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交通事故 消滅時効の起算点 | 弁護士法人 名古屋E&J法律事務所|弁護士法人 名古屋E&J法律事務所

名古屋E&J法律事務所ブログ

2017.11.27 月曜日

交通事故 消滅時効の起算点

 交通事故による損害賠償請求は不法行為(民法709条)、自動車損害賠償保障法に基づいて請求する。
 この請求権は3年間請求しないと消滅時効により消滅する。消滅時効の起算点は通常は症状固定の時期を基準としている。
 
 当初非該当で後に異議申し立てによって結局12級となった場合であっても、症状固定の時期から時効は進行する(最高裁平成16年12月24日)。この点、注意を要する。損保と交渉していると3年ぐらいあっという間に過ぎる。時効が心配な場合には損保と交渉して中断措置をとって置く必要がある。損保は時効の主張をなかなかしない。しかし、時には主張するので、いくら損保側が大丈夫と言っても油断しては行けない。
 
 なお、中断措置はいろいろあるので弁護士とよく相談する必要がある。
 
 問題は症状固定時、非該当であったものが、その後の調査によって12級相当になるような場合はどうなるだろうか。民法724条は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。」としており、これは「被害者において,加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に損害及び加害者を知った時」を意味し(最高裁昭48年11月16日)ている。特別な事情から12級であることが分からなかった場合には時効消滅を回避する余地がでてくる。しかし、危険なので速やかに中断措置をとっておくことに越したことはない。