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なものの維持に係る緊急対策の実施に関する計画を定めなければならない。(第 5 条関係)
(二) 国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、(一)に準じた所要の措置を講ずる。(第 6 条関係)
4 首都中枢機能維持基盤整備等地区における特別の措置
(一) 内閣総理大臣は、緊急対策区域のうち、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図るために必要な基
盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等を緊急に行う必要がある地区を、首都中枢機能
維持基盤整備等地区(以下「基盤整備等地区」)として指定する。(第 7 条関係)
(二) (一)による基盤整備等地区の指定があった時は、その全部又は一部の区域が基盤整備等地区である地方公共団体(以下「関
係地方公共団体」)は、共同して、基盤等整備地区について、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図る
ために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために、安全確保施設の整備等に関する計画(以下「基盤整備等計
画」)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。(第 8 条~第 14 条関係)
(三) 関係地方公共団体は、(二)により作成しようとする基盤整備等計画等について必要な事項を協議するため、首都中枢機能
維持基盤整備等協議会を組織する。(第 15 条関係)
(四) 認定を受けた基盤整備等計画に基づく基盤整備事業に関し、開発許可の特例等を定める。(第 16 条~第 20 条関係)
5 地方緊急対策実施計画の作成等
(一) 1の(三)の(1)による緊急対策区域の指定があったときは、その全部又は一部の区域が緊急対策区域である都県(以下「関
係都県」)の知事(以下「関係都県知事」)は、緊急対策推進基本計画を基本として、当該緊急対策区域において実施すべき緊
急対策に関する計画(以下「地方緊急対策実施計画」)を作成することができるとし、国は、関係都県に対し、地方緊急対策実
施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
(第 21 条及び第 23 条関係)
(二) 関係都県知事は、緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるも
のを、住民防災組織として認定することができる。(第 23 条関係)
6 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置
(一) 特定地方公共団体(関係都県又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である市町村(特別区を含む。以下「関係
市町村」)をいう。以下同じ。)は、単独で又は共同して、当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区域について、特定
緊急対策事業((二)による特別の措置の適用を受ける事業をいう。以下同じ。)の実施又はその実施の促進による首都直下地震