3 使用事業者等は、前項の報告に際し、基準に適合しなかった原因を究明し、所要の改善措
置を講じるとともに、その内容を速やかに市長に報告するものとする。
4 市長は、前項の規定により報告を受けた改善措置の状況が地質を保全する上で不十分であ
り、必要と認めるときは、使用事業者等に対して講ずべき措置を指導することができるもの
とする。
(事故時の措置)
第9条 使用事業者は、その使用事業場において対象物質を使用等又は貯蔵等している施設
の破損その他の事故により地質を汚染したとき又は汚染するおそれがあるときは、地質の汚
染を防止する措置を直ちに講じるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の内容
を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報告を受けた際、地質を保全する上で必要と認めるときは、使
用事業者に対しその講ずべき措置を指導することができるものとする。
(従業者の教育)
第10条 使用事業者は、業務に従事する使用人その他の従業者に対して対象物質に関する知
識及び取扱い方法について教育を実施するものとする。
第3章 汚染の調査及び浄化
(使用事業場等の廃止時の調査)
第11条 使用事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、実施要領で定めるところ
により、土壌汚染物質及びダイオキシン類による土壌の汚染の状況についての調査(以下「土
壌汚染状況調査」という。)を実施するものとする。ただし、土対法第3条第1項、第3条
第8項、第4条第3項又は第5条第2項の規定が適用される場合を除く。
(1)使用事業場又は過去使用事業場の全部又は一部を廃止するとき。
(2)使用事業場又は過去使用事業場の敷地内の工事等により当該敷地外に土壌を搬出する
とき(前号に掲げるときを除く。)
2 使用事業者等は、前項の規定による調査を実施するときは、実施要領で定めるところによ
り、地下水汚染物質、土壌汚染物質及びダイオキシン類による地下水の汚染の状況について
の調査(以下「地下水汚染状況調査」という。)を実施するものとする。
3 土対法第3条第1項、第3条第8項、第4条第3項又は第5条第2項の規定による調査を
実施した者は、調査の結果、土対法第6条第1項第1号に定める基準に適合しないときは、
実施要領で定めるところにより、地下水汚染状況調査を実施するものとする。
(汚染地の調査)
第12条 市長は、必要に応じて、汚染地について土壌汚染状況調査又は地下水汚染状況調査
を行うよう関係者に指導することができる。
(調査結果の報告)