借地に建っている家を売却する方法
建物と一緒に「借地権」も売却することになる
相続した郷里の家が借地に建っている場合、売却できないのでは?と思う人がいるかもしれません。
でも、心配は要りません。土地が借地であっても売買は可能です。ただし、建物だけ売却するというわけにはいきませんので、建物と一緒に「借地権」も売却することになります。その際、知っておきたいことがいくつかあります。
「借地権の売却」には、地主の協力が必須
借地権を売却するには、地主の協力が必要です。具体的には、「借地権譲渡承諾書」を地主からもらわなくてはなりません。承諾してもらうにあたり、その対価として承諾料を支払うのが一般的です。
承諾料の金額にこれといった決まりはありませんが、だいたい借地権の1割でまとまるケースが多いようです。地価が高い地域では、地主に支払う金額は相当な額になりますので、捻出に苦労するかもしれません。
承諾が得られないと、買手はつきにくい
地主が「借地権」の売却に応じてくれない場合も考えられます。また、提示した承諾料で承諾してくれない場合もあるでしょう。そんな時は、裁判所に「借地非訴手続き」を申し立てることができます。
●裁判所から許可が出れば、売却は可能になるが・・・・
裁判所は借地権者の事情などを考慮して、許可を認めるかどうかを判断します。裁判所から「土地所有者の承諾に代わる許可」を得ることができれば、地主の承諾がなくても、売却は可能となります。
●地主と争っている土地に住みたい人はいない
ただし、その場合、買手はなかなか現れないと考えたほうがよいでしょう。なぜなら、地主と争っている土地に、だれも好んで住みたいとは思わないないからです。もし買手が現れたとしても、そのことを知って大幅に値下げを要求されるなど、売却価格は低くならざるをえません。
スムーズに売却する方法
地主が借地権売却に応じてくれない場合、売却をスムーズに進める二つの方法が考えられます。
●地主に買い取ってもらうか
一つは、地主に建物と一緒に借地権を買い取ってもらうという方法です。この場合、地主に借地権を買い取れるだけの資金的余裕があることが必須となります。
●地主と協力して売却する
もう一つ、方法があります。
借地に対して、地主がもっているのは「底地権」と言われるものです。
もし、地主が「底地権」の保有にこだわっていなければ、あなたと地主が協力しして土地の売却を進めることも可能でしょう。買手からすると、建物と土地の所有権が手に入ることになるため、何も問題はありません。地主にとっても、借地人にとっても、有利な売却益が得られる方法です。
いずれにしても、地主とは良好な関係をつくり、双方にとってメリットのある方向で検討していくことが大切です。



