事件の刑事手続において第 157 条の 4 第 1 項に規定する方法によりされた証人
の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、
前条第 1 項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、
裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人と
して尋問する機会を与えなければならない。
Ⅱ 前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第 305 条第 4 項ただし
書の規定は、適用しない。
Ⅲ 第 1 項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第 295
条第 1 項前段、並びに前条第 1 項第 1 号及び第 2 号の適用については、被告事
件の公判期日においてされたものとみなす。
刑事訴訟法第 322 条
I 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若
しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とす
るものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限
り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内
容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第 319 条の規定に準
じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすること
ができない。
Ⅱ 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が
任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
刑事訴訟法第 323 条
前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすること
ができる。
一 戸籍謄本公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明
することができる事実についてその公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面
刑事訴訟法第 324 条
I 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその
内容とするものについては、第 322 条の規定を準用する。
Ⅱ 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供
述をその内容とするものについては、第 321 条第 1 項第 3 号の規定を準用する。