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年金基礎研究会 Cグループ   研究発表 日本の企業年金のトレンド
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年金基礎研究会
Cグループ   研究発表
日本の企業年金のトレンド
2006/3/24

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1.なぜ、代行返上?
・代行部分について退職給付会計上PBO評価しなければならない。
(最低責任準備金での評価は不可)
・代行部分を持つことによる運用リスク
(H12∼14年度の3年連続でのマイナス金利で厚生年金基金は
多大の利差損が発生)
・企業合併が起きた場合の対応
(厚生年金基金ありの会社となしの会社が合併した場合、DB法
施工前は厚生年金基金存続か解散かしかない。(適年へ移行
することは不可))
以上のことにより、H13.6.15に確定給付企業年金法が公布、
H14.4.1に施行となり、H15.9.1より厚生年金基金の代行部分の
過去分返上が解禁。

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2.代行部分過去分返上後の制度設計の実例(代表例)
①代行部分を除く部分について、そのまま横滑り
③基本上乗部分(+独自給付)と加算部分を統合し、DB本則
についてキャッシュバランスプラン等に制度変更。
加算部分
DB本則部分
加算部分
DB本則部分
(最終給与比例制)
(CBorポイント制)
基本上乗部分
代行を除いた基本
基本上乗部分
代行を除いた基本
独自給付
代行部分
独自給付 代行部分
と独自
②基本上乗と加算部分は横滑りだが、独自給付は廃止
④基本上乗部分+独自給付は廃止。加算部分は横滑り。
(なお、派生型として基本上乗部分について、過去分のみ保証し、
将来分は廃止というパターンもある)
加算部分
DB本則部分
加算部分
DB本則部分
基本上乗部分
代行を除いた基本
基本上乗部分
代行を除いた基本
独自給付
代行部分
(独自給付)
独自給付 代行部分
と独自
(独自給付は廃止)
(注)パターン②・④は給付減額となりますので労使合意等所定の手続が必要です。
   また、パターン③も給付設計次第では給付減額が考えられます。

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3.代行部分過去分返上時期と移行パターンの傾向
A.H15.9.1∼H16.4.1に過去分返上した先
 パターン①・②が主流、
 この時期に過去分返上を実施した先は代行返上を優先して、できるだけPBO等の影響を抑制したい
 というニーズがある先が多い。
 また、減額については労使合意等の手続きが必要なことから代行を除いた部分で完全横滑りで行う
 という考えもある。
B.H16.4.2∼H16.10.1に過去分返上した先
 パターン①から②・③に主流が移りつつある。
 このころから過去分返上と同時に退職金の見直しも含めて対応する先が徐々に現れてくる。
 退職金の見直しについては期待権・既得権・先方の人事政策等から様々な角度から検討す
 る必要があり、労使双方が納得できる制度にするには一般的に相当の期間を要する。
 そのため、代行部分過去分返上を延期するといったことが考えられる。
C.H16.10.2∼H17.4.1に過去分返上した先
 パターン③が主流、
 過去分返上と同時に退職金の見直しも含めて対応する先が多くを占めるようになる。

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4.代行部分過去分返上先で旧基本部分の運営について
H17.12.31までに過去分返上が終了した101基金について2.において
どのパターンにあたるか調査。
①代行部分を除く部分について、そのまま横滑り
11.9%
(12基金で該当あり)
②基本上乗と加算部分は横滑りだが、独自給付
29.7%
は廃止(30基金で該当あり)
なお、30基金中16基金が基本上乗部分について過去
分返上時までの給付を保証
③基本上乗部分(+独自給付)と加算部分を統合し、
34.7%
DB本則についてキャッシュバランスプラン等に制度
変更(35基金で該当あり)
④基本上乗部分+独自給付は廃止し、加算部分は
13.9%
横滑り(14基金で該当あり)
⑤基本上乗部分は過去分保証(独自給付は廃止)、
9.9%
加算部分は変更(or新規退職金移行)(10基金で該
当あり)
(注)上記比率の合計は端数処理の関係上、100.1%となります。

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5.加入者についての独自給付
 4.で「①代行部分を除く部分について、そのまま横滑り」としている
先が12基金あるが、加入者から見たメリットとしては次のようなことが
考えられる。
・厚生年金基金からの横滑りであれば給付は維持される。
 また、厚生年金基金時代に給付制度の大幅な変更(+給付減額)
を行ったため、DB移行については横滑りとする先もあった。
・厚生年金基金における在職老齢年金や雇用保険との調整による支
給停止について設立が相当古い基金を除くと大半が基金加入員のみ
であるので、定年後基金加入員とならない関連会社や関係のない
別会社への再就職する場合、代行年金の支給停止部分について
支給されることとなる。
また、今後は70歳以上についても在職老齢年金制度が創設される
ので70歳以上で働きつづけたいという人にとっては独自給付を存続
させるのもそれなりのメリットがある。

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6.今後のDBの制度はどのような方向へ進むか
・独自給付相当の原資をDB本則部分に持込み、現行では給与比例制を導入
している先も、今後はポイント制・キャッシュバランスプラン等個人勘定残高
のある制度へ変更し、制度運営を簡素化する方向へ。
→独自給付の範囲は厚生年金保険法改正により変動し、改正の都度基金の
事務負担が大きくなる。
なお、平成18年4月より障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能とな
ることで障害基礎年金を受給することにより発生する代行相当額は独自給付
の対象外となる。
平成19年以降も離婚時における老齢厚生年金の年金分割等法改正が
引き続き実施されるので独自給付を存続する場合は留意が必要。
・企業単独または一部の企業だけが連合で設立するパターンから企業
グループ合同で企業年金設立。(総合型DBも今後増加すると見込まれる)
・キャッシュバランスプランやポイント制で単年度ポイント(拠出クレジット)を
算定するための想定利回りや指標金利を見直す動きが出てくるのでは?
(例:使用する国債を10年ものから20年ものにしたり、国債利回りに加算
する利回りを変更、あと単年度ポイント(拠出クレジット)についても見直し
が行われる可能性あり)