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Top > 建設省告示 建設省告示平成12年5月31日 建設省告示第1436号 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める。 建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする 一 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分イ 令第126条の3第1項第一号から第三号まで、第七号から第十号まで及び第十二号に定める基準 二 令第112条第1項第一号に掲げる建築物の部分(令第126条の2第1項第二号および第四号に該当するものを除く。)で、次に掲げる基準に適合するものイ 令第126条の3第1項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる基準 三 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(天井の高さが 3m以上 のものに限る。)イ 令第126条の3第1項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く。)に掲げる基準 四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分イ 階数が 2 以下で、延べ面積が 200m2以下 の住宅又は床面積の合計が 200m2以下 の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の 1/20以上 の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの ニ 高さ 31m を超える建築物の床面積 100m2以下 の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号のニに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの |