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公共放送の在り方とNHK改革
Page 1
公共放送在り方とNHK改革
NHK改革論議視点∼
総務委員会調査室 荒井
あらい
ゆき
まさ
日本放送協会(以下「NHK」という。)における一連不祥事は、NHKに対する国
民・視聴者信頼を損ない、受信料不払い・保留を増大させた。協会経営基盤は、国
民と信頼関係に基づき負担される受信料制度上に成り立っており、受信料不払い等が
続けば、公共放送根幹をも揺るがしかねない。NHKは、国民信頼を回復し、公共放
使命を全うできるよう、会長を先頭に、再生・改革に向けた取組を進めることが求め
られている。そこで、本稿は、求められるNHK改革について、公共放送在り方を考察
することを通して検討してみることとする。
1.公共放送定義・目的
公共放送については法律上明確な定義はなされていないが、昭和 62 年郵政省
告書では、放送形態について、その役割と財源に着目し「放送は、放送事業者経営形
態という側面から、一般的には、国によって直接管理運営される国営放送、法律等に直接
その存立根拠を置いて設立された公共事業体により、営利を目的とすることなく、主と
して受信料等を財源として運営される公共放送、営利を目的とする私企業により広告料収
入を財源として運営される民間放送3形態に分類される1。」としている。
国営放送とは、国家管理下に置かれ、国宣伝戦略に利用されることが多く、一方、
商業放送は営利を目的として情報や娯楽を提供している放送局であるが、放送内容がメデ
ィア所有者や資金提供者(スポンサー)意見に左右されたり、無秩序に視聴者に迎
合するなど懸念がある。そこで、放送健全な発展ために、営利を目的とせず、また、
国家統制からも離れて、公共福祉ために放送を行う公共放送が必要とされている。
日本放送協会(以下「NHK」という。)は、放送法に基づき設立された特殊法人で、
政府から出資はなく、その経営が国民から徴収する特殊な負担金とされる「受信料」で
成り立っている公共放送局である。なお、NHK自身は、公共放送定義を、営利を目的
とせず、国家統制からも自立して、国民全体福祉ために行う放送としている2
また、放送法は、公共放送について定義規定を置いていないが、同法第7条で、NHK
目的を「公共福祉ために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、か
つ、良い放送番組による国内放送を行い」、また、「放送及びその受信進歩発達に必要な
業務を行い」、さらに「国際放送」を行うこと等と定めており、このNHK目的こそが公
放送果たすべき役割・目的を表していると考えられる。

Page 2
日本
米国
英国
イタリア
カナダ
韓国
F2(France
2:フラン
ス2)
F3(France
3:フラン
ス3)
F5
(France5:
フランス5)
受信料
(97%)
連邦交付
(15%)
受信料
(53%)
受信料
(39%)
政府交付
副次収入
(番組
用等)
(1%)
広告収入
(40%)
広告収入
その他
政府交付金
(6%)
広告収入
(2%)
広告収入
(6%)
その他
広告収入
(24%)
広告収入
(一部)
商業活動
収入
(番組販売
等)
(17%)
その他
その他
その他
受信料等
年額
16,740円
【カラー
契約
問集金で
前払いを
しない場
合】
126.5ポン
ド(約
26,565
円)【カ
ラー受信
許可料
額】
99.60
ユーロ
(約
14,442
円)
30,000ウォン
(約3,000
円)
【テレビ
受信料】
規制監督
機関(放
送行政を
所管して
いる官庁
と別に存
在するも
FCC
(Federal
Communica
tions
Commision
)連邦通信
委員会:
独立した
規制監督
機関
Ofcom(Off
ice of
Communica
tions)放
送通信
庁:2003
年に設立
された独
立規制機
AGCOM(Aut
orita per
le
Garanzie
nelle
Communica
zioni)通
称アウト
リタ:独
立規制監
督機関
CRTC
(Canadian
Radio-
televisio
n and
Telecommu
nications
Commissio
n)カナ
ダ・ラジ
オテレビ
電気通信
委員会:
独立行政
委員会
KBC
(Korean
Brodcasti
ng
Commissio
n)韓国放
送委員
会:独立
行政組織
チャンネ
ル数
地上テレビ
2(総合、
教育)
地上デジタ
ルテレビ2
(総合、教
育)、
ラジオ3
(第1、第
2、FM)
衛星テレビ
(第1、第
2、ハイビ
ジョン(ア
ナログ・デ
ジタルでサ
イマル放
送))、
その他
(データ放
送、多重放
送、国際放
送)
全米349局
メン
バー局で
構成され
ているた
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ネット
チャンネ
ル数とい
う形では
把握でき
ない。
地上テレビ
2、
地上デジタ
ルテレビ
6、
衛星デジタルテ
レビ29、
アナログラ
ジオ5、
デジタルラ
ジオ11、
その他(国
放送等)
地上テレビ
(全国向け1,
地域向け8)、
地上アナロ
番組を
衛星アナロ
グでもサイ
マル放送
ている。ま
た、衛星専
用チャンネ
ルを3つ放
送。ラジオ
は全国向け
2、各州で
4∼8
地上テレ
ビ1、
(地上ア
ナログ
番組を衛
星アナロ
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る。)
衛星デジ
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ビ3、
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タルテレ
ビ5
ラジオ3
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放送
国際放送
地上テレ
ビ2(英
語、フラ
ンス語)
ラジオ4
(英語総
合、英語
音楽、フ
ランス語
総合、フ
ランス語
音楽)
国際放送
地上テレ
ビ2、
地上デジ
タルテレ
ビ2、
衛星テレ
ビ3、
ラジオ
7、
国際放送
地上テレ
ビ1(地
上デジタ
ルでサイ
マル放送
を実施)
ラジオ6
(国際放
送を含
む)
地上テレ
ビ1
地上デジ
タルテレ
ビ1
ラジオ1
備考
PBSは
全米349局
メン
バー局で
構成され
た非営利
団体
ARDは、州放
送協会、国
放送実施
機関及び全
国向け
ジオ放送
関が加盟す
る連合体
受信料は
財務省が
徴収
RAIは2004
年コミュ
ニケー
ション制
度改正法
で段階的
に民営化
されると
規定され
受信料
徴収は韓
国電力に
委託され
ている
少数民族
向け多言
放送
2004年から受信料に当たるテ
レビ受信機使用権料(公課)は、
視聴覚受信料という名称税金に
なった他にドイツと共同公共放
送であるアルテ(ARTE)がある
CSA(Conseil Superieur de
l'Audiovisuel)視聴覚高等評議
会:独立規制機関
連邦ネットワーク機関
(Bundesnetzagentur)
州メディア監督機関
(Landesmedienanstal
t)
KEF:放送機関
源需要審査ため
委員会
ACMA(Australian
Communications &
Media Authority)
オーストラリア通信
メディア庁:独立規
制監督機関
地上テレビはF2,F3,F5
3チャンネル、ラジオは別に
Radio Franceが4チャンネル
その他
116ユーロ(約16,820円)
204.36ユーロ
(約29,632円)
【基本料+テレビ料
金】
テレビ料金うち62%
がARD、38%がZDF
入となる
SBS
(Special
Broscasting
Service,Aus
tralia)
財源
(%は収
入に占め
る比率)
受信許可
(77%)
受信料(テレビ受信機使用権料)
(66%)
受信料
(82%)
受信料
(85%)
政府交付
(70%)
政府交付
金(大
半)
個人寄付
金、州政
府・地方
自治体交
付金、そ
広告収入
RAI
(Rsdiotele
visione
Italiana:
イタリア放
送協会(ラ
イ))
CBC
(Canadian
Berodcastin
g
Corporation
:カナダ放
送協会)
KBS
(Korean
Broadcastin
g System:韓
放送
社)
ABC
(Australian
Broadcastin
g
Corporation
:オーストラリア放
送協会)
フランス
ドイツ
豪州
公共放送
日本放送
会(NHK
PBS
(Public
Brodcasting
Service:公
放送サー
ビス)
BBC
(British
Brodcasting
Corporation
:英国放送
協会)
France Television   (持株会社)
ARD
(Arbeitsge
meinschaft
der
offentlich-
rech-
tlichen
Rundfunkans
talten der
Bundesrepub
lik
Detschland
:ドイツ公
放送
盟)
ZDF
(Zweites
Deutsches
Fernsehen:
第2ドイツ
テレビ)
(注)為替レートは、1ポンド210円、1ユーロ=145円、1ウォン=0.1円で換算
(出所)「データブック 世界放送2006」(NHK放送文化研究所 編)より作成
表 諸外国公共放送と受信料制度

Page 3
2.公共放送財源
世界公共放送を眺めると、その財源として採用されているが受信料など負担金、
広告料収入、政府から交付金・税金3種類及びこれら組合せである3。近年はこれに
加えて、有料放送によって公共放送を維持することが議論されるようになった。
(1)政府交付金・税金
世界主な国では、カナダとオーストラリア公共放送が、その主たる財源を政府交付
金に依存し、一部を広告料収入で補って運営されている。また、フランスは 2004 年から、
それまで収入6割強(他は広告料収入)を占めていた公課テレビ受像器使用権料が租
税となっている。そのほか、イタリアでは収入6割強(他は広告料収入)が受信料であ
るが、その徴収は財務省が行っている。
公共放送財源を政府交付金等にすると、実質的に公共放送財源を政府が握ることか
ら、政府による放送干渉が懸念される。なお、政府から交付金等を主な財源とする
国においては、公共放送監督規制は政府から独立した機関が担っている例が多い。
(2)広告料収入
先進国公共放送では広告料収入を補完的な財源としている国は多いが、主たる財源と
している国はない。しかし、韓国KBS(Korean Broadcasting System:韓国放送公社)
は、その収入約6割程度を広告料収入で賄っている。広告料収入は、1980 年にKBS
財源確保ために導入されたものであるが、導入後2年で受信料収入を上回った。その結
果、視聴率を意識した番組制作・編成が行われ、扇情的な娯楽番組が増え、商業主義化が
進んでいると批判がなされており、KBSは、受信料引上げ等により広告料収入に依
存した体質から脱却を目指して取組を行っているという4。公共放送財源に広告料収
入を採用すると、視聴者や広告主に迎合した放送がなされ、公共放送商業主義化が進む
ことが懸念される。
(3)受信料
ア 受信料性格
NHK受信料性格については、昭和 39 年に出された臨時放送関係法制調査会
答申において「受信料は、NHK維持運営ため、法律によってNHKに徴収権
認められた、『受信料』という名特殊な負担金と考えるべきである。」とし、より具
体的には「…国が一般的な支出に当てるために徴収する租税ではなく、国が徴収する
いわゆる目的税でもない。国家機関ではない独特法人として設けられたNHKに徴
収権が認められたところ、その維持運営ため『受信料』という名特殊な負担
金と解すべきである。」と説明しており5、この考えが現在では一般的になっている。
しかしながら、NHK受信料は、カラー放送や衛星放送について付加料金を設定
している。この点から、受信料は、特殊な負担金として基本的性格に加え、公平性
を図る観点から一部に受益者負担金的な要素も加味されていると考えられる。また、
受信料には消費税が課税されており、この点について政府は、NHK受信料は特殊

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な負担金であり、サービス直接対価ではないが、公共放送を受信できるという便
益に対する料金であり、資産譲渡等に類するものとして課税対象としていると説明
している6
イ 受信料徴収主体
前述とおり、受信料徴収はNHK自らが行っている。これは、租税ように国
が徴収し、NHKに対して交付する場合には、国による放送介入が懸念されるた
めである。しかし、平成 18 年度NHK予算において受信契約及び受信料収納に要する
経費は 769 億円で、事業支出全体(6,217 億円) 12.4%を占めており、NHK受信
料徴収に関する負担を軽減するためにも、受信料を公共放送運営ため特定財源と
し、国による放送介入を防止する規定や制度を整備することにより、国や自治体
による徴収を可能とすることも考えられよう。
ウ 受信料公平負担
放送法は、第 32 条で「協会放送を受信することできる受信設備を設置した者
は、協会とその放送受信について契約をしなければならない。」としており、テレ
ビを設置した者に対して、NHKと受信契約を締結する義務を課している。受信料は
前述通り国民財産として公共放送を維持するため負担金であるので、NHK
放送視聴有無に関わらずに受信契約義務を課している。
また、この受信契約は、日本放送協会放送受信規約第2条により、世帯単位で行う
ものとされており、同一世帯に2以上住居がある場合を除き、何台テレビを持って
いても受信契約は1世帯につき1契約でよいし、車載テレビなどについても、住居
一部とみなされて1契約でよいこととしている。また、事業所については、受信機
設置場所ごとに受信料契約を行うこととしている。世帯単位契約については、携帯
電話で受信を行うワンセグ放送が平成 18 年度から始まるなど、テレビは一家に1台
時代から一人に1台時代となったことなどから、受信機台数を考慮したものにす
るなど検討が求められている。なお、NHKは、平成 18 年 12 月から単身赴任世帯
等へ受信料家族割引制度を導入することとしている。
近時、NHK不祥事に端を発した受信料支払留保や受信契約拒否が増加し
問題となっているが、放送法は、受信契約を拒み、受信料を支払わない場合において
も何ら罰則規定を置いていない。また、NHKも今まで、受信料不払いに対して、
訴訟などによる法的手段に訴えたことはなかった。受信料制度は、放送法上契約締
結義務はあるものの、実際にはNHKと視聴者信頼関係上に成立している制度で
あった。しかし、NHKは、平成 18 年度から、受信料不払い者に対して、民事上
促など法的手段を行うこととしている。この督促手続きは受信契約を締結し、これ
に基づき受信料支払債務が発生している者に対して行われるものだが、受信契約
結をしていない者に対しては行うことはできず、不公平感が生じる。NHKは未契約
者に対しても、放送法に基づき民事訴訟を行うため準備を進めるとしている。しか
し、放送法上受信契約締結義務が私法一般原則である「契約自由原則」や消費
者契約法に違反すると指摘もあり7、実際にどのような民事訴訟を提訴するのか不透

Page 5
明な部分も多い。
NHK推計によれば、平成 18 年1月末時点で、受信料未収世帯割合が全体
3割に達する状況にあり、負担公平という観点から考えれば、受信料徴収に関して
一定強制力付与を考慮する必要はあろう。受信料は負担金ではあるが、公共的な
サービス維持ため負担金であり、行政サービス維持ため租税と近い性格を有
するとも考えられる。租税と異なるは、言論機関として国から干渉を防ぐために
徴収権限がNHKに直接付与されている点にある。租税的な性格を考えれば、法律に
より国民に支払を義務付け、不払いに対する罰則を設けることも検討に値しよう。
諸外国では、受信料不払いに対して罰則が設けられているが通常である。例え
ば、英国BBC(British Broadcasting Corporation:英国放送協会)では、テレビ
放送を受信できる機器を設置した者が、政府から許可を受ける際に掛かる手数料であ
る受信許可料(License Fee)を主な財源としているが、この受信許可料を支払わない
場合には、最高 1,000 ポンド罰金が科せられることになる。
なお、罰則規定は伴わなかったが、受信料支払い義務化については、昭和 41 年
第 51 回国会、昭和 55 年第 91 回国会において放送改正案が政府から提出され
たこともあったが、いずれも審査未了廃案となった。
(4)有料放送
放送法では、「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信
送信とされている(放送法第2条第1項第1号)。つまり、放送は、不特定多数に対する送
信とされているだが、技術進歩により、放送にスクランブルを掛け、特定者(契約
者)のみにスクランブルを外すことにより、視聴させることが可能となった。アナログ放
送では専用デコーダーを設置しなければスクランブル放送視聴ができなかったが、デ
ジタル化後は、すべて受信機がスクランブル放送に対応可能となる。実際に放送対価
として料金を支払った者に対してのみ視聴を可能とさせる有料放送がケーブルテレビや衛
星で行われ、その視聴が広がってきている。この影響で受信料についても、視聴しなけれ
ば支払わないという考え方が視聴者に浸透しつつあると考えられる。
政府規制改革・民間開放推進会議は、視聴有無とは無関係に負担を求める受信料制
度を利用者自由な選択確保等観点から見直すべきとして、NHKデジタル放送
スクランブル化について検討し、平成 18 年度早期に結論を得るべきと答申を発表した 8
これに対して総務省は、基幹放送である地上放送スクランブル化は、a)災害放送
質な番組を料金を払う人だけが視聴できることになると公共放送として使命が果たせな
くなる、b)視聴率優先となり、番組が偏り、公共放送が痩せていく、c)公共放送とし
て必要な収入を確保するが困難となる、など問題を指摘している9NHKも平成 18
年1月に発表した「NHK新生とデジタル時代公共放送追求 平成 18 年度∼20 年
NHK経営計画」(以下「経営計画」という。)において、「限られた人だけが見られる
ようにするこの方式は、全国どこでも放送を分け隔てなく視聴できるようにする、という
公共放送意義や受信料制度存在理念に深く関わり…現在行っている放送そのものにス

Page 6
クランブルをかけるような選択は避けるべき」と考えを示している。
公共放送は、国民に必要な番組を提供しており、国民がいつでもその情報にアクセスで
きる必要があり、そのスクランブル化には疑問がある。仮に、娯楽番組など一部番組
をスクランブル化するなら、その番組自体が公共放送としてふさわしいかが問題となり、
民間放送競合等により、民業圧迫そしりを受ける可能性もある。有料化になじむよ
うな番組を放送するため資金、資材、人材、チャンネルがあれば、それを民間に振り向
け、NHKは、公共放送としてふさわしい業務・規模に適正化を図るべきと意見も出て
くるであろう。
3.公共放送規制・監督
公共放送が国民財産として、その使命を果たし、適切な業務運営が確保されるために
は、一定規制・監督が行われる必要がある。現行NHKに対する規制監督在り方を
中心に公共放送規制監督について考察してみることとする。
(1)経営委員会
放送法第 13 条は、第1項においてNHKに経営委員会を置くことを定めており、第2
項で、経営委員会は、NHK経営方針その他その業務運営に関する重要事項を決定す
る権限と責任を有すると定め
ている。経営委員会は、国民
的立場においてNHK運営
に関する最高方針を決定し、
最終的責任を有する機関とさ
れており10NHKにおける
最高意思決定機関といわれ
る。
経営委員は、公共福祉に
ついて公正な判断をすること
ができ、広い経験と知識を有
する者うちから、国会
議院同意を得て、内閣総理
大臣が任命するとされている。
このことから、経営委員会は、
NHK内部組織ではあるが、
国民的立場でNHK業務執
行をチェックする役割が期待
されていると考えられる。
しかし、NHK経営委員
会は、全員非常勤となってお
り、平成 17 年1月までは事務
NHKに対する公共的規制とコーポレート・ガバナンス
(出所)NHK新生とデジタル時代公共放送追求 平成 18
年度~20 年度 NHK経営計画 資料編

Page 7
局も持っておらず、期待される役割を十分に果たしているとは言い難かった。NHKはガ
バナンス強化一環として、経営委員会に執行部に対する目標管理・業績評価を行う「評
価・報酬部会」及び会長等任命ため「指名委員会」を設置することや事務局強化
に取り組むとしているが、依然として事務局規模は小さく、また、委員が非常勤で業務
執行全般に目を行き届かせることは難しい状況にある。経営委員任命についても、候
補者人選は総務省が行っており、政府から独立を考えれば、経営委員候補人選
り方についても検討必要があろう。
英国BBC経営委員会は、その責務は、国民利益になる放送サービスを守るべき受
託者として役を務めることであり、国民と議会に対して責任を負うとされている。また、
委員は非常勤であるが、専用事務局が設置され、委員候補者公募が行われている11
なお、英国においてもBBC改革が俎上に上っており、経営委員会を廃止し、BBC
管理・監督機能に特化した外部監督機関(BBCトラスト)設置が決定している12
(2)国会
放送法は、NHKに対する規制として、収支予算、事業計画、資金計画国会承認(放
送法第 37 条)、決算書類国会報告(同法第 40 条)、業務報告書国会報告(同法第 38
条)を定めている。
これは、国民から受信料を財源として運営される公共放送に対して、株式会社におけ
る株主総会に代わる役割を国民代表で構成されている国会に求めたものと考えられる。
例年3月までに次年度収支予算等を国会が承認することを通じ、受信料額や受信料
正使用について国会チェックを受けることになる。
しかしながら、国会はNHKに関する案件以外に多く法案等審議を行っており、N
HKに対するチェックに十分な時間を費やすが難しい状況にある。また、我が国は国会
多数党が政府を形成する議院内閣制を採用していることから、国会が公共放送予算承
認等権限を持つことが、間接的に公共放送に対する政府介入や過剰な自主規制を招く
余地が生じるとして、国会予算承認について見直しを求める意見も出されている13。N
HK予算国会承認を、NHK決算や日本郵政公社経営計画と同様に報告に切替えるな
どして14、国会NHKに対する規制を縮小し、それを補う形で、経営委員会拡充強化
や他監督機関活用を図っていくことも一つの考えではあろう。
(3)行政機関
放送自由を確保するためには、放送局に対する行政による規制は必要最小限にすべき
であろう。現在、NHKに対する行政規制としては、内閣総理大臣による経営委員会委
任命(放送法第 16 条)、総務大臣による収支予算、業務報告書に対する意見(放送
第 37 条、第 38 条)、受信契約条項認可(放送法第 32 条)、会計検査院による会計検査
放送法第 41 条)等があり、このほかにも民間放送局と同様に放送開設免許権限(電
波法第4条、第 12 条)や監督権限(電波法第6章)が総務大臣に授権されている。
NHKに対する独自規制については、行政介入に対する懸念に対して一定配慮が

Page 8
なされているが、他民間放送局と同様、総務大臣免許と監督を受ける点で放送内容へ
行政介入や萎縮効果による必要以上自主規制が行われる懸念が残っている。民間放
送局も含め、放送免許制度在り方について検討必要があろう。
(4)独立した規制機関
諸外国における放送に対する監督については、米国FCC(Federal Communications
Commission:連邦通信委員会)ように政府から独立した規制監督機関が行うが主流で
ある。我が国でも昭和 25 年から 27 年にかけ、独立行政委員会である電波監理委員会が設
置され放送行政を所管していたが、行政簡素化や責任明確化を理由に廃止された。
しかし、放送行政公平性確保ために独立行政委員会必要性を説く声も多く15
実際に平成9年9月3日行政改革会議中間報告では、総務省外局として通信・放送
行政を担当する通信放送委員会設置が盛り込まれていた。しかし、当時郵政省から、
情報通信分野は国として総合的、戦略的、機動的対応が求められ、内閣から独立性を
有する合議制行政委員会はなじまない等反対意見が出され16、同年 12 月最終報告で
は通信放送行政は一元的に総務省が所管することとされた。
無線局免許付与については、行政透明性・公平性確保ため独立行政委員会
用が議論されるが、政治・行政から放送自由を確保する意味においても、公共放送
含めた放送に対する監督を政府から独立した機関に担わせることは検討価値があろう。
4.公共放送と民間放送二元体制
我が国放送体制は公共放送であるNHKと商業放送である民間放送二元体制で行
われてきた。二元体制を採る理由について、昭和 25 年放送法制定時国会で趣旨説明
際に行われた網島電波監理長官(当時)補足説明で「わが国放送事業事業形態を、
全国津々浦々に至るまであまねく放送を聽取できるように放送設備を施設しまして、全国
要望を満たすような放送番組を放送する任務を持ちます国民的な公共的な放送企業体
と、個人創意とくふうとにより自由闊達に放送文化を建設高揚する自由な事業として
文化放送企業体、いわゆる一般放送局または民間放送局というものでありますが、それと
二本建としまして、おのおのその長所を発揮するとともに、互いに他を啓蒙し、お
その欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受できるようにはかつている」と説明
されている17。また、総務省放送政策研究会が、平成 13 年 12 月 21 日に発表した第一次
報告では、放送二元体制は、a)言論表現多様性・多元性を確保し、健全な民主主義
発展等に寄与し、b)放送全国津々浦々まで普及、放送番組質的水準確保・向上、
採算性は乏しいが公共福祉ために提供が求められる放送番組提供を実現し、c)互い
に切磋琢磨し放送全体活性化を促すことにより、放送効用が国民に最大限にもたらさ
れることを保障しようとするものであるとし、こうした我が国放送二元体制は、これ
まで有効に機能してきたと評価した18
しかし、放送をめぐる大きな環境変化中で、公共放送と民間放送二元体制につい
ても議論必要性が生じてきている。現在は民間放送放送法に基づき、放送番組編集

Page 9
及び放送は、a)公安及び善良な風俗を害しないこと、b)政治的に公平であること、c)
報道は事実をまげないですること、d)意見が対立している問題については、できるだけ
多く角度から論点を明らかにすること(放送法第3条2第1項)や、地上テレビ放送
について、教養、教育、報道、娯楽を目的とする放送調和が保たれていること(総合編
成)を求められている(放送法第3条2第2項)など、かなり高い公共性が義務付けら
れている。そのため、NHK放送内容面で違いが明確ではないと意見もある。仮
に将来においてNHKが有料放送や広告放送を導入した場合には、一層、公共放送と民間
放送違いが分からなくなり、両者は共存よりも激しい競争関係にさらされることが予想
される。公共放送在り方を考える上で、民間放送規制在り方についても検討を行
い、両者役割分担について十分な配慮をしていく必要があろう。例えば、多メディア化
中で民間放送については、社説放送等も可能となるように政治的公平性や総合編成につ
いて規制など放送法等による規律を緩和して多様な民間放送実現を図り、一方で、民
放送公共性緩和担保として役割を公共放送に求め、民間放送と競合するような一
娯楽番組などを削減するなどして、公共放送として役割を一層明確にすることなど
も考えられないだろうか。
5.公共放送規模(保有チャンネル数)
政府規制改革・民間開放推進会議第2次答申(以下「答申」という。)では、保有
チャンネル数についても検討を行い平成 18 年度早期に結論を得るべきとしている19
現在NHK保有チャンネルは、データ放送や多重放送補完放送、国際放送を除く
と、地上テレビ放送が2チャンネル(総合、教育)、衛星テレビ放送が3チャンネル(第1、
第2、ハイビジョン)、ラジオ放送が3チャンネル(第1、第2、FM)合計8チャンネル
を保有している20
放送法は、NHKに、放送及び受信進歩発達に必要な業務を行うことを求めており、
そのため、衛星放送やハイビジョンような最新技術実証や普及ために新しいチャン
ネルを保有する必要があった。しかし、技術が実用化し、民間事業者も参入して、国民に
ある程度普及した時点で、チャンネルについて整理・見直しを図るべきではなかったか。
視聴者保護など理由はあるにせよ、チャンネル整理・見直しを怠ってきた感はあろう。
また、NHK衛星第2放送は、放送普及基本計画(郵政省告示)において、難視聴解
消を目的とする放送を行うために割り当てられているが、衛星独自番組も多く編成され
ていることから、難視聴解消という目的から逸脱しているではと疑問も生じる。
答申では、「受信料収入をもって行う公共放送としてNHK業務範囲は真に必要な
ものに限定する必要がある」とされており21NHK自身も、経営計画において衛星放送
チャンネル数整理も含め保有メディア在り方を検討するとしている。
保有チャンネル見直しに当たっては、民間放送関係にも配慮する必要があり、ま
た、各メディア特性を考慮したものにする必要がある。衛星放送は、全国あまねく放送
を行うという点では地上放送より優れており、一方で地域独自きめ細かい情報提供と
いう点では地上放送方が適していることなどである。例えば、衛星放送で、報道や教育

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番組を中心に良質な娯楽番組も含めた全国向け放送を行い、地上放送では、放送エリアを
限定した地域向け総合放送を行うことなども考えられよう、その際にはNHKを地域分割
し、地域公共放送事業体を創設することも考えられよう。
* * *
NHK会長諮問機関である「デジタル時代NHK懇談会」が4月 21 日に公表した
中間報告では、「公共放送NHKと民放が切磋琢磨素する二元体制を維持し、NHK自主
自律を支えるためには、視聴者から負託された受信料を主たる財源とすることが適切であ
る。」とし、政府・政党から自立を明確化する組織統治制度検討や視聴者期待や社会
要請に応えるチャンネル構成などが論点として整理された。
公共放送は、必ずしも視聴者満足のみでなく、民主主義へ寄与、社会・文化へ
献等に着目し、その業務を営むべきであろう。その点で、特殊な負担金である受信料制度
は、公共放送財源として適当なものといえよう。しかし、それは国民理解を得ること
が前提であり、仮に現行制度理解が得られなければ、制度見直しも必要であろう。
現在、総務大臣諮問機関である「通信・放送在り方に関する懇談会」で、NHK
在り方について議論が行われており、6月までに報告が出される予定である。放送と通信
融合が進む中で、NHK抜本的改革も避けて通れない課題である。しかし、NHK
革論議では、公共放送役割、必要性を議論し、その上で適正な公共放送を実現するため
業務範囲・規模、財源、監督在り方について議論する必要がある。今後議論が、民
主主義健全な育成や国民全体利益という観点で進められていくことを期待したい。
1 郵政省「ニューメディア時代における放送に関する懇談会(放送政策懇談会)報告」(昭 62.4.2)43 頁
2 NHK広報局編『Q&A NHKそこが知りたい』(講談社 平 12.5)159 頁
3 本稿における諸外国状況についてはNHK放送文化研究所編『NHK データブック 世界放送 2006』
(日本放送出版協会 平 18.3)に基づく。
4 塙和麿「広告収入依存から脱却をめざすKBS」『放送研究と調査』54 巻 8 号(2004.8)3∼13 頁
5 『臨時放送関係法制調査会 答申書』(昭 39.9.8)15 頁、82 頁
6 第 114 回国会衆議院逓信委員会議録2号 25∼26 頁(平元.3.23)
7 倉沢美佐「「みなさま」が大反乱 瀬戸際に立つNHK」『週刊東洋経済』第 6004 号(平 18.2.18)81 頁
8 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放推進に関する第2次答申」(平 17.12.21)83 頁
9 「公共放送在り方を踏まえたNHK改革」(平 17.11.29 規制改革・民間開放推進会議主要課題改革推進
委員会 総務省提出資料)15 頁
10 郵政省「ニューメディア時代における放送に関する懇談会(放送政策懇談会)報告」(昭 62.4.2)65 頁
11 蓑葉信弘『第二版BBCイギリス放送協会パブリックサービス放送伝統』(東信堂 平 15.1)171∼188 頁
12 中村美子「政府から独立∼グリーンペーパーで示されたBBC方向性∼」『放送研究と調査』55 巻 8 号
(2005.8)36∼45 頁
13 第 164 回国会参議院総務委員会会議録4号(その1)16 頁(平 18.3.14)
14 日本郵政公社は中期経営目標及び経営計画を定め総務大臣認可を受け(日本郵政公社法第 24 条第1項)、
総務大臣はその旨を国会に報告しなければならないとしている(同法第 64 条第1項)。
15 塩野宏『放送法制課題』(有斐閣 1989.11)83∼84 頁
16 「情報通信行政在り方について」(平 9.11.12 第 36 回行政改革会議 郵政省提出資料)
17 第7回国会衆議院電気通信委員会議録1号 20 頁(昭 25.1.24)
18 総務省「放送政策研究会 第1次報告」(平 13.12.21)2頁
19 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放推進に関する第2次答申」(平 17.12.21)83 頁
20 放送デジタル移行に伴い、地上と衛星テレビジョン放送はアナログ放送とデジタル放送サイマル放送
を行っている。アナログ放送については、地上放送と衛星第1、第2は平成 23 年に、衛星ハイビジョン放送
については平成 19 年に放送を終了する予定である。
21 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放推進に関する第2次答申」(平 17.12.21)82 頁