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被告人質問の際に伝聞証拠に関することは発言できないと思うのですが、最後に意見陳述を求められる場面では伝聞証拠が含まれる内容でも自由に発言しても良いのでしょうか。
被告人が被告人質問の際に「伝聞供述」を述べることができない、ということはありません。被告人だけでなく、証人も「伝聞供述」に該当する証言ができないわけではありません。実際の法定をごらんになれば、よく分かるでしょう。
先の回答に補足します。
被告人や証人が、法廷で「伝聞供述」を述べても、相手方から「異議」が申立てられなければ、そのままです。「伝聞証拠」について、黙示の「同意」があったものと見なされます。現実の法廷では、訴因について争いのない自白事件が殆どですから、この「異議」が申立てられることは殆どありません。また、否認事件においても、わが国の多くの検察官や弁護士が、証拠法に精通していないので、「伝聞供述」について、瞬時に的確に判断して素早く「異議」を申立てるという技術に習熟していないことから活発な「異議申立て」がなされることはあまりありません。この異議が申立てられた場合には、裁判官が異議に対する判断をし、「異議棄却」となれば、そのまま供述がなされます。裁判官が「異議」を認めて供述が排除されれば、「伝聞供述」はなかったことになります。被告人の最終陳述は、「供述」だけでなく、「主張」を述べてよいので、「伝聞供述」を述べても構いません。
わかりやすい回答ありがとうございました。
なるほど、意見陳述では発言できるのですね。
被告人質問の内容については弁護士-検事で打ち合わせをしたので、伝聞部分を言おうとしたら検事がすぐに察知して内容を話す前に遮られてしまいました。
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