着試験の結果、収着分配
係数(K)は、800~7,000mL/g であり、固相中の放射性セシウム濃度は液相
中の放射性セシウム濃度に比べて卓越している。

Page 12
- 9 -
④ 環境影響を考慮した土壌の放射性セシウムの収着特性【表5】
○放射性セシウムに対する土壌の収着分配係数(K)は、共存アンモニウムイ
オン(NH4
+)の影響により純水環境下での試験結果と比べて約 18~57%程度に
低下し、150~860mL/g となったが、依然として収着分配係数(K)は大きな
値であり、固相中の放射性セシウム濃度は液相中の放射性セシウム濃度に比
べて卓越していることがわかった。
○土壌にアンモニウムイオン濃度が高い水が浸透した場合においても、放射性
セシウムは土壌粒子に高い割合で収着されると想定される。
⑤ 総括
○以上の結果を踏まえると、土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に貯蔵することを想定して
いる 8,000Bq/kg 以下の土壌については、実環境を考慮した溶出試験において
放射性セシウムが検出されていない土壌試料(30,000Bq/kg 程度)よりも十
分放射性セシウム濃度が低く、公共用水域及び地下水の放射性セシウムによ
る汚染を生じさせるおそれがないと考えられる。
○また、これらの溶出特性や収着特性の試験結果については、これ以降の中間
貯蔵施設の安全評価において用いるパラメータの設定にも活用することとす
る。

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【表2】土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験結果
*:溶出液濃度の「ND」は、検出下限値(11.1~12.5Bq/L)未満であることを示す。
(測定条件:ゲルマニウム半導体検出器,測定時間2000秒)
**:溶出率
土壌
採取時期
土壌分類(農地)
土質分類(宅地)
Cs-134
(Bq/kg乾土)
Cs-137
(Bq/kg乾土)
Cs合計
(Bq/kg乾土)
溶出試験(純水)
溶出液
Cs-134*
(Bq/L)
溶出液
Cs-137*
(Bq/L)
農地土壌-1
平成24年12月 褐色森林土(畑)
2,889
5,132
8,021
ND
ND
農地土壌-2
平成24年12月 黒ボク土(畑)
6,932
12,294
19,225
ND
ND
農地土壌-3
平成25年 6月 灰色低地土(水田)
10,104
20,690
30,794
ND
ND
農地土壌-4
平成24年12月 多湿黒ボク土(水田)
19,235
33,834
53,069
ND
ND
農地土壌-5
平成25年 6月 灰色低地土(水田)
22,666
46,601
69,267
ND
ND
農地土壌-6
平成24年12月 灰色低地土(水田)
50,166
87,949
138,115
ND
ND
農地土壌-7
平成24年12月 褐色森林土(樹園地)
59,525
104,762
164,287
ND
ND
農地土壌-8
平成25年 5月 褐色低地土(水田)
177,848
361,227
539,076
ND
23(0.08%**)
宅地土壌-1
平成23年12月 砂質細粒土
683
1,311
1,994
ND
ND
宅地土壌-2
平成23年12月 砂質細粒土
1,348
2,416
3,764
ND
ND
宅地土壌-3
平成23年12月 砂質細粒土
2,592
4,615
7,207
ND
ND
宅地土壌-4
平成23年12月 砂質細粒土
3,365
6,134
9,500
ND
ND
宅地土壌-5
平成23年12月 砂質細粒土
4,028
7,359
11,387
ND
ND
宅地土壌-6
平成24年 4月 砂質細粒土
4,018
7,596
11,614
ND
ND
宅地土壌-7
平成25年 5月 礫まじり砂質細粒土
12,709
25,899
38,608
ND
ND
宅地土壌-8
平成25年 5月 礫まじり砂質細粒土
103,731
209,803
313,534
ND
ND
:中間貯蔵施設の現地調査に伴い採取した試料

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【表3】環境影響を考慮した土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験結果
環境影響を考慮した土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験を行った結果、放射性
セシウム濃度の測定結果は以下のとおり。
○酸・アルカリ,固化剤の影響(農地土壌-6/138,115Bq/kg)
・酸・アルカリの影響を考慮した条件では、すべて検出下限値未満であった。
・農地等の除染の際に使用されることがある固化剤の溶解を考慮した条件では、すべ
て検出下限値未満であった。
○フミン酸,温度の影響(農地土壌-6/138,115Bq/kg)
・フミン酸の影響を考慮した条件では、すべて検出下限値未満であった。
・温度を変化させる条件では、60℃まで上昇させた場合に、わずかに溶出が見られた。
試験溶液
放射性Cs(134+137)
溶出濃度 [Bq/L]
項目
範囲
初期pH
4
ND
7
ND
12
ND
固化剤
(MgO)
1 wt%
ND
4 wt%
ND
10 wt%
ND
固化剤
(CaO)
1 wt%
ND
3 wt%
ND
5 wt%
ND
試験溶液
放射性Cs(134+137)
溶出濃度 [Bq/L]
項目
範囲
フミン酸
10 ppm
ND
50 ppm
ND
100 ppm
ND
温度
10 ℃
ND
25 ℃
ND
60 ℃
41

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【表4】共存アンモニウムイオンを考慮した土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験
結果
*:溶出液濃度(Cs-134,137)欄の「ND」は、検出下限値(10.7~14.2Bq/L)未満であることを示す。
(測定条件:ゲルマニウム半導体検出器,測定時間2000秒)
同欄( )内には,溶出液濃度に対応する溶出率(%)を示す。
土壌
土壌分類(農地)
土質分類(宅地)
Cs-134
(Bq/kg乾土)
Cs-137
(Bq/kg乾土)
Cs合計
(Bq/kg乾土)
NH4
+濃度
1×10-3(mol/L)
溶出液
Cs-134*
(Bq/L)
溶出液
Cs-137*
(Bq/L)
溶出液
Cs合計*
(Bq/L)
宅地土壌-6
砂質細粒土
4,018
7,596
11,614
ND
ND
ND
農地土壌-3
灰色低地土(水田)
10,104
20,690
30,794
ND
ND
ND
宅地土壌-7
礫まじり砂質細粒土
12,709
25,899
38,608
18(1.6)
27(1.1)
45(1.3)
農地土壌-4
多湿黒ボク土(水田)
19,235
33,834
53,069
ND
26(1.4)
<37(<1.2)
農地土壌-5
灰色低地土(水田)
22,666
46,601
69,267
ND
ND
ND
農地土壌-7
褐色森林土(樹園地)
59,525
104,762
164,287
27(0.6)
53(0.7)
80(0.7)
宅地土壌-8
礫まじり砂質細粒土
103,731
209,803
313,534
27(0.3)
49(0.2)
76(0.3)
農地土壌-8
褐色低地土(水田)
177,848
361,227
539,076
41(0.3)
93(0.3)
135(0.3)

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【表5】共存アンモニウムイオンが放射性セシウムの収着特性に及ぼす影響
*:試験期間は7日間。
No.
採取深度
(m)
地質
性状
収着分配係数*
(mL/g)
Kd
(②/①)
備考
①:純水
②:NH4
+
1×10-3
(mol/L)
1 5.35 ~ 5.45
砂質シルト岩
風化部
3,800
大年寺層の代表的岩種
2 6.50 ~ 6.90
未風化部
1,100
540
0.49
3 4.90 ~ 5.45
シルト質極細粒砂岩
風化部
2,800
4 5.60 ~ 6.00
未風化部
1,400
410
0.29
5 6.80 ~ 7.22
シルト岩
風化部
7,000
6 9.45 ~ 9.93
未風化部
3,100
7 3.55 ~ 3.87
シルト岩
風化部
3,800
8 6.42 ~ 7.45
未風化部
1,500
860
0.57
9 4.61 ~ 5.00
シルト岩
未風化部
1,300
10 3.65 ~ 4.00
中粒砂
未風化部
820
150
0.18
中位段丘堆積物
11
2.85 ~ 3.00
3.80 ~ 4.00
砂礫
未風化部
1,300

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Ⅲ.中間貯蔵施設の構造及び配置等について
1. 中間貯蔵施設の配置について
(1) 地質や土地の性状等の概況
中間貯蔵施設に係る検討を進めるにあたり、中間貯蔵施設に関する調査区域の地
質やその性状等を面的に把握することを目的に、現地調査(現地踏査及びボーリン
グ調査等)を実施した。また、施設の設計・設置等の検討を行うために、得られた
データと既往の文献の知見をもとに、地質・地下水解析を行った。
当該結果は以下のとおり。なお、調査で確認された地形・地質の出現パターンは
表6、表7、表8のとおり。
① 双葉町
双葉町の調査区域付近では、
a) 地形と分布する主な地層との関係として、低地には主に沖積層(粘土やシル
ト等で構成されている堆積物)が、台地には中位段丘堆積物(河川により
運ばれた礫等)が、丘陵地には大年寺層が分布することを確認。
b) 大年寺層の地質構造は、海側に1゚~2゚程度で緩く傾斜しており、断層に
よる地層の変位・変形がないことを確認。
c) 一部のボーリングにおいて、大年寺層と中位段丘堆積物層との境界が水平
では無く、傾斜が認められたが、当該境界より下層において、連続して水
平に堆積している軽石層が確認されたことから、大年寺層が堆積後に斜面
を形成し、その後、中位段丘堆積物がその面に沿って堆積したものと想定。
d) 大年寺層は、下部が塊状の砂質泥岩~泥質砂岩からなり、上部は泥岩層と
主に細粒~中粒の砂岩層からなる砂岩泥岩互層となっており、砂岩泥岩互
層は砂岩層と泥岩層の比から「砂岩層」、「砂岩泥岩互層」、「泥岩優勢互層」
に区分されることを確認。また、大年寺層には、一部の砂岩層を除き、風
化がほとんどないことも確認。
e) 地下水位について
低地の沖積層では地表付近に地下水位を確認。
中位段丘堆積物中では地表から 3~5mの深さに地下水位を確認。
大年寺層中にも深い位置に地下水位を確認。
② 大熊町
大熊町の調査区域付近では、
a) 地形と分布する主な地層との関係として、低地には沖積層及び低位段丘堆
積物(河川により運ばれた礫等)が、台地には中位段丘堆積物が、丘陵地
には大年寺層が分布することを確認。
b) 大年寺層の地質構造は、海側に1゚~2゚程度で緩く傾斜しており、断層に

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よる地層の変位・変形がないことを確認。
c) 大年寺層は、塊状の砂質泥岩~泥質砂岩を主体とし、上部は細粒~中粒の
砂岩の薄層を挟在する泥岩優勢互層となっていることを確認。また、風化
はほとんどないことも確認。
d) 地下水位について
低地の沖積層や低位段丘堆積物中では地表付近に地下水位を確認。
中位段丘堆積物中では地表から 3~4mの深さに地下水位を確認。
大年寺層中にも深い位置に地下水位を確認。
③ 楢葉町
楢葉町の調査区域付近では、
a) 地形と分布する主な地層との関係として、低地には沖積層が分布すること
を確認。
b) 大年寺層の地質構造は、海側に1゚~2゚程度で緩く傾斜しており、断層に
よる地層の変位・変形がないことを確認。
c) 大年寺層は、双葉町・大熊町とは異なり砂岩薄層が挟在しない均質な砂質
泥岩~泥質砂岩となっていることを確認。また、風化はほとんどないこと
も確認。
d) 地下水位は、低地の沖積層の地表付近に地下水位を確認。
④ 結論
これまでの調査結果から双葉町、大熊町、楢葉町について以下のとおり評価でき
る。
土壌貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設は、低地、台地、丘陵地の下部に堅固な大年寺
層が分布することから、設置することが可能である。
地下水については、沖積層、中位段丘堆積物層、大年寺層、各々に確認されて
いるが、汲み上げ等により地下水位を施設底面以下に低下させたり、地下水面
より上位に施設を設置することにより、地下水の施設への影響を回避すること
が可能である。

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表6 現在までの調査で確認された地形・地質の出現パターン(双葉町)

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表7 現在までの調査で確認された地形・地質の出現パターン(大熊町)

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表8 現在までの調査で確認された地形・地質の出現パターン(楢葉町)

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(2) 中間貯蔵施設の各施設の考え方
① 基本的な考え方
中間貯蔵施設の施設範囲及び配置の基本的考え方については、第2回中間貯蔵
施設安全対策検討会の資料7(別紙参照)にて整理したところである。
当該基本的考え方や、これまでのボーリング調査等による地質及び地下水位等
の解析結果、並びに中間貯蔵施設の地震・津波に対する対応方針等をもとに、双
葉町、大熊町及び楢葉町における中間貯蔵施設内の各施設の配置案を以下に示す。
なお、当該配置案については、中間貯蔵施設環境保全対策検討会にて取りまと
められた「環境保全対策の基本方針」に基づき、双葉町及び大熊町については、
既存施設の活用や改変面積の最小化のための施設の集約、施設敷地内外の林地の
連続性の確保等の環境保全策、楢葉町については、当該地域に生息・生育してい
る生物の保全とともに、改変地域に当該生物の代替生息・生育地を形成する環境
の創出等の環境保全策にも配慮した施設の配置を検討した。
② 具体的な配置
1)双葉町
・土壌貯蔵施設(Ⅰ型)
土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験の結果を踏まえ、放射性セシウム濃度
が十分低く、公共用水域及び地下水の放射性セシウムによる汚染を生じさせるお
それがないと考えられる土壌等(放射性セシウム濃度が 8000Bq/kg 以下)を扱
う土壌貯蔵施設(Ⅰ型)については、地形、地質、地下水などの条件には基本的
に左右されない。ただし、対象土壌等の量が多いことから貯蔵容量を確保できる
こと、及び、想定を超える津波等を考慮して、最も濃度が低い土壌等を貯蔵する
本施設を施設全体の中で可能な限り海側に配置すること、という観点を考慮した
谷幅の狭い低地に設置することが適当である。
・土壌貯蔵施設(Ⅱ型)
土壌中の放射性セシウム濃度が 8000Bq/kg を超える土壌等を扱う土壌貯蔵施
設(Ⅱ型)については、底面及び側面に遮水シート等(A タイプ)又は難透水性
土壌層等(B タイプ)による遮水工等を設置するとともに、地下水集排水管を設
置することで、地下水と接触させない構造としている。
A タイプについては、遮水シート等の健全性を確保する観点から堅固な泥岩層
等の上に、B タイプについては、比較的変形追随性の高い難透水性土壌等を設置
する構造とすることから、沖積層や砂岩泥岩互層等の上に設置することとし、さ
らに A タイプ、B タイプの何れの場合も、地下水位が低い位置に極力設置するこ

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- 20 -
とが望ましい。
以上のことから、A タイプについては、上記事項を考慮した丘陵地に、B タイ
プについては、上記事項を考慮した台地に設置することが適当である。
・廃棄物貯蔵施設
廃棄物貯蔵施設については、放射性セシウム濃度が比較的高いものを扱うこと
から、公衆との離隔を出来るだけ確保しつつ、地震時等に安定的で強固な地盤を
有し、津波や高潮に対する安全性を高く確保することのできる丘陵地に設置する
ことが適当である。
・減容化施設
放射性セシウム濃度が比較的高いものを扱う減容化施設についても、廃棄物貯
蔵施設と同様、公衆との離隔を出来るだけ確保しつつ、強固な地盤及び津波や高
潮に対する高い安全性を確保することのできる場所が適切である。上記条件を確
保しつつ、かつ、減容化後の廃棄物の運搬時の被ばくリスクを軽減するため廃棄
物貯蔵施設にできるだけ近接する丘陵地に設置することが適当である。
・受入・分別施設
主要道路に近く、受入施設(トラックスケール等)、荷卸施設(ベルトコンベ
アー・クレーン等)、分別施設(破砕機、選別機等)等、受入・分別施設に必要
な各施設を配置することが可能な程度の比較的平坦な敷地を有し、かつ、各貯蔵
施設及び減容化施設との連携を確保できる谷幅の広い低地又は丘陵地に設置す
ることが適当である。
・管理棟
主要道路に近く、各施設全体をある程度見渡せ、各貯蔵施設へのアクセスが容
易な丘陵地に管理棟を設置することが適当である。
・情報公開センター
主要道路に近く、平坦な場所である低地に情報公開センターを設置することが
適当である。
・研究等施設
既存施設の有効活用の可能性も考慮して、台地に研究等施設を設置することが
適当である。
・修景・緩衝緑地等
中間貯蔵施設の外周等に必要に応じ修景・緩衝緑地帯を設けることが適当であ

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- 21 -
る。
2)大熊町
・土壌貯蔵施設(Ⅰ型)
土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験の結果を踏まえ、放射性セシウム濃
度が十分低く、公共用水域及び地下水の放射性セシウムによる汚染を生じさせ
るおそれがないと考えられる土壌等(放射性セシウム濃度が 8,000Bq/kg 以下)
を扱う土壌貯蔵施設(Ⅰ型)については、地形、地質、地下水などの条件には
基本的に左右されない。ただし、対象土壌等の量が多いことから貯蔵容量を確
保できること、及び、想定を超える津波等を考慮して最も濃度が低い土壌等を
貯蔵する本施設を施設全体の中で可能な限り海側に配置すること、という観点
を考慮した谷幅の広い低地又は谷幅の狭い低地に設置することが適当である。
・土壌貯蔵施設(Ⅱ型)
土壌中の放射性セシウム濃度が 8,000Bq/kg を超える土壌等を扱う土壌貯蔵
施設(Ⅱ型)については、底面及び側面に遮水シート等(A タイプ)又は難透
水性土壌層等(B タイプ)による遮水工等を設置するとともに、地下水集排水
管を設置することで、地下水と接触させない構造としている。
A タイプについては、遮水シート等の健全性を確保する観点から堅固な泥岩
層等の上に、B タイプについては、比較的変形追随性の高い難透水性土壌等を
設置する構造とすることから、沖積層や砂岩泥岩互層等の上に設置することと
し、さらに A タイプ、B タイプの何れの場合も、地下水位が低い位置に極力設
置することが望ましい。
以上のことから、A タイプについては、上記事項を考慮した台地に、B タイ
プについては上記事項を考慮した谷幅の広い低地に設置することが適当であ
る。
・廃棄物貯蔵施設
廃棄物貯蔵施設については、放射性セシウム濃度が比較的高いものを扱うこ
とから、できるだけ公衆への配慮をしつつ、地震時等に安定的で強固な地盤を
有し、津波や高潮に対する安全性を高く確保することのできる台地に設置する
ことが適当である。
・減容化施設
放射性セシウム濃度が比較的高いものを扱う減容化施設についても、廃棄物
貯蔵施設と同様、できるだけ公衆への配慮をしつつ、強固な地盤及び津波や高
潮に対する高い安全性を確保することのできる場所が適切である。上記条件を
確保しつつ、かつ、減容化後の廃棄物の運搬時の被ばくリスクを軽減するため

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- 22 -
廃棄物貯蔵施設にできるだけ近接する台地に設置することが適当である。
・受入・分別施設
主要道路に近く、受入施設(トラックスケール等)、荷卸施設(ベルトコン
ベアー・クレーン等)、分別施設(破砕機、選別機等)等、受入・分別施設に
必要な各施設を配置することが可能な程度の比較的平坦な敷地を有し、かつ、
各貯蔵施設及び減容化施設との連携を確保できる台地に設置することが適当
である。
・覆土材料ストックヤード
上記の受入・分別施設に併設する形で、覆土材料ストックヤードを設置する
ことが適当である。
・管理棟
主要道路に近く、各施設全体をある程度見渡せる場所であること、既存施設
の有効活用の可能性も考慮して、管理棟を設置することが適当である。
・情報公開センター・研究等施設
上記管理棟に隣接する形で既存施設の有効活用の可能性も考慮して、情報公
開センター及び研究等施設をそれぞれ設置することが適当である。
・修景・緩衝緑地等
中間貯蔵施設の外周等に必要に応じ修景・緩衝緑地帯を設けることが適当で
ある。
3)楢葉町
・土壌貯蔵施設(Ⅰ型)
土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験の結果を踏まえ、放射性セシウム濃
度が十分低く、公共用水域及び地下水の放射性セシウムによる汚染を生じさせ
るおそれがないと考えられる土壌等(放射性セシウム濃度が 8,000Bq/kg 以下)
を扱う土壌貯蔵施設(Ⅰ型)については、地形、地質、地下水などの条件には
基本的に左右されない。ただし、対象土壌等の量が多いことから貯蔵容量を確
保できること、及び、想定を超える津波等による流出リスクを考慮して最も濃
度が低い土壌等を貯蔵する本施設を施設全体の中で可能な限り海側に配置す
ること、という観点を考慮した谷幅の狭い低地に設置することが適当である。
・土壌貯蔵施設(Ⅱ型)
土壌中の放射性セシウム濃度が 8,000Bq/kg を超える土壌等を扱う土壌貯蔵

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施設(Ⅱ型)については、底面及び側面に遮水シート等(A タイプ)又は難透
水性土壌層等(B タイプ)による遮水工等を設置するとともに、地下水集排水
管を設置することで、地下水と接触させない構造としている。
A タイプについては、遮水シート等の健全性を確保する観点から堅固な泥岩
層等の上に、B タイプについては、比較的変形追随性の高い難透水性土壌等を
設置する構造とすることから、沖積層や砂岩泥岩互層等の上に設置することと
し、さらに A タイプ、B タイプの何れの場合も、地下水位が低い位置に極力設
置することが望ましい。
以上のことから、A タイプについては、上記事項を考慮した丘陵地に、B タ
イプについては、上記事項を考慮した谷幅の狭い低地に設置することが適当で
ある。
・廃棄物貯蔵施設
廃棄物貯蔵施設については、放射性セシウム濃度が比較的高いものを扱うこ
とから、できるだけ公衆への配慮をしつつ、地震時等に安定的で強固な地盤を
有し、津波や高潮に対する安全性を高く確保することのできる丘陵地に設置す
ることが適当である。
・減容化施設
放射性セシウム濃度が比較的高いものを扱う減容化施設についても、廃棄物
貯蔵施設と同様、できるだけ公衆への配慮をしつつ、強固な地盤及び津波や高
潮に対する高い安全性を確保することのできる場所が適切である。上記条件を
確保しつつ、かつ、減容化後の廃棄物の運搬時の被ばくリスクを軽減するため、
廃棄物貯蔵施設にできるだけ近接する丘陵地に設置することが適当である。
・受入・分別施設
主要道路に近く、受入施設(トラックスケール等)、荷卸施設(ベルトコン
ベアー・クレーン等)、分別施設(破砕機、選別機等)等、受入・分別施設に
必要な各施設を配置することが可能な程度の比較的平坦な敷地を有し、かつ、
各貯蔵施設及び減容化施設との連携を確保できる丘陵地に設置することが適
当である。
・覆土材料ストックヤード
覆土材料及び覆土補修材等の保管場所として、覆土材料ストックヤードを設
置することが適当である。
・管理棟
主要道路に近く、各施設全体をある程度見渡せる場所に管理棟を設置するこ

Page 27
- 24 -
とが適当である。
・情報公開センター・研究等施設
上記管理棟に隣接する形で情報公開センター及び研究等施設を設置するこ
とが適当である。
・修景・緩衝緑地等
中間貯蔵施設の外周等に必要に応じ修景・緩衝緑地帯を設けることが適当で
ある。また、環境保全対策の基本方針に基づき、当該緩衝緑地の一部を環境保
全エリアとすることが適当である。

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- 25 -
中間貯蔵施設の範囲及び配置の基本的考え方
1.中間貯蔵施設の施設範囲の基本的考え方
今後、資料 4 の推計量等を元に具体的な施設の配置や規模を検討していくことと
なる。その際には、ボーリング調査結果等を踏まえるとともに、以下の点を考慮し
て、実態に即した検討を行っていくことが重要である。
・安全性に最大限配慮して、十分に余裕をもった施設とすること。
・谷地形や台地形などの自然地形を最大限に活用し、土地改変をなるべく避けて
貯蔵施設を設けることにより、環境負荷の低減と工期の短縮を図ること。
・上記の結果として、各貯蔵施設が飛び地として存在することとなる可能性があ
るが、各貯蔵施設の間にその他の施設を適切に配置するとともに、環境保全対
策検討会における検討も踏まえながら、環境保全措置も兼ねて必要な緩衝緑地
帯などを設けること。
・これらのことにより、各施設が一体的に機能し、面的に広がりをもった中間貯
蔵施設を整備すること。
2.中間貯蔵施設の施設配置の基本的考え方
① 共通事項
1) 貯蔵施設、受入・分別施設など貯蔵等に関する主要な施設については、中
間貯蔵施設を設置する町毎に配置する。
2) 現況地形、既存建物・道路等を有効活用し、主な施設として、受け入れか
ら貯蔵をするための受入・分別施設、減容化施設、貯蔵施設とともに、管
理・監視等するための管理棟、情報公開センターや研究等施設を配置し、
その周囲に修景・緩衝緑地等を設ける。
3) 周辺住民の生活環境を保全するために以下に配慮する。
・廃棄物貯蔵施設、減容化施設といった放射能濃度が比較的高いものを扱
う施設は、できるだけ一般公衆からの離隔をとって配置する。
・受入・分別施設、一時保管場所等の常時密封等されていない除去土壌等
を取り扱う施設は、施設全体の機能性・効率性も勘案しつつ、一般公衆
との必要な離隔を確保する。
4) 施設内における除去土壌等の移動距離を少なくするために、受入・分別施
設、貯蔵施設を近接配置する。
5) 造成等で発生する土砂等を有効に活用するための一時保管場所を設置す
る。また、覆土材料等の確保のための土取り場も検討する。
別紙
中間貯蔵施設安全対策検討会
(第 2 回)資料 7

Page 29
- 26 -
6) 海側には津波浸水域を考慮して防潮堤を設けるなど、津波、高潮に対する
施設の安全を確保する。
7) 各施設間の連携を考慮した道路を整備する。
② 貯蔵施設・減容化施設
1) 廃棄物貯蔵施設、減容化施設といった放射能濃度が比較的高いものを扱う
施設は、地震時等に安定的である強固な地盤を有する丘陵部、台地部等に
配置する。土壌貯蔵施設(Ⅱ型)は、沈下量が少ない場所に配置する。そ
の他の谷地形等を用いて土壌貯蔵施設(Ⅰ型)を配置する。
2) 減容化施設(焼却施設等)と廃棄物貯蔵施設は、できるだけ近接配置する。
3) 貯蔵中の補修等を円滑に行えるよう、覆土材料のストックヤードを配置す
る。
③ 受入・分別施設
1) 主要道路の近くに受入・分別施設(計量設備を含む)や運搬車両待機場所
を配置し、受入・分別施設の近くに荷卸し場所を確保することにより、搬
入車両の移動距離を短くする。
④ 管理棟、情報公開センター、研究等施設
1) 管理棟(事務室、監視室等)は、主要道路に近く、施設を見渡せる小高い
位置に配置する。
2) 情報公開センター、研究等施設は、極力既存施設の建物、敷地を有効活用
する。
⑤ 修景・緩衝緑地等
1) 中間貯蔵施設の外周等に修景・緩衝緑地帯を確保する。

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- 27 -
中間貯蔵施設設置による空間線量率への影響
中間貯蔵施設を設置することによる空間線量率への影響の把握を目的に、日本
原子力研究開発機構が開発した除染効果評価システム CDE(Calculation system
for Decontamination Effect)を用いて、中間貯蔵施設設置に伴う空間線量率の
変化について試行的に解析を行った。
なお、この解析は、中間貯蔵施設の敷地範囲や施設の配置・仕様等の詳細が不
確定であることため、一定の仮定(表9参照)に基づき実施したものである。
解析の結果、土壌貯蔵施設などの各施設の設置位置においては、準備工による
表面土壌の除去、覆土による遮へい効果、及び相対的に放射能濃度が低い搬入土
壌の影響等により、施設設置前に比べて4割程度から9割強の線量の低減が図ら
れた。一部の場合において、覆土前に施設設置前より高い空間線量率となったが、
覆土を行うことで設置前に比べて9割以上の低減が図られた。
なお、本検討は現時点の情報や一定の仮定に基づく試算であり、今後、施設の
具体的な配置等の情報の追加に伴い、本検討についても更新していくものとする。

Page 31
- 28 -
表9 各要素の空間線量率、濃度及び中間貯蔵施設設置に伴う線量低減率
対象
空間線量率
(地表 1m)
備考
バック
グラウンド
相対的に高いケ
ース
38μSv/h
放射性物質汚染対処特措法に基づき国が除染を実施する
地域における詳細モニタリングについて(最終報告)(環
境省)を参考に設定。20km 圏内はデータが十分でないた
め、全域を均一と仮定。
相対的に低いケ
ース
4μSv/h
中間貯蔵
施設
敷地内
施設外エリア
バックグラウンドの
1/2
敷地内において作業場を除いたエリアは、作業環境線量
低減を目的に空間線量が 1/2 程度になるまで除染を行う
ものと仮定。
土壌貯蔵施設
(Ⅰ型)
1.0μSv/h
濃度:8 千 Bq/kg
遮へい:覆土 50cm(遮へい率 99.9%)(左記線量は、遮へ
い無しの状態)
土壌貯蔵施設
(Ⅱ型)
9.5μSv/h
濃度:10 万 Bq/kg
遮へい:覆土 50cm(遮へい率 99.9%)(左記線量は、遮へ
い無しの状態)
廃棄物
貯蔵施設
100μSv/h
線量:廃棄物を封入した容器の線量が 100μSv/h 以下と
なるように管理を実施(除去土壌等の再推計において用
いた放射能濃度-線量換算式を用いると、相当する放射能
濃度は 200 万 Bq/kg 程度と推定される)
遮へい:RC30cm(遮へい率 98%※)(左記線量は、遮へい
無しの状態)
※JAEA-Data/Code 2008-003 より
その他施設
2.5μSv/h
貯蔵期間は施設内に管理対象とする線源無し。運転終了
後、跡地を管理区域設定が必要無い程度まで除染を行う
と仮定。

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- 29 -
2. 中間貯蔵施設の構造等の考え方について
(1) 概要
○中間貯蔵施設では、①除染に伴い発生した土壌等と、②事故由来放射性物質
(Cs-134 及び Cs-137 をいう。以下同じ。)の濃度が 10 万 Bq/kg を超える廃棄
物を扱うこととしている。
○これらの事故由来放射性物質に汚染されたものを中間貯蔵施設において安全に
扱うため、飛散・流出の防止、事故由来放射性物質による公共用水域及び地下
水の汚染防止、並びに適切な遮へい措置等を当該施設が備えるべき基本要件と
して捉えつつ、放射性物質汚染対処特措法及び電離放射線障害防止規則に基づ
く基準を参考に、中間貯蔵施設に係る構造及び維持管理等の考え方を以下にま
とめた。
(2) 搬入土壌及び廃棄物の基本的な流れ
○仮置場からダンプ・トラック等によりフレキシブルコンテナの形で中間貯蔵施
設に搬入された除去土壌等については、受入・分別施設に搬入される。
○受入・分別施設内入口に設置する受入施設(トラックスケール)にて、当該ダ
ンプ・トラック等の積載物の計量、放射線量の測定等を実施する(当該情報は
帳票管理を行う)。
○計量及び放射線量の測定等を終えたダンプ・トラック等は、当該施設内の荷卸
施設に進み、そこでフレキシブルコンテナは荷卸しされた後、破袋・分別され
る。
○分別を終えた土壌等及び廃棄物は、その性状に応じて、土壌貯蔵施設(Ⅰ型)、
土壌貯蔵施設(Ⅱ型)、廃棄物貯蔵施設のいずれかに搬入される。(廃棄物につ
いては、可燃物の形で中間貯蔵施設に搬入された場合には、受入・分別施設に
て分別した後、減容化施設にて焼却処理を行い、廃棄物貯蔵施設に搬入する場
合がある。)
○中間貯蔵施設における除去土壌等の処理フローは図2のとおり。

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図2 中間貯蔵施設における処理フローについて

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(3) 各施設の構造に関する基本的考え方
① 土壌等を扱う貯蔵施設
事故由来放射性物質に汚染された土壌等に含まれる放射性物質の挙動特性は
廃棄物の場合と異なると考えられる。中間貯蔵施設では、大量の除去土壌等
を扱う必要があることも踏まえ、放射性物質汚染対処特措法及び電離放射線
障害防止規則に基づく基準等を参考としつつ、その特性に適した構造等とす
ることが適切である。
従って、貯蔵施設については、土壌中の放射性セシウムの溶出特性や既存の
知見を踏まえつつ、公共用水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない
土壌等と、その他の土壌等について、構造を分類して貯蔵することを基本と
する。(土壌貯蔵施設(Ⅰ型)、土壌貯蔵施設(Ⅱ型))
土壌貯蔵施設(Ⅰ型)への貯蔵対象の土壌等の放射能濃度の上限は、土壌中
の放射性セシウムの挙動特性を踏まえつつ、一般公衆及び作業者の被ばくを
防止し、安全性を確保する観点から 8,000Bq/kg とする。
これについては、
これまで実施してきた土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験の結果では、
30,000Bq/kg 程度以下の放射能濃度を有する土壌については、土壌の溶出特
性に最も影響を与えることが想定されるアンモニウムイオン(NH4+)が一
定濃度で共存する場合においても、溶出液中の放射能濃度が検出下限値未満
であったこと
一般公衆及び作業員の被ばく線量評価を行った結果、最も厳しい評価となっ
た、埋立作業に従事する作業員の被ばく線量が 1mSv/y を超えないという観
点から、放射性物質汚染対処特措法に基づく指定廃棄物の指定基準を
8,000Bq/kg と定めていること
電離放射線障害防止規則において、事故由来放射性物質の濃度が
10,000Bq/kg を超えるものを扱う場合には、作業員が放射線障害防止のため
の措置を講じることとされていること
等を踏まえ、施設内における安全管理の観点や、より安全側に立った基準を
採用するという観点から、8,000Bq/kg を採用したものである。
なお、放射性セシウムの地下水移行シナリオを用いたモデル評価により、
8,000Bq/kg の土壌等を土壌貯蔵施設(Ⅰ型)に貯蔵した場合の被ばく線量は
1mSv/y に比べて 10 万分の1程度の極めて低い値であることを確認している
(第3回中間貯蔵施設安全対策検討会の資料3別紙3参照)。
土壌貯蔵施設(Ⅱ型)については、遮水対策等として、底部・側部に遮水シー
ト等(A タイプ)又は難透水性土壌層等(B タイプ)を施工する。遮水シート
や難透水性土壌層等の施工については、施設を設置する場所の地質が堅固な泥
岩層等の場合には A タイプ、沖積層や砂泥互層等の場合には、必要に応じて

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地盤改良等の対策を講じた上で、比較的変形追随性を有する B タイプを採用
するなど、現地の地質や地形への適用性を踏まえ、適切な遮水工等を施す。
土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に貯蔵する土壌等は、事故由来放射性物質の濃度が
8,000Bq/kg 超の土壌等を基本とするが、8,000Bq/kg 以下の土壌等であっても、
放射性物質以外の有害物質等に汚染されているおそれがある土壌等について
は、調査を実施し、汚染が確認された場合は土壌貯蔵施設(Ⅱ型)に貯蔵する
こととする。
さらに、土壌貯蔵施設(Ⅰ型)及び土壌貯蔵施設(Ⅱ型)の共通事項として、
土壌等を貯蔵施設で貯蔵するときには、土壌等の保有水等を効率的に排水し
て施設の構造的な安定性を保つため、底面及び側面に排水層を設置し、集排
水管を用いて浸出水等の除去を行う。
これらの施設形式ごとの放射性安全に係る主な構造・対策、現地の地盤や地形
への適用性等については、表 10 のとおり。また、土壌等の搬入時及び貯蔵時
の施設概念図は、図3~8のとおり。

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表10 中間貯蔵施設に係る構造等について
10万Bq/kg超の廃棄物
遮へい効果を有する建屋の
設置、貯蔵容器(専用ドラム
缶等)への封入
丘陵地
台地
【搬入中及び貯蔵中】
・容器への封入による飛散・流出防
・建屋及び容器への封入による外部
被ばく防止
 【搬入中及び貯蔵中】
・環境放射線モニタリング:施設内・施設周縁の空間線量率及び地下
水中放射能濃度。
※ 土壌中の放射性セシウムの溶出特性試験結果及び既存の基準等を踏まえ、十分保守的な基準を採用した。
現地適用地形・地質の
パターン
主なモニタリング項目
(ただし、下記の測定結果を評価・分析するため、搬入前のバックグラウンドの空
間線量率、放射能濃度を把握)
 【搬入中】
・環境放射線モニタリング:施設周縁の空間線量率及び地下水中放射
能濃度。
・排水モニタリング:放流水の放射能濃度。
 【貯蔵中】
・環境放射線モニタリング:施設周縁の空間線量率及び地下水中放射
能濃度。
(・排水モニタリング(排水処理を行った場合):放流水の放射能濃
度。)
放射線安全に関する主な対策
主要な貯蔵対象物
(括弧内は放射性セシウム濃度)
底面及び側面に
遮水工等を設置
遮水シート等
(Aタイプ)
または
難透水性土壌層等
(Bタイプ)
施設の底面及び側面に
排水層を設置
 【搬入中】
・環境放射線モニタリング:施設周縁の空間線量率及び地下水中放射
能濃度。
・排水モニタリング:放流水の放射能濃度。
 【貯蔵中】
・環境放射線モニタリング:施設周縁の空間線量率及び地下水中放射
能濃度。
・排水モニタリング:放流水の放射能濃度。
【搬入中】
・適切な覆土又はシート掛けによる
飛散・流出防止
・排水処理
【貯蔵中】
・覆土による飛散・流出防止、外部
被ばく防止
(・排水処理)
【搬入中】
・適切な覆土又はシート掛けによる
飛散・流出防止
・排水処理
【貯蔵中】
・覆土による飛散・流出防止、外部
被ばく防止、雨水浸透抑制
・排水処理
廃棄物
貯蔵施設
 分類
低地部の全てのパターン
【遮水シート他】
丘陵地
台地
【難透水性土壌層等】
台地
谷幅の広い低地
谷幅の狭い低地
主な施設構造
8,000Bq/kg以下(※)の土壌等
8,000Bq/kg超(※)の土壌等

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図3 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)の構造等のイメージ(搬入時)
図4 土壌貯蔵施設(Ⅰ型)の構造等のイメージ(貯蔵時)
図5 土壌貯蔵施設(Ⅱ型 A タイプ)の構造等のイメージ(搬入時)

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図6 土壌貯蔵施設(Ⅱ型 A タイプ)の構造等のイメージ(貯蔵時)
図7 土壌貯蔵施設(Ⅱ型 B タイプ)の構造等のイメージ(搬入時)
図8 土壌貯蔵施設(Ⅱ型 B タイプ)の構造等のイメージ(貯蔵時)

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② 事故由来放射性物質の濃度が 10 万 Bq/kg を超える廃棄物の貯蔵施設
事故由来放射性物質の濃度が 10 万 Bq/kg を超える廃棄物の貯蔵施設
については、これまで事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理
について定められた、放射性物質汚染対処特措法に基づく基準に沿っ
た構造等を基本とすることが適切である。
施設の放射性安全に係る主な構造・対策や現地の地質や地形への適用
性等については、表 10 のとおり。また、施設概念図は、図 9 及び図
10 のとおりであり、廃棄物の貯蔵期間全般にわたり、一般公衆及び
作業者の被ばくを防止するため、遮へい効果を有する建屋に、放射性
物質等の飛散・流出等を防止でき、所要の遮へい効果と耐久性を有す
る貯蔵容器(専用ドラム缶等)に入れた上で貯蔵する形式を基本とす
る。
※造成や樹木の伐採、中間貯蔵施設での減容化等により、10 万 Bq/kg
以下の廃棄物が発生することも想定されるところ、土壌等や廃棄物の
扱いを参考として、中間貯蔵施設の敷地内において、その性状に応じ
て貯蔵することとする。
図9 廃棄物貯蔵施設の構造等のイメージ①

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図10 廃棄物貯蔵施設の構造等のイメージ②

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③ 貯蔵施設以外の施設(表11、表12参照)
(ア)受入・分別施設
受入・分別施設は中間貯蔵施設に搬入される土壌等や廃棄物の
計量や放射線量の測定、搬入車両(ダンプ・トラック等)から
の荷卸し、フレキシブルコンテナの破袋、可燃物・不燃物等の
分別等の作業を行い、各貯蔵施設(土壌貯蔵施設(Ⅰ型)、土壌
貯蔵施設(Ⅱ型)、廃棄物貯蔵施設)に貯蔵するものを適切に分
別する施設である。
当該施設については、飛散防止用テントの設置等を行い、土壌
等や廃棄物の飛散・流出を防止する。
(イ)減容化施設
減容化施設は中間貯蔵施設に搬入された可燃物を焼却・減容化
する施設である。
事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の焼却については、放
射性物質汚染対処特措法等に基づく基準が整備されていること
から、これらの既存の基準に沿って行うことを原則とする。
具体的には、廃棄物の飛散・流出を防止するために必要な構造
とすることや、燃焼室については、燃焼ガスの温度が十分高温
な状態(摂氏 800℃以上)で燃焼することができるものを設ける
こと、事故由来放射性物質を除去する排ガス処理設備(バグフ
ィルター等)を設けることとする。
(ウ)その他の施設
覆土材料ストックヤードについては、土壌等の貯蔵の際に用い
る覆土材料を適切に保管できるものとする。
管理棟については、平常時及び事故時において、適切に施設の
管理を行うことができるよう、耐震・防水機能等を備えた構造
とする。
研究等施設・情報公開センターについても、各種研究の実施・
分析・評価や、国民等への情報公開を安全かつ適切に実施でき
る設備とする。
貯蔵施設以外の施設の概要や機能、設備等については、表11、
表12のとおり。

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表11 受入・分別施設、減容化施設の機能等について

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表12 管理棟、研究等施設の機能等について

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3. 地震動・津波等に対する考え方
(1) 地震動・津波に対する考え方
調査区域において起こり得る地震動・津波に対して、中間貯蔵施設の基本的な
構造及び機能(放射性物質を含む除去土壌等の安全な貯蔵)を維持し、もって
放射性物質に関する安全性を確保するために、具体的な地震動・津波を想定し
た検討を行い、中間貯蔵施設の各施設の配置及び設計に反映させる。
具体的な地震動・津波については、それぞれ2段階の規模を設定することとす
る。
第1段階については、供用期間中に発生する確率が高い地震動、及び、概ね数
十年から百数十年に1回程度の頻度で発生する比較的発生頻度の高い津波を設
定する。
第2段階については、調査区域で想定される最大規模の地震動・津波を設定す
る。
① 地震動について
地震動については、各段階で設定された対象地震について、工学的基盤での
地震動を算定し、さらに地質調査等から得られた結果に基づき、表層地盤モ
デルを作成し、対象地点における地表面の地震動を算定する。
(※構造物を設計する際に地震動設定の基礎とする良好な地盤のこと。)
第1段階の地震動に対しては、各施設を構成する構造物を支持する地盤の安
定性及び構造物自体の強度を確保することにより、施設の機能の健全性を確
保することとする。
第2段階の地震動に対しては、多少の変位・変形あるいは軽微な損傷は生じ
ることがあっても、各構造物の基本的な構造及び機能を損なわないよう、地
盤の安定性及び構造物自体の強度を確保することとする。
このため、上記各段階に対して構造物に求められる性能に応じて、必要な地
盤改良や耐震設計等を行う。
② 津波について
津波については、各段階で設定された津波について、最新の知見を踏まえて
対象地点での津波高を算定する。第2段階の津波については遡上についても
考慮する。
第1段階の津波に対しては、浸水を回避するよう、施設の配置の検討や設計
を行うことを基本とする。
第2段階の津波に対しては、構造物による対応に加え、遡上を考慮した施設
の配置をすることにより、放射性物質に関する安全性を確保することを基本
とする。

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※具体的な地震動・津波の設定にあたっては、最新の知見を収集するとともに、
中間貯蔵施設の重要性を勘案し、関係機関と調整しつつ、その結果を設計に反
映させることとする。
(2) その他の自然災害に対する考え方
文献調査及びこれまでの地質調査結果を踏まえ、調査区域において発生すること
が想定されない災害(陥没、雪崩など)は除いた上で、考慮すべき事項を抽出し、
各災害に対する対応方針(配置、設計、運用のいずれで対応するか)、候補地の状
況及び配置・設計・運用での対応、具体的な方針(設計等で考慮する場合の考え方)
について、表13に整理した。
表13 自然災害に対する考え方
候補地の状況及び
配置・設計・運用での対応
具体的な方針
(設計等で考慮する場合の考え方)
1)
候補地及びその周辺は、急傾斜地崩壊
危険個所、地すべり危険個所、地すべり
防止区域に該当していない。
夫沢川の南側に認められる緩斜面に
表層地すべりの可能性が指摘されてい
るが、地質調査の結果、高さの異なる段
丘面を反映した地形であり、表層滑りで
はないことを確認した。
ただし、候補地及びその周辺には、急
傾斜地があること、除染・工事等により
土地を大きく改変することから、設計で
対応する。
【設計】
・調査結果及び施工後の斜面形状を踏まえ
地すべり・斜面崩壊が想定される場所には、
擁壁工・のり面保護工等の対策を施す。
2)
候補地及びその周辺は、土石流危険区
域、土石流危険渓流に該当していない。
ただし、候補地及びその周辺を含む浜
通り地方において、過去に洪水の発生履
歴がある。また、除染・工事等により土
地を大きく改変し、雨水流出量の増加が
想定される。
豪雨、台風については、どの地域にお
いても発生する可能性がある。
〇土石流対策
【設計】
・土地の改変による雨水流出量の増加によ
り、下流河川に影響がある場合は、福島県
が定めている「宅地造成等開発行為に伴う
防災対策取扱い要綱」等に基づいて防災調
整池等を設置する。
【運用】
・洪水警報等の状況を確認しつつ、土石流
のおそれがある場合は作業を中止する。

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候補地の状況及び
配置・設計・運用での対応
具体的な方針
(設計等で考慮する場合の考え方)
以上のことから、設計・運用で対応す
る。
〇洪水・雨水対策
【設計】
・土地の改変による雨水流出量の増加によ
り、下流河川に影響がある場合は、福島県
が定めている「宅地造成等開発行為に伴う
防災対策取扱い要綱」等に基づいて防災調
整池等を設置する。
・貯蔵施設からの浸出液については、過去
15 年間の年降水量の最大値(2,234mm)・
月間降水量の最大値(634mm)である平成
18 年の降水量(年降水量は 70 年確率相当)
を用いた水収支計算を実施し、水処理設備、
調整設備の規模を定める。
【運用】
・洪水警報等の状況を確認しつつ、作業を
中止する。
・定置した土壌等が豪雨により流出しない
ように、事前に覆土等を施す。
・万一、設計降水量を超える降水があった
場合や集中豪雨※が発生した場合は、貯蔵
地内に浸出液を一時的に貯水できる(降雨
500mm まで許容できるよう堰堤を構築)
構造とする。
※集中豪雨:狭い範囲に数時間にわたり強
く降り、100mm から数百 mm の雨量をも
たらす雨(気象庁)
〔 参考:過去最大1時間降水量 187mm
(昭和 57 年 7 月 23 日長崎県長与町役場)〕
〇風対策
【設計】
・風の影響に対して、建築基準法による風
圧力を考慮するなど、構造物に応じて適切
に考慮する。
【運用】
・土壌貯蔵施設は、台風・竜巻等の発生時
は搬入・定置作業を行わない。
・また、台風情報等により影響を受けると
判断される場合は、定置した土壌等が風に
より飛散しないように、事前に覆土等を施
す。

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Ⅳ.中間貯蔵施設の安全評価
本章では、中間貯蔵施設の基本設計(構造・維持管理)の妥当性を確認するため、
中間貯蔵施設に係る平常時及び事故時における公衆の放射線被ばくを評価した結
果を取りまとめた。
1. 検討方針
中間貯蔵施設の基本設計(構造・維持管理)の妥当性を放射線安全の観点から
確認するために、中間貯蔵施設安全対策検討会で議論された手法に基づき、敷地
境界、配置図等を踏まえ、敷地境界等の任意の地点に居住する公衆を仮定し、当
該公衆に対する最大追加被ばく量について評価を実施した。
2. 評価方法
中間貯蔵施設安全対策検討会等で議論された手法に則って、配置図等に基づき
土壌貯蔵施設(I 型)、土壌貯蔵施設(II 型)、廃棄物貯蔵施設、受入・分別施設、
減容化施設等施設ごとに具体的に計算条件を設定し、中間貯蔵施設で取り扱う除
去土壌等及び廃棄物に含まれる放射性物質による追加被ばく線量を計算し、安全
対策検討会において設定した基準値を満たすことを確認した。
評価に当たっての基本条件は以下のとおり。
・評価対象期間
:貯蔵開始から 30 年後まで
・評価対象プロセス
:受入・分別~貯蔵まで
・評価対象核種
:Cs-134、Cs-137
・評価対象
:公衆
・評価シナリオ
:平常時の評価シナリオ、事故時の評価シナ
リオ
・被ばく線量の基準
:平常時 → 追加 1 mSv/y 以下
事故時 → 追加 5 mSv/event 以下
3. 評価結果
評価結果の解釈に当たっては、今回計算を行った個別のシナリオから、平常時
又は事故時に施設境界等に居住すると仮定した公衆が受け得る追加被ばく量を算
出し、近隣の複数の施設や同時に発生する蓋然性が高いと考えられる事故事象同
士の重ね合わせも考慮した上で足し合わせを行い、追加被ばく線量が最大となる

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場合について、安全対策検討会で追加被ばく線量の基準として設定した平常時 1
mSv/y 又は事故時 5 mSv/event と比較した。
具体的には、
① 平常時の評価シナリオについて、追加被ばく線量は最大となる場合でも 0.50
mSv/y と算定され、1mSv/y という安全対策検討会で設定した追加被ばく線量
の基準を満たした。
② 事故時の評価シナリオについて、追加被ばく線量は最大となる場合でも 0.69
mSv/event となり、5 mSv/event という安全対策検討会で設定した追加被ばく
線量の基準を満たした。
以上から、①緩衝緑地の幅等施設配置上の配慮、②覆土・遮へい厚さ等構造に係
る対策、③搬入作業時における未覆土区画の面積の制限等管理上の対策、などの方
策は、安全確保上適切なものであると評価できる。今回の評価の前提とした安全管
理上の方策が実現され、安全性が確保されるよう、今後、詳細設計、施設建設、搬
入・維持管理等を確実に実施するものとする。
なお、今回、運搬及び工事期間中の放射線安全に係る評価については行っていな
いが、これは、評価に必要な運搬計画、搬入の際の荷姿、造成工事のスケジュール、
重機の稼働数等評価に必要な条件が定まっていないためである。今後、これらの条
件の具体化等を踏まえ、必要に応じてその他の条件も更新して安全評価の更新を行
うことで、更なる安全性の確認を行うものとする。

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Ⅴ.中間貯蔵施設の運営・管理について
中間貯蔵施設については、環境省が責任を持って管理・運営することとし、平常
時及び緊急時における中間貯蔵施設の安全な操業を確保するものとする。中間貯蔵
施設に係る管理・運営面については、関係法令の遵守を徹底し、地域の方々や中間
貯蔵施設で働く方々について万全の安全確保を図りつつ行うこととする。
1. 各施設の維持管理に関する基本的考え方
(1) 土壌等を扱う貯蔵施設
搬入・定置中の飛散・流出防止のため、適切に覆土・シート掛け等を施す。ま
た、散水装置による散水を実施する。
遮へい及び飛散・流出防止のため、厚さ 50cm 以上の最終覆土を施す。
土壌等の運搬のためにベルトコンベア等の設備を設置する際には、ベルトコン
ベアに飛散防止のための覆い等を取り付ける。
運搬車両からの飛散を防止するため、洗車場を設置し、必要に応じ貯蔵施設内
からの車両の退場時に洗車を実施する。
土壌貯蔵施設(Ⅰ型)については、貯蔵施設への土壌等の搬入中は、必要に応
じ、施工面から地下水位を低下させるとともに集排水管にて浸出水等の集水・
排水を行う。集められた浸出水等については、水処理施設にて適切に処理を行
い、河川に放流する。また、土壌等の貯蔵中は、排水処理は必要ないが、多重
防護の観点により、必要に応じ水処理施設を確保する。
土壌貯蔵施設(Ⅱ型)については、貯蔵施設への土壌等の搬入中は、必要に応
じ、施工面から地下水位を低下させる。また、土壌等の搬入中及び貯蔵中は、
必要に応じ集排水管にて浸出水等の集水・排水を行う。集められた浸出水等に
ついては、水処理施設にて適切に処理を行い、河川に放流する。
(2) 廃棄物貯蔵施設
遮へい効果を有する建屋に、放射性物質等の飛散・流出等を防止でき、必要に
応じた遮へい効果と耐久性を有する貯蔵容器(専用ドラム缶等)にて、放射能
濃度が 10 万 Bq/kg を超える廃棄物を貯蔵する。その際、地震等による貯蔵容
器の転落や破損等が生じないよう必要な措置・管理を行う。
(3) 貯蔵施設以外の施設
受入・分別施設については、定期的に各設備の機能検査等を実施し、施設の機
能を維持する。
減容化施設についても、定期的に各設備の機能検査等を実施し、施設の機能を

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- 47 -
維持する。
2. モニタリング
中間貯蔵施設において想定されるモニタリングの目的・種類は多様であるが、主要
なモニタリングは大きく以下に分類できる。
表14 モニタリングの種類
分類
目的
環境放射線モニタリング
中間貯蔵施設に起因する追加的な環境への放射線
影響の把握を行うもの。
排気・排水モニタリング
(放出管理)
施設からの公共用水域に放出する排水、排ガスの
放射能濃度の確認を行うもの。
作業環境モニタリング
(作業員の被ばく管理)
作業員の安全を確保するため、作業場の放射線量、
汚染状況等の確認を行うもの。
環境保全のための放射性物
質以外に関するモニタリン
ダイオキシンなど、放射性物質以外の有害物質に
関するモニタリングを行うもの。
設計・評価の妥当性確認を目
的としたモニタリング
施設の健全性及び設計・安全評価の妥当性の確認
のため、施設・設備等の状態の変化の確認を行う
もの。
安心のためのモニタリング 周辺の住民の方々のニーズ等を踏まえ、安心を得
ることを目的に実施するもの。
中間貯蔵施設に係るモニタリング内容として、現在想定している主な内容は以下の
とおり。
① 土壌等を扱う貯蔵施設
貯蔵施設への土壌等の搬入中は、施設周縁の空間線量率、地下水中の放射能
濃度、及び水処理施設からの排水(放流水)の放射能濃度を測定する。
貯蔵施設への土壌等の貯蔵中は、施設周縁の空間線量率、地下水中の放射能
濃度を測定する。また、土壌貯蔵施設(Ⅱ型)については、浸出水等の処理
に伴う水処理施設からの排水(放流水)の放射能濃度を測定する。土壌貯蔵
施設(Ⅰ型)については、当該施設に係る排水処理は必要無いが、土壌貯蔵
施設(Ⅱ型)の水処理施設のバックアップ等により、何らかの排水処理が発
生した場合には、排水(放流水)の放射能濃度を測定する。

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② 廃棄物貯蔵施設
貯蔵施設への廃棄物の搬入中及び貯蔵中は、施設内・施設周縁の空間線量率
及び地下水中の放射能濃度を測定する。
③ 貯蔵施設以外の施設
受入・分別施設や減容化施設においては、施設周縁の空間線量率及び排ガス・
排水等の放射能濃度を測定する。
なお、大気汚染物質及び水質汚濁物質等については、上記の各施設のモニタリン
グに加え、敷地境界におけるモニタリングや最大着地濃度地点等における測定も必
要に応じ実施する。

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3. 安全な操業
(1) 平常時
安全な操業を行うために、関係法令の遵守の徹底や保安全般に関わる規定・マニ
ュアル類を整備し、施設内設備等の的確な運転・操作や点検・補修を行うとともに、
これらの規定等に基づき作業従事者の教育・研修・訓練を行い、事故やトラブルの
発生防止に努める。また、施設の安全操業を確保するために求められる人材やその
規模・専門性等を踏まえ、十分な運営体制の整備を図る。
保安全般に関わる規定・マニュアル類等に記載する内容としては以下の事項が考
えられる。
① 保安管理体制
保安のための組織、業務実施体制、職位・職務とその責任及び権限等
(a) 組織、業務実施体制
○ 中間貯蔵施設の管理・運営にあたり、主として運転管理、放射線管理、施
設維持管理、環境管理等の業務を安全かつ確実に実施するために必要な人員
を確保し、適切に配置する。
(b) 職位・職務とその責任及び権限
○ 各業務に必要な職位・職務とその責任及び権限等を明確にする。
② 運転管理
年間・月間運転計画の作成、操作手順・方法等を定めた運転管理マニュアルの
作成とそれに基づく的確な運転操作、運転管理記録の作成・保管等
(a) 運転計画の作成
○ 中間貯蔵施設に係る各処理工程について、各設備の能力、年間運転日数、
運転時間等の運転条件等を踏まえた上で、当該年度に係る運転計画を作成す
る。
(b) 運転管理マニュアルの作成と運転操作
○ 各施設における具体的な運転の実施にあたっては、操作手順・方法等を定
めた運転管理マニュアルを作成し、それに基づいた的確な運転を行う。
(c) 運転管理記録の作成・保管
○ 各施設においては、受入・貯蔵された除去土壌等の種類、数量及び放射線
に関する情報等の記録を作成し、一定期間保存する。
③ 放射線管理
管理区域の設定や出入管理、作業環境の管理、被ばく管理、施設見学者・視察
者に対する被ばく管理と結果報告等

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(a) 管理区域の設定や出入管理
○ 中間貯蔵施設敷地内においては除去土壌等をフレコンバックなどから取り
出して分別・減容処理・貯蔵を行うことから、一定量以上放射線を受けるお
それのある場所を管理区域として設定する。
(b) 作業環境の管理
○ 作業環境の空間放射線量率、表面汚染密度等を定期的に測定し、作業環境
の管理を行う。異常が認められた場合には原因を究明し、設備、作業方法等
の改善を行う。
○ 中間貯蔵施設全般の放射線管理を確実に遂行するために、必要な資格を有
する放射線管理責任者を選任する。
(c) 被ばく管理
○ 管理区域に立入る際には、適切な個人被ばく線量計を装着し、定められた
線量限度を超えないように被ばく管理を行う。
(d) 施設見学者・視察者への対応
○ 施設見学者・視察者は一時的な立入者として作業従事者に準じた被ばく管
理を行う。
④ 施設維持管理
日常・定期点検計画の作成と点検実施、点検記録の保管、補修・更新計画の作
成と実施、補修・更新記録の保管等
(a) 日常・定期点検計画の作成と実施
○ 点検計画については、日常点検・定期点検の内容を記載した点検計画書を
年度毎に作成し、同計画に基づき点検を実施する。
○ 点検に係る記録は適切に管理し、一定期間保存する。
(b)補修・更新計画の作成と実施
○ 点検結果に基づき、設備・機器の健全度と消耗状況を把握し、各年度の補
修・更新計画を作成する。
○ 補修・更新計画及び点検結果に基づき、施設の性能を維持するための補修・
更新を行う。
○ 各設備・機器の補修及び更新に係る記録は適切に管理し、一定期間保存す
る。
⑤ 環境・品質マネジメント
マネジメントシステムの確立・実施・維持・継続的改善・評価とそのための文
書管理・記録、内部監査等
(a) マネジメントシステムの基本方針
○ 中間貯蔵施設の安全な操業の確保を図るため、方針及び目標を定め、その

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目標を達成するためのシステムを文書により構築し、その継続的な運営を
PDCA サイクル(トップの方針に基づいて計画を立て(Plan)、実施マニュアル
を作成・運用し(Do)、定期的にチェック評価し(Check)、見直す(Act))に
より図る。
(b) マネジメントシステムの検討
○ 中間貯蔵施設に係るマネジメントシステムについては、環境マネジメント
システムである ISO14001 や品質マネジメントシステムである ISO9001、労働
安全衛生マネジメントシステムである OSHMS 等の既存のマネジメントシステ
ムの要求事項等を参考に検討する。
⑥ 教育・研修・訓練
各種マニュアルの整備、導入時及び定期的・継続的な教育・研修・訓練の計画
的実施、教育・研修・訓練設備の整備、指導的技術者の養成等
(a) 教育・研修・訓練の計画的実施
○ 整備した各種マニュアル等に従い、中間貯蔵施設における保安活動に従事
する者に必要な知識と技術力を確保するために、主に関係法令及び保安に係
る規程類の遵守に関すること、中間貯蔵施設の構造・性能及び操作に関する
こと、放射線管理に関することなどについて、教育・研修・訓練の実施計画
を策定し、計画的に実施する。
(b) 教育・研修・訓練設備の整備
○ 教育・研修・訓練に必要な施設または設備の整備については、安全性、指
導内容、周辺設備の活用等を十分考慮して実施する。
(c) 指導的技術者の養成
○ 教育・研修・訓練や実務経験を通じて、中間貯蔵施設における現場経験に
より培った技術及び習得した最先端の技術的知見を有効に活用し、中間貯蔵
施設のみならず様々な場面で活躍できる指導的技術者を養成する。
⑦ 労働安全・健康管理
作業実態に応じた適切な保護具の着用、作業従事者に対する医学的検査の実施、
専門家による健康面談、救急体制の整備等
(a) 保護具の着用等
○ 空間放射線量率等を計測し、作業に必要なマスク等の保護具、保護衣等を
整備し、作業従事者に使用させる。
(b) 医学的検査、健康面談、救急体制等
○ 労働者の心身の健康確保が十分なされるよう、専門家による健康面談の実
施等、施設内における必要な保健・医療体制について検討する。
○ 緊急時の患者搬送体制についての関係者との合意等、救急体制の整備につ

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いて検討する。
⑧ その他
施設の警備・防犯体制の整備、防火上必要な管理者・組織の整備等
(2) 緊急時
想定される緊急時に対する十分な対応策をあらかじめ検討する。具体的な対応策
については、事業の施工計画、操業計画が決定した段階で、想定される緊急時のシ
ナリオを網羅的に抽出した上で、それぞれの対応策を十分に検討・整理し、それら
に基づき、教育・研修・訓練を行い、現場において適切に対応するための準備を行
う必要がある。
① 事態の分類
緊急時は以下のとおり分類し、それぞれに応じた対応を検討する。
○ 異常事態の発生:平常操業時の環境のモニタリングや施設の運転等におい
て、あらかじめ設定した管理目標値を超える、計器の軽微な操作ミスなど
の異常が発生した場合
○ 緊急事態の発生:地震、津波、風水害等の自然災害や停電、事故等の施設
の安全機能に影響を及ぼすおそれのある異常事態を超える事態が発生した
場合
② 対応の方針
(a) 事態発生前/発生時の対応
除去土壌等の搬入段階や貯蔵管理段階等における起こりうる様々なシナリ
オを想定し、発生する事象の重大性により区分し、段階的な対応・対策を立
案する。これらをマニュアル等に反映して、作業従事者に教育・研修・訓練
する。
○ 異常事態における対応
透明性や対応の迅速性を確保する観点から、関係者への連絡、専門家の
指導・助言の下での原因の究明、改善策の検討及び実施、改善効果の検証
を行う。また、関係者への連絡体制、関係機関への報告手順、応急措置、
詳細な環境のモニタリング、専門家による指導等の一連の対応について必
要な手順、確認のルール等をあらかじめ定める。
○ 緊急事態における対応
緊急事態として想定される事項(地震、津波、洪水、停電、事故(交通
事故を含む)等)を定め、想定されるシナリオを抽出し、それらの事態が
発生したときの施設の状態、安全上の支障等の具体的な可能性について十
分に検討を行い、想定される事態とその被害の程度に応じた対応について

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具体的な内容を整理しておく。あわせて、一連の対応について必要な手順、
確認のルール等を定めておく。具体的には、被害状況の把握、対応の優先
順位の整理、対策本部の設置・運営、消防や警察、医療機関等を含む関係
機関への連絡体制・報告手順、応急措置等について対応を定める。
(b) 平常時における準備
異常事態や緊急事態に対応するための手順、連絡系統、組織、責任者、対
応要員はあらかじめ定めておく。
(c) 事態発生後の対応(原因の究明・再発防止等)
事態の収束確認及び被害状況の把握後、原因の究明、再発防止対策の検討・
実践、環境のモニタリングを実施する。
(d) 情報提供・広報・その他
事態が発生した場合の各段階における情報提供、地元自治体も含む地域の
方々・報道機関等への対応について、その方法及び留意事項を定めておく。
その際には、事態の状況、原因、対応等について、事前に定めた連絡体制、
方法、留意事項等に基づき、可能な限り早く正確な情報の提供を基本とする。
(e) 教育・研修・訓練
想定される事態とその対応等についての教育・研修・訓練を計画的・定期
的に実施する。
4. コミュニケーション・情報公開
(1) 基本事項
① 基本的な姿勢(継続性、双方向性、透明性、信頼性)
○ 地域の方々をはじめとする様々な主体とのコミュニケーションや情報公開を
積極的に図り、中間貯蔵施設に対する懸念や不安等に対して適切に対応し、地
域の方々との信頼関係を構築することを第一に施設の管理・運営を行う。
○ 地域の実情、工事の進捗状況、中間貯蔵施設の運営状況等を考慮し、地域の
方々をはじめとする関係者の声を聞きつつ進める。
○ 情報提供にあたっては、情報を受け取る方々の多様な価値観やニーズを踏ま
えつつ、分かりやすい情報(例えば、安全確保のための取組、土壌や廃棄物が
自然環境や社会環境に及ぼす影響等)の発信・説明に努めるとともに、情報の
発信・説明手法も工夫していく。
○ 情報提供が一方的なものとならないよう、双方向性を意識した情報提供(簡
素で敷居の低い問い合わせの案内、意見の募集・回答等)となるよう努める。
② 体制
○ コミュニケーションや情報公開のための施設面の充実のみならず、専門スタ

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ッフを配置する等の人材面も含めた十分な運営体制の整備(例えば、現場等で
地域の方々等とのコミュニケーションの担い手となるコミュニケーターを育成
する)を図る。
(2) 透明性・信頼性・客観性の確保策等
① 施設内外における情報公開の実施
a) 情報公開センターの設置
○ 情報を一元的に集約・管理するとともに、情報発信の拠点となる情報公開
センターを設置する。施設内には、施設見学者等の理解を促進するためのプ
レゼンテーションルームや一般の方々が安全に見学できるように必要な見学
設備等を設置する。
○ また、センターでは、安全な運営・管理や中間貯蔵施設において起こり得
るリスクとその際の対応等施設の安全面に加えて、中間貯蔵施設の役割と必
要性、このような施設が必要となった経緯等についても学べるようにする。
○ センターで取り扱う情報としては、以下のものが考えられる。
・施設の運営情報(施設の運転状況、貯蔵の進捗状況等)
・施設の改修・点検情報
・事故情報
・収集運搬関連情報(運搬経路、仮置場の位置図等)
・モニタリング情報(モニタリングポイント位置図、モニタリング項目、モニ
タリング結果等)等
○ 中間貯蔵施設に対する御意見・御要望を幅広く受け付ける専用窓口を設置
する。
b) インターネットによる情報公開
○ インターネットを活用して、情報公開センターのホームページにて、上述
した中間貯蔵施設に係る各種の情報を可能な限り広く提供する。
c) 定期的なお知らせの配布や年報の発行等による情報発信
○ 定期的なお知らせなどの発行・配布を通じて、施設の運営や操業状況等に
ついて情報提供を図る。
○ 中間貯蔵施設事業の成果や各種データ等を取りまとめ、広く国内外に情報
発信を図る。
② 地域の方々、地元自治体等への定期的な見学会・報告会等のあり方
○ 工事の進捗や空間線量率の状況も踏まえながら、施設見学に訪れる方々が
安全かつ分りやすく見学できるよう適切な見学ルートの整備等の具体策を検
討する。

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○ 事業の進捗状況や周辺環境への影響等について、地域の方々や地元自治体
等に対しての定期的な報告会を開催するなど、相互理解や事業の円滑な運営
を図る。
○ 他地域・海外からの視察受入れを行う。
○ 安全・安心の確保のための取組に関する説明会やシンポジウムの開催、広
報活動等を行う。
③ 専門家・住民等からの助言等の受入機会のあり方
例えば、以下のような会議体を設けて、専門家等からの助言をいただくこと
を検討する。
○ 専門家委員会
学識経験者により構成された検討委員会を設置し、環境のモニタリングデー
タ、減容化技術等について、専門的助言等をいただく。
○ 地域委員会
地域の方々にも参画いただき、施設運営や情報公開のあり方等について御意
見・御要望をいただくとともに、これらを反映した事業に対するきめ細かな助言
及び評価を行うことができる体制を整備する。
④ 地元自治体等との連携について
中間貯蔵施設事業に関する報告、事故時等における連絡体制の整備等を含む安
全に関する事項について地元自治体等と共有を図る。
(3) 研究開発等への取組
研究開発等の施設を設置し、安全確保を前提に廃棄物量の低減、合理的な最終
処分の実施及び事業の安全性の向上に係る研究開発等を進める。また、研究開発
成果等を世界に向けて発信するなど国内外の有益な知見等を取り入れ、的確な事
業実施に資する。
<取組の具体例>
・最終処分に向けた除去土壌等の減容化及び取り出し技術の開発・実証
・放射性物質の効果的な分離技術の研究開発・実証
・モニタリング手法の改善
・関係技術に関する最新知見の国内外からの収集
・国際機関等に対する研究開発成果等の情報発信と諸外国の知見を反映した的
確な事業の推進 等

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Ⅵ.運搬の基本的な考え方
中間貯蔵施設への除去土壌等の運搬の基本的な考え方については、除去土壌等の発
生量や仮置場の状況等について調査を行い、基本的事項の整理を行うとともに、運搬
計画の策定及び運搬実施にあたっての基本的考え方を取りまとめた。
1. 基本的事項の整理
(1) 運搬対象物及び発生量
運搬対象物は、福島県内の除染計画に基づく除去土壌等及び 10 万 Bq/kg を超え
る廃棄物としている。
除去土壌等については、推計発生量を、可燃物を全量焼却した後の推計量の最大
値である、2,197 万 m3 とし、これに加え、定量的な推計が困難な要素(分野)及び
10 万 Bq/kg を超える廃棄物の発生量を考慮すると、2,800 万 m3 程度と想定される(詳
細はⅡ-1参照。)。
なお、除去土壌等の単位体積重量を平均 1.25t/m3 程度と仮定すると、重量では
3,500 万 t 程度と想定される。
(これは、福島県全域で 1 年間に発生する一般廃棄物と産業廃棄物の合計量(年間
912 万 t(平成 23 年 福島県廃棄物処理計画より))の約 3.5 年分に相当する量と
なる。)
(2) 除去土壌等の発生地及び運搬先
除去土壌等の発生地については、現時点では除染特別地域(旧警戒区域・計画的
避難区域)及び除染実施区域の存在する福島県内の 47 市町村(図11)と想定す
る。
また、除去土壌等の運搬先については、双葉町、大熊町、楢葉町と想定する。
図11 除染特別地域及び除染実施区域
除染特別地域・除染実施区域

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(3) 仮置場設置状況
特別除染地域及び除染実施区域の存在する福島県内の 47 市町村において、除染
実施計画に基づく仮置場が設置されているのは、平成 25 年 4 月 30 日現在で、38 市
町村、設置数は 413 箇所となっている(福島県調べ)。
運搬に関する仮置場状況把握のため、約 20 箇所の仮置場を選定して、現地状況
調査を実施し、仮置場へのアクセス道路等の状況について確認したところ、山林、
農地、工業用地、住宅地郊外等、様々な場所に設置されているが、中でも山林に設
置されているものは、幹線道路から仮置場までのアクセス道路が狭隘なものとなっ
ており、例えば 10t ダンプ/トラックによる運搬は不可能な場所があるものと考え
られる(図12)。
図12 仮置場へのアクセス道路の状況(例)
車道部幅員 3.7m 程度
2 車線
車道部幅員 7.5m 程度
仮置場構内路

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2. 除去土壌等の運搬の基本方針
中間貯蔵施設への除去土壌等の運搬については、過去に例を見ない大量の
土壌等の運搬であり、且つ、当該土壌等には放射性物質が含まれていること
から、下記を基本方針とし、総合的に検討していく必要がある。
今後、上記の基本方針に基づき、国内外の参考事例を十分に調査の上、道
路や運輸、安全管理に関する専門家等から構成される中間貯蔵施設への除去
土壌等の輸送に係る検討会を開催し、可及的速やかに一定の取りまとめを行
うこととする。
運搬中及び積卸し中の安全対策(交通安全対策を含む。)に万全
を尽くすこと。
できる限り早期に除去土壌等の運搬を開始し、且つ、短期間に
完了するべきであること。
中間貯蔵施設への運搬量を極力少なくするために減容化に係る
技術の開発状況等も踏まえ、減容化を進めること。
除去土壌等の管理の安全性を高める観点から、廃棄物や除去土
壌等のうち放射能濃度が高いもの、早期に設置された仮置場の除
去土壌等から運搬することについて具体策を検討すること。
住民の健康及び生活環境並びに一般交通に対する影響を最小化
すること。特に、生活環境及び一般交通から、除去土壌等の運搬
を可能な限り空間的及び時間的に隔離すること。
できる限り大容量の輸送設備を使用すること。比較的長距離の
輸送には鉄道貨物の利用も比較し検討すること。
道路の整備状況(路側帯も含めた幅員、勾配、線形、沿道状況
等)について、十分に調査の上、除去土壌等の運搬を行うために
適切な道路を明確にすること。
既存道路を最大限活用するとともに、特に運搬量が集中し一般
交通に支障が生じる区間については、道路の補強・改良等の必要
性を検討すること。また、常磐自動車道の早期全面開通が非常に
重要であること。
運搬に実施に当たっては、高度道路交通システム(ITS)技術等
を活用し、運搬全体の綿密な管理を行うこと。

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3. 今後の検討事項と進め方
2に示した中間貯蔵施設への除去土壌等の運搬の基本方針に基づき、以下
の事項を踏まえつつ、国内外の参考事例を十分に調査の上、道路や運輸、安
全管理に関する専門家等から構成される中間貯蔵施設への除去土壌等の輸
送に係る検討会を開催し、中間貯蔵施設への具体的な運搬について検討して
いく。
(1) 運搬中及び積卸し中の安全対策(交通安全対策を含む)について
運搬すべき除去土壌等は放射性物質を含んでいることから、運搬中及
び積卸し中の作業従事者の安全確保の観点から、少なくとも以下につい
て検討する必要がある。
① 運搬荷姿
例えば、除去土壌であれば、フレキシブルコンテナ、シート梱包に
よる運送車両への直積み等が考えられ、放射能濃度の高い焼却灰にお
いては、コンテナ等の容器の使用も考えられる。
また、現在、仮置場に保管されている除去土壌等のフレキシブルコ
ンテナ等の容器も様々な仕様のものが用いられている状況にあり、除
去土壌等の飛散・流出防止や放射線対策の観点から、どのような運搬
荷姿がよいか検討する必要がある(図13)。
図13 仮置場におけるフレキシブルコンテナの使用状況
② 交通事故防止策
運搬車両の交通事故防止のため、交通事故発生状況を勘案した、運
搬ルートの検討、運行管理システム、作業従事者の安全運転の励行等
の研修・育成方法について検討する必要がある。
耐候性フレキシブルコンテナ
(クロス型、1 回利用)
耐候性フレキシブルコンテナ
(ランニング型、複数回利用)

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③ 万一の交通事故発生時の対応策
万一、運搬車両に係る交通事故が発生した場合については、事故発
生を即時に把握する運行管理システムや、事故現場での除去土壌の飛
散・流出防止措置をはじめとする迅速な応急措置のために必要な対策
について検討する必要がある。
(2) 運搬の早期化・短期化対策について
できる限り早期から、且つ、短期間に除去土壌等の運搬を完了させる
観点から、少なくとも以下について検討する必要がある。
① 運搬対象となる除去土壌等の発生量及び性状
除染に伴って生じる除去土壌等は、除染特別地域では平成 25 年 8
月現在、約 61 万 m3 が発生しており、一方、除染実施区域では平成 25
年 3 月現在、約 48 万 m3 が発生しているものと推測され、これが仮置
きされている。その後、中間貯蔵施設に搬入することとなるが、今後、
個々の市町村の状況に応じ、復興の動きと連携した除染が推進されて
いくとともに、中間貯蔵施設の設置工程等は今後検討されることとな
る(図14)。
図14 除去土壌等が中間貯蔵施設に搬出されるまでの期間に係る概念図
すべての土壌等が一度に搬出される訳ではなく、除染及び中間貯蔵施設整
備の進捗状況に応じて順次搬出される
平成 27 年 1 月
(中間貯蔵施設の供用開始目標)
除染し、仮置場に
搬入される土壌等
の累計量
仮 置 場 か ら 中 間
貯 蔵 施 設 に 搬 入
までの期間
中 間 貯 蔵 施 設 に 搬 入 さ
れる土壌等の累計量
時点

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このため、現時点では、運搬対象となる除去土壌等については、全
体量を一定の仮定をもった推計値として把握しているが、実際の除去
土壌等の分別種類ごとの発生量や放射能濃度等の性状について、これ
らに係る最新の情報を常に把握する必要がある。
② 可燃物の減容化に関する検討
除染等に伴って発生する可燃物については、焼却等による減容化を
経て中間貯蔵施設へ運搬することにより、運搬量を大きく減少させる
ことが可能となるとともに、腐敗などによる性状の変化も防止できる。
一方、その焼却灰の放射能濃度は減容化に伴い高くなっており、運搬
における被ばく防止についてより慎重な対応が必要となる。
このため、これを踏まえた現実的な減容化可能量を勘案した運搬ル
ート等を設定するとともに、減容化に係る技術の開発状況についての
情報収集を行う必要がある。
③ 仮置場の設置状況及び管理状況に応じた運搬
除去土壌等の運搬の出発地となる仮置場の設置状況及び当該仮置
場で保管されている除去土壌等の量、分別状況、保管箇所の把握等の
情報については、仮置場によって大きく異なる状況にあることを確認
している。また、仮置場からの除去土壌等の搬出に当たっては、運搬
車両への積込作業に必要なスペースの有無、幹線道路へのアクセス道
路の状況も考慮しなければならず、これらに係る最新の情報を常に把
握する必要がある。
④ 仮置場からの除去土壌等の搬出方法
仮置場は福島県内の様々な場所に分散されて設置されていること
から、様々な性状の除去土壌等が福島県内に分散して存在している状
況にある。これらを一元的・集中的な管理の下、迅速に中間貯蔵施設
へ運搬するとともに、貯蔵の安全性をさらに高める観点から、廃棄物
や除去土壌等のうち放射能濃度が高いものや早期設置された仮置場
の除去土壌等、あるいはその性状が精緻に管理されている除去土壌等
から優先的に運搬することについて、具体的な方策を検討する必要が
ある。
⑤ 運搬中継施設の必要性の検討

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仮置場と幹線道路を結ぶアクセス道路については、山林に設置され
た仮置場では狭小な道路となっている事例も確認されていることか
ら、運搬の安全を確保しつつ、早期化・短期化を図るため、運搬中継
施設を設置し、仮置場からの中継施設までの比較的小規模な運搬手法
と中継施設から中間貯蔵施設までの大規模運搬手法との連結の必要
性について検討する必要がある。
⑥ 運搬車両のスクリーニング等
中間貯蔵施設において荷卸しを行った運搬車両のスクリーニング
等を確実に行い、運搬中の放射線安全に万全を期すとともに、これを
効率的に実施するための措置について検討する必要がある。
(3) 住民の健康及び生活環境並びに一般交通に対する影響の最小化対策
について
運搬に係る作業員等への被ばく影響の管理・低減はもとより、運搬ル
ートの沿道の住民の健康や生活環境、一般交通に対して、除去土壌等の
運搬による影響を最小化する観点から、少なくとも以下について検討す
る必要がある。
① 被ばく防止策
運搬に係る作業員はもとより、運搬ルートの沿道の住民、除去土壌
等の運搬車両に併走する一般交通の運転者及び高速道路の料金所の
職員等の被ばく防止を図るための対策として、運搬設備や荷姿に係る
放射線遮へい対策、沿道住民等の被ばく線量を考慮した運搬ルート、
運搬時間帯の選定や沿道の放射線モニタリングの必要性について検
討する必要がある。
② 生活環境への影響防止策
運搬車両による排気ガスや騒音、振動等の生活環境への影響を把握
しつつ、適切な環境保全策について検討する必要がある。
③ 除去土壌等の運搬の空間的隔離策
人口集中地区や小中学校等周辺の道路を通過しない運搬ルートの
選定や、高速道路・自動車専用道路を積極的に活用する運搬ルートの
選定について検討するとともに、道路の専用的な利用方策の必要性に
ついても検討する必要がある。

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④ 除去土壌等の運搬の時間的隔離策
適切な運搬時間帯について検討するとともに、時間的な道路の専用
的な利用方策の必要性についても検討する必要がある。
(4) 運搬設備の大型化
運搬設備の選定に当たっては、渋滞の発生等の一般交通への影響を極
力回避すること、短期間に大量の除去土壌等を運搬することなどの観点
から、少なくとも以下について検討する必要がある。
① 運搬設備の選定
運搬設備は、可能な限り大型のものを用いることについて検討する
必要がある。
道路を通行できる車両について、総重量については、高速道路又は
道路管理者が指定した道路では 25t 以下、その他の一般道路について
は 20t(積載物を考慮した場合、10tダンプ/トラック相当)以下と
されている。しかしながら、専用道路の確保が可能であればより大型
の運搬車両を用いることもできること、また、許可を取得することに
より、重量物を積載した車両制限を超える特殊車両が通行可能な事例
もあることから、これらの可能性についても検討する必要がある。
なお、比較的長距離の輸送に当たっては鉄道貨物の利用とも比較し、
検討する必要がある。
想定し得る運搬設備を表15に示す。
表15 運搬設備について
② 運搬設備の調達方策
仮に、2,200 万 m3 の除去土壌等を、3年間(1年間の稼働日数を 250
日間として、合計 750 日間)で運搬すると、1日当たりの往復回数を
2~3 回、運搬車両を 10t ダンプ/トラックと仮定すれば、必要な運
長さ
重量(t)
容積(m3)
4tダンプ
5.35
2.19
3.8
3 幅員の狭い道路での通行が可能
10tダンプ
7.71
2.49
9.4
7 一般道の通行上限(普通自動車)
20ftコンテナ用セミトレーラー
12.45
2.49
11.6
9 指定道路通行上限(大型特殊自動車)
25tダンプ
7.40
3.38
25
20
ダブルストレーラー
29.00程度
2.5~2.6
80
64
鉄道貨物
総延長
300程度
487.5
390
13両編成と仮定。
15(m3/コンテナ)×2(コンテナ/両)×13両
特別な環境下での運行が必要
(例:NEXCO東日本圏央道建設工事、
宇部興産専用道路)
1回当たり
運搬可能量
備考
車体寸法(m)

Page 67
- 64 -
搬車両台数は 1,500 台~2,000 台程度になるものと考えられる。
この場合、福島県内における 10t ダンプの車両登録台数は 2,329
台(H23.3 現在調べ)であることから、必要車両台数は最大でその約
8 割強に相当する。
また、既往の事例として、東日本大震災により発生した災害廃棄物
の処理において、宮城県の災害廃棄物処理受託業務で調達されたダン
プは、平成 25 年 8 月時点で 1,000 台程度であり、東京国際空港(羽
田空港)D 滑走路建設時の埋立工事においては、千葉県産山砂の陸上
運搬(千葉県南西部に位置する複数の山砂採取場から木更津港等の内
房港湾施設まで、運搬距離 10-40km 程度)が行われ、1 日あたり最大
で延べ 7,580 台のダンプにより、3 年間で約 2,600 万 m3 の運搬が行わ
れた実績がある。
いずれにせよ、運搬車両の調達は、今回の運搬を実施する上で、非
常に重要な要素であり、調達方策について検討する必要がある。
(5) 運搬ルートの選定
上記の検討課題に加え、運搬ルートを選定する観点から、少なくとも
以下について検討する必要がある。
① 道路の整備状況の把握
福島県内の道路について、路側帯も含めた幅員、勾配、線形、沿道
状況等について、さらには、人口が集中する市街地や小中学校等周辺
を通過する道路等、運搬ルートの選定において、影響要因となる事項
について、十分に調査を行い把握する必要がある。
なお、冬期の道路状況を把握するとともに冬期運搬に必要な対策に
ついて検討する必要がある。
② 交通への配慮
運搬開始時期における一般交通状況を、福島県内の交通量調査等に
より把握しつつ、浜通地方を中心とした工事計画・道路利用計画に関
する情報の収集や調整を行うとともに、これらに配慮した運搬方法に
ついて検討・評価を行う。
③ 運搬量の集中区間における対策
②の交通量の把握の結果、運搬量が集中し一般交通に支障が生じる
区間についての必要な対策を検討する必要がある。

Page 68
- 65 -
(6) 運搬管理
運搬全体を適切に管理する観点から、高度道路交通システム(ITS)
技術等を用いた運搬管理体制の既存事例を把握しつつ、管理体制の構築
について検討する必要がある。

Page 69
- 66 -
Ⅶ.環境保全対策の基本方針
1. 総論
本基本方針は、中間貯蔵施設に係る主要な環境要因や環境要素を最新の知
見を用いて特定・評価し、施設の設置に当たっての課題や技術的制約の有無
について検討し、現段階において考えられる環境保全対策の基本方針を検
討・立案したものである。
現段階は、施設の計画段階であることから、並行して行われている施設の
安全性の評価及び安全確保措置等の検討状況を踏まえつつ、施設に係る主要
な工事や施設に起因して環境への影響が広範囲又は長期に及ぶと考えられ
る項目をまず「優先的に環境への影響を検討する項目」として抽出し、施設
の諸元に一定の仮定を置き、予測・評価を行っている。
これは、迅速な施設整備が福島県全体の除染を通じた安全と復興に不可欠
なものであること、また、施設による環境保全上の課題や技術的制約の有無
をできるだけ早い段階で抽出し、その対応策の立案に着手することで、環境
の保全に資するとの考え方に基づくものである。
今回立案する環境保全対策の基本方針に基づき、今後、具体化される施設
の諸元を踏まえ、施設設置に係る環境影響を最小限にするため、継続的に調
査を実施しつつ、より具体的な環境保全の実施方策を取りまとめ、必要な対
策を進めることとする。
併せて、今後実施する「環境への影響に関する配慮事項」についても、的
確な予測・評価と具体的な対応の検討を行い、さらには、工事及び供用中に
おいても、環境保全対策の効果等を確認するための事後調査を実施し、必要
な対策を講じることとする。
なお、本基本方針や今後検討する環境保全の実施方策に基づき、施設の整
備を行うにあたっては、関係自治体、住民等と積極的にコミュニケーション
を図り、意見を聞きながら推進する。

Page 70
- 67 -
2. 環境の概況
調査区域における地域特性について文献調査を行い、「環境への影響に関
する配慮事項」を選定した環境要素の現況を取りまとめた。また、「環境へ
の影響に関する配慮事項」を選定した環境要素の現況について、文献調査結
果の適切性を確保するための補足として、現地調査を本年 10~11 月に双葉
町、5~6月、8~9月及び 11 月に大熊町、7~8月及び 11 月に楢葉町に
おいて実施し、事故後の状況を確認するとともに、文献調査で確認した事故
以前の現況との比較を行い、双葉町、大熊町、楢葉町の環境の現況を取りま
とめた。
なお、双葉町及び大熊町の調査区域は、植生分布、地形地質分布、気象デ
ータやこれまでの現地調査状況等より、一続きの環境を構成しているものと
考えられる。このため、双方の町における現地調査及び文献調査の結果も必
要に応じて活用しつつ、環境の現況を把握することとする。以上の考え方に
基づき、他方の町の調査結果を活用している箇所については、※を付すこと
とする。

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- 68 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
気象
大気質等の影響の予測・評価に
用いる気象は、文献調査結果のう
ち、通年の情報が揃っている、調
査区域に最も近い浪江地域気象観
測所の観測結果を現況とする。
文献調査結果では、浪江地域気
象観測所における平成 22 年の平
均気温は 13.2℃であり、月間の平
均気温は8月が最も高く 27.0℃、
2月が最も低く 2.3℃となってい
る。最多風向は西北西、平均風速
は 1.8m/s となっている。
大気質等の影響の予測・評価に
用いる気象は、文献調査結果のう
ち、通年の情報が揃っている、調
査区域に最も近い浪江地域気象観
測所の観測結果を現況とする。
文献調査結果では、浪江地域気
象観測所における平成 22 年の平
均気温は 13.2℃であり、月間の平
均気温は8月が最も高く 27.0℃、
2月が最も低く 2.3℃となってい
る。最多風向は西北西、平均風速
は 1.8m/s となっている。
大気質等の影響の予測・評価に
用いる気象は、文献調査結果のう
ち、通年の情報が揃っている、調
査区域に最も近い広野地域気象観
測所の観測結果を現況とする。
文献調査結果では、広野地域気
象観測所における平成 22 年の平
均気温は 13.3℃であり、月間の平
均気温は8月が最も高く 26.1℃、
2月が最も低く 2.8℃となってい
る。最多風向は北北西、平均風速
は 1.5m/s となっている。
大気質
大気質のうち、二酸化硫黄、二
酸化窒素、浮遊粒子状物質は、通
年の情報が揃っている文献調査の
結果を現況とする。また、大気質
のうち、ダイオキシン類、有害物
質及び粉じんは、文献情報がない
ため、現地調査の結果を現況とす
る。
文献調査で得た調査区域及びそ
大気質のうち、二酸化硫黄、二
酸化窒素、浮遊粒子状物質は、通
年の情報が揃っている文献調査の
結果を現況とする。また、大気質
のうち、ダイオキシン類、有害物
質及び粉じんは、文献情報がない
ため、現地調査の結果を現況とす
る。
文献調査で得た調査区域及びそ
大気質のうち、二酸化硫黄、二
酸化窒素、浮遊粒子状物質は、通
年の情報が揃っている文献調査の
結果を現況とする。また、大気質
のうち、ダイオキシン類、有害物
質及び粉じんは、文献情報がない
ため、現地調査の結果を現況とす
る。
文献調査で得た調査区域及びそ

Page 72
- 69 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
の周辺における測定結果と現地調
査結果との比較を行い、二酸化硫
黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質
は、ほぼ環境基準に適合した状況
にあり、震災の前後で大きな変化
はないことを確認した。
現地調査結果では、調査区域周
辺におけるダイオキシン類は、環
境基準に適合した状況にある
(※)。現地調査結果では、調査区
域周辺における、有害物質は、カ
ドミウム及びその化合物は 0.05~
0.49ng/m、塩素及び塩化水素は
0.16~4.7μg/m、フッ素、フッ
化水素及びフッ化珪素は定量下限
以下、鉛及びその化合物は 0.89~
13ng/m、窒素酸化物は 0~27ppb
である(※)。調査区域周辺におけ
る粉じんは 0.53~0.88t/km2/月で
ある(※)。
降下物の放射性セシウム濃度
の周辺における測定結果と現地調
査結果との比較を行い、二酸化硫
黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質
は、ほぼ環境基準に適合した状況
にあり、震災の前後で大きな変化
はないことを確認した。
現地調査結果では、調査区域に
おけるダイオキシン類は、環境基
準に適合した状況にある。現地調
査結果では、有害物質は、カドミ
ウム及びその化合物は 0.05 ~
0.49ng/m、塩素及び塩化水素は
0.16~4.7μg/m、フッ素、フッ
化水素及びフッ化珪素は定量下限
以下、鉛及びその化合物は 0.89~
13ng/m、窒素酸化物は 0~27ppb
である。調査区域における粉じん
は 0.53~0.88t/km2/月である。
降下物の放射性セシウム濃度
の周辺における測定結果と現地調
査結果との比較を行い、二酸化硫
黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質
は、ほぼ環境基準に適合した状況
にあり、震災の前後で大きな変化
はないことを確認した。
現地調査結果では、調査区域に
おけるダイオキシン類は、環境基
準に適合した状況にある。現地調
査結果では、有害物質は、カドミ
ウム及びその化合物は 0.02 ~
0.56ng/m、塩素及び塩化水素は
0.02~0.95μg/m、フッ素、フッ
化水素及びフッ化珪素は定量下限
以下、鉛及びその化合物は定量下
限以下~5.4ng/m、窒素酸化物は
0~33ppb である。調査区域におけ
る粉じんは 1.3~1.8t/km2/月であ
る。
降下物の放射性セシウム濃度

Page 73
- 70 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
(セシウム-134 とセシウム-137
の合計濃度を示す。以下同様)は、
文献調査の結果を現況とする。
文献調査結果では、平成 24 年1
月~6月の調査区域における降下
物の放射性セシウム濃度は 117~
20,000MBq/km3/月であった。
(セシウム-134 とセシウム-137
の合計濃度を示す。以下同様)は、
文献調査の結果を現況とする。
文献調査結果では、平成 24 年1
月~6月の調査区域における降下
物の放射性セシウム濃度は 847~
19,500MBq/km3/月であった。
(セシウム-134 とセシウム-137
の合計濃度を示す。以下同様)は、
文献調査の結果を現況とする。
文献調査結果では、平成 24 年1
月~6月の調査区域における降下
物の放射性セシウム濃度は不検出
~759MBq/km3/月であった。
騒音・振動
騒音レベルは、文献調査の結果
を現況とする。
文献調査結果では、調査区域に
おける等価騒音レベルは、昼間(午
前6時から午後 10 時までの間)が
70~75dB、夜間(午後 10 時から
翌日の午前6時までの間)が 72~
76dB である。
調査区域における振動レベル
は、現地調査の結果を現況とする。
現地調査結果では、調査区域に
おける振動レベルの 80%レンジ
上端値は、昼間(午前7時から午
後7時までの間)が 25 未満~
騒音レベルは、文献調査の結果
を現況とする。
文献調査結果では、調査区域に
おける等価騒音レベルは、昼間(午
前6時から午後 10 時までの間)が
73dB、夜間(午後 10 時から翌日
の午前6時までの間)が 74dB で
ある。
調査区域における振動レベル
は、現地調査の結果を現況とする。
現地調査結果では、調査区域に
おける振動レベルの 80%レンジ
上端値は、昼間(午前7時から午
後7時までの間)が 25 未満~
騒音レベルは、現地調査の結果
を現況とする。
現地調査結果では、調査区域に
おける等価騒音レベルは、昼間(午
前6時から午後 10 時までの間)が
62~67dB、夜間(午後 10 時から
翌日の午前6時までの間)が 47~
54dB である。
調査区域における振動レベル
は、現地調査の結果を現況とする。
現地調査結果では、調査区域に
おける振動レベルの 80%レンジ
上端値は、昼間(午前7時から午
後7時までの間)が 25 未満~

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- 71 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
50dB、夜間が 25 未満~32dB であ
る。
45dB、夜間が 25 未満~40dB であ
る。
43dB、夜間が 25 未満~28dB であ
る。
悪臭
悪臭は、現地調査の結果を現況
とする。
現地調査結果では、臭気指数及
び悪臭物質は全て定量下限値以下
であった。
悪臭は、現地調査の結果を現況
とする。
現地調査結果では、臭気指数は
報告下限値以下、悪臭物質はアン
モニア、アセトアルデヒドが検出
されたほかは全て定量下限値以下
であり、アンモニアは 0.23 ~
0.24ppm 、アセトアルデヒドは
0.031~0.080ppm であった。
悪臭は、現地調査の結果を現況
とする。
現地調査結果では、臭気指数は
定量下限値以下、悪臭物質はアン
モニア、アセトアルデヒドが検出
されたほかは全て定量下限値以下
であり、アンモニアは定量下限値
以下~0.21ppm、アセトアルデヒ
ドは定量下限値以下~ 0.021ppm
であった。

Page 75
- 72 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
水質・底質
水質は、現地調査の結果を現況
とする。水質の現地調査は、秋季
(10 月)に実施した。
現地調査結果では、調査区域及
びその周辺の河川水の健康項目
は、環境基準に適合した状況にあ
る。ダイオキシン類は、環境基準
に適合した状況にある(※)。
底質は、現地調査の結果を現況
とする。
現地調査結果では、調査区域及
びその周辺の河川の底質の有害物
質は、土壌環境基準に適合した状
況にあり、ダイオキシン類(※)
は環境基準に適合した状況にあ
る。
水質は、現地調査の結果を現況
とする。水質の現地調査は、春季
(6月)と夏季(8月)に実施し
た。
現地調査結果では、調査区域の
河川水の健康項目は、環境基準に
適合した状況にある。ダイオキシ
ン類は、環境基準に適合した状況
にある。
底質は、現地調査の結果を現況
とする。
現地調査結果では、調査区域の
河川の底質の有害物質は、土壌環
境基準に適合した状況にあり、ダ
イオキシン類は環境基準に適合し
た状況にある。
水質は、現地調査の結果を現況
とする。水質の現地調査は、夏季
(7月)に実施した。
現地調査結果では、調査区域の
河川水の健康項目、環境基準に適
合した状況にある。ダイオキシン
類は環境基準に適合した状況にあ
る。
底質は、現地調査の結果を現況
とする。
現地調査結果では、調査区域の
河川の底質の有害物質は、土壌環
境基準に適合した状況にあり、ダ
イオキシン類は環境基準に適合し
た状況にある。

Page 76
- 73 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
地下水
地下水は、現地調査の結果を現
況とする。
調査区域の地下水位は、低地の
沖積層や低位段丘堆積物中では表
層付近、中位段丘堆積物中では地
表から3~5mの深さ、大年寺層
中にもより深い位置に地下水位を
確認できた。
調査区域周辺の地下水の水質
は、一部の調査地点の鉛を除き環
境基準に適合した状況にある
(※)。
地下水は、現地調査の結果を現
況とする。
調査区域の地下水位は、低地の
沖積層や低位段丘堆積物中では表
層付近、中位段丘堆積物中では地
表から3~4mの深さ、大年寺層
中にもより深い位置に地下水位を
確認できた。
調査区域の地下水の水質は、一
部の調査地点の鉛を除き環境基準
項目に関して適合した状況にあ
る。
地下水は、現地調査の結果を現
況とする。
現地調査結果では、調査区域の
低地の沖積層の地層付近に地下水
位を確認できた。地下水は低地で
は被覆層の地表付近、台地では地
表より被覆層の下部にある。
調査区域の地下水の水質は、環
境基準項目に関して適合した状況
にある。
地形及び
地質
地形及び地質は、文献調査及び
現地調査の結果を現況とする。
調査区域及びその周辺には重要
な地形として相馬・双葉海岸の海
食崖が存在する。
調査区域においては、重要な地
質は認められなかった。
地形及び地質は、文献調査及び
現地調査の結果を現況とする。
調査区域及びその周辺には重要
な地形として相馬・双葉海岸の海
食崖が存在する。
調査区域においては、重要な地
質は認められなかった。
地形及び地質は、文献調査及び
現地調査結果を現況とする。
調査区域及びその周辺には重要
な地形として相馬・双葉海岸の海
食崖が存在する。
調査区域においては、重要な地
質は認められなかった。

Page 77
- 74 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
地盤
地盤は、現地調査結果を現況と
する。
調査区域には、活断層や断層、
地すべり地や大規模な崩壊地が存
在しないことを確認した。
地盤は、現地調査結果を現況と
する。
調査区域には、活断層や断層、
地すべり地や大規模な崩壊地が存
在しないことを確認した。
地盤は、現地調査結果を現況と
する。
調査区域の支持基盤は広く分布
し、断層による変位・変形が無い
ことを確認した。
土壌
土壌は、現地調査結果を現況と
する。
現地調査結果では、調査区域及
びその周辺の土壌の有害物質及び
ダイオキシン類(※)とも環境基
準に適合した状況にある。
土壌は、現地調査結果を現況と
する。
現地調査結果では、調査区域の
土壌の有害物質及びダイオキシン
類とも環境基準に適合した状況に
ある。
土壌は、現地調査結果を現況と
する。
現地調査結果では、調査区域の
土壌の有害物質及びダイオキシン
類とも環境基準に適合した状況に
ある。
(
)
陸生動物(哺乳類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた哺乳類は、モグラ類、コウモ
リ類及びネズミ類の小型哺乳類を
主体に、タヌキ、キツネ等の調査
区域及びその周辺に広がる平野部
から低山、里山等に生息する種で
ある。そのうち、調査区域に生息
陸生動物(哺乳類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた哺乳類は、モグラ類、コウモ
リ類及びネズミ類の小型哺乳類を
主体に、タヌキ、キツネなど調査
区域及びその周辺に広がる平野部
から低山、里山等に生息する種で
ある。そのうち、調査区域に生息
陸生動物(哺乳類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた哺乳類は、モグラ類、ネズミ
類の小型哺乳類を主体に、タヌキ、
キツネなど調査区域及びその周辺
に広がる平野部から低山、里山等
に生息する種である。そのうち、
調査区域に生息する、あるいは生

Page 78
- 75 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
するあるいは生息する可能性のあ
る重要な種は、ニホンザル及びカ
ヤネズミの2目2科2種と考えら
れる(※)。
するあるいは生息する可能性のあ
る重要な種は、ニホンザル及びカ
ヤネズミの2目2科2種と考えら
れる(※)。
息する可能性がある重要な種は、
現地調査で確認されたカヤネズミ
1目1科1種と考えられる。
(
)
陸生動物(鳥類)は文献調査及
び現地調査の結果を現況とする。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた鳥類は、樹林地、耕作地、草
地、水辺等に生息する種である。
そのうち、調査区域に生息する、
あるいは生息する可能性がある重
要な種は、ウズラ、ヒメウ、ケリ、
コアジサシ、オオタカ、ハヤブサ、
オオセッカ等の 11 目 23 科 36 種
と考えられる(※)。
陸生動物(鳥類)は文献調査及
び現地調査の結果を現況とする。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた鳥類は、樹林地、耕作地、草
地、水辺等に生息する種である。
そのうち、調査区域に生息する、
あるいは生息する可能性がある重
要な種は、ウズラ、ヒメウ、ケリ、
コアジサシ、オオタカ、ハヤブサ、
オオセッカ等の 11 目 23 科 36 種
と考えられる(※)。
陸生動物(鳥類)は文献調査及
び現地調査の結果を現況とする。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた鳥類は、樹林地、耕作地、草
地、水辺等に生息する種である。
そのうち、調査区域に生息する、
あるいは生息する可能性がある重
要な種は、ウズラ、ヒメウ、オオ
タカ、クマタカ、ハヤブサ、オオ
セッカ等の 10 目 19 科 27 種と考
えられる。
(
)
陸生動物(爬虫類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた爬虫類は、主に低地から低山
地の森林、耕作地、水辺等に生息
陸生動物(爬虫類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた爬虫類は、主に低地から低山
地の森林、耕作地、水辺等に生息
陸生動物(爬虫類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた爬虫類は、主に低地から低山
地の森林、耕作地、水辺等に生息

Page 79
- 76 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
する種であった。そのうち、調査
区域に生息する、あるいは生息す
る可能性のある重要な種は、イシ
ガメ、ヒバカリの2目2科2種と
考えられる(※)。
する種であった。そのうち、調査
区域に生息する、あるいは生息す
る可能性のある重要な種は、イシ
ガメ、ヒバカリの2目2科2種と
考えられる(※)。
する種であった。そのうち、調査
区域に生息する、あるいは生息す
る可能性がある重要な種は、現地
調査で確認したヒバカリ1目1科
1種と考えられる。
(
)
陸生動物(両生類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた両生類は、低地の水田、水路、
池の水辺、草地や樹林に生息する
種である。そのうち調査区域に生
息する、あるいは生息する可能性
のある重要な種は、トウホクサン
ショウウオ、イモリ、トノサマガ
エル、トウキョウダルマガエル、
ツチガエル及びモリアオガエルの
2目4科6種と考えられる(※)。
陸生動物(両生類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた両生類は、低地の水田、水路、
池の水辺、草地や樹林に生息する
種である。そのうち調査区域に生
息する、あるいは生息する可能性
のある重要な種は、トウホクサン
ショウウオ、イモリ、トノサマガ
エル、トウキョウダルマガエル、
ツチガエル及びモリアオガエルの
2目4科6種と考えられる(※)。
陸生動物(両生類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた両生類は、低地の水田、水路、
池の水辺、草地や樹林に生息する
種である。そのうち調査区域に生
息する、あるいは生息する可能性
がある重要な種は、イモリ、トノ
サマガエル、トウキョウダルマガ
エル、ツチガエル及びモリアオガ
エルの2目3科5種と考えられ
る。

Page 80
- 77 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
(
)
陸生動物(昆虫類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた昆虫は、低地、草原、河川敷、
耕作地、池沼などに生息する種で
ある。そのうち、調査区域に生息
する、あるいは生息する可能性の
ある重要な種は、シジミガムシ、
ツマグロキチョウ等の5目 13 科
16 種と考えられる(※)。
陸生動物(昆虫類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた昆虫は、低地、草原、河川敷、
耕作地、池沼などに生息する種で
ある。そのうち、調査区域に生息
する、あるいは生息する可能性が
ある重要な種は、グンバイトンボ、
シジミガムシ、ツマグロキチョウ
等の5目 14 科 17 種と考えられる
(※)。
陸生動物(昆虫類)は文献調査
及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた昆虫は、低地、草原、河川敷、
耕作地、池沼に生息する種である。
そのうち、調査区域に生息する、
あるいは生息する可能性がある重
要な種は、現地調査で確認したチ
ョウトンボ、コガムシ、トゲアリ、
フタモンベッコウを含む4目 10
科 12 種と考えられる。
(
)
陸生動物(淡水魚類)は文献調
査及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた淡水魚類は、中小河川の中下
流域、池沼、水田・用水路などに
生息する種であった。そのうち、
調査区域に生息する、あるいは生
息する可能性がある重要な種は、
陸生動物(淡水魚類)は文献調
査及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた淡水魚類は、中小河川の中下
流域、池沼、水田・用水路などに
生息する種であった。そのうち、
調査区域に生息する、あるいは生
息する可能性がある重要な種は、
陸生動物(淡水魚類)は文献調
査及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた淡水魚類は、中小河川の上~
下流域、池沼、水田・用水路など
の環境に生息する種であった。そ
のうち、調査区域に生息する、あ
るいは生息する可能性がある重要

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- 78 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
ウナギ、タナゴ、ホトケドジョウ
等の9目 10 科 15 種と考えられる
(※)。
ウナギ、タナゴ、ホトケドジョウ
等の9目 10 科 15 種と考えられる
(※)。
な種は、ウナギ、ホトケドジョウ、
カジカ、タナゴ等の9目 10 科 15
種と考えられる。
(
)
陸生動物(淡水貝類)は文献調
査及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた淡水貝類は、緩やかな流れの
川・用水路やため池等に生息する
種であった。そのうち、調査区域
に生息する、あるいは生息する可
能性がある重要な種は、マルタニ
シ、モノアラガイ、カラスガイ、
マツカサガイ及びヨコハマシジラ
ガイの3目3科5種と考えられる
(※)。
陸生動物(淡水貝類)は文献調
査及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた淡水貝類は、緩やかな流れの
川・用水路やため池等に生息する
種であった。そのうち、調査区域
に生息する、あるいは生息する可
能性がある重要な種は、マルタニ
シ、モノアラガイ、カラスガイ、
マツカサガイ及びヨコハマシジラ
ガイの3目3科5種と考えられる
(※)。
陸生動物(淡水貝類)は文献調
査及び現地調査の結果を現況とす
る。
調査区域及びその周辺で確認さ
れた淡水貝類は、緩やかな流れの
川・用水路やため池等に生息する
種であった。そのうち、調査区域
に生息する、あるいは生息する可
能性がある重要な種は、マルタニ
シ、モノアラガイ、カラスガイ、
マツカサガイ及びヨコハマシジラ
ガイの3目3科5種と考えられ
る。
植物は文献調査及び現地調査の
結果を現況とする。
調査区域に生育する、あるいは
生育する可能性がある重要な種
は、現地調査で確認したカザグル
植物は文献調査及び現地調査の
結果を現況とする。
調査区域に生育する、あるいは
生育する可能性がある重要な種
は、現地調査で確認したカザグル
植物は文献調査及び現地調査の
結果を現況とする。
調査区域に生育する、あるいは
生育する可能性がある重要な種
は、サンリンソウ、ツルケマン、

Page 82
- 79 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
マを含む、コモウセンゴケ、ツル
ケマン、ハマゴウ、シラン、セッ
コク等の 38 科 54 種と考えられる
(※)。
文献調査では、低地には水田雑
草群落が広く分布していたが、現
地調査では、休耕畑草本群落(セ
イタカアワダチソウ群落)への植
生の変化がみられた。これは、事
故前に広くみられた水田耕作地が
事故に伴って休耕地化したことに
よるものと考えられた。
マを含む、コモウセンゴケ、ツル
ケマン、ハマゴウ、シラン、セッ
コク等の 38 科 54 種と考えられる
(※)。
文献調査では、低地には水田雑
草群落が広く分布していたが、現
地調査では、休耕畑草本群落(セ
イタカアワダチソウ群落)への植
生の変化がみられた。これは、事
故前に広くみられた水田耕作地が
事故に伴って休耕地化したことに
よるものと考えられた。
ハマゴウ、アブノメ、モミラン、
クモラン等の 41 科 71 種と考えら
れる。
文献調査では、低地には水田雑
草群落が広く分布していたが、現
地調査では、休耕田草本群落(セ
イタカアワダチソウ群落)、休耕田
草本群落(チガヤ群落)への植生
の変化がみられた。これは、震災
前に広くみられた水田耕作地が震
災に伴って休耕地化したことによ
るものと考えられた。
動物・植物の出現種については、
震災後、著しく変化したとは考え
られないが、調査区域及びその周
辺における動物・植物の生息・生
育環境の変化は、一部の植生に認
められた。
調査区域及びその周辺の耕作地
の植生の変化は、耕作地を生息域、
動物・植物の出現種については、
震災後、著しく変化したとは考え
られないが、調査区域及びその周
辺における動物・植物の生息・生
育環境の変化は、一部の植生に認
められた。
調査区域及びその周辺の耕作地
の植生の変化は、耕作地を生息域、
動物・植物の出現種については、
震災後、著しく変化したとは考え
られないが、調査区域及びその周
辺における動物・植物の生息・生
育環境の変化は、一部の植生に認
められた。
調査区域及びその周辺の耕作地
の植生の変化は、耕作地を生息域、

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- 80 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
あるいは餌場とする、哺乳類、鳥
類、昆虫、両生類等に影響を与え
ると考えられる。
あるいは餌場とする、哺乳類、鳥
類、昆虫、両生類等に影響を与え
ると考えられる。
あるいは餌場とする、哺乳類、鳥
類、昆虫、両生類等に影響を与え
ると考えられる。
景観
景観は文献調査及び現地調査結
果を現況とする。
文献調査の結果、調査区域及び
その周辺には「第3回自然環境保
全基礎調査 自然環境情報図 福
島県」(環境庁、平成元年)に記載
された自然景観資源としては、調
査区域から 18km 程度離れた場所
に郭公
ほととぎす
山(非火山性孤峰)が確認
された。
主要な眺望景観の状況は、現地
調査により、調査区域方向の眺望
が視認できる2地点からの眺望景
観を現況とする。
景観は文献調査及び現地調査結
果を現況とする。
文献調査の結果、調査区域及び
その周辺では、海成段丘が確認さ
れた。「第3回自然環境保全基礎調
査 自然環境情報図 福島県」(環
境庁、平成元年)に記載された自
然景観資源としては、調査区域か
ら 12km 程度離れた場所に郭公
ほととぎす
(非火山性孤峰)が確認された。
主要な眺望景観の状況は、現地
調査により、調査区域方向の眺望
が視認できる5地点からの眺望景
観を現況とする。
景観は文献調査及び現地調査結
果を現況とする。
文献調査の結果、調査区域及び
その周辺では、海食崖が確認され
た。「第3回自然環境保全基礎調査
自然環境情報図 福島県」(環境
庁、平成元年)に記載された自然
景観資源としては、調査区域から
3 km 程度離れた場所に郭公
ほととぎす
(非火山性孤峰)が確認された。
主要な眺望景観の状況は、現地
調査により、調査区域方向の眺望
が視認できる3地点からの眺望景
観を現況とする。

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- 81 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
人 と 自 然
と の 触 れ
合 い の 活
動の場
人と自然との触れ合いの活動の
場は文献調査及び現地調査の結果
を現況とする。
震災前の人と自然との触れ合い
の活動の場として、調査区域及び
その周辺に「双葉町総合運動公
園」、「双葉海水浴場」、「双葉海浜
公園」及び「双葉ばら園」がある。
人と自然との触れ合いの活動の
場は文献調査及び現地調査の結果
を現況とする。
震災前の人と自然との触れ合い
の活動の場として、調査区域に「ふ
れあいパークおおくま」、「中央台
環境保全林」がある。
人と自然との触れ合いの活動の
場は文献調査及び現地調査の結果
を現況とする。
震災前の人と自然との触れ合い
の活動の場として、調査区域周辺
に「天神岬スポーツ公園」がある。
動物・植物
( 放射性物
質)
動物・植物(放射性物質)は、震
災後の状況に関する文献調査及び
現地調査の結果を現況とする。
文献調査及び現地調査結果で
は、震災の影響により調査区域及
びその周辺の動物・植物の生息・
生育環境(土壌、河川水及び底質)
の放射性セシウム濃度のうち、土
壌については文献調査結果よりも
現地調査結果のほうが高い状況に
あり、文献調査結果では 3,120~
94,500Bq/kg 乾土、現地調査結果
では 1,800~630,000Bq/kg 乾土で
動物・植物(放射性物質)は、震
災後の状況に関する文献調査及び
現地調査の結果を現況とする。
文献調査及び現地調査結果で
は、震災の影響により調査区域及
びその周辺の動物・植物の生息・
生育環境(土壌、河川水及び底質)
の放射性セシウム濃度は文献調査
結果よりも現地調査結果のほうが
高い状況にあり、土壌は文献調査
では 5,830~189,800Bq/㎏乾土、
現 地 調 査 結 果 で は 15,000 ~
3,200,000Bq/㎏乾土であった。
動物・植物(放射性物質)は、震
災後の状況に関する文献調査及び
現地調査の結果を現況とする。
文献調査及び現地調査結果で
は、震災の影響により調査区域及
びその周辺の動物・植物の生息・
生育環境(土壌、河川水及び底質)
の放射性セシウム濃度のうち、土
壌については大半の地点で文献調
査結果と現地調査結果は同程度で
あり、河川水及び底質についても
同程度であった。土壌は文献調査
結果では 2,610~18,890Bq/kg 乾

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- 82 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
あった。
河川水及び底質の放射性セシウ
ム濃度は文献調査結果と現地調査
結果は同程度であり、河川水は、
文献調査結果では3Bq/L 未満、現
地調査結果では約2Bq/L であっ
た。河川の底質は文献調査結果で
は 4,500~89,000Bq/kg 乾土、現
地 調 査 結 果 で は 2,700 ~
13,000Bq/kg 乾土であった。
生体の放射性セシウム濃度につ
いては、文献調査の結果は得られ
なかった。現地調査結果は、例え
ばアカネズミの生体内の放射性セ
シウム濃度は 14,000 ~ 16,000
Bq/kg 生であった。生体及び生育
環境(腐葉土)のセシウム濃度が
最も高かったのは、腐植土に多く
認められるミミズ類で、生体は
24,000~100,000 Bq/kg 生、生息環
境(腐葉土)は 1,800~630,000
河川水は文献調査結果では報告
値未満、現地調査結果では 7~
15Bq/L であった。河川の底質は文
献調査結果では 1,070~5,300 Bq/
㎏乾土、現地調査結果では 24,000
~65,000 Bq/㎏乾土であった。
生体の放射性セシウム濃度につ
いては、現地調査結果と文献調査
で得られた同程度であり、例えば
アカネズミの生体内濃度で比較す
ると、文献調査結果では 17,000
Bq/kg 生、現地調査結果では
18,000~72,000 Bq/kg 生であっ
た。
また、生体及び生育環境(腐植
土)の放射性セシウム濃度が最も
高かったのは、腐植土に多く認め
られるミミズ類で、現地調査結果
で は 、 生 体 は 310,000 ~
1,300,000Bq/kg 生、生息環境(腐
葉 土 ) は
1,100,000 ~
土、現地調査結果では 150 ~
57,000Bq/kg 乾土であった。河川
水は文献調査結果及び現地調査結
果ともに報告下限値以下であり、
河川の底質は文献調査結果では
259~1,100Bq/kg 乾土、現地調査
結果では 1,100Bq/kg 乾土であっ
た。
生体の放射性セシウム濃度につ
いては、文献調査の結果は得られ
なかった。現地調査結果は、例え
ばアカネズミ生体の放射性セシウ
ム濃度は 960~3,100 Bq/kg 生で
あった。生体及び生育環境(腐葉
土)の放射性セシウム濃度が最も
高かったのはミミズ類で 4,700~
11,000Bq/kg 生、生息環境(腐葉
土)は 7,200~16,000Bq/kg 乾土
であった。

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- 83 -
環境
要素
双葉町
大熊町
楢葉町
Bq/kg 乾土であった。
3,200,000Bq/kg 乾土であった。

Page 87
- 84 -
3. 環境への影響を検討する項目の検討方針
表16には、環境への影響を検討する項目を示した。環境保全検討会にお
いては、施設に起因して環境への影響が広範囲又は長期に及ぶと考えられる
項目を「優先的に環境への影響を検討する項目」(表16の◎の項目)とし
て抽出し、これらについて予測・評価と環境保全対策の基本方針の立案を行
った。
また、中間貯蔵施設は、放射性物質を含む大量の除去土壌等を取り扱う施
設であることから、従来から環境影響評価にて検討されてきた項目に加え、
施設に係る動物・植物(野生生物)への放射性物質の影響に係る項目を検討
対象としている
※ 従来の環境影響評価では、大気・水・土壌等の環境媒体別に、環境基準等を目安に、影響の評価を実
施してきた。このため、放射性物質についても同様に、各環境媒体別の評価が考えられるが、放射性物
質については人や動物・植物(野生生物)への影響を勘案した各環境媒体(大気・水・土壌等)に係る
国内基準(環境基準等)が現段階で整備されていない状況にある。
一方で、放射性物質を取り扱う施設による放射線の影響については、影響を受ける対象(人)への追
加被ばくを基準とした安全性評価が従来より実施されているところである。
これらの状況を踏まえ、中間貯蔵施設に係る放射性物質の影響については、影響を受ける環境媒体を
通して、最終的な対象である人や、動物・植物(野生生物)ごとに検討する。人に係る検討については、
放射線安全の評価において取り扱うこととし、本項においては、動物・植物(野生生物)への影響につ
いて検討するものである。

Page 88
- 85 -
表16 環境への影響を検討する項目
注:1. 「 ○ 」は、「環境への影響に関する配慮事項」を示す。
「 ◎ 」は、「環境への影響に関する配慮事項」の中から選定した「優先的に環境への影響を検討する項目」を示す。
2. 影響要因「大量除去土壌等の存在・分解」の「分解」は、大量除去土壌等に含まれる有機物の分解による悪臭やメタ
ンの発生のことを指す。
3. 「環境への影響に関する配慮事項」については施設の設計の進捗に応じて見直すことを検討する。
4. 各環境媒体を経路とする放射性物質による影響は、人に対しては中間貯蔵施設安全対策検討会で、動物・植物(野生
生物)に対しては、中間貯蔵施設環境保全対策検討会にて検討する。
5. 「 ■ 」は、除染電離則、電離則、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき適切に対処する事項。
「 □ 」は、放射線安全の評価において、人への影響を評価する事項。
材、
(
)
 
2
窒素酸化物
硫黄酸化物
浮遊粒子状物質
粉じん等
有害物質等
動物
植物
水の濁り
水の汚れ
有害物質等
動物
植物
有害物質等
動物
植物
地下水の水質
地下水の水位
地下水の流れ
動物
植物
地形及び
地質
重要な地形及び
地質
地盤
地盤及び斜面の
安定性
土壌汚染
動物
植物
重要な種及び注目
すべき生息地
重要な種及び群落
地域を特徴づける
生態系
主要な眺望点及び
景観資源並びに主
要な眺望景観
主要な人と自然と
の触れ合いの活動
の場
廃棄物
建設工事に伴う副産
二酸化炭素
メタン
生物の多様性の
確保及び自然環
境の体系的保全
を旨として環境
への影響が把握
されるべき環境
要素
生態系
植物
動物
人と自然との豊
かな触れ合いの
確保を旨として
環境への影響が
把握されるべき
環境要素
景観
人と自然との触れ合
いの活動の場
環境への負荷の
量の程度により
環境への影響が
把握されるべき
環境要素
廃棄物等
温室効果ガス等
地下水の水
質及び水位
水環境
水質(地下
水の水質を
除く)
土壌に係
る環境そ
の他の環
底質
土壌
放射性物質 注4
放射性物質 注4
放射性物質 注4
放射性物質 注4
工事の実施
土地又は工作物の存在及び供用
大気環境
大気質
騒音
振動
悪臭
放射性物質 注4
               影響要因の区分
 環境要素の区分
環境の自然的構
成要素の良好な
状態の保持を旨
として環境への
影響が把握され
るべき環境要素

Page 89
- 86 -
4. 環境保全対策の基本方針
検討の結果、まず、施設に係る主要な工事、施設に起因して環境への影響が
広範囲又は長期に及ぶと考えられ、特に環境保全対策の検討が必要と考えられ
る主な事項として、以下を抽出した。
○ 貯蔵・覆土用機械の稼働並びに大量除去土壌等及び土質材の運搬に用いる
車両の運行による大気質への影響
○ 減容化施設の稼働による大気質への影響
○ 造成等の施工時の濁水並びに浸出水及び減容化施設からの排水による水
質への影響
○ 造成等の施工及び中間貯蔵施設の存在による動物、植物、生態系、景観へ
の影響
そして、これらに対し、以下の事項を踏まえ、施設を整備していくことが必
要である。
○ 貯蔵・覆土用機械について、排出ガス対策型建設機械の採用や、機械の稼
働による粉じんの発生を抑制する具体的な方策の詳細な検討
○ 大量除去土壌等及び土質材の運搬に用いる車両からの排出ガスの最小化
を考慮した運搬計画の立案及びその管理
○ 減容化施設の煙突の位置・高さの検討及び排出ガス処理設備の設置
○ 造成等の施工時の濁水並びに浸出水及び減容化施設からの排水について、
沈砂池や排水処理装置等の適切な設置
○ 既存施設の活用や改変面積の最小化のための施設の集約、施設敷地内外の
林地の連続性の確保及び周辺環境の状況も踏まえた生物の保全対策の検討
○ 環境保全エリアを含む施設の配置計画の設定

Page 90
- 87 -
5. 今後の検討及び事後調査の基本方針
中間貯蔵施設の設置に起因する環境影響を低減・回避等し、環境の保全を図
るための今回の検討においては、環境への影響を検討する配慮事項のうち、特
に主要な工事、施設に起因して環境への影響が広範囲もしくは長期的に及ぶと
考えられる項目(影響要因と環境要素)を「優先的に環境への影響を検討する項目」
として選定し、これを予測・評価した後、環境保全対策の基本方針を立案した。
本基本方針に基づき、今後、より具体的な環境保全の実施方策を取りまとめ、
必要な対策を実施する。
併せて、今後検討を行う「環境への影響を検討する配慮事項」に関しても、
具体的な検討を行い、さらには、工事中及び供用時においても、環境保全対策
の効果等を確認するための事後調査を実施し、必要な対策を講じることとする。
今後実施するこれらの取組については、専門家の助言を得つつ進めることと
する。
以下に、今後の検討方針及び事後調査の基本方針を示した。
(1) 今後の検討方針
今後については、調査区域及びその周辺の現況を把握するために必要な調査
を継続的に実施することで、知見の充実を図る。
その上で、今後具体化される施設の諸元を踏まえ、今後検討を行う「環境へ
の影響を検討する配慮事項」として選定した項目も含めて、予測・評価の検討
を行いつつ、具体的な環境保全の実施方策を取りまとめ、必要な対策を実施す
る。
なお、調査及び予測手法については、具体的な施設の諸元と地域の特性を勘
案し、空間的なモデルによる予測の適用等も検討するなど、柔軟に検討を行う
こととする。
(2) 事後調査の基本方針
中間貯蔵施設の設置に起因する環境影響を低減・回避等し、環境の保全を図
るためには、工事中及び供用時において環境保全対策の効果等を確認するため
の事後調査を適切に実施することとし、状況に応じて環境保全対策の追加・再
検討を行うことが重要と考えられる。
また、中間貯蔵施設の安全対策の検討において計画されている放射線安全に
関するモニタリング計画と連携し、事後調査を実施するものとする。
① 事後調査の目的と結果の取り扱い

Page 91
- 88 -
事後調査は、次の目的から実施することとする。
ア.予測・評価結果の確認
予測・評価を実施した項目について、工事中及び供用時の状況を調査し、
得られた結果が予測の範囲内にあるかどうか確認する。得られた結果が、
予測結果と異なる場合には、その原因を究明し、必要に応じて環境保全対
策の追加・再検討を行う。
イ.環境保全対策の効果の確認
環境保全対策を実施している項目について、工事中及び供用時の状況を
調査し、保全対策の効果を確認する。効果が得られていないと考えられる
場合には、その原因を究明し、必要に応じて環境保全対策の再検討を行う。
ウ.予測・評価手法が確立されていない分野における手法の検討
施設に係る動物・植物(野生生物)への放射性物質の影響については、
予測・評価手法が十分に確立されていない分野であり、データの蓄積と、
予測・評価結果の確認が必要と考えられる。得られた結果が、予測結果と
異なる場合には、その原因を究明し、必要に応じて予測・評価手法の見直
しや、環境保全対策の追加・再検討を行う。
② 事後調査の計画において留意すべき事項
ア.調査範囲
今後実施する「環境への影響を検討する配慮事項」の検討を踏まえ、予
測値との比較が可能な地点とする。予測において設定した諸元の確認、保
全対策効果の検証のために、排出源や保全対策実施箇所近傍のデータも取
得する。各環境要素と地域の特性を十分考慮し、各環境媒体の流動、面的
な広がりを勘案した地点配置を検討する。
イ.調査時期・期間
調査時期・期間は、影響要因の時間、季節的な変動と、当該地域の特性
及び予測年次を十分考慮して設定する。
ウ.調査手法
今後実施する「環境への影響を検討する配慮事項」の検討を踏まえた調
査手法とする。ただし事後調査期間において、追加的な環境保全対策の実
施、新規の環境保全対策の適用、新たな評価・手法の開発がなされた場合
には、これらの効果、検証が可能な調査手法の適用を検討する。

Page 92
- 89 -
Ⅷ.避難指示区域における公共事業に係る損失補償の考え方
中間貯蔵施設の整備は、避難指示区域(帰還困難区域、居住制限区域、避難
指示解除準備区域)における公共事業の一つとして、適正に補償を行うととも
に、大半の地権者が被災者であることに鑑み、損失補償に加え、損害賠償やそ
の他の生活支援策等も含めた総体として、政府一体となった対応を行っていく。
1. 原則
公共事業(中間貯蔵施設の整備を含む)の実施に当たっては、公共用地の取
得に伴う損失補償基準要綱(昭和 37 年6月 29 日閣議決定)等にのっとり適正
に補償する。
その際、避難指示区域内については、立入り、事業活動等が制限されている
といった状況であり、専門家(不動産鑑定士等)の知見も活用しつつ、補償額
の算定等を行う。
損失補償の対象は、土地(宅地、農地、山林等)、建物、工作物、立竹木、動
産、その他経費となる。
2. 補償額算定の考え方
(1) 土地
①基本的考え方
売却合意時点の土地の価値を評価し、補償する。評価に当たっては、将来
は避難指示が解除され、復興計画等に基づいて復旧・復興が図られる土地と
して捉えることを前提に、評価額を算定する。
②実際の算定手順
宅地、田、畑、山林等の地目ごとに地域を区分し、それぞれに標準的な土
地を設定し、上記基本的考え方に沿って当該土地の評価額を算定する。当該
標準的な土地を基準に、個々の土地の形状や面積等を評価し、その差異に応
じて一定の補正を加えることで各々の補償額を算定する。

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(2) 建物・工作物
①基本的考え方
売却合意時点において、将来における避難指示解除後の帰還・定住の環境
整備が図られることを前提に、同様の建物等を周辺に再建築するものと想定
した費用を算定し、補償する。その際、震災による損傷をはじめ、建物等の
状況を適正に評価する。
②実際の算定手順
建物等ごとに状況が様々であるため、現地で専門家が建物等の調査を行い、
建物等ごとに個別に補償額を算定する。
3. 財物賠償との関係
公共用地の取得に伴う損失補償は、公共事業の実施のために当然に必要なも
のであって、基本的には、東京電力株式会社の財物賠償の状況に影響されるも
のではない。例えば、財物賠償の合意前に公共用地の取得に応じて土地を売却
した場合であっても、それに係る補償額が財物賠償額から控除されることはな
く、損失補償は損失補償、財物賠償は財物賠償として実施される。
Ⅸ.最終処分についての考え方
1.基本的方向性
除去土壌等の最終処分については、これまで、福島復興基本方針(平成 24 年
7月 13 日閣議決定)等において、「中間貯蔵開始後 30 年以内に、福島県外で最
終処分を完了するために必要な措置を講ずる。」旨を明らかにしているところ。
このような政府としての方針を更に明確化できるよう、中間貯蔵施設の設置
に係る関係者の理解が深まり、受け入れていただけるような環境が整えば、法
制化を図ることとする。
2.最終処分に向けた取組の方針
具体的な最終処分の方法については、貯蔵された除去土壌等の放射能の物理
減衰や今後の技術開発の動向などを踏まえつつ、幅広く情報収集をしながら検
討を進めていく。

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【参考】中間貯蔵施設に関するこれまでの経緯
平成 23 年 10 月
中間貯蔵施設の基本的な考え方(ロードマップ)を策定・
公表し、県内市町村長に説明。
平成 23 年 12 月
双葉郡内での施設設置について、福島県及び双葉郡8町村
に検討を要請。
平成 24 年 3 月
福島県及び双葉郡8町村に対し、3つの町(双葉町、大熊
町、楢葉町)に分散設置する考え方を説明し、検討を要請。
平成 24 年 8 月
福島県及び双葉郡8町村に対し、中間貯蔵施設に関する調
査について説明し、検討を要請。
平成 24 年 11 月
福島県及び双葉郡町村長の協議の場において、福島県知事
から、地元への丁寧な説明等を条件として、調査の受入表
明。
平成 25 年 1 月
大熊町民説明会を開催。
平成 25 年 4 月
大熊町及び楢葉町にて現地踏査開始。
平成 25 年 5 月
大熊町にてボーリング調査等開始。
平成 25 年 6 月
楢葉町波倉地区住民説明会を開催。
平成 25 年 7 月
平成 25 年 7 月~
楢葉町にてボーリング調査等開始。
双葉町民説明会を開催(9月まで)。
平成 25 年 10 月
双葉町にて現地踏査開始。
双葉町にてボーリング調査等開始。