て、特別の優先度が与えられなければならない。環境と開発における国際的行動は、全ての
国の利益と必要性にも取り組むべきである。
第 7 原則
各国は、地球の生態系の健全性及び完全性を、保全、保護及び修復するグローバル・パー
トナーシップの精神に則り、協力しなければならない。地球環境の悪化への異なった寄与と
いう観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有する。先進諸国は、彼等の社会が地
球環境へかけている圧力及び彼等の支配している技術及び財源の観点から、持続可能な開発
の国際的な追及において有している義務を認識する。
第 8 原則
各国は、すべての人々のために持続可能な開発及び質の高い生活を達成するために、持続
可能でない生産及び消費の様式を減らし、取り除き、そして適切な人口政策を推進すべきで
ある。
第 9 原則
各国は、科学的、技術的な知見の交換を通じた科学的な理解を改善させ、そして、新しく
かつ革新的なものを含む技術の開発、適用、普及及び移転を強化することにより、持続可能
な開発のための各国内の対応能力の強化のために協力すべきである。
第 10 原則
環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適切
に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、
公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会
を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加
を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む司法及び行政手続きへの効果的な
アクセスが与えられなければならない。
第 11 原則
各国は、効果的な環境法を制定しなくてはならない。環境基準、管理目的及び優先度は、
適用される環境と開発の状況を反映するものとすべきである。一部の国が適用した基準は、
他の国、特に発展途上国にとっては不適切であり、不当な経済的及び社会的な費用をもたら
すかもしれない。
第 12 原則
各国は、環境の悪化の問題により適切に対処するため、すべての国における経済成長と持
続可能な開発をもたらすような協力的で開かれた国際経済システムを促進するため、協力す
べきである。環境の目的のための貿易政策上の措置は、恣意的な、あるいは不当な差別又は