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栃木県/土壌汚染対策法関係

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更新日:2017年3月29日

土壌汚染対策関係

  

土壌汚染対策(外部サイトへリンク)

 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、人の健康を保護することを目的としています。

 

 の概要、手続 環境保全のしおり(土壌汚染対策編)(ワード:1,146KB)

 土壌汚染対策の主な流れ

土対法流れ

 

         ⇒手続についてはこちら

3条

 

 

 

 

 4条

 

 

 

 

 14条

 

 

 

 

 

 

 

 

  

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(第3条) 

  • 調査の実施義務

水質汚濁防止(外部サイトへリンク)第2条第2項に規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理するもの(以下「有害物質使用特定施設」という。)の使用の廃止の時点において、土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、環境大臣が指定する指定調査機関(外部サイトへリンク)にその土地の土壌汚染の状況を調査させ、その結果を知事に報告しなければなりません。

※「土地の所有者等」とは…

土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権原を有し調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は、土地の所有者。なお土地が共有物である場合は、共有者のすべてが該当。

 

ただし、土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の知事の確認を受けたときは、調査の実施が猶予されます。この確認を受けるには、土地所有者等が次の申請書を知事宛に提出する必要があります。 

 → 土壌汚染対策】 ただし書の確認申請書(ワード:72KB) 

 
  • ただし書きの確認を受けた土地に関する手続

ア.土地の利用方法の変更の届出

第3条第1項の確認を受けた土地の所有者等は、当該土地について予定されている利用の方法の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければなりません。

→ 土地利用方法変更届出書(ワード:65KB)

イ.確認を受けた土地の所有者等の地位の承継

確認に係る土地について、所有権の譲渡、相続、合併等により、「土地の所有者等」に変更があったときは、新たな土地の所有者等は、確認を受けた土地の所有者等の地位を承継します。このとき、地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければなりません。

→ 承継届出書(ワード:64KB)

ウ.確認の取消し

知事は、アの届出により、確認に係る土地の要件を満たさないと認めるに至ったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨をその時点における土地の所有者等に通知します。確認が取り消された場合には、当該土地の所有者等に、土壌汚染状況調査及びその結果の報告の義務が発生します。

 

  • 施設の設置者と土地の所有者等が異なる場合の手続

知事は、有害物質使用特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合やその他施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該施設設置者以外に当該土地の所有者等があるときは、その所有者等に対し、当該施設の使用廃止を通知します。

 

  • 調査結果の報告期限

第3条第1項の報告は、調査の義務が発生した日から起算して120日以内に行ってください。 

 ※「調査の義務が発生した日」とは…

・土地の所有者等が有害物質使用特定施設の設置者である場合は施設の使用廃止日

・設置者でない場合は廃止通知を受けた日

第3条第1項ただし書の知事の確認を受けた場合には、確認の取消しの通知を受けた日

 

→ 土壌汚染状況調査結果報告書(ワード:67KB)

事業者からの申請により、期限内に報告を行うことができない特別の事情があると認められる場合には、その期限を延長することができます。

 

  • 報告のない場合又は虚偽の報告の場合の命令

知事は、報告が行われず又は虚偽の報告があったときは、報告又は報告内容の是正を命ずることができます。 

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土壌汚染対策に基づく一定規模以上の土地の形質変更の届出(第4条)

 3,000平方メートル以上の形質変更を行おうとする場合は、「土壌汚染対策第4条第1項に係る届出の手引き(PDF:291KB)」に従い工事着手の30日前までに県東環境森林事務所へ届出をお願いします。(届出様式(ワード:62KB)手引き様式(ワード:77KB)

 

○「土地の形質変更」とは、土地を掘削することと盛土することをいいます。

○掘削する部分の面積は少なくても、盛土する部分との合計面積が3,000平方メートル以上であれば届出が必要となります。

○次の形質変更は届出が不要となります。

・農業を営むために通常行われる行為で土壌を搬出しない形質変更

・林業の用に供する作業路網の整備で土壌を搬出しない形質変更

鉱山保安の適用を受ける土地の形質変更

・次のアからウのいずれにも該当しない軽微な形質変更 つち

ア)土壌を搬出する。

イ)形質変更により、土壌が飛散又は流出する。

ウ)形質変更を行う部分の最大の深さが50cm以上である。

○別の場所から土壌を搬入して盛土のみを行う場合には、届出の必要はありません。

【注意】土砂条例との関係

 「別の場所から土壌を搬入して盛土のみを行う」場合は土壌汚染対策に基づく届出は不要となりますが、「栃木県土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例(土砂条例)」に基づく許可が必要になる場合があります。

 

 土砂条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う区域の面積が3,000㎡以上である事業を行う場合の許可制度です。

 3,000㎡未満の場合は、市町条例が適用になります。

※土地の形質変更に係る土壌汚染対策以外の規制の概要については、こちらを御確認ください。→土地に関する規制の概要

 

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土壌汚染対策の自主申請(外部サイトへリンク)第14条)

 

県内における土壌汚染対策に基づく区域指定の状況

 要措置区域等の詳細については、台帳により確認することができます。台帳の閲覧を希望される方は、県環境保全課又は所管の県環境森林事務所(環境管理事務所)環境対策課までお問い合わせください。

土地の形質の変更届出書(ワード:64KB)

 形質変更要届出区域内において土地の形質の変更をしようとするとき、形質の変更の種類、場所、施工方法等を届け出る手続きが必要です。

汚染土壌の区域外搬出(ワード:69KB)

  要措置区域等から汚染土壌を搬出するときは、運搬の方法、運搬者、処理施設等を事前に届け出る手続きが必要です。 

 

 

全国の汚染土壌処理業者

 汚染土壌処理業者一覧(外部サイトへリンク)

 ※汚染土壌の処理は、第22条に基づく許可を有する汚染土壌処理業者に委託してください。

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お問い合わせ

県東環境森林事務所

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-81-9001

ファックス番号:0285-81-9006

Email:kento-ksj@pref.tochigi.lg.jp