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「被害届 出し方 傷害」には、「先日一方的傷害事件で被害届を出しましたが診断書が5日だったのですが良くならないので病院で再度診断書をだしてもらうつもりですが相手は前科もありますがこの程度だと拘留はされないですか?」「傷害事件で、清算条項と不起訴条項のある示談書を取り交わし、治療費の支払い等が済んだ後に相手方が不起訴条項を無視して、警察に傷害の被害届を出した場合、相手方に対抗する手段は、ありますか?」「酔っぱらっていた私にも原因があると思うので、こちらからは被害届等を出すつもりはありません、しかし例えば相手方が被害届を出した場合、怪我の具合から言えば明らかに私の方が危害を加えられているので対抗措置として私の方も被害届を出すつもりでおり、その場合傷害罪となるのでしょうか?」といった質問が投げかけられています。また、「傷害事件での加害者なのですが、示談を進めていたにもかかわらず、仕事が忙しく引っ越しもあり、返事が遅れてしまったため、相手方が被害届と診断書を提出し弁護士をたてるらしいと警察から連絡がありました。」「今回一方的に婚約破棄されたので傷害罪で被害届を出します。」といった状況も見られます。被害届・告訴・告発分野に「被害届 出し方 傷害」に関連する相談が多く寄せられています。
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