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車庫法で確実に検挙してもらう方法? 再 -以前、ご質問したのですが、- その他(法律) | 教えて!goo

以前、ご質問したのですが、残念ながら、ご回答を頂けなかったので再質問させて頂きます。
お手数と思いますが、困っておりますので、ご回答頂ければ幸いです。

Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。
この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。
その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。
その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を撤去しません。

先日、役所の資料によりAの所有地ではないことがわかました。

今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。

確実に、警察にAを自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうため、私たちはどのようなことをすれば良いでしょうか?

検挙前、検挙中、検挙後。
法的に行政的に。
教えて頂けば幸いです。

--補足--
市の明示課で調査した結果、市の道路でした。
交通課に以前、他の近隣住民が相談すると。
該当車に関し、既に3年経過しているので、どこで車庫証明を取っているからわからない。
だから、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。
このような回答する所轄警察なので、今度こそ、きっちり、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうためにもと思い、今回、ご質問をさせて頂きました。

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A 回答 (7件)

車庫法第11条第2項


 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。
1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為


ということですので、夜間8時間駐車している状態を撮影してみてはどうでしょうか?これなら動かぬ証拠になりますので。
役所に相談しても意味がないので(本来は市民のために動いて欲しいが)、市道の証明だけで十分だと思います。
警察はなかなか動いてくれませんが、最低でも2週間以上毎日通報するべきですね。警察の対応基準は、動く面倒くささと、電話をとり説明する面倒くささ、どちらが面倒かと天秤にかけて判断するものです。「これだけ毎日電話かかってくるとさすがに鬱陶しい」と感じると重い腰を上げてくれます。長期戦覚悟でのぞみましょう。

まず、違法駐車の時間とともに、警察に通報した時間をノートに書き留めましょう。直筆のメモなどはなぜか証拠として預かってくれますので。(意外とデジカメ画像など、決定的証拠、特にCD・フロッピーなど電気的磁気的証拠は預かりたがりません。なんででしょうね。)もちろん、警察に提出する時はコピーをとっておきましょうね。

ちなみに、三日ほど「間」を空けると振り出しに戻ります。
警察ってのは、引継ぎすらできませんので・・・三日空けると相談履歴や証拠物件などすべてなくなってしまいますので。なぜか・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
撮影は動画で8時間と言うことでしょうか?
例えば、1時間毎に写真とはどうですか?

所轄の警察署は質問に書きました通り、動こうとしません。
県警に直接の方が良いのでしょうか?

お礼日時:2006/10/15 00:55

警察を頼りにするのは、お勧めできません。

違法駐車をした人がちょっと怖い人だったので、直接言うのは避け、警察を頼りました。「パトロール強化をする。」というだけで、効果的な対処をしてくれませんでした。幸い、その違法駐車をした人が近隣マンション住民と判明したので、マンションオーナーに言ってもらいました。無事、解決しました。そこで、対策としては、(1)その人が頭が上がらない人に頼む(職場の上司など)(2)(1)では、角が立つというのであれば、行政の限界・怠慢をマスコミに取り上げてもらうというのはどうでしょうか?行政は、何よりマスコミの批判に弱いですから。TBS日曜13時の
「噂の東京マガジン}のような番組で取り上げてもらうと、効果ありそうですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

車庫法か、駐禁か、判断は微妙だと思います。
しかし、今回、余りに長期間、また、注意されても続行の悪質な行為の為、車庫法違反での検挙を望んでいます。
その為、車庫法違反の検挙をより確実にするための方法があればお教えいただきたく思っております。

お礼日時:2006/10/17 01:22

そうですね・・・



質問者様は、事細かく調べましたね
そこまで調べているならば、警察に通報した方がよろしいのではありませんか

>自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。<
3年間違法駐車 だけでも十分「違法駐車」で違法ですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

質問に書きました通り、所轄の警察署は動こうとしません。
やはり、県警に直接が良いのでしょうか?

お礼日時:2006/10/15 00:57

#1です。

一応補足します。

>今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。

これは、多分独自の法解釈になってるので無理です。
再度駐車を繰り返す度に、駐禁でレッカー移動させるしか無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、駐禁なのですね。

お礼日時:2006/10/15 00:53

車の移動が最終目的です。

警察に現場写真を持ち込んで善処を依頼してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
管轄の警察署では質問に書きました通り、ダメでした。
やはり、県警に行った方が良いのでしょうか?

お礼日時:2006/10/15 00:52

保管場所を他に確保していても不便だから家の前においているのではないでしぃうか。

離れたところにでも車庫をとっていれば検挙とかいうことにはなりません。ただの違法駐車です。
止めていたらすかさず警察に連絡し、「車が通れないのでどかして欲しい」等、通報すれば警察は必ず動かなければならないのでどかしてくれるでしょう。レッカー費用は車の持ち主に請求されますし、こらしめるにはいいのではないでしょうか。あとは市に陳情するくらいしか思いつかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
車庫とばしですよね。
これは車庫法違反ではないのですね。

お礼日時:2006/10/15 00:49

そこまで裏を取ってるなら警察に通報して、道路の駐車禁止違反


取り締まってもらいましょう。

12時間(夜間8時間)以上道路上に止まってたら違反の筈です。
駐車についての相談は、交通安全活動推進センターで行ってる筈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
数年にわたり、道路を駐車場代わりに使用しても、駐車違反だけになるのでしょうか。

お礼日時:2006/10/15 00:48

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Q車庫法違反は取り締まれないの?

お向かいのうちが、常に青空駐車をしています。車庫はありますが、倉庫にしている模様。
道路は一方通行、5mほどの幅があり、駐車禁止ではありません。
さらに、ここの家に来る客が私の駐車場の真正面(青空駐車している車の後ろ)に車を止めるため、
私が車を出すのにどけてもらっている状況です。
そのお向かいから、「客が来る度どけさせやがって迷惑だ」、と文句を言われました。
あまりに身勝手な言い分なので警察に言いに行きましたが、駐車違反ではない以上どうしようもないとのこと。
また、向かいの青空駐車の車も、車庫法の適用は冬じゃないと難しいと言われました。(8時間は余裕で止まっているのですが・・・)

質問は2つです。
1、向かいの家の客の車は私の駐車場の目の前ではありますが、道路幅が5mほどあるため、駐車場から3m以内ではありません。駐車場の構造上、そこに車があると非常に出しにくいのですが、警察を呼んでも法律上駐車違反ではない以上どうしようもないでしょうか?

2、お向かいの車の車庫法違反は本当に取り締まってもらえないのでしょうか?

Aベストアンサー

大変お困りのようですね。

まず、問題の道路は「道路交通法」上の駐車禁止の指定区域でもないようですし、また、法定の禁止場所でもないようですので、どうしても法的な根拠をもってその非常識なご近所さんへ対応したいのであれば、satsuki113 さんご認識の通り「保管場所法」をもってしないといけないと思います。ただし、これには satsuki113 さんにとっても警察にとっても、少なからぬ負荷がかかります。

ご承知かと思いますが、「道路交通法」の違反はほとんどが反則金処理されます。かたや、「保管場所法」の違反は罰金を課せられることになります。ですから、警察は少しおおげさに言うでしょうが、当たらずとも遠からずで、夜越し朝越しの立件に向けた作業が必要です。さらに、下手をするとそのご近所さんに前科がつきます。

そこまでして、たちが悪いとはいえそのご近所さんと対決します?

法に訴える前に、ひとまず地域の自治会にでも訴えてみたらいかがでしょうか? そのための自治会ですから。

Q路上駐車の常習犯、撃退したい。

初めまして。
自宅マンション沿いに常習的に路上駐車をしている
近所に住まう方の車とみられる数台の車を撃退したく、
お詳しい方やご経験者の方、ご教授をお願いします。

日々停めている車が数台あり、はっきりいって邪魔です。
もっとも頻繁に停めている車の所有者はゴミを放置したりするので
更に迷惑です。そこで煙草を吸われると煙りがベランダに直撃です。
(ベランダのすぐ脇の道沿いに、マンションに寄せて停めているので
車体が部屋からも見える位置。道路の角を曲がると路駐の車にでくわす)

いずれもぱっと見特定し易いナンバープレートのこともあり
「また停めている」と解りやすいんですが、
もう数カ月ずっと、その数台が常習的に停めているので、
故意に駐車場を借りずにそこに停めているのは明らかです。
(ちなみにこのエリアは駐車場は沢山ありますし料金も安いです)

特定のその数台が入れ替わり立ち替わり停めていて、
週末・祝日・夜の時間帯などはそれらがびっちり並んで停めています。
まるで自分達の専用駐車場のように我が物顔で停めているので腹が立ちます。

悪質なので出掛け際に写真を撮って交番にも届けたこともあるのですが
警官の方はさっとナンバーをメモしたのみで、その後は
どうなったのか解りません。(常に停めていることも伝え、
その駐車も長時間である事も伝えました)

いまだにそれらの車が路駐を続けているとなると、見回りをしたのみか?
もしくは注意をしたのみか?かもしれません。
ちなみに、もっとも以前から停めている車の所有者には苦情が殺到していて
警察からも何度も注意をしているが直らない、とのことでした。
こうした場合も処罰する方法はないのでしょうか?

ちなみに道は公道です。

公道なので、役所にも相談できるのでしょうか?
自分で駐車禁止のパイロンでも立てたいくらいですが、
公道なのでできません。要請すれば立てて頂けるものでしょうか?

初めまして。
自宅マンション沿いに常習的に路上駐車をしている
近所に住まう方の車とみられる数台の車を撃退したく、
お詳しい方やご経験者の方、ご教授をお願いします。

日々停めている車が数台あり、はっきりいって邪魔です。
もっとも頻繁に停めている車の所有者はゴミを放置したりするので
更に迷惑です。そこで煙草を吸われると煙りがベランダに直撃です。
(ベランダのすぐ脇の道沿いに、マンションに寄せて停めているので
車体が部屋からも見える位置。道路の角を曲がると路駐の車にでくわす)

いずれも...続きを読む

Aベストアンサー

数年前に当方がマンションの管理組合の理事をしていた際に、質問文と同様のマンション周辺の公道への無断駐車撲滅を達成した経緯を記載します。

先ずは、マンションの管理組合及び自治会と話をして、不法駐車撲滅のスローガンの意見統一を図ります。

その後に、近所の消防署に出向き、違法駐車の画像を見せて、「この状態で火災の際に、消防車等の活動に不具合は出ますか?」と聞きましょう。

そうすると消防署としては「不法駐車は無い方が良い」とのコメントを出すので、それを正式にマンションの管理組合と自治会への要望にしてもらいます。

ここから、住民の人と手分けして、毎日の朝と晩の時間を決めて違法駐車の番号チェックをし、最低で2週間できれば4週間の違法駐車リストを作成し、管理組合または自治会の書面で警察の交通課に「違法駐車の取り締まり依頼書」を作成して、消防署からの違法駐車撲滅の要望と共に、警察に打診します。

警察に提出の際には、「先日も、違法駐車車両の影から出ようとした子どもが、車に接触しそうになった」「このままではいずれ事故が起きる」「我々管理組合も自治会も見回りの強化をしているが、事故が起きてからでは遅いと思い警察に相談に来た」「あまり対応が遅くなって、子どもの交通事故や火災が起きた際に違法車両が原因で、死者が出ると、『以前から警察に相談していたのに、警察は何もしてくれなかった!』との住民感情を煽る事に繋がる」などと話をしましょう。
この時に、対応してもらった警察官の階級と名前をメモして、1週間ごとに、その人宛に電話を入れて進捗状況を確認しましょう。
これを2~3回すれば、その人の上司が出てきますよ。

法的には駐車違反よりも重い、車庫法違反で検挙可能ですので、その線で警察に依頼をしましょう。
この車庫法違反は、かなり重罪です。
4~5万円の罰金刑にプラスして、駐車違反違反点も付きますし、罰金刑ですので前科者扱いになります。

私のマンションでも、4~5台が車庫法違反で検挙され、それ以降は違法駐車がバッタリと無くなりました。
警察は、3回見回りに来て、チョークで公道にデカデカと違法駐車時間を書いていましたよ。

この様に、持って行き方次第で、たった1カ月チョイで違法車両は撲滅できますよ。

事故や火災の犠牲者が警察の責任になってしまうような状況を、嘘でも良いので作り出しましょう。

数年前に当方がマンションの管理組合の理事をしていた際に、質問文と同様のマンション周辺の公道への無断駐車撲滅を達成した経緯を記載します。

先ずは、マンションの管理組合及び自治会と話をして、不法駐車撲滅のスローガンの意見統一を図ります。

その後に、近所の消防署に出向き、違法駐車の画像を見せて、「この状態で火災の際に、消防車等の活動に不具合は出ますか?」と聞きましょう。

そうすると消防署としては「不法駐車は無い方が良い」とのコメントを出すので、それを正式にマンションの管理組合と...続きを読む

Q私道での違法駐車はOK? 警察は立ち入れない?

お願いします。
公道から入った7世帯の共有の袋小路の私道があります。私道の入り口の角の貸店舗に、飲み屋が最近できました。昼間、その飲み屋の関係者が店前や私道に車を駐車したりして、私道住人の車の出入りの妨げになっていました。店前の公道に駐車しているときは、警察に通報して注意してもらっていました。今度は夜10時過ぎに、その飲み屋に車で来たお客が店の脇の私道に車を置きました。あまりにもひどすぎるので警察に通報しましたが、私道なので警察は手が出せないとのことでした。よく駐車場内ではそういうことがあるとは聞いていましたが、私道とはいえ置いてある車は照会すれば住人でないのは判るはずですし、即移動させるべきだと思いますがどうなんでしょうか。来た警官は店の客に車の所有者を尋ねましたが、誰も返事はしませんでした。結局、しばらく車は放置状態になり、警官が帰った後に、車を知り合いらしき人が来て移動させていました。警察はそんなに無力なのでしょうか? 直接警察に相談に行こうかと思っていますがどうしたらよいでしょうか?

Aベストアンサー

補足
 尚、少額訴訟・・・実はこれが一番自分が大好きです。
 今も2件ほどやってますけど、法律に詳しくない人間に取っては最悪
 逆に知ってる人間には実に頼もしい訴訟です。

 経費は1~2万で個人でできますし、何より判決が出た後は告訴も不可能
実に便利な訴訟です。
 やり方は簡易裁判所にいけば係員が親切に教えてくれます。

 まぁさっき書いた『内容証明』に無断駐車1回につき1万円頂きますと書いておいてほうが
いいですかね。
 内容証明を無視して10回ほど無断駐車したら少額訴訟です。
 まぁ自分の経験上ここまでもつれるのは10人に1人くらいですけど、出したらもうこっちの物 1時間以下の労働と1万の経費で10万円の収入です。

Q道路へのはみ出し駐車は何違反でしょう?

私のアパートは、下図のような、細い道路に接した形の駐車場になっています。

――――――――――――――――
    (道路)
 ̄ ̄ ̄ ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄ ̄ ̄ ̄
(駐車場 1台ずつ道路に垂直)

私の隣の車が車高を下げすぎて、車止めにマフラーがぶつかるせいか、30cm程度道路にボンネットをはみ出して停めています。
もともと前の道は広くはないため、非常に車の出し入れがしづらいです。

そのせいで、先日、車納入の際、少し擦ってしまったようで、警察に呼ばれています。(私が気付かない程度なので大きくはありませんが)

もちろん、駐車車両に当たったため、私の過失が大きいですが、相手も、他の交通に支障をきたす駐車のしかたに問題があると思います。
今回が終わっても、相手が同じ置き方を続ければ、またぶつけていらないお金が飛ぶかもしれません。
これを是正してもらうには、警察に何の違反として訴えればよいのでしょうか。
因みに、車止めは、13cm程あるので、最低地上高はクリアしているのかもしれません。道路にはみ出すことの問題です。

よろしくおねがいします。

私のアパートは、下図のような、細い道路に接した形の駐車場になっています。

――――――――――――――――
    (道路)
 ̄ ̄ ̄ ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄ ̄ ̄ ̄
(駐車場 1台ずつ道路に垂直)

私の隣の車が車高を下げすぎて、車止めにマフラーがぶつかるせいか、30cm程度道路にボンネットをはみ出して停めています。
もともと前の道は広くはないため、非常に車の出し入れがしづらいです。

そのせいで、先日、車納入の際、少し擦ってしまったようで、警察に呼ばれています。(私が気付かない程度なので大きくは...続きを読む

Aベストアンサー

すでに回答がでていますが・・・
 
(1) 
法律上は駐車違反ですが(道交法には具体的な割合が定められていない)・・・
駐車違反の取り締まり対象は、車の半分以上が公道上にあることが過去の事例です。このような事例では道交法違反として訴える事は難しいでしょう。

(2)
告発するとすれば 道路交通法第第76条-3 違反
道路は本来、人や車が通行するためにの目的に従って道路を使用する「一般的使用行為」と、それ以外の方法で使用する場合は「特別な使用行為」となり「道路使用許可」を必要とします。
「道路使用許可」を得ていない場合は罰則があります(三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する 道交法第119条第1項12号の4、第123条)
また、道路管理者の道路占用許可も必要です。


実際に取り締まりをした事例はないのですが、迷惑なことは事実で、警察に(2)を根拠に相談すれば注意や勧告はしてもらえるでしょう。

道路交通法、道路法により「道路」とは、私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。
私道、農道、不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路と見なされます
 

すでに回答がでていますが・・・
 
(1) 
法律上は駐車違反ですが(道交法には具体的な割合が定められていない)・・・
駐車違反の取り締まり対象は、車の半分以上が公道上にあることが過去の事例です。このような事例では道交法違反として訴える事は難しいでしょう。

(2)
告発するとすれば 道路交通法第第76条-3 違反
道路は本来、人や車が通行するためにの目的に従って道路を使用する「一般的使用行為」と、それ以外の方法で使用する場合は「特別な使用行為」となり「道路使用許可」を必要と...続きを読む

Q駐車違反 車庫法違反

友人が困っているのですが。
友人の自宅近くは道が狭く、その道に面しているある家がその道の一部を常時、駐車場として使用しているのです。
その為、駐車場として使用されている部分はなんとか車が通れるぐらいで。
これって、駐車違反ですか?車庫法違反ですか?
近隣の方も困っており、できれば、車を撤去し、更に、今までの迷惑を考え、この家の人をギャフンと言われたいらしいのですが、良い方法はないでしょうか?
できれば、友人も近隣の方もこの家に各人の名がばれないように行いたいと言うことなのですが。

Aベストアンサー

>公道です。現状、駐車場に使用されている部分は使用されている方が自分の車だけ駐車できるよう、車がない時は三角壁とか設置されています。

(容疑)
・道路交通法違反(駐車違反
・道路法違反(不法占拠。車を置く事も、カラーコーン(三角壁)を置く事もです)
車庫法違反(車庫代わりに道路を使用)
・消防法違反(第26条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。)

 自治会はありますか? 自治会で警察に相談しましょう。警察も、要望者の多い物から処理すると思います。

>できれば、友人も近隣の方もこの家に各人の名がばれないように行いたいと言うことなのですが。

 そんな悠長なことをおっしゃっている問題ではないと思うんですが。車の陰から子供が飛び出して、車に惹かれることも考えられますよ。

Q車庫証明のいらない地域の軽自動車も、車庫法違反の対象になりますか?

自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条では、
道路を自動車の保管庫として使用することを禁止され、
道路の同じ場所に引き続き12時間以上(但、夜間は8時間以上)駐車することを禁じる規定があるかと思います。

当方の地域は田舎で、軽自動車に車庫証明は要りません。

それでも、上記11条の規定は軽自動車に対しても適用されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

どうもこんにちは!

>上記11条の規定は軽自動車に対しても適用されるのでしょうか?

普通自動車、軽自動車かに係わらず、適用されます。


>当方の地域は田舎で、軽自動車に車庫証明は要りません

車庫証明が必要でなくても、「軽自動車適用地域」であれば、保管場所の位置や使用の
本拠の位置を管轄する警察署長に届け出なければならないとされています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 附則
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%96%40%88%ea%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8e%a9%93%ae%8e%d4%82%cc%95%db%8a%c7%8f%ea%8f%8a%82%cc%8a%6d%95%db%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


ご参考まで

Qタチが悪い青空駐車

近所に毎日青空駐車をしている車があります。

この車は、かなりタチが悪いんです。
というのも、止める場所が5ヶ所程あり、
日によって場所を変えるんです。

どの場所も基本的に自宅周辺で、1ヶ所を除いては
駐車禁止の標識がない場所です。
残りの4ヶ所は、普通車免許取得時に習う
「駐停車禁止の場所」になる場所です。
(道路の曲がり角から5メートル以内の場所など)

止めている時間帯は、

平日は、23時くらい~7,8,9時で、
休日前の平日は、は23時~11,12,13時。
少し時間を置いて17時~7,8,9時です。

出勤時、プライベート以外には青空駐車を
しているという事です。

以前に、保管場所法違反車庫法違反?)で一度、
赤切符を切られていた事があったのですが、
全く懲りずに、切符を切られた同じ場所に
止めている事もしばしばです。

確信犯なのか、止めた時間から12時間が経過する前に、
車を別の場所に移動させたりします。

このような、タチの悪い青空駐車をなんとしても、
警察の方に取締って頂きたいのですが
(出来れば、保管場所法違反で)
私のような一庶民が出来る事は、
対象車が路駐していたら
通報するというやり方しかないのでしょうか?

「保管場所法違反=昼間は12時間、
夜間(日没後)は8時間の継続駐車は禁止」

というものですが、夜間に止めて、
途中日の出を挟み昼間の時間を含んでしまうと、
摘発は12時間以上になるという事を、
警察の方に教えて頂き、
ますます難しいなと、頭を悩ませています。

来年から、違法駐車の取締が民間の企業に
委託されるという事ですが、
警察の方に取締をして頂くのが難しいなら、
これに期待してもいいのでしょうか。

ご意見、宜しくお願いします。

近所に毎日青空駐車をしている車があります。

この車は、かなりタチが悪いんです。
というのも、止める場所が5ヶ所程あり、
日によって場所を変えるんです。

どの場所も基本的に自宅周辺で、1ヶ所を除いては
駐車禁止の標識がない場所です。
残りの4ヶ所は、普通車免許取得時に習う
「駐停車禁止の場所」になる場所です。
(道路の曲がり角から5メートル以内の場所など)

止めている時間帯は、

平日は、23時くらい~7,8,9時で、
休日前の平日は、は23時~11,12,13時。
...続きを読む

Aベストアンサー

まずは通報しましょう。
駐車禁止でない区間でも近隣住民が迷惑していると通報すれば警察も動くはずです。
その際匿名で処理してもらえるように言っておいたほうがいいですね。
マヌケな警官だと「○○さんから苦情が来てるから」と実名を出してしまい報復の対象になってしまうかもしれません。
それからお金はかかりますが車を止められたくない場所に赤色のコーンを立てておくのはかなり有効だと思います。
無法者に負けずにがんばってくださいね。

Q迷惑駐車、車庫法違反の取締り対応が遅くて困っています。

マンションへ行き来する道・マンション駐車場前に毎日一晩中迷惑駐車(平均8台)され困っています。
通りにくいので近隣の車通勤の方が朝晩クラクションを鳴らしたり、ゴミ収集車や宅配業車などは遠回りして違う道から入ってきており、みなさん大変迷惑しています。
私は全てナンバーも控えており、駐車時間(夜間8時間)も確認済みです。
所有者は同じマンションの住人で、マンション駐車場には余裕で空きがありますが契約せず路駐。
その道には標識などが無いので、駐車禁止ではなく、車庫法違反で取り締まって欲しいと警察に何度か通報しましたが、
車庫法違反は前科も付くし重いのですぐには取り締まれない。警告のステッカーなら可能。」
となかなか取り締まってくれません。
「迷惑して困ってる人を助けるより、毎日迷惑駐車したり通行の妨げになる停め方をしてる人間の肩を持つのか?何のための車庫法違反なのか」
と言うと、警察は
「自治会やマンション管理会社に言え」
と言うのです。
マンション管理会社は
「住人であってもマンション敷地外のことは当方は関係ない」、
自治会は
「回覧板でなら協力する」・・・。
実際に警告ステッカーを貼りに警察が来ていましたが、翌朝、車の所有者が破って道に捨てているのを見ました。
車の数が増え続ける状態は、人目が届かない、警察が来ていないと思っているのか、粗大ゴミ、家電の不法投棄も増え、夏休みに入って数人の中学生らしき子供が車の陰でしょっちゅう喫煙してます。
いったい誰に頼ればいいのか、どうすればいいのか毎日イライラしています。
何か良い方法があれば教えて下さい。
どうぞ、宜しくお願い致します。

マンションへ行き来する道・マンション駐車場前に毎日一晩中迷惑駐車(平均8台)され困っています。
通りにくいので近隣の車通勤の方が朝晩クラクションを鳴らしたり、ゴミ収集車や宅配業車などは遠回りして違う道から入ってきており、みなさん大変迷惑しています。
私は全てナンバーも控えており、駐車時間(夜間8時間)も確認済みです。
所有者は同じマンションの住人で、マンション駐車場には余裕で空きがありますが契約せず路駐。
その道には標識などが無いので、駐車禁止ではなく、車庫法違反で取り締...続きを読む

Aベストアンサー

その1
当該警察署(又は交渉した交番?)とのやりとりを
その警察署ではなく、県警本部(東京なら警視庁)の「監察」というセクションに申し立てしたらどうでしょうか。
そこでダメなら、警察庁の監察に申し立ててましょう。

その2
当該車両が軽自動車以外の登録車(普通の白いナンバーの車)であれば、陸運事務所でナンバープレートから所有者が分かります。
有料ですが誰でも調べることが出来ます。
まずその所有者に直接抗議した上で、埒が明かなければその所有者を「告発」できます。
「告発」とは「捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示」ですから警察はこれを放置することは出来ません。
放置したことが明るみに出ればマスコミ沙汰になるほどの大問題です。


但しその2の場合当然質問者さんの身元と行動が違法駐車を繰り返している人にもわかってしまいます。
「自分の身元を明かしてまでおおごとにしたくない」とお思いでしたら、今回の質問そのものをあきらめた方がいいかもしれません。

参考URL:http://www.npa.go.jp/suggestion/02.html

その1
当該警察署(又は交渉した交番?)とのやりとりを
その警察署ではなく、県警本部(東京なら警視庁)の「監察」というセクションに申し立てしたらどうでしょうか。
そこでダメなら、警察庁の監察に申し立ててましょう。

その2
当該車両が軽自動車以外の登録車(普通の白いナンバーの車)であれば、陸運事務所でナンバープレートから所有者が分かります。
有料ですが誰でも調べることが出来ます。
まずその所有者に直接抗議した上で、埒が明かなければその所有者を「告発」できます。
「告発」と...続きを読む

Q車庫法違反の罰則について

警察に届け出ている車庫以外の場所(道路ではなく空き地)に、車を長期にわたり駐車している場合、車庫法違反となると思われますが、どんな罰則が科せられますか?

Aベストアンサー

過去に私が回答したものがあるので、下記のURLを参考になさってみてください。
尚、車庫法違反はあくまで道路上における長時間駐車が対象ですので、空き地等の私有地の場合は不法占拠という事になると思います。
また、駐車した道路が公道・私道を問わず摘発されるかどうかについては、地域によって警察の見解が分かれています。(私道でも車庫法が適用された例があります)
ご参考までに。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=686622

Q駐車禁止でない住宅地での迷惑駐車への対応について

新興住宅地に住んでいます。

付近一帯は、駐車禁止ではありませんので、ほとんど一日中、自宅前に車を駐車している家が、何軒かあります。

その住宅地内に「幼稚園」「小学校」があり、朝や夕方に、子供を送り迎えする車や、学校等に出勤・帰宅する先生の車が集中し、特に、駐車している家の前付近では、その車をさけて車が通行することもあり、危険がひそんでいる様に思われます。

しかし、駐車禁止地区でないので、車を駐車している家に苦情は言えませんし、もし個人的に言ったとしても、後々の近所付き合いから気まずくなるので、言えない状況にあります。

かといって、事故がおきてはまずいので、なにかよい対応方法はないでしょうか。

また、授業が終了する帰宅時間の頃には、何台もの父兄の車が、学校付近の道に駐車し、逆に、これも付近の住民に迷惑をかけています。
最近は、何かと、物騒な世の中であり、親による車での子供の送り迎えも心情的には理解できない訳でもありませんが、一昔前では、考えられない、過保護の状況にあり、子供の自立を遅らせている
心配はないのでしょうか。
この点も、親による、子供への車での送り迎えを禁止する等の、名案はないでしょうか。

新興住宅地に住んでいます。

付近一帯は、駐車禁止ではありませんので、ほとんど一日中、自宅前に車を駐車している家が、何軒かあります。

その住宅地内に「幼稚園」「小学校」があり、朝や夕方に、子供を送り迎えする車や、学校等に出勤・帰宅する先生の車が集中し、特に、駐車している家の前付近では、その車をさけて車が通行することもあり、危険がひそんでいる様に思われます。

しかし、駐車禁止地区でないので、車を駐車している家に苦情は言えませんし、もし個人的に言ったとしても、後々の近所付き合い...続きを読む

Aベストアンサー

駐車禁止 法律上では2種類あるのご存知ですか?
書かれてる駐車禁止は「道路交通法」による駐車禁止
別に「法定駐車禁止」があります。
今回はこれに該当しますので警察に取締依頼をして下さい。

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/kinsi.htm
これが良く判る。
ここの
2 駐車を禁止している場所
>車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所3 駐車や停車の方法に従わなければならない場合
俗にいう(無余地駐車)

3 駐車や停車の方法に従わなければならない場合
>幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
俗に言う(路側帯駐車)
この2つの法律で日本の道路は駐車出来ません。
2車線の道で、センターラインより駐車余白が3.5M以上空いてる道無いですよ。
簡単に言えば、2車線の道路で片側の車道が6M以上ある道を指します。(6Mあったら片側2車線になるよ)

なので遠慮なく警察に苦情言いましょう!

駐車禁止 法律上では2種類あるのご存知ですか?
書かれてる駐車禁止は「道路交通法」による駐車禁止
別に「法定駐車禁止」があります。
今回はこれに該当しますので警察に取締依頼をして下さい。

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/kinsi.htm
これが良く判る。
ここの
2 駐車を禁止している場所
>車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所3 駐車や停車の方法に従わなければならない場合
俗にいう(無余地駐車)

3 駐車や停車の方法に従わなけれ...続きを読む


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