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暴行事件、傷害事件の時効はそれぞれ何年でしょうか。
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2010/10/02 21:10
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公訴
時効
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お気に入り知恵コレ
暴行事件、傷害事件の時効はそれぞれ何年でしょうか。
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2010/10/02 21:10
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時効には、公訴時効と、刑の時効があります。
刑法では
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
とありますので、公訴時効に関しては刑事訴訟法に
第二百五十条
2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
とありますので、傷害は10年、暴行は3年で公訴時効が成立します。
刑の時効は、刑法に
(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
とありますので、傷害は20年、暴行は5年で刑の時効が完成します。
ナイス
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2010/10/06 17:34
詳細な回答ありがとうございました。
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