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| 駐車禁止除外指定車証 |
相変わらず不正使用のニュースが多いですね
まずは駐車禁止除外指定車証の使用範囲をご覧ください。
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管理人より標章使用者の皆様へ 2009年再改正により各都道府県、下肢不自由4級以上となることになりました。 不必要な方まで交付されるのは私もどうかと思います、しかし本当に必要な方まで取り上げられることとなった2007年の改正に憤りを感じ、様々な情報提供をしてまいりました。 駐車禁止除外指定車証改正経緯 しかし、これで良かったと単純に喜んでいいのでしょうか? 警察が不可解とも思える改正に至った理由は? 標章を使い、法定駐停車禁止の場所に停めている車を立て続けに見ました。 まだまだ駐車違反の免罪符としてどこにでも停められると思っている方が多数見受けられます。 警察は我々の主張を聞き入れてくれました。 それに対して我々はどう答えて行くべきか? 目に余る行為がまだ続くようであれば、近い将来また対象範囲の縮小は考えられます その時はもうやむなしとし、私は今回のような運動は致しません。 僅か一回の身勝手な行動が将来的に他の方へ大変な影響を与えます 何故そこが駐車禁止区域なのか? 答えは書かずとも分かると思います。 使用者責任を今一度確認し、法律、モラルに反しない使用をお願い致します。 2009年2月現在 各都道府県で再改正が順次行われています。 各都道府県の交付条件はこちら 駐車禁止除外指定車証 交付条件情報 |
2007年より「指定車」から「指定者」へ標章交付が車両特定交付から本人交付に変わりました。
車両を所有していない方でも標章の交付が受けられ、タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。
聴覚障害2級~3級、上肢不自由1級~2級の2
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能1級~2級
戦傷病者及び精神障害者を新たに対象として追加されます。
平成22年4月より肝機能障害1級~3級の各級が追加されました。
「車いす移動車」、「患者輸送車」の車両を新たに標章の交付対象として追加。
運転者の連絡先と用務先を標章と共に表示。
駐車禁止除外標章の交付を受けた者の遵守事項及び標章の不正使用した悪質な者に対しては、
標章を返納しなければならない。
警察庁通達等級表
| 障害の区分 | 障害の級別 |
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 |
| 下肢不自由 | 1級から4級までの各級 |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級 |
| 乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
| 移動機能:1級から2級までの各級 | |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 |
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 |
| 免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
| 肝機能障害 | 1級から3級までの各級 |
| 小児慢性特定疾患児手帳 | 色素性乾皮症患者に限る |
| 知的障害者 | 重度 |
| 精神障害者 | 1級 |
| ※ | 障害等級についてはこちらをご覧下さい。(別ページで開きます) |
| 障害程度等級表 肢体不自由 | |
| 障害程度等級表 視覚・聴覚障害 | |
| 障害程度等級表 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害 | |
| 療育手帳 | |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
独自の対象等級を設けている都道府県があります
各都道府県の詳しい対象等級は駐車禁止除外指定車証 交付条件情報へ
| 新標章 | |
| ・ | 有効期限は3年間 |
| ・ | 駐車禁止除外指定車証【歩行困難者等使用中】 (兵庫県は「身体障害者等使用中」) |
| ・ | 発行番号 |
| ・ | 発行年月日 |
| ・ | 障害者の標章は「歩行困難者使用中」「この標章を受けた本人が現に使用中の車両」 「運転者の連絡先/用務先 別紙のとおり」 |
| ・ | 有効期限 |
| ・ | 裏に注意事項(これは県内使用を条件に対象を広げている県では若干違います) 「住所・氏名」が記載されてます。 |
県外使用について
警察庁指針通りに改正された都道府県では全国統一としていますので県外使用可としていますが、独自の対象基準を設けている府県では県内限定、または各府県へ問い合わせするようにとされています。
使用の際はダッシュボード上の外から見える場所に標章と用務連絡先(運転者が車両を離れる場合)を提示しなければなりません。
申請は居住地の管轄警察署
福岡県の場合
| ・ | 申請書(複写式) |
| ・ | 障害者手帳(写真面、障害名面、住所面各二部のコピー) |
| ・ | 住民票(一部コピー) |
即日交付の県もありますがおおよそ二週間ほどかかります、更新の際はお早めに。
駐車禁止除外指定者標章の使用範囲へ
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