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浜松市土壌・地下水汚染対策に関する要綱 目次 第1章 総則(第1条−第4条) 第2章 <b style="color:black;background-color:#99ff99">汚染</b>の
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浜松市土壌地下水汚染対策に関する要綱
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 汚染の防止(第5条−第10条)
第3章 汚染の調査及び浄化(第11条−第17条)
第4章 土壌地下水汚染連絡対策会(第18条)
第5章 雑則(第19条−第26条)
附 則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、土壌及び地下水が市民共有の貴重な資源であることにかんがみ、有害物
質等による土壌及び地下水汚染の防止並びに汚染された土壌及び地下水の対策について、
市長が行う行政指導等の内容を定めることにより、市民の健康を保護し、もって生活環境の
保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1)地質 地殻を構成している土壌及びこれらの間隙に存在する地下水、ガス等の総体の
質をいう。
(2)対象物質 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。
以下「地下水環境基準告示」という。) に定める物質(以下「地下水汚染物質」という。)、
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「土対法」という。)第2条第1項に
定める特定有害物質(以下「土壌汚染物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措
置法(平成11年法律第105号)第2条第1項各号に定めるダイオキシン類をいう。
(3)使用事業者等 対象物質を使用し、製造し、若しくは処理し(以下「使用等」という。)、
若しくは対象物質を貯蔵し、若しくは保管(以下「貯蔵等」という。)して事業活動を
行う者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下「使用事業者」
という。) 又は事業活動を行っていた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継し
た者を含む。以下「過去使用事業者」という。)をいう。
(4)使用事業場 対象物質を使用等若しくは貯蔵等する工場又は事業場をいう。
(5)過去使用事業場 過去に対象物質を使用等若しくは貯蔵等していた工場又は事業場を
いう。
(6)汚染地下水については地下水環境基準告示に定める環境基準(以下「地下水環境
基準」という。)又はダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚
染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号。
以下「ダイオキシン類環境基準告示」という。)に定める水質の汚濁に係る環境基準に、

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土壌については土壌汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に
定める環境基準若しくは土対法第6条第1項第1号に定める基準又はダイオキシン類
環境基準告示に定める土壌汚染に係る環境基準に適合しない土地又は適合しないお
それがある土地をいう。
(7)関係者 汚染地に使用事業場を設置している者、過去使用事業場を設置していた者、
対象物質を含む物の収集、運搬若しくは処分等に伴い汚染地の地質を汚染した者その他
汚染地の地質の汚染に関係した者又は汚染地の所有者、管理者若しくは占有者(相続、
合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、地質の汚染を防止し、市民の健康を保護するため、地質の保全に関する施策を
策定し、及びこれを実施しなければならない。
(関係者への指導)
第4条 市長は、関係者に対して、次章以降に定める事項のほか、市が実施する地質の保全に
関する施策に協力するとともに地質の保全に努めるよう指導するものとする。
第2章 汚染の防止
(対象物質の使用量の削減等)
第5条 使用事業者は、地質の汚染を防止するため、対象外の物質への転換等による対象物質
の使用量の削減及び対象物質を使用している施設の改善に努めるものとする。
(地下浸透の防止)
第6条 使用事業者は、対象物質を含む溶液等(対象物質の原液を含む。)が地下に浸透する
ことによる地質の汚染を防止するため、別に定める要領(以下「実施要領」という。)によ
り対象物質を適正に管理するものとする。
2 使用事業者は、対象物質が大気へ蒸散した後、地下へ浸透することにより地質を汚染する
ことを防止するため、実施要領で定めるところにより対象物質の大気への蒸散を抑制するよ
う努めるものとする。
(対象物質の自主管理)
第7条 使用事業者は、実施要領で定めるところにより対象物質の使用等、貯蔵等及び処分に
関する量と方法を記録しておくものとする。
(自主分析等)
第8条 使用事業者等は、事業場内に井戸を有する場合はその井戸水について実施要領で定め
るところにより対象物質の濃度を測定(以下「自主分析」という。)するものとする。
2 使用事業者等は、前項の規定により実施した自主分析の結果、地下水環境基準に適合しな
い場合には、直ちにその旨を市長に報告するものとする。

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3 使用事業者等は、前項の報告に際し、基準に適合しなかった原因を究明し、所要の改善措
置を講じるとともに、その内容を速やかに市長に報告するものとする。
4 市長は、前項の規定により報告を受けた改善措置の状況が地質を保全する上で不十分であ
り、必要と認めるときは、使用事業者等に対して講ずべき措置を指導することができるもの
とする。
(事故時の措置)
第9条 使用事業者は、その使用事業場において対象物質を使用等又は貯蔵等している施設
の破損その他の事故により地質を汚染したとき又は汚染するおそれがあるときは、地質の汚
染を防止する措置を直ちに講じるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の内容
を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報告を受けた際、地質を保全する上で必要と認めるときは、使
用事業者に対しその講ずべき措置を指導することができるものとする。
(従業者の教育)
第10条 使用事業者は、業務に従事する使用人その他の従業者に対して対象物質に関する知
識及び取扱い方法について教育を実施するものとする。
第3章 汚染の調査及び浄化
(使用事業場等の廃止時の調査)
第11条 使用事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、実施要領で定めるところ
により、土壌汚染物質及びダイオキシン類による土壌汚染の状況についての調査(以下「土
汚染状況調査」という。)を実施するものとする。ただし、土対法第3条第1項、第3条
第8項、第4条第3項又は第5条第2項の規定が適用される場合を除く。
(1)使用事業場又は過去使用事業場の全部又は一部を廃止するとき。
(2)使用事業場又は過去使用事業場の敷地内の工事等により当該敷地外に土壌を搬出する
とき(前号に掲げるときを除く。)
2 使用事業者等は、前項の規定による調査を実施するときは、実施要領で定めるところによ
り、地下水汚染物質、土壌汚染物質及びダイオキシン類による地下水汚染の状況について
の調査(以下「地下水汚染状況調査」という。)を実施するものとする。
3 土対法第3条第1項、第3条第8項、第4条第3項又は第5条第2項の規定による調査を
実施した者は、調査の結果、土対法第6条第1項第1号に定める基準に適合しないときは、
実施要領で定めるところにより、地下水汚染状況調査を実施するものとする。
(汚染地の調査)
第12条 市長は、必要に応じて、汚染地について土壌汚染状況調査又は地下水汚染状況調査
を行うよう関係者に指導することができる。
(調査結果の報告)

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第13条 関係者は、土壌汚染状況調査又は地下水汚染状況調査を実施したときは、次の各号
に掲げる区分に応じ、当該各号に定める調査の結果を、実施要領で定めるところにより市長
に報告するものとする。
(1)第11条又は第12条の規定により土壌汚染状況調査又は地下水汚染状況調査を実施
するよう市長から指導を受けたとき
実施の指導を受けた調査
(2)自主的に土壌汚染状況調査を実施した結果、土対法第6条第1項第1号に定める基準
に適合しないとき(土対法第14条第1項の規定により、指定の申請があるときを除
く。)
土壌汚染状況調査
(3)自主的に地下水汚染状況調査を実施した結果、地下水環境基準に適合しないとき
地下水汚染状況調査
汚染の除去等の措置)
第14条 市長は、地質の汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれのある場
合、実施要領で定めるところにより、関係者に対して当該汚染による人の健康の被害を防止
するための当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措
置」という。)を講じることを指導するものとする。ただし、関係者が土対法第7条第1項
の指示を受けた場合を除く。
(汚染の除去等の措置の計画の提出)
第15条 汚染地において汚染の除去等の措置を実施する者は、実施要領に定めるところによ
り、汚染の除去等の措置の計画を市長に提出するものとする。ただし、関係者が土対法第7
条第1項の指示を受けた場合を除く。
2 前項の計画を提出した者は、前項の規定により提出した計画を変更しようとするときは、
実施要領で定めるところにより汚染の除去等の措置の変更計画を定め、市長に提出するもの
とする。
3 市長は、前2項の規定による提出を受けた場合であって、当該計画が汚染の除去若しくは
汚染の拡散の防止の目的を達成できないと認めるとき又は汚染の除去等の措置が汚染を拡
散させるおそれがあるときは、汚染の除去等の措置の計画を変更するよう指導することがで
きる。
汚染の除去等の措置の経過報告)
第16条 市長は、汚染の除去等の措置を実施する者に対して、必要に応じて、汚染の除去等
の措置の経過について報告を求めることができる。
汚染の浄化等の措置の完了報告)
第17条 汚染地において汚染の除去等の措置を実施する者は、汚染の除去等の措置が完了し
たときは、実施要領に定めるところにより、市長に報告するものとする。ただし、関係者が
土対法第7条第9項による報告をした場合を除く。

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第4章 土壌地下水汚染対策連絡会
土壌地下水汚染対策連絡会の設置)
第18条 市長は、対象物質による地質の汚染が明らかになった場合であって、人の健康に係
る被害が生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、「浜松市土壌地下水汚染対策
連絡会(以下、「対策連絡会」という。)」を開催し、その対策を講じるものとする。
2 対策連絡会は、この要綱に定めるもののほか、地質の保全その他関連する事項に関し調査
及び審議を行いその意見を建議するものとする。
3 対策連絡会の委員等の必要事項は別に定める。
第5章 雑則
(報告の聴取)
第19条 市長は、関係者に対して地質を保全するために必要なことについて報告を求めるこ
とができる。
(技術的助言等)
第20条 市長は、関係者に対し、地質の汚染防止、調査又は汚染の除去等の措置に関する技
術的な助言及び情報の提供に努めるものとする。
(飲料水等の確保等)
第21条 市長は、飲用井戸が対象物質により汚染された場合又は汚染された井戸の使用によ
り環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の水質の汚濁に係る基準が確保でき
ない若しくは確保できないことが確実である場合は、汚染した井戸水の使用方法の変更や上
水道への切り換え等を指導するとともに、飲料水の確保に努めるものとする。
(記録の継承)
第22条 関係者は、土地を譲渡するときは、対象物質の使用状況、土壌汚染状況調査、地下
汚染状況調査又は汚染の除去等の措置等の記録を相手方に引き継ぐものとする。
(公表)
第23条 市長は、地質が汚染され、市民の健康及び財産等に支障をきたすと認める場合は、
その事実を速やかに報道機関等に公表し、注意を喚起するとともに、必要に応じて対策の状
況や対策連絡会の審議事項等を公表するものとする。
(周辺自治体への連絡等)
第24条 市長は、地下水汚染が周辺の自治体にまたがる恐れがあると認めるときは、速や
かに周辺自治体にその旨を連絡するとともに、協力して地下水汚染対策に努めるものとする。
(他法令との関係)
第25条 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、土対法、静岡県生活環境の保全等

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に関する条例(平成10年静岡県条例第44号)その他法令の適用を受ける事項については、
各法令及び条例に定めるところによる。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、実施要領で定
める。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 浜松市土壌地下水汚染の防止及び浄化に関する要綱(平成12年4月1日施行)は、廃
止する。
3 この要綱の施行の際、現に着手し、又は終了している地質の汚染状態の調査又は汚染の除
去等の措置については、それぞれこの要綱の規定に基づく調査又は汚染の除去等の措置とみ
なす。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。