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WestlawJapan 法令あらまし
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◎ 首都直下地震が発生した場合における、首都中枢機能の維持や滞在者の安全確保のための基盤整備などに係る措置について規定
【法令名】
首都直下地震対策特別措置法
【掲載官報】
平成 25 年 11 月 29 日 号外第 258 号 7 ページ
【法令番号】
平成 25 年 11 月 29 日 法律第 88 号
【管轄省庁】
内閣府本府
【施行期日】
公布の日から起算して 2 月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
※附則第 5 条(政令への委任)の規定は、公布の日〔平成 25 年 11 月 29 日〕から施行
【法令のあらまし】
1 総則
(一) 目的
この法律は、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国
民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。(第 1 条関係)
(二) 定義
この法律において必要となる「首都直下地震」等の定義を定める。(第 2 条関係)
(三) 首都直下地震緊急対策区域の指定等
(1) 内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進
する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」)として指定する。(第 3 条関係)
(2) 緊急対策区域の指定の手続に関する規定を設ける。(第 3 条及び第 4 条関係)
2 緊急対策推進基本計画
政府は、1の(三)の(1)による緊急対策区域の指定があったときは、首都直下地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策(以
下「緊急対策」)の推進に関する基本的な計画(以下「緊急対策推進基本計画」)を定めなければならない。(第 4 条関係)
3 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等
(一) 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画
政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的

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なものの維持に係る緊急対策の実施に関する計画を定めなければならない。(第 5 条関係)
(二) 国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、(一)に準じた所要の措置を講ずる。(第 6 条関係)
4 首都中枢機能維持基盤整備等地区における特別の措置
(一) 内閣総理大臣は、緊急対策区域のうち、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図るために必要な基
盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等を緊急に行う必要がある地区を、首都中枢機能
維持基盤整備等地区(以下「基盤整備等地区」)として指定する。(第 7 条関係)
(二) (一)による基盤整備等地区の指定があった時は、その全部又は一部の区域が基盤整備等地区である地方公共団体(以下「関
係地方公共団体」)は、共同して、基盤等整備地区について、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図る
ために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために、安全確保施設の整備等に関する計画(以下「基盤整備等計
画」)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。(第 8 条~第 14 条関係)
(三) 関係地方公共団体は、(二)により作成しようとする基盤整備等計画等について必要な事項を協議するため、首都中枢機能
維持基盤整備等協議会を組織する。(第 15 条関係)
(四) 認定を受けた基盤整備等計画に基づく基盤整備事業に関し、開発許可の特例等を定める。(第 16 条~第 20 条関係)
5 地方緊急対策実施計画の作成等
(一) 1の(三)の(1)による緊急対策区域の指定があったときは、その全部又は一部の区域が緊急対策区域である都県(以下「関
係都県」)の知事(以下「関係都県知事」)は、緊急対策推進基本計画を基本として、当該緊急対策区域において実施すべき緊
急対策に関する計画(以下「地方緊急対策実施計画」)を作成することができるとし、国は、関係都県に対し、地方緊急対策実
施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
(第 21 条及び第 23 条関係)
(二) 関係都県知事は、緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるも
のを、住民防災組織として認定することができる。(第 23 条関係)
6 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置
(一) 特定地方公共団体(関係都県又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である市町村(特別区を含む。以下「関係
市町村」)をいう。以下同じ。)は、単独で又は共同して、当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区域について、特定
緊急対策事業((二)による特別の措置の適用を受ける事業をいう。以下同じ。)の実施又はその実施の促進による首都直下地震

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に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るための計画(以下「特定緊急対策事業推進計画」)を作成し、内閣総理大臣の
認定を申請することができる。(第 24 条~第 31 条関係)
(二) 特定地方公共団体が、特定緊急対策事業として、緊急防災建築物整備事業緊急防災建築物整備事業(特定緊急対策事業推
進計画の区域内において避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業を
いう。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日
以後、特定行政庁が許可した場合には、都市計画として定められている用途地域における用途制限を緩和するほか、特定緊急
対策事業の実施に関し特例措置を講ずる。(第 32 条~第 34 条関係)
7 雑則
(一) 国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。(第 35 条関係)
(二) この法律に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、
当該地域の実情に応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。(第 36 条関係)
(三) 緊急対策区域に係る災害対策基本法第 2 条第 3 号に規定する指定行政機関の長及び関係都県知事は、必要に応じ、当該区
域に係る関係市町村の長その他の者と連携して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならない。
(第 37 条関係)
(四) 国及び地方公共団体は、首都直下地震が発生した場合において、関係都県及び関係市町村の業務が円滑かつ適切に実施さ
れるよう、広域的な連携協力体制の構築に努めなければならない。(第 38 条関係)
(五) 国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置
を講ずるよう努める。(第 39 条関係)
8 その他
その他関係法律等について、所要の規定の整備等を行う。
【改正される法令】
・消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)
・内閣府設置法(平成 11 年法律第 89 号)