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暴行罪は、刑法で2年以下の懲役刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料の刑事罰が定められている罪です。人に対して暴力を加えることで、成立する犯罪です。
暴行罪の時効は3年となっております。また、暴行を用いた犯罪は他にもいくつかありますので、今回は、暴行に関する罪と時効について解説していきたいと思います。
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【目次】
■暴行罪の時効|公訴時効の決まり方
・暴行罪の時効は3年
・犯罪の公訴時効とは?
■暴行罪の定義と罰則
・暴行罪の定義
・暴行罪の罰則
■暴行が関連した罪の時効と罰則
・傷害罪
・強盗罪
・強姦罪
・恐喝罪
・公務執行妨害罪
■まとめ
それでは早速、暴行罪の時効と犯罪の時効(公訴時効)について簡単にご説明していきたいと思います。
ご説明のように暴行罪の時効は【3年】となっています。これは、暴行事件を起こした時点から3年間ということです。
犯罪に対する時効の事を、「公訴時効(こうそじこう)」と言います。公訴時効の仕組みについて簡単にご説明します。詳しくは「法定刑ごとの公訴時効一覧と過去の未解決事件一例」をご覧ください。
「なぜ犯罪に時効が設けられているのか?」と、思われる方もいるでしょう。犯罪に対して時効が設けられている理由として、以下の理由があります。
・捜査に限界があるため
・時間とともに被害者感情が弱まるため
警察などの捜査機関には限りがあります。もしも時効が設けられていないことで、過去の事件の捜査ばかりが進められていると、新たな犯罪に対する捜査にも影響が生じてくることも考えられます。
また、被害者の事件に対する感情も時間が経つにつれ弱まってくることもあります。さらに、事件に対する事情聴取などは、被害者側にも行われますが、事件が解決しないからと言って、何年も聴取を受けていると、被害者側の方々の生活にも影響が出てしまうでしょうし、捜査を受けるたびに、被害を受けたことを思い出してしまいます。
このような理由から、犯罪に対して公訴時効が設けられています。
度々ドラマなどで「時効ギリギリで逮捕!」というよう内容を目にしますが、厳密に言うと間違っている場合もあります。実際には、公訴時効が成立することで検察官が被疑者に起訴することができなくなります。
逮捕から起訴まではおおよそ3~23日ほどかかりますが、例えばの話、公訴時効成立前に逮捕されてしまったとしても、その後起訴までに公訴時効が成立してしまえば、検察は起訴することができませんので被疑者の身柄も釈放されます。
公訴時効は犯罪ごとに違います。厳密に言うと、「法定刑で定められている罰則」と、「人が死亡しているかどうか」によって変わってきます。法定刑での罰則が大きくなり、人が死亡している犯罪ほど公訴時効が長くなります。
公訴時効は短くて1年。長いものは30年あります。また、人が死亡している死刑も該当する犯罪に対しての公訴時効はありません。
それでは、話が少し変わりまして、暴行罪の定義と罰則についてご説明いたします。こちらも詳しくは「暴行罪とは」をご覧ください。
暴行罪を構成する暴行の定義は、「人の身体に対し不法に有形力を行使する」ことです。有形力とは、目に見えるような、殴る蹴るなどの暴力行為を言います。また、無形力にあたる、光・熱・電気・病菌・異臭・音波などは暴行罪を構成する要件には該当せず、無形力により被害者が傷害を負った場合にのみ傷害罪が成立します(例えば目にレーザー光線を当てられて失明する・性病を故意にうつされるなど)。
暴行罪に対する罰則は【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料】となっています。
暴行罪については、刑法208条に
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
とあります。
また、暴行を用いた犯罪は暴行罪以外にもあります。こちらでは、こちらでは暴行に関連した犯罪の定義と時効と罰則についてそれぞれ解説いたします。
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罰則 |
公訴時効 |
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15年以下の懲役/50万円以下の罰金 |
10年 |
傷害罪は、暴行などを用いて相手を故意に怪我させてしまう犯罪です。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役/50万円以下の罰金です。傷害罪の公訴時効は10年となっていますが、これは人が死亡していない場合で、傷害によって人が死亡した傷害致死罪の公訴時効は20年になります。
【関連記事】
▶「傷害罪の定義と傷害罪で逮捕された後の流れと弁護方法」
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罰則 |
公訴時効 |
|
5年以上の有期懲役 |
10年 |
強盗罪とは、暴行などを用いて金銭を脅し取る犯罪です。強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっており、強盗罪の公訴時効は10年となっています。
【関連記事】
▶「強盗罪で逮捕されたら?罪の重さと逮捕後の流れと対処法」
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罰則 |
公訴時効 |
|
3年以上の有期懲役 |
10年 |
強姦罪は暴行などを用いて姦淫する犯罪で、法定刑は3年以上の有期懲役です。強姦罪の公訴時効は10年です。
【関連記事】
▶「強姦罪の定義と罪の重さ|強姦罪の問題点と今後の見通し」
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罰則 |
公訴時効 |
|
10年以下の懲役 |
7年 |
恐喝罪は、暴行を用いて金銭や財産を脅し取る犯罪です。強盗罪と似た犯罪ですが、「被害者が抵抗できる余地があるか」が、強盗罪との違いです。恐喝罪の罰則は10年以下の懲役で、公訴時効は7年となっています。
【関連記事】
▶「恐喝罪で逮捕された場合の罪の重さと迅速解決のための方法」
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罰則 |
公訴時効 |
|
3年以下の懲役または禁錮/50万円以下の罰金 |
3年 |
公務執行妨害罪とは、公務員の職務を妨害することで成立する犯罪です。つまり、警察官などに対する暴行は公務執行妨害罪になります。公務執行妨害罪の罰則は3年以下の懲役または禁錮/50万円以下の罰金となっており、公訴時効は3年です。
【関連記事】
▶「公務執行妨害で逮捕されるケースと逮捕保護の流れ・対処法」
いかがでしょうか。暴行事件で時効が成立するようなことはそこまでありませんが、暴行罪の公訴時効は【3年】。傷害罪の公訴時効は【10年】です。もしも、ある程度年数が経った後で、相手から告訴されているというような状況の方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
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