ヘルプ

<< 南京事件 会津 のページ検索結果にもどる

このページでは http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-255.htmlのキャッシュを表示しています。

キャッシュとは、提携する検索エンジンが、検索結果表示用の索引を作る際に各ページの内容を保存したものです。
→ キャッシュとは?
元のページは変更されている可能性があります。現在のページ内容はこちらから確認できます。

※HTMLバージョンとして表示する際、レイアウトが崩れたり、文字が読めなくなる場合があります。ご了承ください。

Yahoo! JAPANはページ内のコンテンツとの関連はありません。

いわゆる南京大虐殺の、いわゆる幕府山における山田支隊の捕虜処断について | 正統史観年表

いわゆる南京大虐殺の、いわゆる幕府山における山田支隊の捕虜処断について

- -
いわゆる幕府山における山田支隊の捕虜処断を総合的に説明すると、
1937年12月13日、山田支隊は幕府山に進出し、
14000名余りの大量の投降兵を受け入れ、
戦闘員と非戦闘員とに分け、非戦闘員は解放した。

残る8000名ほどは幕府山南麓のバラックに収容された。

師団に報告すると「皆殺セ」と言われたが、
山田旅団長は命令に従わず、生かしていた。

12月16日、そのバラックで火災が発生して約4000名が逃亡し、
残りは4000名となった。

ちなみに、この火災は捕虜が逃亡目的で放火したという説と、
捕虜を逃がす口実として日本側が放火したという説、
そして単に不慮の火事が発生したという説がある。

両角連隊長は、田山第一大隊長に次の指令を下した。

「17日に逃げ残りの捕虜全員を幕府山北側の揚子江南岸に集合せしめ、
夜陰に乗じて舟にて北岸に送り、解放せよ。
これがため付近の村落にて舟を集め、また支那人の漕ぎ手を準備せよ。」

―――――――

『南京戦史資料集Ⅱ』 P339~P340 両角業作連隊長の手記より。

・・・夕刻、幕府山の露営地にもどった。もどったら、
田山大隊長より「何らの混乱もなく予定の如く俘虜の集結を終わった」
の報告を受けた。火事で半数以上が減っていたので大助かり。
日は沈んで暗くなった。俘虜は今ごろ長江の北岸に送られ、
解放の喜びにひたり得ているだろう、と宿舎の机に向かって考えておった。
ところが、十二時ごろになって、にわかに同方面に銃声が起こった。
さては・・・と思った。銃声はなかなか鳴りやまない。
そのいきさつは次の通りである。

軽舟艇に二、三百人の俘虜を乗せて、長江の中流まで行ったところ、
前岸に警備しておった支那兵が、日本軍の渡河攻撃とばかりに発砲したので、
舟の舵を預かる支那の土民、キモをつぶして江上を右往左往、
次第に押し流されるという状況。
ところが、北岸に集結していた俘虜は、
この銃声を、日本軍が自分たちを江上に引き出して
銃殺する銃声であると即断し、静寂は破れて、
たちまち混乱の巷となったのだ。
二千人ほどのものが一時に猛り立ち、
死にもの狂いで逃げまどうので如何ともしがたく、
我が軍もやむなく銃火をもってこれが制止につとめても暗夜のこととて、
大部分は陸地方面に逃亡、一部は揚子江に飛び込み、
我が銃火により倒れたる者は、翌朝私も見たのだが、
僅少の数に止まっていた。
すべて、これで終わりである。
あっけないといえばあっけないが、これが真実である。
表面に出たことは宣伝、誇張が多過ぎる。

―――――――

要するに、山田支隊が結果的に殺害したのは最大でも2000人である。
両角連隊長は僅少の数と言っているので、もっと少なかったのであろう。
しかも、これは計画的なものではなく不慮の事故であった。
だから日本兵にも死者が出たのである。

下級の兵士は全体像を把握していなかったり、
勝手な「思い込み」があった可能性がある。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

いわゆる南京大虐殺 幕府山の1万4千人の捕虜

『「南京事件」の総括』 田中正明 著 小学館 P57~62 より

南京で最も多く捕虜を捕らえたのは、
第13師団の山田支隊(山田栴(せん)二少将)麾下の
歩兵第65連隊(会津若松市・両角業作大佐)である。

同連隊が揚子江岸に沿って進撃した14日、
幕府山付近でとらえた捕虜は1万4700人にも及ぶ大量のものであった。

この捕虜の処置について、その真相を明らかにするため、
鈴木明氏は、昭和47年、わざわざ仙台に山田少将はじめ、
この時の関係者数名を訪ねて『「南京大虐殺」のまぼろし』に
その真相をレポートしている。

その真相というのは、山田少将はこの大量の捕虜の処置に窮し、
ついに意を決して揚子江の中洲に釈放することにし、
護送して目的地近くについたとき、暴動が起き、捕虜約1000が射殺され、
日本側将兵も死傷したというのである。

地元紙の福島民友新聞社も多数参戦者の証言を集めて
『郷土部隊戦記』を発刊。
その中で暴動――射殺説を明確にした。
そして、これはそのまま自衛隊戦史室編集の『支那事変陸軍作戦(1)』
にも掲載されている。

ところが、59年8月7日「毎日新聞」は
「元陸軍伍長、スケッチで証言、南京捕虜1万余人虐殺」という大見出しで、
第65連隊の伍長であったK氏が多数の捕虜を揚子江岸に連行して
1万3千5百人を皆殺しにしたという証言を発表した。

それは従来の説をくつがえす計画的・組織的な虐殺説であった。

続いて本多勝一氏がK氏を訪問してその記事を
「朝日ジャーナル(21)」(59・9・14)に連載し、
さらに詳しく1万3500人の虐殺の模様と、
これは軍司令部からの命令だと報道した。

K氏というのは、小金井市在住の栗原利一氏のことであるが、
栗原氏は自分の意志とは全く逆な報道をされたことに対して、
「毎日」に抗議を申し入れた。

すなわち栗原氏は、中国側の公式資料集『証言・南京大虐殺』の
30万・40万の虐殺に腹を立て、これに反論するため記者に話したのだが、
都合のよい部分だけをつまみ食いされ、あのような記事になり、
匿名の中傷や悪罵をあびて困っていると抗議したのである。

毎日は、9月27日「記者の目」と題し、
「匿名の中傷、卑劣だ」という記事の中で、
栗原氏の「大虐殺否定」の真意を小さく報じたが、
しかしその大げさな記事の力点は、
K氏に対する非難は怪しからんというのであって、
記者の誤った報道に対する反省も謝罪のカケラも見られなかった。

実は筆者も電話で栗原氏に真意を聞いてみた。
氏は電話口で、「毎日新聞にも本多氏にも、言いもしないことを書かれた。
自分の本当に言いたいことは書かないで、
結果的には逆なことになってしまった。悔やんでいる」
としきりに嘆いていた。

2度電話したがアポイントがとれないので、私は福島にとび、
この捕虜事件に関係した第65連隊の連隊砲小隊長平林貞治氏(当時少尉)に
お目にかかり事件の真相を聴取した。
平林氏は鈴木明氏のインタビューにも応じており、
その内容は「「南京大虐殺」のまぼろし」にあるので、
ここでは詳細は省略し、慨要のみにとどめる。

(1) わが方の兵力は、上海の激戦で死傷者続出し、
出発時の約3分の1の1500足らずとなり、
その上に、へとへとに疲れ切っていた。
しかるに自分たちの10倍近い1万4000の捕虜をいかに食わせるか、
その食器さがしにまず苦労した。

(2) 上元門の校舎のような建物に簡単な竹矢来をつくり収容したが、
捕虜は無統制で服装もまちまち、指揮官もおらず、やはり疲れていた。
山田旅団長命令で非戦闘員と思われる者約半数をその場で釈放した。

(3) 2日目の夕刻火事があり、混乱に乗じてさらに半数が逃亡し、
内心ホットした。その間逆襲の恐怖はつねに持っていた。

(4) 彼らをしばったのは彼らのはいている黒い巻き脚絆(ゲートル)。
ほとんど縛ったが縛ったにはならない。捕虜は約4千、監視兵は千人たらず、
しかも私の部隊は砲兵で、小銃がなくゴボウ剣(銃剣の事)のみ。
出発したのは正午すぎ、列の長さ約4キロ、私は最後尾にいた。

(5) 騒動が起きたのは薄暮れ、左は揚子江支流、右は崖で、
道は険岨となり、不吉な予感があった。突如中洲の方に銃声があり、
その銃声を引き金に、前方で叫喚とも喊声ともつかぬ異様な声が聞こえた。

(6) 最後列まで一斉に狂乱となり、機銃は鳴り響き、捕虜は算を乱し、
私は軍刀で、兵はゴボウ剣を片手に振り回し、逃げるのが精一杯であった。

(7) 静寂にかえった5時半ころ、軽いスコールがあり、
雲間から煌々たる月が顔を出し“鬼哭愁々”の形容詞のままの
凄惨な光景はいまなお眼底にほうふつたるものがある。

(8) 翌朝私は将校集会所で、先頭付近にいた1人の将校(特に名は秘す)が
捕虜に帯刀を奪われ、刺殺され、兵6名が死亡、10数名が
重軽傷を負った旨を知らされた。

(9) その翌日全員また使役に駆り出され、死体の始末をさせられた。
作業は半日で終わったと記憶する。
中国側の死者1000~3000人ぐらいと言われ、(注(1))
葦の中に身を隠す者を多く見たが、
だれ1人これをとがめたり撃つ者はいなかった。
我が軍の被害が少なかったのは、彼らが逃亡が目的だったからと思う。
 
以上が平林氏の証言である。
「ゼンボー」(60年3月号)によると、畠中秀夫氏は栗原氏と会い、
栗原氏の証言を記述している。

それによると、内容はほとんど平林氏の証言と一致していた。
栗原氏は畠中氏にこういったと言う。
「毎日新聞の記事を見てびっくりした。
言っていないことが記事に出ており、30万虐殺説に抗議して喋ったのが、
一転して私自身が大虐殺の証人に仕立て上げられてしまった」と。

また、本多記者に対しては、
「本多という人は中国人の言うウソばかり書いている。
気がどうかしているのではないかと思う。
私はこの人にも裏切られた思いだ。
私の言わなかった事まで書いてあり、
全体は私の言おうとしていることとは別のことになっている。
のせられたのです・・・・・」と。

「毎日」の記者にも、本多記者にも、
栗原氏は「完全にのせられた」をくり返して憤慨していたそうである。
例えば「対岸で釈放」ということで捕虜を護送したのに、
私が虐殺の張本人になっている。
マスコミは第4の権力と言われる。
ひとたび大新聞の見出しに大々的に出されてしまったら、
それは違う、間違っている、と言ってもあとの祭りである。
虐殺をしていないのに、1万3千人もの大虐殺の犯人(注(2))に
仕立て上げられたことは、
栗原さんにとって不名誉な誹謗であるばかりでなく、
このような社会的影響力甚大な言論の暴力は、日本の歴史に対し、
日本と日本民族に対する悪質な中傷であり、
蔑視であり、冒涜であると言わねばならぬ。
彼らがそれほどまでにして、南京に大虐殺があったとし、
ありもせぬ日本の恥辱を内外にプロパガンダし、
中国側の誇大宣伝に迎合しなければならない理由は一体何なのか?

〈注〉中国側捕虜の死者については、

(注1) 5千~6千(栗原)、2千(星俊蔵軍曹)、
千~3千(平林少尉)とまちまちである。
人間の眼や記憶がいかに不確かなものかその例証と言えよう。

(注2) (2)捕虜の脱走又は反乱は「即時射殺」
これは戦時国際法の認めるところである。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

鳴霞先生、本多勝一を叱る!「『中国の旅』は嘘ばっかり!」
https://www.youtube.com/watch?v=enNzL1BPpoU

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

幕府山事件

『今尚進行するWar Guilt Information Programに
対抗する為の資料収集を目的とするサイト』の
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
「幕府山事件」 より引用
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Bakufu.html

戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 より

(略) 第十三師団において多数の捕虜が虐殺したと伝えられているが、
これは15日、山田旅団が幕府山砲台付近で1万4千余を捕虜としたが、
非戦闘員を釈放し、約8千余を収容した。
ところが、その夜、半数が逃亡した。
警戒兵力、給養不足のため捕虜の処置に困った旅団長が、
十七日夜、揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、
捕虜の間にパニックが起こり、警戒兵を襲ってきたため、
危険にさらされた日本兵はこれに射撃を加えた。
これにより捕虜約1,000名が射殺され、他は逃亡し、
日本軍も将校以下7名が戦死した。 (略)

―――正統史観年表のブログ主の解説はじめ――――――――――――――

つまり、大量の捕虜を管理しきれないので
揚子江へ移送して解放することになったのですが、
移動の途中で突発的に捕虜が暴れだしてしまった。
警備兵を襲ってきて収集がつかなくなったので自衛のために銃撃し、
約1000名の捕虜を射殺することとなり、他の捕虜は逃亡し、
仲間の兵士数名も戦死してしまった。

これが公式の戦史である戦史叢書の見解です。

こういう事態ですが、そのことを当時、
日本兵全員が把握できていなかったとしても仕方ありません。

つまり、なぜ捕虜を揚子江へ移送することになったのか、
なぜ射撃が始まったのか、
すべてを理解している兵士は少なかったかもしれないのです。

なかには、「最初から射殺することが目的だったのではないか」
と思い込む兵士もいたかもしれません。

―――正統史観年表のブログ主の解説おわり――――――――――――――

『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 小野賢二・藤原彰・本多勝一編より

●斉藤次郎
12/18
午前零時敗残兵の死体かたづけに出動の命令が出る、小行李全部が出発する、
途中死屍累々として其の数を知れぬ敵兵の中を行く、
吹いて来る一順の風もなまぐさく何んとなく殺気たつて居る、
揚子江岸で捕虜○○○名銃殺する、
…捕虜銃殺に行った十二中隊の戦友が流弾に腹部を貫通され
死に近い断末魔のうめき声が身を切る様に聞い悲哀の情がみなぎる、…

●伊藤喜八郎
12/17
…その夜は敵のほりょ二万人ばかり揚子江岸にて銃殺した。
12/18
大隊本部に行った、そして午后銃殺場所見学した、実にひどいざん場でした。
我軍に戦死十名、負傷者を出した。…

●中野政夫
12/17
警備。
小隊員中××××、××××ノ両名歩哨服ム中、
敵敗残兵ノタメ手榴弾ヲナゲツケラレ負傷ス。
毎日敗残兵ノ銃殺幾名トモ知レズ。
12/18
警備。(大隊に於テハ一万七千ノ捕虜ヲ所分ス)
変リタル事モナシ。

●宮本省吾
12/16
警戒の厳重は益々加はりそれでも〔午〕前十時に第二中隊と衛兵を交代し
一安心す、しかし其れも疎の間で午食事中俄に火災起り非常なる騒ぎとなり
三分の一程延焼す、午后三時大隊は最後の取るべき手段を決し、
捕虜兵約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す、
戦場ならでは出来ず又見れぬ光景である。
12/17
本日は一部は南京入城式に参加、大部は捕虜兵の処分に任ず、
小官は八時半出発南京入城式に参加、
壮厳なる史的光景を見のあたり見る事が出来た。
夕方漸く帰り直ちに捕虜兵の処分に加はり出発す、
二万以上の事とて終に大失態に会い友軍にも多数死傷者を出してしまった。
中隊死者一傷者二に達す。

―――正統史観年表のブログ主の解説はじめ――――――――――――――

上記の宮本省吾氏の日記を、わかりやすく書くと、

1937年(昭和12年)12月16日
ますます厳重な警戒をしていたが、午前10時に第二中隊と衛兵を交代し
たので、ほっと一安心した。しかしそれも束の間、昼食中に火災が起こり、
大変な騒ぎとなって(捕虜を拘束する建物の)3分の1ほどを延焼した。
午後3時、大隊は最後の手段を決定し、
捕虜3000を率いて揚子江に移動して射殺した。
戦場でなければできず、また、見れない光景だ。

つまり、16日は、当初は射殺する予定ではなかったけど、
火災によって捕虜を拘束しておくための建物の3分の1が
消失してしまって困り、最後の取るべき手段として、
揚子江岸に移動して捕虜を解放することにしたが、
暴動が発生したので自衛のために発砲して射殺したという内容です。

12月17日
本日は一部は南京入城式に参加し、大部分の兵は捕虜の処分に任じ、
自分は8:30に出発して南京へ行軍し、午後、晴れの南京入城式に参加して
荘厳な歴史的な光景を目の当たりに見ることができた。
夕方、ようやく帰って、すぐに捕虜の処分に加わって出発した。
2万名以上のことだったので、うまくいかず、大失態してしまい、
友軍にも多数の死傷者を出してしまった。
中隊の死者は1名、負傷者は2名であった。

という内容ですが、17日の日記に出てくる言葉、「処分」の意味ですが、
辞書「大辞泉」によると、
「取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。」とあります。
「処刑」ではなく「管理」することです。

「捕虜の処分に加わって出発した。」とは、
捕虜の管理に参加して、
捕虜を揚子江に移送して解放するために出発した事であり、
「大失態」というのは、その途中で捕虜が暴れだして収集がつかなく
なってしまい、犠牲者を出してしまったことを意味しています。

―――正統史観年表のブログ主の解説おわり――――――――――――――

●柳沼和也12/17
・・・・夜は第二小隊が捕虜を殺すために行く、
兵半円形にして機関銃や軽機で射ったと、其の事については余り書かれない。
一団七千人余揚子江に露と消ゆる様な事も語って居た。

●大寺隆
12/18
・・・・昨夜までに殺した捕リヨは約二万、
揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なつて居るそうだ・・・・

●遠藤高明
12/16
定刻起床、午前九時三十分ヨリ一時間砲台見学ニ赴ク、
午後零時三十分捕虜収容所火災ノ為出動ヲ命ゼラレ同三時帰還ス、
同所ニ於テ朝日記者横田氏ニ逢ヒ一般情勢ヲ聴ク、
捕虜総数一万七千二十五名、夕刻ヨリ軍命令ニヨリ
捕虜ノ三分ノ一ヲ江岸ニ引出シⅠニ於テ射殺ス。
12/17
・・・・夜捕虜残余一万余処刑ノ為兵五名差出ス、・・・・
12/18
午前一時処刑不完全ノ為生存捕虜アリ整理ノ為出動ヲ命ゼラレ刑場ニ赴ク、
寒風吹キ募リ同三時頃吹雪トナリ骨マデ凍エ
夜明ノ待遠シサ言語ニ絶ス、同八時三十分完了、・・・・

●本間正勝
12/16
午前中隊ハ残兵死体整理ニ出発スル、自分ハ患者トシテ休養ス、
午后五時ヨリ塩規錠ヲモラー、
捕虜三大隊デ三千名揚子江岸ニテ銃殺ス、午后十時ニ分隊員カヘル。
12/17
午前九時当聯隊ノ南京入城、軍ノ入城式アリ、
中隊ノ半数ハ入城式ヘ半分ハ銃殺ニ行ク、今日一万五千名、
午后十一時マデカカル、自分ハ休養ス、煙草二ヶ渡、夜ハ小雪アリ。
(休養とはマラリヤで病床にあったということ)

●高橋光夫
12/18
…午後にわ聯隊の捕りよ二万五千近くの殺したものをかたつけた。

●菅野嘉雄
12/16
飛行便ノ書葉到着ス、谷地ヨリ正午頃兵舎ニ火災アリ、
約半数焼失ス、夕方ヨリ捕虜ノ一部ヲ揚子江岸ニ引出銃殺ニ附ス。
12/17
未曾有の盛儀南京入城式ニ参加、一時半式開始。
朝香宮殿下、松井軍司令官閣下ノ閲兵アリ、捕虜残部一万数千ヲ銃殺ニ附ス。
12/18
朝ヨリ小雪ガ降ツタ、銃殺敵兵ノ片付ニ行ク、自分ハ行カナカツタ。

●近藤栄四郎
12/16
…夕方二万の捕虜が火災を起し警戒に行つた中隊の兵の交代に行く、
遂に二万の内三分ノ一、七千人を今日揚子江畔にて銃殺と決し護衛に行く、
そして全部処分を終る、生き残りを銃剣にて刺殺する。・・・・

●黒須忠信
12/16
午後一時我ガ段列ヨリ二十名ハ残兵掃湯ノ目的ニテ馬風山方面ニ向フ、
二三日前捕虜セシ支那兵ノ一部五千名ヲ揚子江ノ沿岸ニ連レ出シ
機関銃ヲ以テ射殺ス、其ノ后銃剣ニテ思フ存分ニ突刺ス、
自分モ此ノ時バガリト憎キ支那兵ヲ三十人モ突刺シタデアロウ。
山となつて居ル死人ノ上をアガツテ突刺ス気持ハ
鬼ヲモヒゝガン勇気ガ出テ力一ぱいニ突刺シタリ
ウーンウーントウメク支那兵ノ声、年寄モ居レバ子供モ居ル、
一人残ラズ殺ス、刀ヲ借リテ首ヲモ切ツテ見タ、
コンナ事ハ今マデ中ニナイ珍ラシイ出来事デアツタ、
××少尉殿並ニ×××××氏、×××××氏等ニ面会スル事ガ出来タ、
皆無事元気デアツタ、帰リシ時ハ午后八時トナリ腕ハ相当ツカレテ居タ。

●目黒福治
12/16
休養、市内ニ徴発ニ行ク、致ル処支那兵日本兵ノ徴発セル跡ノミ、
午後四時山田部隊ニテ捕イタル敵兵約七千人ヲ銃殺ス、
揚子江岸壁モ一時死人ノ山トナル、実ニ惨タル様ナリキ。
12/17
午前九時宿営地出発、軍司令官ノ南京入城式、歴史的盛儀ニ参列ス、
午後五時敵兵約一万三千名ヲ銃殺ノ使役ニ行ク、
二日間ニテ山田部隊二万人近ク銃殺ス、
各部隊ノ捕虜ハ全部銃殺スルモノノ如ス。
12/18
午前三時頃ヨリ風アリ雨トナル、朝起床シテ見ルト各山々ハ
白ク雪ヲ頂キ初雪トナル、南京城内外ニ集結セル部隊数
約十ヶ師団トノ事ナリ、休養、午後五時残敵一万三千程銃殺ス。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

『南京の氷雨』 阿部輝郎著

第五中隊長角田栄一中尉(当時)の証言

『・・・「きみの紹介だといって、ルポライターの鈴木明という人が
俺を訪問してきたよ。俺は酒を飲んでいたところだったので、
差し出されたテープレコーダーのマイクに向かって、
いきなり本当のことを大声で話してやったよ」

「え、どんなことを?」

「なにね『虐殺をしたのはこの俺だぞ』といったんだ。
彼は目をまるくして退散してしまったがね」

南京虐殺の下手人だと自分から名乗ったのだ。

「別にウソをいったわけじゃないんだ。本当のことなんだ。
ま、虐殺にはちがいないけれど、実は事情があったんだ」

その事情とは――。

火事があって、かなりの数の捕虜に逃げられた。
だが、このとき両角連隊長のところには「処分命令」がきていた。
しかし両角連隊長はあれこれ考え、一つのアイデアを思いついた。

「火事で逃げられたといえば、いいわけがつく。
だから近くの海軍船着き場から逃がしてはどうか――。
私は両角連隊長に呼ばれ、意を含められたんだよ。
結局、その夜に七百人ぐらい連れ出したんだ。いや、千人はいたかなあ……。
あすは南京入城式、早ければ早いほどいい、
というので夜になってしまったんだよ」

逃がすなら昼でもかまわないのではないかと思われるが、
時間的な背景もあって夜になったということになろうか。

「昼のうちに堂々と解放したら、せっかくのアイデアも無になるよ。
江岸には友軍の目もあるし、殺せという命令を無視し、
逆に解放するわけなのだからね」

夜の道をずらりと並べて江岸へと連行していったが、
案に相違して、捕虜の集団が騒然となってしまった。

万一の場合を考え、二挺の重機関銃を備えており、
これを発射して鎮圧する結果となった。

しかし、いったん血が噴出すると、騒ぎは大きくなった。
兵たちは捕虜の集団に小銃を乱射し、血しぶきと叫び声と、
そして断末魔のうめき声が江岸に満ちた。
修羅場といっていい状況がそこに現出した。

正式に準備したのは重機関銃二挺だが、
ほかにも中国軍からの戦利品である機関銃も使ったような気がする、
ともつけ加えていう。

「連行のとき、捕虜の手は後ろに回して縛った。
途中でどんなことがあるかわからないというのでね。
で、船着き場で到着順に縛っていたのをほどき始めたところ、
いきなり逃げ出したのがいる。
四、五人だったが、これを兵が追いかけ、
おどかしのため小銃を発砲したんだよ。
これが不運にも、追いかけていた味方に命中してしまって……。
これが騒動の発端さ。

あとは猛り立つ捕虜の群れと、重機関銃の乱射と……。
地獄図絵というしかないね、思い出したくないね。
ああいう場での収拾はひどく難しく、
なかなか射撃をとめられるもんじゃない。
まして戦友がその場で死んだとなったら、結局は殺気だってしまってね」

銃撃時間は「長い時間ではなかった」と角田中尉はいう。
月が出ていて、江岸の船着き場には
無残な死体が散乱する姿を照らし出していた。
五隻ほどの小船が、乗せる主を失って波の中に浮かんでいた。

「捕虜たちは横倒しになっており、あたりは血みどろになっていて、
鬼気迫るばかりの情景だったなあ。みんな死んでしまったらしい。
そう思いながら、このあとどう処置しようかと考えあぐねていると、
俺は頭髪が逆立つのをおぼえた。
目の前の死体の中から、生き残っていた兵士が、
血まみれの姿で仁王立ちになって、こちらに突進してきたんだ。
しかし十歩ほど歩いてこと切れてしまったがね。
あの形相を、あの気迫を、私は今でも忘れることがありません」

偶発、それが結果として虐殺になった。
その悔恨が深く胸にわだかまり続けた。
この思いが「虐殺をしたのは、この俺だぞ」と叫ぶことになったのだ、
と角田中尉は説明した。
この連行には第二大隊の兵士たちが主として動員されている。・・・』

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

『南京戦史』の編集委員が栗原氏より得た証言

昭和13年秋、武漢戦で負傷し南京で入院中に回想して
描いたスケッチを基に、栗原氏は要約次のように証言した。

昭和12年12月12日、南京攻撃を命じられた山田栴二少将指揮の
歩兵一連隊山砲一大隊は、鎮江を夕刻出発した。

翌13日、私達の属する歩兵第六十五連隊(長・両角業作大佐)
第一大隊(長・田山芳雄少佐)は烏龍山砲台を占領したが、
既に敵兵の姿はなく無血占領であった。

14日朝、幕府山付近に至ると莫大な投降兵があり、
ことごとく武装解除して連行した。
私たちは、集積され山のようになった武器の焼却を命ぜられたが、
その煙は数キロ離れてから振り返っても天に沖するほどであった。
捕虜は4列縦隊で延々長蛇の列となった。
(スケッチ1及び飯沼日記14、15日参照)

15日から16日、第一大隊(135名)は
この13,500人と公称された捕虜の大群を、幕府山山麓の学校か兵舎のような
萱葺きの十数棟の建物に収容し3日間管理した(スケッチ2)。

しかし自分たちの食料にもこと欠くありさまで、捕虜に与える食物がなく、
ようやく烏龍山(注・幕府山の間違いか)砲台から馬で運んで来て、
粥を1日1回与えるだけが精一杯であった。
水も不足し、自分の小便まで飲む捕虜がいたほどの悲惨な状態であった。

多分17日と思うが、捕虜を舟で揚子江対岸に渡すということで、
午前中かかって形だけだが手を縛り、午後大隊全員で護送した。

4列縦隊で出発したが、
途中で列を外れて小川の水を飲もうとして射殺された者もいた。
丘陵を揚子江側に回りこんでからは道も狭く、4列では歩けなかった。
列の両側に50メートルくらいの間隔で兵が付いた。

左側は荒れ地で揚子江の向こうに島(注・草鞋洲、八卦洲ともいう)があり、
右側は崖が続き、山頂には日本軍の姿もあったが、
中腹に不審な人影を認めた。

2時間くらいかかり、数キロ歩いた辺りで左手の川と道との間に
やや低い平地があり、捕虜がすでに集められていた。
周囲には警戒の機関銃が据えられてあり、川には舟も2、3隻見えた。
(スケッチ3)

うす暗くなったころ、突然集団の一角で
「××少尉がやられた!」という声があがり、すぐ機関銃の射撃が始まった。
銃弾から逃れようとする捕虜たちは中央に人柱となっては崩れ、
なっては崩れ落ちた。

その後、火をつけて熱さで動き出す生存者を銃剣でとどめをさし、
朝三時ころまでの作業にクタクタに疲れて隊に帰った。
死体は翌日他の隊の兵も加わり、楊柳の枝で引きずって全部川に流した。

その後20日ころ、揚子江を渡り浦口に行った。
これは「虐殺」ではなく「戦闘」として行ったもので、
その時は「戦友の仇討ち」という気持ちであり、我が方も9名が戦死した。
殺したなかに一般人は一人もいない。

当時日本軍の戦果は私たちの13,500を含めて7万といわれていたが、
現在中国で言うような30万、40万という「大虐殺」などとても考えられない。
私たちも真実を言うから、真の日中友好のために、
中国側も誇大な非難は止めてもらいたい。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

『南京の氷雨』 阿部輝郎著

連隊砲中隊の小隊長だった平林氏の証言

『・・・一部で捕虜が騒ぎ出し、威嚇射撃のため、空へ向けて発砲した。
その一発が万波を呼び、さらに騒動を大きくしてしまう形になったのです。
結局、仲間が6人も死んでしまっているんですよ。
あれは偶発であり、最初から計画的に皆殺しにする気なら、
銃座をつくっておき、兵も小銃をかまえて配置し、
あのように仲間が死ぬヘマはしません。・・・』

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

『本当はこうだった南京事件』 板倉由明著

『・・・「両角日記」(註39)は「捕虜を開放」と記すが、
小野資料集には、確実な「虐殺目的の連行」の証拠は記されていない。
捕虜を江岸に連行した真の目的が何であったかは、
上級幹部しか分からない事項に属するから、
上級幹部の日記を検討してみなくてはならない。

●飯沼守日記
「十二月十五日、山田支隊ノ捕虜東部上元門附近に一万五、六千アリ、
尚増加ノ見込ト。依テ取リ敢へズ16Dニ接収セシム」

「十二日二十一日、荻洲部隊山田支隊ノ捕虜一万数千ハ逐次銃剣ヲ以テ
処分シアリシ処、何日カニ相当多数ヲ同時ニ同一場所二連行セル為、
彼等二騒ガレ遂ニ機関銃ノ射撃ヲ為シ、我将校以下若干モ共二
射殺相当多数ニ逃ゲラレタリトノ噂アリ。
上海ニ送リテ労役ニ就カシムル為、榊原参謀連絡ニ行キシガ
(昨日)遂二要領ヲ得ズシテ帰リシハ此不始末ノ為ナルベシ」(註40)

―――正統史観年表のブログ主の解説はじめ――――――――――――――

上記の飯沼守氏の日記を、わかりやすく書くと、

「荻洲部隊山田支隊の捕虜一万数千は順調に銃剣を使って管理していた。
多くの捕虜を移動させている途中、捕虜が暴れ出したので、
ついに機関銃で射撃したが、誤って自軍の将兵も数名射殺してしまい、
しかも相当な数の捕虜に逃げられたという噂を聞いた。
捕虜を上海に送って仕事に就かせようと思ったが、
結局は、うまくいかずに帰ってきた事は不手際であった。」

という反省が書かれています。

―――正統史観年表のブログ主の解説おわり――――――――――――――

●上村利道日記(註41)
「(二十一日)N大佐ヨリ聞クトコロニヨレハ山田支隊俘虜ノ始末ヲ誤リ
大集団反抗シ敵味方共ニMGニテ撃チ払イ散逸セルモノ可ナリ有ル模様。
下手ナコトヲヤッタモノニテ遺憾千万ナリ」

●山田栴二日記
「十四日 明ケテ砲台ノ附近二到レバ投降兵莫大ニシテ始末二困ル……
恰モ発見セシ上元門外ノ学校ニ収容セシ所、一四、七七七ヲ得タリ、
斯ク多クテハ殺スモ生カスモ困ツタモノナリ」

「十五日 捕虜ノ仕末其他ニテ本間騎兵少尉ヲ南京二派遣シ連絡ス。
皆殺セトノコトナリ。各隊食糧ナク困却ス」

「十六日 相田中佐ヲ軍ニ派遣シ、捕虜ノ仕末其他ニテ打合ハセヲナサシム、
捕虜ノ監視、誠ニ田山大隊長大役ナリ」

「十八日 捕虜ノ仕末ニテ隊ハ精一杯ナリ、江岸二之ヲ視察ス」

「十九日 捕虜仕末ノ為出発延期、午前総出ニテ努力セシム」

●両角業作日記
「十五日 俘虜整理及附近掃蕩」
「十六日 同上。南京入城準備」
「十七日 南京入城参加。Ⅰハ俘虜ノ開放(解放?)準備、同夜開放」
「十八日 俘虜脱逸ノ現場視察、竝二遺体埋葬」

飯沼日記に見るように、捕虜担当の第三課参謀・榊原主計少佐は
二十一日に第十三師団に行って空しく帰っている。
榊原氏の証言(註42)では、捕虜は上海に送って労役をさせることにして、
受け入れ準備のため上海に出張し、
帰って捕虜受け取りに師団司令部に行ったところ既に殺されていた、という。
・・・(註42)1983年7月3日、榊原主計氏自宅にて・・・』

―――――――

『南京戦史資料集』

飯沼日記 12月15日
『…長参謀16Dト連絡シタ結果同師団ニテハ掃蕩ノ関係上入城式ハ
二十日以後ニセラレタキ申出アリト重ネト方面軍ニ事情ヲ説明セシム。…』

―――――――

上記資料の時系列まとめ

●12月14日、山田栴二日記 砲台ノ附近二到レバ投降兵莫大ニシテ始末二困ル
・・・斯ク多クテハ殺スモ生カスモ困ツタモノナリ

●12月15日 飯沼守日記 山田支隊ノ捕虜東部上元門附近に一万五、六千アリ、
尚増加ノ見込ト。依テ取リ敢へズ16Dニ接収セシム

●12月15日 山田栴二日記 捕虜ノ仕末其他ニテ本間騎兵少尉ヲ
南京二派遣シ連絡ス。皆殺セトノコトナリ。

●12月15日 飯沼守日記 長参謀16Dト連絡シタ結果同師団ニテハ
掃蕩ノ関係上入城式ハ二十日以後ニセラレタキ申出アリ

●12月16日 山田栴二日記 相田中佐ヲ軍二派遣シ、
捕虜ノ仕末其他ニテ打合ハセヲナサシム

●12月17日 両角業作日記 Ⅰハ俘虜ノ開放(解放?)準備、同夜開放

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

捕虜の連行は解放が目的だったとする証言

『南京の氷雨』 阿部輝郎著

『…歩兵六十五連隊の連隊機関銃中隊に所属する箭内亨三郎准尉は、
捕虜を集合させる場所を河原で設定したという。
福島市の人だが、既に故人となった。私とは懇意にしており、
生前その状況について詳細に語ってくれている。
私は回想談を速記メモしていたが、それを紹介しよう。

「目の前は揚子江の分流(爽江)が流れており、
背景は幕府山に続く連山でした。
河川敷はかなり広くてね、柳やらススキやらが生えていて、
かなり荒れたところでしたよ。

確か南京入城式のあった日でしたが、
入城式に参加したのは連隊の一部の人たちが
集成一個中隊をつくって出かけたはずです。
私は入城式には参加しませんでしたが、
機関銃中隊の残余メンバーで特別な仕事を与えられ、
ノコギリやナタを持って四キロか五キロほど歩いて河川敷に出かけたのです」

ノコギリやナタとは、また異様なものである。
いったい、なんのために?

「実は捕虜を今夜解放するから、河川敷を整備しておくように。
それに舟も捜しておくように……と、そんな命令を受けていたんですよ。
解放の件は秘密だといわれていましたがね。ノコギリやカマは、
河川敷の木や枯れたススキを切り払っておくためだったんです」

解放のための準備だったという。

「実は逃がすための場所設定と考えていたので、
かなり広い部分を刈り払ったのです。
刈り払い、切り払いしたのですが、切り倒した柳の木や、
雑木のさまざまを倒したまま放ったらかしにして置いたんです。

河川敷ですから、切り倒したといっても、
それほど大きなものはありませんでしたがね。
ところが、後でこれが大変なことになるのです」

明るいうちに場所の設定を終えた。
上流や下流を捜し歩いて六隻か七隻の舟を集めたものの、
ほかには見当たらず、舟はこれだけだったという。

「兵舎のある上元門に戻って、まだ日のある時間でしたが、
それから捕虜の連行が始まったのです。
手などは彼ら自身の巻脚絆を利用して縛り、
四人ずつ一つなぎにして歩かせたのです。

なぜ縛ったか?

それはね、四キロか五キロ歩かせるのですから、途中でなにかがあったら、
せっかくの苦心も水の泡になりますからね。
第一、小人数で大人数を護送するには、
そうしないと問題があったとき抑えられないからです」

箭内准尉はこう話しながら、何度か溜息をついた。
その後に起こった惨劇の、あまりの凄まじさを、
まるで昨日のことのように思い起こすのだ。…

…ここで再び箭内准尉の証言メモを続けてみよう。

「集結を終え、最初の捕虜たちから縛を解き始めました。
その途端、どうしたのか銃声が……。
突然の暴走というか、暴動は、この銃声をきっかけにして始まったのです。
彼ら捕虜たちは次々に縛を脱し――
巻脚絆などで軽くしばっていただけですから、
その気になれば縛を脱することは簡単だったのです」

縛を脱した捕虜たちは、ここで一瞬にして恐ろしい集団に変身したという。
昼のうちに切り倒し、ただ散乱させたままにしておいた木や枝が、
彼らの手に握られたからだ。
近くにいた兵士たちの何人かは殴り倒され、たたき殺された。
持っていた銃は捕虜たちの手に渡って銃口がこちらに向けられた。

「たまりかねて一斉射撃を開始し、鎮圧に乗り出したのです。
私の近くにいた第一大隊長の田山少佐が
『撃ち方やめ!』を叫びましたが、射撃はやまない。
気違いのようになって撃ちまくっている。
目の前で戦友が殴り殺されたのですから、もう逆上してしまっていてね……。
万一を考え、重機関銃八挺を持っていっていたので、
ついには重機関銃まで撃ち出すことになったのです」……』


―――――――

『…第一大隊長の田山芳雄少佐は、四国の丸亀市出身の人。
直接会って取材したときの私のメモには次のようにある。

「解放が目的でした。
だが、私は万一の騒動発生を考え、機関銃八挺を準備させました。
舟は四隻――いや七隻か八隻は集めましたが、
とても足りる数ではないと、私は気分が重かった。

でも、なんとか対岸の中洲に逃がしてやろうと思いました。
この当時、揚子江の対岸(揚子江本流の対岸)には
友軍が進出していましたが、広大な中洲には友軍は進出していません。

あの当時、南京付近で友軍が存在していないのは、
八卦洲と呼ばれる中洲一帯だけでした。
解放するにはもってこいの場所であり、
彼らはあとでなんらかの方法で中洲を出ればいいのですから……」

南京虐殺を研究している人の中には
「対岸には日本軍が進出しており、その方面に解放するというのはおかしい」
とする説もある。しかし実情は以上の通りだった。

「銃声は最初の舟が出た途端に起こったんですよ。
たちまち捕虜の集団が騒然となり、手がつけられなくなった。
味方が何人か殺され、ついに発砲が始まってしまったんですね。
なんとか制止しようと、発砲の中止を叫んだんですが、
残念ながら私の声は届かなかったんです」……』

―――――――

『……歩兵六十五連隊の連隊砲(山砲)中隊で
小隊長をしていた平林貞治中尉は、このとき江岸に出かけた一人で、
私に次のように語ったメモがある。

「十七日夜の事件はね、連行した捕虜を一万以上という人もいるが、
実際にはそんなにいない。四千か五千か、そのぐらいが実数ですよ。
私たちは『対岸に逃がす』といわれていたので、
そのつもりで揚子江岸へ、ざっと四キロほど連行したんです。
途中、とてもこわかった。

これだけの人数が暴れ出したら、抑え切れない。
銃撃して鎮圧できるだろうという人もいるが、実際には心もとない。
それは現場にいた人でないと、そのこわさはわかってもらえないと思う。
第一、暴れ出して混乱したところで銃撃したら、
仲間をも撃ってしまうことになるのだからね」

実はその銃撃が集結地で現実に起こってしまったのだ。

「一部で捕虜が騒ぎ出し、威嚇射撃のため、空へ向けて発砲した。
その一発が万波を呼び、さらに騒動を大きくしてしまう形になったのです。
結局、仲間が六人も死んでしまっているんですよ。
あれは偶発であり、最初から計画的に皆殺しにする気なら、
銃座をつくっておき、兵も小銃をかまえて配置し、
あのように仲間が死ぬへマはしません」

銃撃、叫び、血……。すさまじい形となった。
平林中尉はその状況を「鬼哭啾々とはあんなことでしょうか」と表現する。
「乱射乱撃となって、その間に多数の捕虜が逃亡しています。
結局はその場で死んだのは三千――
いくら多くても四千人を超えることはない。これが実相です。

油をつけて焼いたとされますが、
そんなに大量の油を前もって準備するとなると、
駄馬隊を大量動員して運んでおかなければならず、
実際、そんなゆとりなんかありませんでしたよ。

死体の処理は翌日に行いましたが、このとき焼いたように思います。
死体が数千人――これがどれだけの量か、あなたは想像できますか、
とにかくものすごい死体の散乱状況となるものなのです。
それにしても恐ろしいことになってしまったと、
思い出すたびに悲痛さで胸が締めつけられます」……』

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

★第16師団は山田支隊に対して命令する権限はない。

日本軍の指揮系統は
中支那方面軍(上海派遣軍・第10軍)→師団→旅団→連隊→大隊→中隊→小隊
です。
師団は2個旅団から構成され、旅団は2個連隊で構成されます。
この時、師団は指揮下にある部隊に対してしか命令権限はありません。

第16師団の指揮下にあるのは
歩兵第19旅団(歩兵第9連隊・歩兵第20連隊)、
歩兵第30旅団(歩兵第33連隊・歩兵第38連隊)ですが
第16師団が他の師団の指揮下にある部隊に対し命令することはできません。

『山田栴二日記』によると
山田支団長は12月15日に「南京」に派遣していますが、
司令部はまだ南京に到着しておらず、
12月15日に南京にいたのは「第16師団」です。

「捕虜の仕末其他にて本間騎兵少尉を南京に派遣し連絡す。
皆殺せとのことなり 。」との事ですが、
第13師団に所属する山田支隊に対し第16師団は命令する権限はありません。

つまり12月15日の「皆殺せとのことなり 。」とは命令ではありません。
命令が実行されたのであれば
「第16師団は指揮下にない第13師団の山田支隊に対し命令を出した」
(指揮下にない部隊に勝手に命令を出した)
「山田支隊はそれに従った」(指揮下にない部隊の命令を勝手に実行した)
と言う事になり統帥権の侵害になります。
つまり、「皆殺せ」という「命令」を
実行する事そのものが命令違反になります。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

戦争の敵国が裁判官であった極東国際軍事裁判においてでさえ、
日本軍による拘束兵殺害については犯罪とは認めませんでした。

◆検察による訴因
訴因55は、「此等諸国の数万の俘虜及びー般人」に対して、
「条約及び保証並戦争の法規慣例の遵守を確保し、其の違背を防止する
適当なる手段を執る可き法律上の義務を無視」した事を訴追したものです。
↓↓↓
『第3類 通例の戦争犯罪及び人道に対する罪 訴因 第55』
被告土肥原、畑、星野、板垣、賀屋、木戸、木村、小磯、武藤、永野、岡、
大島、佐藤、重光、嶋田、鈴木、東郷、東条及梅津は、
1941年(昭和16年)12月7日より
1945年(昭和20年)9月2日に至る迄の期間に於て、
夫々の官職に因り、
アメリカ合衆国、全イギリス連邦、フランス共和国、オランダ王国、
フィリッピン国、中華民国、ポルトガル共和国
及びソビエット社会主義共和国連邦の軍隊、
ならびに当時日本の権力下に在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、
上記条約及び保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任有するところ、
故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を
執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり。
中華民国の場合に於ては、該違反行為は
1931年(昭和6年)9月18日に始まり、
上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。
荒木、橋本、平沼、広田、松井、松岡、南

◆裁判官による事実認定
『極東国際軍事裁判「第8章 南京暴虐事件」』
で、捕虜が虐殺され、無裁判で処刑されたと認定し、
そのことを松井石根大将が知っていたと認定しました。
↓↓↓
第8章 通例の戦争犯罪(残虐行為) 南京暴虐事件
・・・
中国兵の大きな幾団かが城外で武器を捨てて降伏した。
かれらが降伏してから72時間のうちに、
揚子江の江岸で、機関銃掃射によって、かれらは集団的に射殺された。
このようにして、右のような捕虜3万人以上が殺された。
こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、
裁判の真似事さえ行われなかった。
・・・
南京の陥落後、後方地区の司令部にあったときに、
南京で行われている残虐行為を聞いたということを武藤も松井も認めている。
これらの残虐行為に対して、諸外国の政府が抗議を申込んでいたのを
聞いたことを松井は認めている。
この事態を改善するような効果的な方策は、なんら講ぜられなかった。
・・・
―――――――――――――――――
このように事実認定において
捕虜の無裁判虐殺と松井石根大将の責任を認めておきながら、
下記判決で死刑という重大な判決文のなかには、
捕虜の無裁判虐殺は出てきていません。
↓↓↓
◆裁判官による判決
『極東国際軍事裁判「第10章 判定 松井石根」』
・・・
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を
もっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を
怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
本裁判所は、被告松井を訴因第55について有罪、訴因第1、第27、第29、
第31、第32、第35、第36及び第54について無罪と判定する。
―――――――――――――――――
↓↓↓
判決においては、民間人を保護する義務があったのに
それを怠ったと民間人に限定して認定しています。
拘束兵の殺害については言及がありませんので、
拘束兵の殺害は犯罪ではないと判定されたということになります。

ところが ↓↓↓

「捕虜のことが書かれている訴因第55が有罪になっているのだから、
民間人だけでなく、捕虜の殺害も有罪であるという判決だ」
という人がいますが、

『極東国際軍事裁判所条例 第17条』では
「判決理由を附する」と書かれています。
↓↓↓
―――――――――――――――――
『極東国際軍事裁判所条例 第5章 判決及び刑の宣告(※付属書A-5)』
「第17条 判決及び審査」
判決は公開の法廷において宣告せらるべく、かつ之に判決理由を附するべし。
―――――――――――――――――
『第10章 判定 前文』の松井石根大将に関する認定については、
「その理由を一般的に説明する」と述べていて、「その理由」は
「すでに挙げた叙述の中における個々の記録と認定に基いている」もので、
第8章等の内容を踏まえたものです。
―――――――――――――――――
『第10章 判定 前文』
本裁判所は、これから、個々の被告の件について、判定を下すことにする。
裁判所条例第17条は、判決にはその基礎となっている理由を付すべきことを
要求している。これらの理由は、今朗読を終った事実の叙述と認定の記録
との中に述べられている。その中で、本裁判所は、
係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した。
従って、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎と
なっている多数の個々の認定を繰返そうとするものではない。
本裁判所は、各被告に関する認定については、
その理由を一般的に説明することにする。
これらの一般的な理由は、
すでに挙げた叙述の中における個々の記録と認定に基いているものである。
―――――――――――――――――
判定前文で「その理由を一般的に説明する」とした判決理由を、
判定本文で述べたあとに最終的な判決が述べられています。↓↓↓
―――――――――――――――――
第10章 判定 松井石根

被告松井は、訴因第1、第27、第29、第31、第32、
第35、第36、第54及び第55で訴追されている。

松井は日本陸軍の高級将校であり、1933年に大将の階級に進んだ。
かれは陸軍において広い経験をもっており、
そのうちには、関東軍と参謀本部における勤務が含まれていた。
共同謀議を考え出して、それを実行した者と緊密に連絡していた
ことからして、共同謀議者の目的と政策について、
知っていたはずであるとも考えられるが、裁判所に提出された証拠は、
かれが共同謀議者であったという認定を正当化するものではない。

1937年と1938年の中国におけるかれの軍務は、それ自体としては、
侵略戦争の遂行と見倣すことはできない。
訴因第27について有罪と判定することを正当化するためには、
検察側の義務として、松井がその戦争の犯罪的性質を知っていたという
推論を正当化する証拠を提出しなければならなかった。
このことは行われなかった。

1935年に、松井は退役したが、
1937年に、上海派遣軍を指揮するために、現役に復帰した。
ついで、上海派遣軍と第10軍とを含む中支那方面軍司令官に任命された。
これらの軍隊を率いて、かれは1937年12月13日に南京市を攻略した。

南京が落ちる前に、中国軍は撤退し、占領されたのは無抵抗の都市であった。

それに続いて起ったのは、無力の市民に対して、
日本の陸軍が犯した最も恐ろしい残虐行為の長期にわたる連続であった。
日本軍人によって、大量の虐殺、個人に対する
殺害、強姦、掠奪及び放火が行われた。

残虐行為が広く行われたことは、日本人証人によって否定されたが、
いろいろな国籍の、また疑いのない、信憑性のある中立的証人の
反対の証言は、圧倒的に有力である。
この犯罪の修羅の騒ぎは、1937年12月13日に、
この都市が占拠されたときに始まり、1938年2月の初めまでやまなかった。

この6、7週間の期間において、何千という婦人が強姦され、
10万以上の人々が殺害され、無数の財産が盗まれたり、焼かれたりした。

これらの恐ろしい出来事が最高潮にあったときに、すなわち12月17日に、
松井は同市に入城し、5日ないし7日の間滞在した。
自分自身の観察と幕僚の報告とによって、
かれはどのようなことが起っていたかを知っていたはずである。
憲兵隊と領事館員から、
自分の軍隊の非行がある程度あったと聞いたことをかれは認めている。

南京における日本の外交代表者に対して、
これらの残虐行為に関する日々の報告が提出され、
かれらはこれを東京に報告した。

本裁判所は、何が起っていたかを
松井が知っていたという充分な証拠があると認める。

これらの恐ろしい出来事を緩和するために、かれは何もしなかったか、
何かしたにしても、効果のあることは何もしなかった。
同市の占領の前に、かれは自分の軍隊に対して、
行動を厳正にせよという命令を確かに出し、
その後さらに同じ趣旨の命令を出した。
現在わかっているように、またかれが知っていたはずであるように、
これらの命令はなんの効果もなかった。

かれのために、当時かれは病気であったということが申し立てられた。
かれの病気は、かれの指揮下の作戦行動を
指導できないというほどのものでもなく、
またこれらの残虐行為が起っている聞に、
何回も同市を訪問できないというほどのものでもなかった。
これらの出来事に対して責任を有する軍隊を、かれは指揮していた。
これらの出来事をかれは知っていた。

★↓↓↓ここからが最終的な結論→判決↓↓↓★

かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を
もっていたとともに、その権限をももっていた。
この義務の履行を怠ったことについて、
かれは犯罪的責任があると認めなければならない。

本裁判所は、被告松井を訴因第55について有罪、
訴因第1、第27、第29、第31、第32、第35、第36及び第54について
無罪と判定する。
―――――――――――――――――
極東国際軍事裁判所は松井大将に対して、
民間人を保護する義務があったのに、それを怠ったことについて
犯罪的責任があると認めましたが、
拘束兵殺害に対する犯罪的責任は認定しなかったということになります。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

◆支那敗残兵達が脱出を目的に収容所を放火

『南京事件資料集 中国関係資料編』

53 私が経験した日本軍の南京大虐殺 唐光譜証言

五日目になった。私たちはお腹の皮が背中につくほど
お腹が空いてみなただ息をするだけであった。
明らかに、敵は私たちを生きたまま餓死させようとしており、
多くの大胆な人は、餓死するよりも命を賭ける方がましだと考え、
火が放たれるのを合図に各小屋から一斉に飛び出ようとひそかに取り決めた。
その日の夜、誰かが竹の小屋を燃やした。
火が出ると各小屋の人は皆一斉に外へ飛び出た。
みんなが兵舎の竹の囲いを押し倒したとき、
囲いの外に一本の広くて深い溝があるのを発見した。
人々は慌てて溝に飛び降りて水の中を泳いだり歩いたりして逃走した。
しかし、溝の向こうはなんと絶壁でありみな狼狽した。
このとき敵の機関銃が群衆に向かって掃射してきた。・・・

―――――――

『南京事件資料集』

両角業作大佐手記(※第13師団歩兵第103旅団歩兵第65連隊隊長)

・・・当時、我が連隊将兵は進撃に次ぐ進撃で消耗も甚だしく、
恐らく千数十人であったと思う。
この兵力で、この多数の捕虜の処置をするのだから、
とても行き届いた取扱いなどできたものではない。
四周の隅に警戒として五、六人の兵を配置し、彼らを監視させた。

炊事が始まった。其棟が火事になった。
火はそれからそれへと延焼し、その混雑はひとかたならず、
連隊からも直ちに一中隊を派遣して沈静にあたらせたが、
もとよりこの出火は彼らの計画的なもので、
この混乱を利用してほとんど半数が逃亡した。
我が方も射撃して極力逃亡を防いだが、暗に鉄砲、
ちょっと火事場から離れると、もう見えぬので、
少なくとも四千人ぐらいは逃げ去ったと思われる。・・・

―――――――――――――――――

◆支那捕虜全員に対して警告していた。

『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』

宮本省吾(※仮名)陣中日記 12月14日
(※第13師団歩兵第103旅団歩兵第65連隊、第4中隊、少尉)

少佐とか参謀とか云ふ者もあり通訳より
「日本軍は皆に対し危害を与へず唯逃ぐる事
暴れる様なる事あれば直ちに射殺する」
との事を通じ支那捕虜全員に対し言達せし為一般に平穏であった。
唯水と食糧の不足で全く閉口した様である。

―――――――――――――――――

◆俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、
多数が共謀して逃走を企図する場合は銃殺の対象となる。

『戦時国際法提要(上)』 信夫淳平博士(国際法学者)

・・・以上は俘虜の単独逃走に係るものであるが、
俘虜が多数共謀して逃走を企図する場合は自ら別である。
この場合は危険の重大性に鑑み、陰謀罪として俘虜収容国の
陸軍法規に依り之に刑罰を課するに妨げない。
その刑罰は概して銃殺である。
米国の「陸戦訓令」第77条第2項に
「然れども共同的若くは全般的の逃走を目的とする陰謀にして
発見せられたる場合には、陰謀者は之を厳刑に処すべく、
之を死刑に処するも妨げず。俘虜にして捕獲国の権力に対し
謀反を企図することが発見せられたる場合には、
その企図が同国人たる俘虜と共謀すると
他の人々と共謀するとを問はず、
死刑を之に加ふることを得。」とあり、
独逸の「陸戦慣例」にも同様の規定がある。

―――――――――――――――――

◆1937年12月16日時点での南京においては、
「犯罪を犯した正規軍兵士」に対して
刑罰を課すための裁判は
軍律審判が適当と考えられる。
しかし、この時点で制定されていた中支那方面軍軍律の
適用対象は人民であり、犯罪を犯した正規軍兵士を
対象としたものはなかった。
よって本件は軍律審判の直接の適用対象とはならない。
―――――
軍法会議の対象は自国の軍人軍属。
戦地・占領地で相手国の軍人・民間人を裁くのは
軍律審判(軍律法廷)である。
軍律は占領軍司令官の自由裁量により制定される。
南京戦時に制定された軍律は、
民間人を対象にした中支那方面軍軍律のみで、
相手国の軍人を対象にした軍律は制定されていない。
1907年ハーグ陸戦条約も1929年のジュネーブ条約も、
禁止行為を掲げてはいるが、
捕えた戦争犯罪者を裁く裁判についての規定は全くなかった。
松井石根・中支那方面軍司令官は、
敵兵を対象とした軍律は制定しておらず、
敗残兵の徹底的な掃討を命じていた。

―――――――――――――――――

◆仮に裁判にかけるとしても
多人数を軍律審判にかける事は
能力的に困難であったとも考えられる。
この様な場合は軍事的必要により
無裁判で処刑したとしても違法ではない。

―――――――

『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(国際法学者)

多人数が軍律審判の実施を不可能とし
(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、
多数の便衣兵の集団を審判することは
「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、
また市街地における一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、
違法な虐殺行為ではないと考えられる。

『社会教育学研究第15号2009年1月』 原剛氏特別講義(※軍事史研究家)
・・・軍法会議・軍律会議とも本来小人数の違反者を対象にしたもので、
多数の捕虜集団や便衣兵の集団を裁判したり
審判することは能力的に不可能であった。

『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛著(※軍事史研究家)
・・・しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を
対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集団を裁判し
あるいは審判することは能力的に不可能であった。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

よって、無裁判による処断もやむを得ず、違法性は認められない。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

1937年12月17日の支那敗残兵処断

◆支那敗残兵の食糧確保が困難なうえ、中央の精鋭が含まれており、
解放すると再度武器を手に取る可能性があった。

『「南京事件」の探求』 北村稔著(歴史学者)

中国軍捕虜と日本軍の置かれていた状況を冷静に考えてみたい。
まず第一に、食料を調達してきて二万人近い捕虜に食べさせるのは、
捕虜を収容した日本軍の部隊ですら
十分な食料を確保していなかった状況では不可能であった。
それでは、一部の日本軍部隊が行ったように、
中国軍捕虜を釈放すべきであったのか。
軍閥の兵士を寄せ集めた部隊であれば、
兵士は故郷に帰り帰農したかもしれない。
しかし捕虜の中には中央軍の精鋭も含まれており、
戦争が続いている状況下での捕虜の戦線復帰を促し、
日本軍には自分の首を絞めるようなものである。
要するに中国軍捕虜も日本軍も、期せずして
絶体絶命の状況に置かれてしまったのである。
「皆殺せ」の命令を出した人間の残忍性を認めるのは簡単である。
しかし当時の日本軍には一体どのような方法があったのか。
捕虜収容に見込みのたたない日本軍の抜け道は、
捕虜を餓死させることであったかもしれない。
しかしそのためには時間と監視要員が必要で、
捕虜の暴動に発展する危険もあった。
かくして、せっぱつまったうえでの「皆殺せ」であり、
これは状況に対処出来なくなった日本軍の悲鳴ではないのか。 ・・・

―――――――――――――――――

◆投降した者と言えども勝者を陥れる不信義が絶対にないという保証は無い。

『戦時国際法講義』 高橋作衛、遠藤源六著(国際法学者)

・・・然れども戦争の勝敗は機微の間に在り各軍は
其安全を犠牲としても尚敵を殺戮すること
能はずと云ふは実際に於て適用し難き議論なり
尤も投降したる者は反撃又は其の他不穏の行動を為し
勝者を死地に陥るる如き不信義なかるべきも
是れ絶対的に保証せらるべきものに非ず
故に自衛の為め必要なる場合に於ては投降を容れず
之を殺戮することを得べきものと云はざるを得ず
唯感情の結果殺戮するを不当とするのみ

―――――――――――――――――

◆やむをえない場合がある。

『戦時国際法講義(二)』 信夫淳平博士(国際法学者)

更に俘虜の人道的取扱も、捕獲軍の作戦上の絶対必要の前には
之を犠牲にするの己むを得ざる場合あることも肯定すべきである。
之を適切に説明したものはハレックの左の一節であろう。
日く、
『俘虜を殺害することの風習は今日文明国聞に廃たるる
に至ったが、権利そのものは依然として捕獲者の手に存
し、絶対の必要ある場合には今日でも之を行ひ得ぬでは
ない。・・・』
・・・
即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容又は給養が能きず、
さりとて之を宣誓の上解放すれば
彼等宣誓を破りて軍に刃向うこと歴然たる場合には、
挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。
事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て
絶対に他途なしというが如き場合には、
勿論之を非とすべき理由は無いのである。

―――――


『国際法Ⅲ』 田岡良一著(国際法学者)

戦数を肯定する嫌いのあるドイツ学者の説の引用を避けて、
ただイギリスの学者の説のみをたずねても、
戦争法の権威スぺートはその陸戦法に関する
名著「陸上における交戦権」のなかに、
投降者の助命が戦時の実際において行われ難く、
かつその止むを得ない場合があることを論じ、
また投降を許して収容した捕虜さえも、
軍の行動の必要によって
皆殺するの止むをえぬ場合があることは、
ローレンスが、1799年ナポレオン軍による
トルコ・ジャッファ守備隊
4000人の皆殺の例を引いて説くところである。

―――――――――――――――――

◆いかなる場合に法規が妥当性を失うか?
の限界を定めるのは国際法学者の任務

『国際法Ⅲ』 田岡良一著(国際法学者)

・・・何人も知るように、凡そ法規は、その文言の通常の意義が
及ぶ範囲に完全に妥当するものではなく、
妥当の範囲はその法規の存在理由に照らして、一定の限界を持つ。
戦争法規もまたその存在理由に照らして
一定の限界があることは言うまでもなく、
如何なる場合に法規が妥当性を失うかは、
各個の戦争法規の解釈の問題として考えて見ねばならぬ事柄である。
この研究は畢竟平時法と戦争法とを通じて
国際法学者の任務であるところの、法規の存在理由を究め、
これに基いて法規の拡充の限界を定めることに他ならない。

―――――

『戦時国際法講義(二)』 信夫淳平博士(国際法学者)

更に俘虜の人道的取扱も、捕獲軍の作戦上の絶対必要の前には
之を犠牲にするの己むを得ざる場合あることも肯定すべきである。
之を適切に説明したものはハレックの左の一節であろう。日く、
『・・・俘虜を殺害することの風習は今日文明国聞に廃たるるに至ったが、
権利そのものは依然として捕獲者の手に存し、絶対の必要ある場合には
今日でも之を行ひ得ぬではない。
・・・
自己安全は勝者の第一の法則で、この目的のために必要の手段を執ることは
交戦法則の認むる所である。ただ必要の度を超えては、何等苛酷の措置は
許されない。随って軍の執れる手段が果して絶対必要に出でしや否やは、
事毎に周囲の事情を按じて之を判定すベく、
軽々しくその当否を断ずべきではない。』

―――――――――――――――――

◆いわゆる幕府山事件における支那敗残兵処断は戦時国際法違反でない。

『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(国際法学者)

五、結論的所見

・・・その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。
同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを
見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、日本軍の側に捕えた敵兵を
組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。
具体的な熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、
日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が
存在した場合のあったことが知られる。

―――――――――――――――――

2007年3月の「南京問題小委員会」に講師として参加された
青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
『偕行 南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。

【1】第9師団歩兵連隊による
安全区掃討作戦において摘出した便衣兵6670名の処断。

【2】第16師団歩兵第33連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた
捕虜3096人の処断。

【3】第16師団歩兵第30旅団が
南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。

【4】第114師団歩兵第66連隊第1大隊が
雨花門外で捕らえた捕虜1657人の処断。

【5】山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。

以上、上記の事例について佐藤氏は、
いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を
「虐殺」とする研究に対して苦言を呈した。

佐藤氏が問題ないと断定した上記【1】~【5】の事例は、
中国側も当時、戦時国際法違反があったと国際連盟に提訴していない。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「虐殺あった」資料への反論
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-609.html
いわゆる南京大虐殺・URL図書室
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-518.html

参考サイト

今尚進行するWar Guilt Information Programに
対抗する為の資料収集を目的とするサイト。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
「War Guilt Information Program」とは、
戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画の事である。

脱・洗脳史講座
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/mokuji.html
南京虐殺 「洗脳」の連鎖
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/nanking/frame8.html
幕府山事件
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/nanking/nanking-jiken-9-1.html
fc2LoadMore('');