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[借金]時効の援用。本当に時効が適用される事があるのでしょうか。 - 弁護士ドットコム

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時効の援用

弁護士の先生方教えて下さい。交通事故損害賠償請求で、症状固定から4年が経っています。(異議申し立て及び審査請求をしていた為)厳密に言うと時効が完成していると思いますが、今年1月に保険会社から日付けの入った免責証書が郵送されてきました。

この間、保険会社とはずっと交渉していました。お聞きしたいのは、この免責証書をもって、債務の承認になっても、時効を主張された場合、時効が適用されるのでしょうか。弁護士相談に行きましても、時効の援用が怖くて受任は出来ませんとおっしゃる弁護士の先生がほとんどで、保険会社からは、免責証書にサインしないとこちらから提訴しますといってきています。

提訴したいですが弁護士からはやめておきなさいと説得されています。また受任してくださる弁護士の先生もいません。本当に時効が適用される事があるのでしょうか。すいませんが宜しくお願い致します。

相談者(125081)からの相談

1 名の弁護士6回答しています

    好川 久治弁護士

    異議申し立てや審査請求をしていても消滅時効期間は進行するというのが判例ですが、実務上、保険会社が消滅時効を援用してくることはあまり見かけません。免責証書を送付してきているということは損害発生については認めているわけですから、時効は中断しているとも考えられます。確か、下級審レベルでも先例があったかに記憶があります。また、示談交渉が続いていたにもかかわらず消滅時効を援用することは権利濫用だとか、信義則に反するとかの主張も可能かと思います。裁判所も被害者救済に重きを置く判断をする傾向にありますので、時効でばっさり請求棄却ということにはならないように思います。ただし、保険会社が後遺障害の発生自体を争っているケースですと、等級だけの争いがあるケースとは異なり、消滅時効を主張される可能性はありえるでしょう。

    相談者(125081)

    好川久冶先生ご回答有難う御座います。保険会社は提訴するそうです。(TELがありました)又、時効の援用をしますといっています。私の場合は、後遺障害の等級基準の改正の件を伴っていますので、弁護士の先生は、これでは闘えないと受任してくれません。もしかすると賠償額がゼロになる可能性があるからだそうです。本当にゼロになる事がありますか。宜しくお願い致します。

    好川 久治弁護士

    後遺障害の存在そのものを争っているとすると、時効援用が認められる可能性はあるでしょう。保険会社が訴訟をすると言っている以上、何とか争って裁判所も味方につけて和解で解決できるように努力するしかないでしょう。

    相談者(125081)

    好川久冶先生ご回答有難う御座いました。相手側が提訴する以上、こちらも弁護士をたてなければならないのでしょうか。何度もすみませんが、宜しくお願い致します。

    好川 久治弁護士

    弁護士を立てずに本人で対応することは可能です。

    相談者(125081)

    好川久冶先生ご回答有難う御座いました。

    相談者(125081)

    判決までいくと、時効の援用が認められる可能性がある為でしょうか。認められれば、請求棄却になるのですか。時効の援用が認められるケースとはどの様な場合でしょうか。宜しくお願いします。

    好川 久治弁護士

    時効の援用が認められると、請求棄却の判決となります。時効完成の要件を満たすと時効援用は認められる結論にはなりますが、法律は法の適用によって結論の妥当性が保てない場合に、権利濫用や信義則などの一般法理を持ち出して、あるいは、時効期間の起算点を柔軟に解釈するなどの手法により、時効完成を妨げる判断をすることがあります。時効制度は永続する事実状態を尊重して、その状態を法的に保護する制度ですが、他方で、時効制度によって権利を失う者にとっては時間という壁のみで法的保護に値する権利利益を奪われる結果を招くことになりますので、最終的には、そのような利益と永続する事実状態を保護する利益(法的安定性の必要性)との利益考量で、裁判所が裁量的判断を行うことになるわけです。認められるかどうかは、最後は結論の妥当性に関する裁判所の判断ということになります。

    相談者(125081)

    好川久冶先生ご回答有難う御座います。郵送されて着ました免責証書が債務の承認にあたっても、時効の援用は出来るのでしょうか。また、時効の援用が認められる可能性もあるということでしょうか。保険会社は時効の援用をするといってきています。どうすればよろしいでしょうか。宜しくお願いします。

    好川 久治弁護士

    免責証書の内容次第のところがあると思います。保険会社が後遺障害認定なしを前提に免責証書を作成して提出してきたとすれば後遺障害に基づく損害が発生していない前提での示談提案とも見れますので、後遺障害に関する損害については時効中断は生じないという判断がされる可能性があります。これに対し、損害賠償請求権は事故発生とともに1個の請求権として発生し、そのうち一部でも認めれば時効中断と考えれば時効は中断し、時効援用はできないということにもなりそうです。このあたりは難しい問題で、議論の余地がありますが、示談交渉を続けてきたのであれば杓子定規に時効完成を主張するのは信義則に反するという信念で、裁判所に時効援用の効力は生じないと主張していくしかないでしょう。

    相談者(125081)

    好川久冶先生ご回答本当に有難う御座います。私は後遺障害11級をうけており、免責証書には既払い金と支払額が記載されていました。昨年紛争処理センターの審査会の裁定もうけていました。私がサインしなかった理由は、自賠責の等級の基準が法改正で変わった為、新基準程度の賠償額を得たかったからです。債務の承認がありましても、請求の棄却の可能性があるとは知りませんでした。債務の承認が認められれば、時効はリセットされ、時効の援用は出来ないと思っていました。しかし裁判で争わないと新基準程度の賠償額は得ることが出来ないと思いますし。和解では提示してくれないと思います。先生は、時効の援用が認められる可能性はありえるとお考えでしょうか。宜しくお願い致します。

    好川 久治弁護士

    債務承認があれば時効中断ですから時効援用は認められません。これは誤解ないように。問題はどの範囲で債務承認があったと認められるかという問題です。後遺障害に基づく損害賠償請求と、その他の損害賠償請求とで時効期間の起算日が違うため、このような紛らわしいことが起こりえるわけです。ただ、全く放置していたわけではなく、等級認定もされ、示談交渉が続いていたわけですから、債務承認による時効中断があった、あるいは時効援用が信義則に反するという主張は通りうる事案かと思います。

    相談者(125081)

    好川久冶先生本当にご回答有難う御座いました。相手側と訴訟になりますので、何とか受任して頂ける弁護士の先生を探したいと思います。何度も丁寧にご回答して頂き本当に有難う御座いました。

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