・独自給付相当の原資をDB本則部分に持込み、現行では給与比例制を導入
している先も、今後はポイント制・キャッシュバランスプラン等個人勘定残高
のある制度へ変更し、制度運営を簡素化する方向へ。
→独自給付の範囲は厚生年金保険法改正により変動し、改正の都度基金の
事務負担が大きくなる。
なお、平成18年4月より障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能とな
ることで障害基礎年金を受給することにより発生する代行相当額は独自給付
の対象外となる。
平成19年以降も離婚時における老齢厚生年金の年金分割等法改正が
引き続き実施されるので独自給付を存続する場合は留意が必要。
・企業単独または一部の企業だけが連合で設立するパターンから企業
グループ合同で企業年金設立。(総合型DBも今後増加すると見込まれる)
・キャッシュバランスプランやポイント制で単年度ポイント(拠出クレジット)を
算定するための想定利回りや指標金利を見直す動きが出てくるのでは?
(例:使用する国債を10年ものから20年ものにしたり、国債利回りに加算
する利回りを変更、あと単年度ポイント(拠出クレジット)についても見直し
が行われる可能性あり)